平成22年度地方税制改正
平成22年度 地方税制改正の主な内容
個人住民税 関係
扶養控除の見直し
○16歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)を廃止します。
○16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円とします。
※なお、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除(45万円)および23歳以上70歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)については、現行どおりです。
○16歳以上19歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除の上乗せ部分(12万円)を廃止し、扶養控除の額を33万円とします。
※なお、19歳以上23歳未満の特定扶養親族に係る扶養控除(45万円)および23歳以上70歳未満の扶養親族に係る扶養控除(33万円)については、現行どおりです。
(注)上記改正は、平成24年度分以後の個人住民税について適用します。
軽油引取税 関係
1 現行税率の維持
軽油引取税について、当分の間、現在の税率水準(32,100円/kℓ)を維持します。
2 本則税率を上回る部分の課税措置を停止する特例
○ガソリン価格を指標とし、ガソリン価格の平均が連続3ヶ月にわたり、1ℓにつき160円を超えることとなった場合には、本則税率を上回る部分の課税を停止(32,100円/kℓ→15,000円/kℓ)します。
○上記の場合、指標となるガソリン価格の平均が連続3ヶ月にわたり、1ℓにつき130円を下回ることとなった場合には、元の税率水準に復元(15,000円/kℓ→ 32,100円/kℓ )します。
自動車取得税 関係
1 現行税率の維持
自動車取得税について、当分の間、現在の税率水準(自家用普通自動車5%、その他3%)を維持します。
2 低燃費車・低排出ガス車の特例措置を拡充して延長
★詳しくは、こちらをご覧ください。
自動車税 関係
グリーン化特例を整理して延長
★詳しくは、こちらをご覧ください。
県たばこ税 関係
県たばこ税の税率の引上げ
平成22年10月1日から国と県、市町村のたばこ税の税率が次のように引き上げられます。
○旧3級品以外の製造たばこ
○旧3級品以外の製造たばこ
税率:1,000本につき 1,074円→1,504円
○旧3級品の製造たばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、ウルマの6銘柄)
税率:1,000本につき 511円→716円
以上の改正内容は、平成22年度の税制改正のうち主なものです
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