条文目次 このページを閉じる


○福井県教育委員会会議傍聴人規則
昭和二十四年十一月八日福井県教育委員会規則第九号
福井県教育委員会会議傍聴人規則を次のように制定する。
福井県教育委員会会議傍聴人規則
第一条 会議を傍聴しようとする者は議場係員に住所、氏名を申し出て、その指示に従わなければならない。
第二条 次の各号の一に該当すると認められる者は、傍聴を許さない。
一 酒に酔つた者
二 じゆう器または凶器を携帯する者
三 異常の服装をした者
四 その他議事を妨害し、または他人に迷惑を及ぼすおそれがあると明らかに認められる者
一部改正〔昭和五六年教委規則七号・六二年六号〕
第三条 教育長は、傍聴席の整理上必要と認めたときは、傍聴券を発行することができる。
一部改正〔平成二七年教委規則五号〕
第四条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 傍聴席以外の場所に入ること。
二 帽子をかぶること。
三 飲食又は喫煙すること。
四 議事の言論に対し批評を加え又は可否を表わすこと。
五 私語若しくは談論し又は騒いで議事を妨害するような行為をすること。
六 その他会議を軽視し又は議場の品位を傷つけるような言動をすること。
前項の規定を守らない者には戒告を加え、なお改めない者には退場を命ずる。
第五条 傍聴を禁ぜられたとき又はこの規則にそむいたため退場を命ぜられたときは、傍聴人は速やかに退場しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
昭和二十三年十一月福井県教育委員会告示第二号福井県教育委員会会議傍聴人規則は、この規則施行の日から廃止する。
附 則(昭和五六年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年教委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年教委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する間は、第一条の規定による改正前の福井県教育委員会傍聴人規則第三条、第二条の規定による改正前の福井県教育委員会会議規則第一条から第六条まで、第八条から第十三条まで、第十五条から第十七条まで、第二十条、第二十一条、第二十三条から第二十五条までおよび第二十七条、第三条の規定による改正前の福井県教育委員会公印規則別表第一、第四条の規定による改正前の福井県教育委員会公告式規則第一条、第五条の規定による改正前の福井県教育委員会が当事者となる争訟に係る権限を教育長に委任する規則本則、第六条の規定による改正前の福井県教育委員会行政組織規則第四条および第二十七条ならびに第七条の規定による改正前の福井県教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第一条、第二条第十六号および第五条の規定は、なおその効力を有する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる