平成30年度地方税制改正

最終更新日 2018年4月1日ページID 038436

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平成30年度地方税制改正の主な内容について

地方消費税 関係

 清算基準について、次のとおり見直します。

 

指 標 割 合

改正前

改正後

消費指標

小売年間販売額※

75% 

50%

サービス業対個人事業収入額※

消費代替指標

人 口

17.5%

50%

従業者数 7.5% (廃止)

 

  ※ 以下の業種等に係る額を除外します。

   (小売年間販売額)

   ・ 「百貨店」、「家電大型専門店」、「自動販売機による販売」等

   (サービス業対個人事業収入額)

   ・ 「建物売買業」、「不動産管理業」、「医療、福祉」等

不動産取得税 関係

 住宅および土地の取得に係る税率の特例措置の延長

  住宅および土地の取得に係る税率を3%とする特例措置について、平成33年3月31日まで延長します。 

自動車取得税 関係

 自動車取得税の免税点に係る特例措置の延長

  自動車取得税の免税点を50万円とする特例措置について、平成31年9月30日まで延長します。

地方たばこ税 関係

 たばこ税率の引上げ

  国と地方のたばこ税の配分比率1:1を維持した上で、地方のたばこ税率を平成30年10月1日から3段階で引上げます。

  (国と地方あわせて1本当たり1円ずつ計3円)

現 行 改正後
H30.10.1 H32.10.1 H33.10.1
地方のたばこ税 6,122円 6,622円 7,122円 7,622円
 道府県たばこ税   860円   930円 1,000円 1,070円
 市町村たばこ税 5,262円 5,692円 6,122円 6,552円
(参考)国のたばこ税 6,122円 6,622円 7,122円 7,622円

 

 加熱式たばこの課税方式の見直し

  国のたばこ税と同様、加熱式たばこに係る課税方式の見直しを実施します。(「重量」と「価格」を紙巻たばこの本数に換算する方式とし、平成30年10月1日から5年間かけて段階的に移行。)


以上の改正内容は、平成30年度の税制改正のうち主なものです。 

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