○温泉法施行細則
昭和二十四年二月十一日福井県規則第六号
温泉法施行細則を次のように定める。
温泉法施行細則
(趣旨)
第一条 温泉法(昭和二十三年法律第百二十五号。以下「法」という。)の施行については、温泉法施行規則(昭和二十三年厚生省令第三十五号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
全部改正〔昭和五〇年規則三八号〕
(温泉掘削許可申請書)
第二条 施行規則第一条第一項の申請書は、温泉掘削許可申請書(
様式第一号)によらなければならない。
全部改正〔昭和五〇年規則三八号〕、一部改正〔平成一四年規則三八号・一九年八二号〕
(温泉増掘または動力装置許可申請書)
第三条 施行規則第六条第一項の申請書は、温泉増掘許可申請書(
様式第二号)または温泉動力装置許可申請書(
様式第三号)によらなければならない。
全部改正〔昭和五〇年規則三八号〕、一部改正〔平成一四年規則三八号・一九年八二号〕
(工事着手届出書)
第四条 法第三条第一項または第十一条第一項の許可を受けた者は、当該許可に係る工事に着手しようとするときは、温泉掘削(増掘・動力装置)工事着手届出書(
様式第四号)により、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。
追加〔昭和五〇年規則三八号〕、一部改正〔平成一四年規則三八号・一九年八二号〕
(有効期間更新申請書)
第四条の二 法第五条第二項(法第十一条第二項または第三項において準用する場合を含む。)の規定により有効期間の更新の申請をしようとする者は、許可の有効期間が満了する日の十四日前までに、温泉掘削(増掘・動力装置)許可有効期間更新申請書(
様式第四号の二)を知事に提出しなければならない。
追加〔平成一四年規則三八号〕、一部改正〔平成一九年規則八二号・二〇年四六号〕
(温泉掘削等事業合併および分割承継承認申請書)
第四条の三 施行規則第三条第一項の申請書は、温泉掘削(増掘・動力装置)事業合併(分割)承継承認申請書(
様式第四号の三)によらなければならない。
追加〔平成一九年規則八二号〕
(温泉掘削等事業相続承継承認申請書)
第四条の四 施行規則第四条第一項の申請書は、温泉掘削(増掘・動力装置)事業相続承継承認申請書(
様式第四号の四)によらなければならない。
追加〔平成一九年規則八二号〕
(温泉掘削または増掘施設等変更許可申請書)
第四条の五 施行規則第四条の三第一項の申請書は、温泉掘削(増掘)施設等変更許可申請書(
様式第四号の五)によらなければならない。
追加〔平成二〇年規則四六号〕
(工事完了または廃止届出書)
第五条 施行規則第五条の届出書は、温泉掘削(増掘・動力装置)工事完了(廃止)届出書(
様式第五号)によるものとする。
全部改正〔平成一四年規則三八号〕、一部改正〔平成一九年規則八二号〕
(温泉採取許可申請書)
第五条の二 施行規則第六条の二第一項の申請書は、温泉採取許可申請書(
様式第五号の二)によらなければならない。
追加〔平成二〇年規則四六号〕
(温泉採取事業合併および分割承継承認申請書)
第五条の三 施行規則第六条の四第一項の申請書は、温泉採取事業合併(分割)承継承認申請書(
様式第五号の三)によらなければならない。
追加〔平成二〇年規則四六号〕
(温泉採取事業相続承継承認申請書)
第五条の四 施行規則第六条の五第一項の申請書は、温泉採取事業相続承継承認申請書(
様式第五号の四)によらなければならない。
追加〔平成二〇年規則四六号〕
(可燃性天然ガス濃度確認申請書)
第五条の五 施行規則第六条の七第一項の申請書は、可燃性天然ガス濃度確認申請書(
様式第五号の五)によらなければならない。
追加〔平成二〇年規則四六号〕
(可燃性天然ガス濃度確認承継届出書)
第五条の六 施行規則第六条の八第一項の届出書は、可燃性天然ガス濃度確認承継届出書(
様式第五号の六)によるものとする。
追加〔平成二〇年規則四六号〕
(温泉採取施設等変更許可申請書)
第五条の七 施行規則第六条の十第一項の申請書は、温泉採取施設等変更許可申請書(
様式第五号の七)によらなければならない。
追加〔平成二〇年規則四六号〕
(温泉採取事業廃止届出書)
第五条の八 施行規則第六条の十一第一項の届出書は、温泉採取事業廃止届出書(
様式第五号の八)によるものとする。
追加〔平成二〇年規則四六号〕
(温泉利用許可申請書)
第六条 施行規則第七条第一項の申請書は、温泉利用許可申請書(
様式第六号)によらなければならない。
追加〔昭和五〇年規則三八号〕、一部改正〔平成一四年規則三八号・一九年八二号〕
(温泉利用事業合併および分割承継承認申請書)
第六条の二 施行規則第八条第一項の申請書は、温泉利用事業合併(分割)承継承認申請書(
様式第六号の二)によらなければならない。
追加〔平成一九年規則八二号〕
(温泉利用事業相続承継承認申請書)
第六条の三 施行規則第九条第一項の申請書は、温泉利用事業相続承継承認申請書(
様式第六号の三)によらなければならない。
追加〔平成一九年規則八二号〕
(温泉掲示内容届出書)
第七条 施行規則第十一条の届出書は、温泉掲示内容届出書(
様式第七号)によるものとする。
追加〔昭和五〇年規則三八号〕、一部改正〔平成一四年規則三八号・一九年八二号〕
(温泉利用変更届出書)
第八条 法第十五条第一項の規定による許可を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するときは、温泉利用変更届出書(
様式第八号)により十日以内にその旨を知事に届け出なければならない。
一 施行規則第七条第一項各号に掲げる事項に変更があつたとき。
二 管理人を置き、または管理人の異動があつたとき。
三 公共の浴用または飲用に供することを廃止したとき。
一部改正〔昭和二六年規則六六号・四七年六〇号・五〇年三八号・平成一二年三八号・一四年三八号・一九年八二号〕
(温泉変更届出書)
第九条 法に基づき、温泉を湧出させる目的で土地を掘削する許可を受け、または受けたものとみなされている者およびこれらの者から温泉を譲り受けた者(以下「温泉所有者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、温泉変更届出書(
様式第九号)によりその旨を十日以内に知事に届け出なければならない。
一 温泉のある土地の所有者に変更があつたとき。
二 温泉所有者の住所または氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称または代表者の氏名)に変更があつたとき。
三 温泉所有者が死亡(法人にあつては解散)したとき。
四 温泉を譲渡したとき。
五 温泉が枯渇し、または温度、成分もしくは湧出量に著しい変更を生じたとき。
六 温泉が、埋没または破壊その他の原因により温泉を利用に供することができなくなつたとき。
七 許可を受けた動力装置の能力を超えない範囲において動力装置を変更したとき。
2 前項第三号の場合においては戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)第八十七条の規定による届出義務者または清算人により、同項第四号の場合においては譲受者との連名により届け出なければならない。
追加〔昭和二六年規則六六号〕、一部改正〔昭和四七年規則六〇号・五〇年三八号・平成一二年三八号・一四年三八号・一九年八二号・二〇年四六号・二四年四六号〕
(温泉廃止届)
第十条 温泉所有者は、温泉を埋めようとするときは、温泉廃止届出書(
様式第九号の二)により、あらかじめ、その旨を知事に届け出なければならない。
追加〔昭和二六年規則六六号〕、一部改正〔昭和五〇年規則三八号・平成一二年九二号・一九年八二号〕
(分析機関登録申請書)
第十一条 法第十九条第二項の申請書は、登録分析機関登録申請書(
様式第十号)によらなければならない。
追加〔平成一四年規則三八号〕、一部改正〔平成一九年規則八二号〕
(登録証明書の交付)
第十二条 知事は、法第十九条第一項の登録をしたときは、申請書に対し登録分析機関登録証明書(
様式第十一号)を交付するものとする。
追加〔平成一四年規則三八号〕、一部改正〔平成一九年規則八二号〕
(登録内容変更届出書)
第十三条 施行規則第十五条第一項の届出書は、登録内容変更届出書(
様式第十二号)によるものとする。
追加〔平成一四年規則三八号〕、一部改正〔平成一九年規則八二号〕
(業務廃止届出書)
第十四条 施行規則第十六条の届出書は、業務廃止届出書(
様式第十三号)によるものとする。
追加〔平成一四年規則三八号〕、一部改正〔平成一九年規則八二号〕
(温泉状況報告)
第十五条 温泉を公共の浴用または飲用に供している者は、毎年三月三十一日現在の湧出量、温度および利用状況を温泉状況報告(
様式第十四号)により四月二十日までに知事に報告しなければならない。
一部改正〔昭和二六年規則六六号・四七年六〇号・五〇年三八号・平成一四年三八号・二四年四六号〕
(書類の提出部数等)
第十六条 法、施行規則およびこの規則により提出する書類は、正本一部および副本一部とし、所管する保健所長(福井市の区域にあつては、福井県福井保健所長)を経由しなければならない。
追加〔昭和二六年規則六六号〕、一部改正〔昭和三二年規則一一号・五〇年三八号・平成一二年九二号・三一年一二号〕
附 則
この規則は、公布の日からこれを施行する。
附 則(昭和三五年規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、と畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第三八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第三八号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第七号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年三月七日から施行する。
(経過措置)
2 不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号。以下この項において「新不動産登記法」という。)附則第三条第四項の規定によりなおその効力を有するとされる改正前の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第二十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、新不動産登記法第百十九条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
3 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十六年法律第百二十四号)第五十三条第五項の規定によりなおその効力を有するとされる同法第五十二条の規定による改正前の商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第十一条第一項の規定により交付された登記簿の謄本または抄本については、改正後の商業登記法第十条第一項の規定により交付された登記事項証明書とみなしてこの規則による改正後のそれぞれの規定を適用する。
4 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第八二号)
この規則は、平成十九年十月二十日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、次項の規定は、同年八月一日から施行する。
(可燃性天然ガスの濃度についての確認に関する経過措置)
2 温泉法の一部を改正する法律(平成十九年法律第百二十一号)附則第六条の規定により確認を受けるための申請をしようとする者は、この規則の施行の日前においても、改正後の第五条の五および様式第五号の五の規定の例により申請書を提出することができる。
(様式に関する経過措置)
3 改正前の温泉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二四年規則第四六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三一年三月二六日規則第一二号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月二二日規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第2条関係)
全部改正〔平成20年規則46号〕、一部改正〔平成24年規則46号・令和3年24号・4年20号〕
様式第2号(第3条関係)
全部改正〔平成20年規則46号〕、一部改正〔平成24年規則46号・令和3年24号・4年20号〕
様式第3号(第3条関係)
追加〔昭和50年規則38号〕、一部改正〔平成14年規則38号・17年7号・19年82号・20年46号・24年46号・令和3年24号・4年20号〕
様式第4号(第4条関係)
追加〔昭和50年規則38号〕、一部改正〔平成11年規則29号・14年38号〕
様式第4号の2(第4条の2関係)
追加〔平成14年規則38号〕、一部改正〔平成19年規則82号・20年46号・令和3年24号〕
様式第4号の3(第4条の3関係)
追加〔平成19年規則82号〕、一部改正〔平成20年規則46号・令和3年24号・4年20号〕
様式第4号の4(第4条の4関係)
追加〔平成19年規則82号〕、一部改正〔平成20年規則46号・令和3年24号・4年20号〕
様式第4号の5(第4条の5関係)
追加〔平成20年規則46号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕
様式第5号(第5条関係)
全部改正〔平成14年規則38号〕、一部改正〔平成19年規則82号・20年46号・24年46号〕
様式第5号の2(第5条の2関係)
追加〔平成20年規則46号〕、一部改正〔平成24年規則46号・令和3年24号・4年20号〕
様式第5号の3(第5条の3関係)
追加〔平成20年規則46号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕
様式第5号の4(第5条の4関係)
追加〔平成20年規則46号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕
様式第5号の5(第5条の5関係)
追加〔平成20年規則46号〕、一部改正〔平成24年規則46号・令和3年24号・4年20号〕
様式第5号の6(第5条の6関係)
追加〔平成20年規則46号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第5号の7(第5条の7関係)
追加〔平成20年規則46号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕
様式第5号の8(第5条の8関係)
追加〔平成20年規則46号〕、一部改正〔平成24年規則46号・令和3年24号〕
様式第6号(第6条関係)
追加〔昭和50年規則38号〕、一部改正〔平成11年規則29号・14年38号・17年7号・19年82号・24年46号・令和3年24号・4年20号〕
様式第6号の2(第6条の2関係)
追加〔平成19年規則82号〕、一部改正〔令和3年規則24号・4年20号〕
様式第6号の3(第6条の3関係)
追加〔平成19年規則82号〕、一部改正〔平成20年規則46号・令和3年24号・4年20号〕
様式第7号(第7条関係)
全部改正〔平成19年規則82号〕
様式第8号(第8条関係)
追加〔昭和50年規則38号〕、一部改正〔平成11年規則29号・14年38号・20年46号〕
様式第9号(第9条関係)
追加〔昭和50年規則38号〕、一部改正〔平成11年規則29号・14年38号・19年82号・令和3年24号〕
様式第9号の2(第10条関係)
追加〔平成19年規則82号〕、一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第10号(第11条関係)
追加〔平成14年規則38号〕、一部改正〔平成17年規則7号・19年82号・24年46号・令和3年24号・4年20号〕
様式第11号(第12条関係)
追加〔平成14年規則38号〕、一部改正〔平成19年規則82号〕
様式第12号(第13条関係)
追加〔平成14年規則38号〕、一部改正〔平成19年規則82号〕
様式第13号(第14条関係)
追加〔平成14年規則38号〕、一部改正〔平成19年規則82号・20年46号・令和3年24号〕
様式第14号(第15条関係)
全部改正〔昭和35年規則75号〕、一部改正〔昭和50年規則38号・平成11年29号・14年38号・24年46号〕