平成23年度税制改正関連(6月の地方税法改正)の主な内容について

最終更新日 2017年2月10日ページID 014834

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平成23年度税制改正(6月改正部分)の主な内容 

個人住民税 関係

1  寄附金控除の適用下限額の引下げ


  寄附金税額控除の適用下限額を5,000円から2,000円に引き下げます。
   
 (注)上記改正は、平成23年1月1日の寄附金から対象となります。
    (平成24年度分以後の個人住民税について適用します。) 



2 上場株式等の配当等・譲渡所得等に係る軽減税率の適用期限の延長


  上場株式等の配当等・譲渡所得等に対する軽減税率(住民税3%)の適用期限を平成25年12月31日まで延長します。
  ★詳しくは、こちら(県民税配当割県民税株式等譲渡所得割)をご覧ください。
 

 

罰則の見直し

 

  ・「脱税犯(偽りその他不正の行為によって税を免れた者)」に係る法定刑が引き上げられます。


   ・「申告書等不提出犯(税を免れる意図はないが、故意に申告書を提出しない者)」に係る法定刑が引き上げられます。

  ・「故意に納税申告書を法定申告期限までに提出しないことにより税を免れた者」を処罰する規定が創設されます。

  ・不申告等に関する過料の上限が3万円から10万円に引き上げられます。
   また、自動車取得税、県たばこ税について、不申告等に関する過料が新設されます。

   (注)平成23年8月30日以後にした違反行為について適用されます。


以上の改正内容は、平成23年度税制改正関連として、6月に改正された内容の主なものです。

 

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