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○福井県立図書館設置条例
昭和二十五年三月二十九日福井県条例第九号
福井県立図書館設置条例を次のように制定する。
福井県立図書館設置条例
(設置)
第一条 図書、記録その他必要な資料(以下「図書」という。)を収集し、整理し、保存して、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的として、福井県立図書館(以下「図書館」という。)を設置する。
一部改正〔昭和五六年条例六号・平成元年三九号〕
(位置)
第二条 図書館は、福井市に置く。
一部改正〔昭和五六年条例六号〕
(分館)
第三条 図書館に、分館として、福井県立若狭図書学習センターを設置する。
2 福井県立若狭図書学習センターは、小浜市に置く。
追加〔平成元年条例三九号〕、一部改正〔平成七年条例三八号〕
(業務)
第四条 図書館は、次の業務を行う。
一 図書の閲覧および貸出し
二 貸出文庫の設置
三 点字図書室の設置
四 読書の指導
五 講習会、講演会、展示会等の開催
六 郷土資料の調査研究および刊行
七 館報および読書資料の発行
八 前各号に掲げるもののほか、図書館の設置の目的にふさわしい業務
全部改正〔昭和三三年条例一六号〕、一部改正〔昭和五六年条例六号・平成元年三九号〕
(配本所等の設置)
第五条 教育委員会は、前条の業務を行うため、配本所または閲覧所を設置することができる。
一部改正〔昭和三三年条例一六号・平成元年三九号〕
第六条 図書館の業務執行その他必要な事項は、教育委員会が別に定める。
一部改正〔昭和三三年条例一六号・平成元年三九号〕
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第六号)
この条例は、昭和五十六年三月二十六日から施行する。
附 則(平成元年条例第三九号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第三八号)
この条例は、平成七年十月一日から施行する。



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