平成27年度地方税制改正

最終更新日 2015年4月23日ページID 028607

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平成27年度地方税制改正の主な内容について

個人住民税 関係

 ふるさと納税の拡充と申告手続きの簡素化

・平成27年以降に支出する寄附金については、特例控除額の上限を個人住民税所得割額の2割(改正前1割)へ拡充します。

・ふるさと納税について、確定申告を省略して税の控除を受けられる仕組み(ふるさと納税ワンストップ特例)を平成27年4月1日から導入します。

この仕組みは所得税の確定申告が不要な給与所得者(サラリーマン)等を対象としています。

なお、この特例の適用を受けるためには、ふるさと納税をする都道府県および市区町村の数が年間5団体以内であり、所定の申請書をふるさと納税をする都道府県または市区町村に提出する必要があります。また、住所移転等を行った場合などには別途届出が必要になります。

この特例の適用を受けた場合の所得税の軽減は、翌年度の個人住民税の減額によって行われます。

 住宅ローン控除の延長

消費税率10%への引上げを1年半延期したことに伴い、住宅ローン控除の対象期間を平成31年6月30日まで延長します。

法人事業税 関係

 外形標準課税の拡大

外形標準課税法人(資本金1億円超の普通法人)の外形標準課税(付加価値割、資本割)を、2年間で段階的に、 現行4分の1から2分の1に拡大するとともに、所得割を現行4分の3から2分の1に縮小します。 

平成27年3月31日までに開始する事業年度分

(現行)

平成27年4月1日から平成28年3月31日までに開始する事業年度分

平成28年4月1日以降に開始する事業年度分

所得割※

7.2%

(4.3%)

6.0%

(3.1%)

4.8%

(1.9%)

付加価値割

0.48%

0.72%

0.96%

資本割

0.2%

0.3%

0.4%

 ※括弧書きは、「地方法人特別税等に関する暫定措置法」適用後の税率です。

事業規模が一定以下の法人について、2年間に限り外形標準課税の拡大による負担の増加を原則2分の1に軽減する措置が設けられます。 

不動産取得税 関係

1 住宅および土地の取得に係る税率の特例措置の延長

住宅および土地の取得について税率を3%に引き下げる特例措置(引下げ前4%)を平成30年3月31日まで延長します。

2 宅地評価土地に係る課税標準額の特例措置の延長

宅地評価土地(住宅用地・商業地等)について課税標準を2分の1とする特例措置を平成30年3月31日まで延長します。

自動車取得税 関係

 エコカー減税の見直し

新車の購入に適用されるエコカー減税が、燃費基準の切替えなどを行った上で、平成29年3月31日まで延長します。 

★詳しくは、こちらをご覧ください。

軽油引取税 関係

 課税免除措置の延長

農業用の重機や船舶の動力源となる軽油についての軽油引取税の課税免除措置を平成30年3月31日まで延長します

★詳しくは、こちらをご覧ください 。

地方たばこ税 関係

 旧3級品の製造たばこに係る特例税率の廃止

旧3級品の製造たばこ(エコー、わかば、しんせい、ゴールデンバット、バイオレット、うるま)に係る特例税率を廃止し、平成28年4月1日から平成31年4月1日までの4年間で旧3級品以外の製造たばこと同じ税率にします。

狩猟税 関係

 狩猟税の軽減措置

以下の軽減措置を平成27年4月1日から平成31年3月1日までの間の狩猟者登録について適用します。

・対象鳥獣捕獲員および認定鳥獣捕獲等事業者の従事者の課税免除措置

・直近1年以内に有害鳥獣捕獲許可に基づく許可捕獲をしていた従事者の税率2分の1に軽減措置

★詳しくは、こちらをご覧ください 。


以上の改正内容は、平成27年度の税制改正のうち主なものです。 

 

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