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○福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例
昭和二十五年七月十二日福井県条例第四十六号
昭和二十四年福井県条例第八号〔福井県職員旅費支給条例〕の全部を次のように改正する。
福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例
題名改正〔昭和二九年条例四号・令和元年六号〕
(目的)
第一条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費および地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の二第一項第一号に掲げる職員(以下「第一号会計年度任用職員」という。)に支給する費用弁償に関する基準を定め、公務の円滑な運営に資するとともに、県費の適正な支出を図ることを目的とする。
一部改正〔昭和二九年条例四号・三二年四七号・平成一〇年四号・令和元年六号〕
(用語の意義)
第二条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 職員 一般職に属する福井県職員(地方公務員法第五十七条の単純な労務に雇用される者を除く。)ならびに市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第一条および第二条に規定する職員をいう。
二 県内旅行 本邦(国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)第二条第一項第四号の本邦をいう。以下同じ。)における旅行のうち出発地(最初の出発地とする。以下同じ。)およびすべての目的地が同一の都道府県の区域内にある旅行をいう。
三 県外旅行 本邦における旅行のうち県内旅行以外の旅行をいう。
四 出張 職員が、公務のため一時その勤務公署(常時勤務する公署のない職員にあつては、その住所または居所(以下「住所等」という。)。以下同じ。)を離れて旅行することをいう。
五 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴い住所等から勤務公署に旅行することまたは転勤を命じられた職員がその転勤に伴い従前の勤務公署から新たな勤務公署に旅行することをいう。
六 帰任 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族が新たな生活の本拠となる地に旅行することをいう。
七 扶養親族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母および兄弟姉妹で主として当該職員の収入によつて生計を維持しているものをいう。
八 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹その他職員の死亡当時当該職員と生計を一にしていた親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)第三条第一項第一号の行政職給料表に定める級の職務(行政職給料表の適用を受けない者については、これに相当する職務で任命権者が人事委員会と協議して定めるもの)をいうものとする。
全部改正〔昭和二九年条例四号〕、一部改正〔昭和三一年条例四六号・四八号・三二年四七号・三五年三五号・六〇年四五号・平成一〇年四号・三六号・令和元年六号〕
第三条 削除
削除〔昭和二九年条例四号〕
(旅費の支給)
第四条 職員(第四十条の規定により費用の弁償を受ける第一号会計年度任用職員を除く。以下この条から第四十条までにおいて同じ。)が出張し、または赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。ただし、新たな採用による赴任の場合には、任命権者が人事委員会と協議して旅費を支給しないことができる。
2 職員または遺族が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該各号に定める者に対し、旅費を支給する。
一 職員が出張または赴任のための旅行中に退職または休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。) 当該職員
二 職員が出張または赴任のための旅行中に死亡した場合 当該職員の遺族
三 職員が死亡した場合において、遺族がその死亡の日の翌日から三月以内にその居住地から帰住したとき 当該遺族
3 前項第一号に掲げる場合において、当該職員が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の規定にかかわらず、旅費は支給しない。
一 地方公務員法第二十八条第四項の規定による失職をした者
二 地方公務員法第二十九条第一項の規定による懲戒免職の処分を受けた者
三 前二号に掲げる者のほか、これらの者に準ずる事由による退職をした者
4 職員が、当該職員の任命権者以外の県の機関の依頼に応じ、公務の遂行を補助するため旅行した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。
5 職員以外の者が、県の機関の依頼または求めに応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
6 第一項、第二項、第四項または前項の規定に該当する場合のほか、法令または他の条例に特別の定めがある場合その他職員または職員以外の者に県費を支弁して旅行させる必要がある場合には、これらの者に対し、旅費を支給する。
7 第一項、第二項、第四項、第五項または前項の規定により旅費の支給を受けることができる者(扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。以下この条において同じ。)が、その出発前に旅行命令または旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)を変更(取消しを含む。以下同じ。)され、または死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となつた金額で人事委員会規則で定めるものを旅費として支給することができる。
8 第一項、第二項、第四項、第五項または第六項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、当該旅費の支給に係る旅行中、交通機関の事故または天災その他知事が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかつた場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部または一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額で人事委員会規則で定める額を旅費として支給することができる。
一部改正〔昭和四八年条例三四号・平成一〇年四号・令和元年六号・一八号〕
(旅行命令等)
第五条 旅行は、任命権者(市町村立学校職員給与負担法第一条および第二条に規定する職員については、市町教育委員会。第二十条第二項において同じ。)もしくはその委任を受けた者または旅行依頼を行う者(以下これらの者を「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令等によつて行わなければならない。
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、その年度の予算において旅費を支出することができる場合に限り、旅行命令等を発することができる。
3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令等を変更する必要があると認める場合には、自らまたは次条第一項もしくは第二項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。
4 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、またはこれを変更する場合には、旅行命令簿または旅行依頼簿(以下「旅行命令簿等」という。)に当該旅行に関し必要な事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿等に必要な事項を記載し、これを提示するいとまがないときは、口頭により旅行命令等を発し、またはこれを変更することができる。
5 旅行命令権者は、前項ただし書に規定する場合において、口頭により旅行命令等を発し、またはこれを変更したときは、できる限り速やかに、旅行に関し必要な事項を旅行命令簿等に記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。
一部改正〔昭和二九年条例四号・三二年五五号・平成一〇年四号・三六号・一七年六五号〕
(旅行命令等に従わない旅行)
第六条 旅行者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第三項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけすみやかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が前二項の規定による旅行命令等の変更の申請をせずまたは申請をしたが、その変更が認められなかつた場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者が旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(普通旅費の種類)
第七条 普通旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料および食卓料とする。
2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
5 車賃は、陸路旅行(鉄道旅行を除く。以下同じ。)について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
6 日当は、旅行の日数に応じ一日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行または航空旅行中の夜数に応じ一夜当たりの定額により支給する。
全部改正〔昭和二九年条例四号〕、一部改正〔平成一〇年条例四号〕
(特殊旅費の種類)
第七条の二 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料および日額旅費とする。
2 移転料は、赴任または長期間の出張で人事委員会規則で定めるものに伴う住所等の移転について、現に支払つた額等により支給する。
3 着後手当は、赴任に伴う住所等の移転について、定額により支給する。
4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
5 日額旅費は、第二十九条に規定する旅行について、前条第一項の普通旅費に代えて支給する。
追加〔昭和二九年条例四号〕、一部改正〔平成一〇年条例四号・三六号〕
(旅費の計算)
第八条 旅費は、最も経済的な通常の経路および方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路または方法によつて旅行し難い場合には、その現にとつた経路および方法によつて計算する。
第九条 旅費計算上の旅行日数は、旅行のために現に要した日数による。
全部改正〔平成一〇年条例四号〕
第十条 削除
削除〔昭和二九年条例四号〕
第十一条 職員がその住所等(私事のために勤務地または出張地以外の地に滞在する職員にあつては、滞在地。以下この条において同じ。)から直接旅行する場合には、当該住所等から目的地に至るまでに必要な額の旅費を支給する。
全部改正〔平成一〇年条例三六号〕
第十二条 一日の旅行において日当または宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当または宿泊料を支給する。
第十三条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行、または陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃または車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分およびそれ以後の分に区分して計算する。
一部改正〔昭和三二年条例四七号・六〇年四五号〕
(旅費の請求手続)
第十四条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者および概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書を当該旅費の支出または支払をする者(以下「支出担当職員」という。)に提出しなければならない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後二週間内に、当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。
3 支出担当職員は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、二週間内に、当該過払金に返納させなければならない。
4 支出担当職員は、その支出しまたは支払つた概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が、第二項に規定する期間内に旅費の精算をしなかつた場合または前項に規定する期間内に過払金を返納しなかつた場合には、支出担当職員が、その後においてその者に対し支出しまたは支払う給与または旅費の額から当該概算払に係る旅費額または当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。
第十五条 削除
削除〔昭和二九年条例四号〕
(証人等の旅費)
第十六条 第四条第五項または第六項の規定により支給する旅費の額は、特別の定めがある場合を除くほか、国家公務員その他公職にある者については当該官職相当の額と、その他の者については知事が定める額とする。
2 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第二百二十三条第一項の規定により警察本部、警察署その他指定の場所に出頭した者に対して支給する旅費の額は、前項の規定にかかわらず、別に知事が定める額とする。
一部改正〔昭和二九年条例四四号・平成一〇年四号〕
(鉄道賃)
第十七条 鉄道賃の額は、旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)および次に規定する料金による。
一 急行料金を徴する客車を運行させる路線による旅行の場合には、その急行料金
二 座席指定料金を徴する客車を運行させる路線による旅行の場合には、前号の急行料金のほか、その座席指定料金
2 旅行が次に掲げる旅行に該当する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道賃の額は、運賃および同項第一号の急行料金による。
一 県内旅行で福井県の区域内におけるもの
二 福井県内に出発地を有する県外旅行のうち福井県内に目的地を有する旅行で出発地と福井県内の目的地との間または福井県内の二以上の目的地相互間におけるもの(福井県外の目的地を経由しないものに限る。)
三 福井県外に出発地を有する県外旅行のうち福井県内に二以上の目的地を有する旅行で当該目的地相互間におけるもの(福井県外の目的地を経由しないものに限る。)
3 第一項第一号の急行料金および同項第二号の座席指定料金は、旅行の片道の路程が五十キロメートル以上の場合または旅行の片道の路程が五十キロメートル未満の場合で任命権者が別に定めるときに限り、支給する。
全部改正〔平成一〇年条例四号〕、一部改正〔平成一九年条例一六号〕
(船賃)
第十八条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃および桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)および料金による。
一 運賃の等級を三階級に区分する船舶を運航させる航路による旅行の場合には、次に規定する運賃
イ 二級以上の職務にある者については、中級の運賃
ロ 一級の職務にある者については、下級の運賃
二 運賃の等級を二階級に区分する船舶を運航させる航路による旅行の場合には、下級の運賃
三 運賃の等級を設けない船舶を運航させる航路による旅行の場合には、その運賃
四 公務上の理由により別に寝台料金を必要とする場合には、前三号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金
2 前項第一号または第二号の規定に該当する場合において、当該各号に規定する階級におけるそれぞれの運賃を更に二以上に区分する船舶を運航させる航路により旅行するときは、当該各号に規定する運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。
一部改正〔昭和二九年条例四号・三二年四七号・三三年七号・三五年三五号・三七年二五号・四四年一八号・四七年四八号・四八年三四号・五一号・五四年二六号・平成一〇年四号・一三年五号・一八年五号・一九年一六号〕
(航空賃)
第十九条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
一部改正〔平成一〇年条例四号・一九年一六号〕
(車賃)
第二十条 公共交通機関を利用する旅行の車賃の額は、旅客運賃による。
2 私有車(任命権者が定めるところにより登録を受けた私有の自動車に限る。)を運転する旅行で旅行命令権者の承認を受けたもの(以下「私有車旅行」という。)の車賃は、当該私有車を運転する職員について支給するものとし、その額は、路程一キロメートルにつき三十七円として計算した額による。
3 旅行において、有料の道路等を通行し、または有料の駐車場を利用した場合には、現に支払つた料金の額を車賃として支給する。
4 私有車旅行の車賃の計算は、全路程を通算して行う。ただし、第十三条の規定により車賃を区分して計算する場合には、その区分された車賃ごとに路程を通算して行う。
5 前項の規定により通算した路程に一キロメートル未満の端数を生じた場合には、これを切り捨てるものとする。
全部改正〔平成一〇年条例四号〕
(日当)
第二十一条 県内旅行については、日当は支給しない。
2 県外旅行の日当は、次の各号に掲げる場合に限り支給するものとし、その額は、当該各号に定める額とする。
一 自動車(任命権者が別に定めるものに限る。以下同じ。)による旅行以外の旅行で出発地から目的地までの路程が百キロメートル(目的地が複数ある場合には、一日の路程または全路程が二百キロメートル。以下この項において同じ。)以上のものの場合 別表第一に掲げる日当の額(以下「日当定額」という。)
二 自動車による旅行以外の旅行で出発地から目的地までの路程が百キロメートル未満のものの場合 日当定額の二分の一に相当する額
三 自動車による旅行で出発地から目的地までの路程が百キロメートル以上のものの場合 日当定額の二分の一に相当する額
3 前二項に規定するもののほか、日当の支給条件および支給方法については、任命権者が別に定める。
全部改正〔平成一〇年条例四号〕、一部改正〔平成一〇年条例三六号・一九年一〇号〕
(宿泊料)
第二十二条 宿泊料の額は、宿泊に係る地域の区分に応じ別表第一に掲げる額による。
2 会議等に出席するための旅行で宿泊施設の利用または朝食もしくは夕食の提供のための負担金を必要とするものについては、前項の規定にかかわらず、宿泊料の額は、当該会議等に係る負担金の額を基礎として同項に規定する額を減額または増額した額による。
3 宿泊料は、水路旅行および航空旅行については、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により上陸または着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
一部改正〔平成一〇年条例四号・三六号〕
(食卓料)
第二十三条 食卓料の額は、別表第一に掲げる額による。
2 食卓料は、船賃もしくは航空費のほかに別に食事の代金を要する場合または船賃もしくは航空費を要しないが食事の代金を要する場合に限り、支給する。
一部改正〔昭和二九年条例四号・平成一〇年四号〕
(移転料)
第二十四条 移転料の額は、現に支払つた額による。ただし、その額が次の各号に規定する額を超える場合には、当該各号に規定する額とする。
一 赴任の際扶養親族を移転する場合には、従前の勤務公署から新たな勤務公署までの路程に応じ別表第二に掲げる額
二 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の二分の一に相当する額
三 赴任の際扶養親族を移転しないが、赴任を命じられた日の翌日から一年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、それぞれの赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額を合計した額)
四 第七条の二第二項に規定する出張の際人事委員会規則で定める旅行をする場合には、勤務公署と出張地との間の路程に応じ第一号に規定する額の二分の一に相当する額
2 前項第三号に該当する場合において、扶養親族を移転した際の別表第二に掲げる額が、職員が赴任した際の同表に掲げる額と異なるときは、同号に規定する額は、扶養親族を移転した際の同表に掲げる額を基礎として計算する。
3 旅行命令権者は、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情がある場合には、第一項第三号に規定する期間を延長することができる。
一部改正〔平成一〇年条例四号・三六号〕
(着後手当)
第二十五条 着後手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額による。
一 県内旅行である赴任の場合 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める額
イ 路程が五十キロメートル未満のとき。 日当定額の一日分に相当する額と赴任に伴う新たな住所等の存する地域の区分に応じ同表に掲げる宿泊料の額(以下「宿泊料定額」という。)の一夜分に相当する額とを合計した額
ロ 路程が五十キロメートル以上百キロメートル未満のとき。 日当定額の二日分に相当する額と宿泊料定額の二夜分に相当する額とを合計した額
ハ 路程が百キロメートル以上のとき。 日当定額の三日分に相当する額と宿泊料定額の三夜分に相当する額とを合計した額
二 県外旅行である赴任の場合 日当定額の五日分に相当する額と宿泊料定額の五夜分に相当する額とを合計した額
全部改正〔平成一〇年条例四号〕、一部改正〔平成一〇年条例三六号〕
(扶養親族移転料)
第二十六条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。
一 赴任の際扶養親族が従前の居住地から新たな居住地まで随伴して移転する場合には、赴任を命じられた日における扶養親族一人ごとにその移転を開始する日の年齢に応じて次に規定する額を合計した額
イ 十二歳以上の者については、その移転を開始する日に職員が赴任したときに支給される鉄道賃、船賃、航空賃および車賃の全額ならびに日当、宿泊料、食卓料および着後手当の三分の二に相当する額
ロ 六歳以上十二歳未満の者については、イに規定する額(航空賃に係るものを除く。)の二分の一に相当する額およびその移転を開始する日に職員が赴任したときに支給される航空賃の額を限度として現に支払つた額
ハ 六歳未満の者については、その移転を開始する日に職員が赴任したときに支給される日当、宿泊料、食卓料および着後手当の三分の一に相当する額ならびにその移転を開始する日に職員が赴任したときに支給される航空賃の額を限度として現に支払つた額。ただし、六歳未満の者が三人以上随伴して移転する場合には、二人を超える者一人ごとにその移転を開始する日に職員が赴任したときに支給される鉄道賃、船賃および車賃の二分の一に相当する金額を加算する。
二 第二十四条第一項第一号または第三号の規定に該当する場合(前号の規定に該当する場合を除く。)には、扶養親族の従前の居住地から新たな居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があつた場合には、それぞれの赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額を合計した額)を超えることができない。
2 前項第一号イからハまでの規定により日当、宿泊料、食卓料および着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 職員が赴任を命じられた日において胎児であつた子をその職員が赴任した後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前二項の規定を適用する。
一部改正〔昭和二九年条例四号・三二年四七号・三五年三五号・平成一〇年四号・一三年五号〕
第二十七条 削除
削除〔平成一〇年条例四号〕
(同一地域内の旅行の旅費)
第二十八条 同一地域(市町村にあつてはその区域を、特別区にあつてはすべての特別区の区域を併せた区域をいう。以下同じ。)内における旅行については、着後手当および扶養親族移転料は、支給しない。
2 県外旅行における出発地または目的地と出発地または目的地に最も近い鉄道駅、バスターミナル、飛行場、港その他の施設(出発地または目的地の存する同一地域内にあるものに限る。次項において「鉄道駅等」という。)との間の旅行その他出発地または目的地の存する同一地域内の旅行については、鉄道賃、船賃、および車賃は、支給しない。
3 前項の場合において、出発地または目的地が人事委員会規則で定める市または特別区に存するときは、人事委員会規則で定める鉄道駅等を同項に規定する出発地または目的地に最も近い鉄道駅等とみなして同項の規定を適用する。
4 前二項の規定にかかわらず、当該旅行において、公務上の必要または天災その他やむを得ない事情により現に支払つた鉄道賃、船賃および車賃の額が当該旅行について支給される日当の額を合計した額の二分の一(支給される日当の額が日当定額の二分の一に相当する額である場合には、支給される日当の額を合計した額)に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃および車賃を支給する。
全部改正〔平成一〇年条例四号〕、一部改正〔平成一〇年条例三六号〕
(日額旅費)
第二十九条 日額旅費を支給する旅行は、長期間の研修その他の旅行で任命権者が人事委員会と協議して定めるものとする。
2 日額旅費の支給を受ける職員の範囲、額、支給条件および支給方法は、任命権者が人事委員会と協議して定める。
全部改正〔平成一〇年条例四号〕
第三十条 削除
削除〔昭和二九年条例四号〕
第三十一条 削除
削除〔平成一〇年条例四号〕
(退職者等の旅費)
第三十二条 第四条第二項第一号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める旅費とする。
一 職員が出張中に退職等となつた場合
次に規定する旅費
イ 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)における滞在地から退職等の命令の通知を受けた日またはその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)における滞在地までの旅費で当該職員の退職等の日における職務の級を基礎として計算したもの
ロ 退職等を知つた日における滞在地から退職等の日における勤務公署までの旅費で当該職員の退職等の日における職務の級を基礎として計算したもの(退職等を知つた日の翌日から三月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限る。)
二 職員が赴任中に退職等となつた場合
退職等の日における滞在地から赴任の目的地であつた勤務公署までの旅費で当該職員の退職等の日における職務の級を基礎として計算したもの
全部改正〔平成一〇年条例四号〕
(遺族の旅費)
第三十三条 第四条第二項第二号の規定により支給する旅費は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める旅費とする。
一 職員が出張中に死亡した場合 死亡地から職員が死亡した日における勤務公署までの往復に要する旅費で当該職員が死亡した日における職務の級を基礎として計算したもの
二 職員が赴任中に死亡した場合 死亡地から赴任の目的地であつた勤務公署までの旅費で当該職員が死亡した日における職務の級を基礎として計算したもの
2 前項に規定する旅費の支給を受ける遺族の順位は、第二条第一項第八号において遺族について規定する順序による。この場合において、同順位の者があるときは、年長者を先順位とする。
3 第四条第二項第三号の規定により支給する旅費は、第二十六条第一項第一号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃および食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命じられた日」とあるのは「職員が死亡した日」と、「その移転を開始する日に職員が赴任したときに支給される」とあるのは「当該職員が死亡した日における職務の級を基礎として計算した居住地から帰住地までの」と読み替えるものとする。
一部改正〔昭和二九年条例四四号・平成一〇年四号〕
(外国旅行の旅費)
第三十四条 第二条から前条までの規定にかかわらず、外国旅行(本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間および外国における旅行をいう。以下同じ。)の旅費については、次条から第三十七条までに定めるものを除き、国家公務員等の旅費に関する法律の適用を受ける国家公務員等に支給される外国旅行の旅費の例による。
追加〔平成一〇年条例四号〕、一部改正〔平成一〇年条例三六号〕
第三十五条 外国旅行の旅費について「何級の職務」という場合において、旅行者が福井県一般職の職員等の給与に関する条例第三条第一項第一号の行政職給料表の適用を受けない者であるときは、任命権者が人事委員会と協議して相当する職務を定めるものとする。
追加〔平成一〇年条例三六号〕、一部改正〔平成一三年条例五号〕
第三十六条 外国旅行における航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。ただし、その額が次の各号に規定する額を超える場合には、当該各号に規定する額とする。
一 運賃の等級を三以上の階級に区分する航空機を運航させる航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃の額に相当する額
イ 七級以上の職務にある職員については、最上級の直近下位の級の運賃
ロ 六級以下の職務にある職員については、イに規定する運賃の級の直近下位の級の運賃
二 運賃の等級を二階級に区分する航空機を運航させる航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃の額に相当する額
イ 七級以上の職務にある職員については、上級の運賃
ロ 六級以下の職務にある職員については、下級の運賃
三 運賃の等級を設けない航空機を運航させる航空路による旅行の場合には、その運賃の額に相当する額
四 九級の職務にある職員が公務上の必要により特別の座席の設備を利用する場合には、前三号に規定する運賃のほか、その利用に要する運賃の額に相当する額
2 前項第一号ロまたは同項第二号ロの規定に該当する場合において、目的地までの所要時間が八時間を超えるときは、同項第一号ロの運賃は最上級の直近下位の級の運賃と、同項第二号ロの運賃は上級の運賃とすることができる。
追加〔平成一〇年条例四号〕、一部改正〔平成一〇年条例三六号・一三年五号・一八年五号〕
第三十七条 外国旅行における旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料および査証手数料、外貨交換手数料、入出国税ならびに任命権者が別に定めるものの実費額による。
追加〔平成一〇年条例三六号〕
(旅費の調整)
第三十八条 任命権者は、公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行したことその他当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には旅行において現に支払つた額を超える旅費または通常必要としない旅費を支給することとなるときは、その現に支払つた額を超えることとなる部分の旅費またはその通常必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
2 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情によりまたは当該旅行の性質上困難である場合には、この条例の規定による旅費に代えて、人事委員会と協議して定める旅費を支給することができる。
全部改正〔昭和二九年条例四号〕、一部改正〔昭和三二年条例四七号・平成一〇年四号・三六号〕
(旅費の特例)
第三十九条 任命権者は、職員が労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十五条第三項もしくは第六十四条または船員法(昭和二十二年法律第百号)第四十七条の規定に該当する場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないときまたはこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第十五条第三項もしくは第六十四条または船員法第四十七条の規定による旅費または費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費もしくは費用に相当する金額またはその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
全部改正〔昭和二九年条例四号〕、一部改正〔昭和六一年条例四七号・平成一〇年四号・三六号〕
(費用弁償)
第四十条 第一号会計年度任用職員が公務を行うため一時その勤務公署を離れて旅行した場合には、その費用を弁償する。
2 前項の規定により支給する費用弁償の額および支給方法は、職員に支給する旅費の例による。
3 第一号会計年度任用職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を弁償する。
一 通勤のため交通機関または有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃または料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものおよび第三号に掲げる者を除く。)が通勤した場合
二 通勤のため自動車その他の交通の用具で人事委員会規則で定めるもの(以下「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であつて自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものおよび次号に掲げる者を除く。)が通勤した場合
三 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、または自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合
4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十一条第二項および第三項の規定により職員に支給される通勤手当との権衝を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。
5 前項に規定するもののほか、第三項の規定により支給する費用弁償の支給方法その他の必要な事項は、任命権者が定める。
追加〔令和元年条例六号〕
(その他)
第四十一条 この条例に定めのあるものを除くほか、この条例の実施に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
追加〔昭和二九年条例四号〕、一部改正〔平成一〇年条例四号・三六号・令和元年六号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十五年四月一日から適用する。
2 福井県議会議員等の報酬及び費用弁償支給条例(昭和二十二年福井県条例第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 福井県選挙管理委員等の報酬額および費用弁償額ならびに支給方法条例(昭和二十三年福井県条例第四十七号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 福井県教育委員会委員報酬および費用弁償支給条例(昭和二十三年福井県条例第三十六号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
5 福井県公安委員報酬および費用弁償支給条例(昭和二十三年福井県条例第二十号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 福井県水防協議会委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十四年福井県条例第五十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
7 福井県社会教育委員設置条例(昭和二十四年福井県条例第四十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
8 福井県建設業審議会委員等の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十四年福井県条例第四十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
9 福井県教職員適格審査委員会の委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十五年福井県条例第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
10 私立学校審議会の委員の報酬および費用弁償支給条例(昭和二十五年福井県条例第十三号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
11 福井県農業調整委員会委員報酬および費用弁償支給条例(昭和二十四年福井県条例第十八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和二六年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年八月一日から適用する。
附 則(昭和二九年条例第四号)
1 この条例は、昭和二十九年四月一日から実施する。ただし、第二条の改正規定は、昭和二十九年一月一日から適用する。
2 この条例の実施に関し必要な事項が定められるまでの間は、なお、従前の例による。
3 この条例施行の日以前に出発した旅行に対する移転料(扶養親族移転料のうち、これらの旅費に相当する部分を含む。)の額については、なお、従前の例による。
一部改正〔平成一〇年条例四号〕
4 福井県人事委員会事務局長等の給与および旅費に関する条例(昭和二十六年福井県条例第二十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一〇年条例四号〕
5 福井県選挙管理委員会書記の諸給与支給条例(昭和二十五年福井県条例第十二号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一〇年条例四号〕
6 福井県教育委員会事務局職員及び公立学校職員旅費支給条例(昭和二十四年福井県条例第三十号)は、廃止する。
一部改正〔平成一〇年条例四号〕
附 則(昭和二九年条例第四四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。
附 則(昭和三一年条例第四八号抄)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。
附 則(昭和三二年条例第四七号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和三二年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年十月一日から適用する。
附 則(昭和三三年条例第七号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和三五年条例第三五号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例第十七条第一項第二号、第十八条第一項第一号および同条同項第二号の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和三六年条例第五号)
1 この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附 則(昭和三七年条例第二五号)
1 この条例は、昭和三十七年八月一日から施行する。
2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和二十九年福井県条例第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
4 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例(昭和三十年福井県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和三九年条例第五四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第四条および第五条ならびに附則第十四項の規定は、昭和四十年四月一日から施行する。
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
7 前二項の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和四一年条例第八号)
1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和四四年条例第一八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例の一部改正)
3 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例(昭和三十年福井県条例第十九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四五年条例第一六号)
1 この条例は、規則で定める日から施行する。(昭和四五年規則第三〇号で昭和四五年四月一七日から施行)
2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和四七年条例第四八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
16 前四項の規定は、昭和四十八年一月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和四八年条例第三四号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、昭和四十八年四月一日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第二十条第一項の規定および別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、昭和四十八年四月一日以後の出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和四八年条例第五一号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から起算して三月をこえない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和四八年規則第五四号で昭和四八年一〇月一八日から施行)
附 則(昭和五一年条例第二号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(次項に定めるものを除く。)および第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の条例第二十条第一項の規定および別表第一の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する部分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和五四年条例第二六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例および福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和六〇年条例第四五号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
18 前二項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例および福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(昭和六一年条例第四七号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下附則第七項までにおいて「改正後の条例」という。)、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和二十五年福井県条例第四十六号)、育児休業に係る給与等の取扱いに関する条例(昭和五十一年福井県条例第二十三号)および福井県職員等の退職手当に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十五号)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則(平成二年条例第二六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の一般職条例」という。)、第二条の規定による改正後の福井県職員旅費支給条例の一部を改正する条例、第三条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)および第四条の規定による改正後の福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例(以下「改正後の企業管理者条例」という。)の規定(次項に定めるものを除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年条例第四号)
(施行期日等)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例の廃止)
2 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例(昭和三十年福井県条例第十九号)は、廃止する。
(経過措置)
3 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の一般職条例」という。)、第二条の規定による改正後の福井県職員旅費支給条例の一部を改正する条例、第三条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職条例」という。)および第四条の規定による改正後の福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例(以下「改正後の企業管理者条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
一部改正〔平成一三年条例五号〕
4 第一条中福井県一般職の職員等の旅費に関する条例第二条の改正規定(第三項を削る部分に限る。)ならびに改正後の一般職条例第九条、第十七条から第二十一条まで、第二十二条第二項、第二十四条第一項、第二十六条第一項、第二十七条、第二十八条、別表第一(着後手当に係る部分を除く。)および別表第二の規定、改正後の特別職条例別表第一および別表第二中航空賃、車賃、宿泊料および移転料に係る規定ならびに改正後の企業管理者条例別表中航空賃、車賃、宿泊料および移転料に係る規定は、施行日以後に出発する旅行および施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分および施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
一部改正〔平成一三年条例五号〕
附 則(平成一〇年条例第三六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第三十四条第二項第一号の改正規定を除く。)ならびに第四条および第五条の規定ならびに附則第九項から第十一項までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)
9 第四条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の一般職旅費条例」という。)および第五条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(以下「改正後の特別職旅費条例」という。)の規定は、次項および第十一項に定めるものを除き、平成十一年四月一日以後に完了する旅行について適用し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
10 改正後の一般職旅費条例第十一条、第二十一条第一項から第四項まで、第二十二条第二項および第二十八条第二項から第四項までの規定は、平成十一年四月一日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
11 改正後の一般職旅費条例第七条の二第二項、第二十四条第一項第四号および第三十四条から第三十七条までの規定ならびに改正後の特別職旅費条例第四条第三項ただし書および第五条第三項ただし書の規定は、平成十一年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
(人事委員会規則への委任)
12 附則第三項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成一三年条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定および第二条の規定による改正後の福井県企業管理者の給与、旅費および退職手当に関する条例附則第二項の規定は、平成十三年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成一八年条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第一〇号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年条例第一六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第六号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。(後略)
附 則(令和元年一二月二六日条例第一八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
(人事委員会規則への委任)
7 前四項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
別表第一(第二十一条―第二十三条、第二十五条関係)
日当、宿泊料および食卓料

日当

(一日につき)

宿泊料(一夜につき)

食卓料

(一夜につき)

甲地方

乙地方

二、二〇〇円

一三、四〇〇円

一二、〇〇〇円

二、六〇〇円

備考 「甲地方」とは東京都、大阪市、名古屋市、横浜市、京都市および神戸市のうち人事委員会規則で定める地域その他これらに準ずる地域で人事委員会規則で定めるものをいい、「乙地方」とはその他の地域をいう。この場合において、固定宿泊施設に宿泊しないときは、乙地方に宿泊したものとみなす。
全部改正〔平成一〇年条例四号〕、一部改正〔平成一八年条例五号・一九年一〇号〕
別表第二(第二十四条、第二十八条関係)
移転料

区分

路程五十キロメートル未満

路程五十キロメートル以上百キロメートル未満

路程百キロメートル以上三百キロメートル未満

路程三百キロメートル以上五百キロメートル未満

路程五百キロメートル以上千キロメートル未満

路程千キロメートル以上千五百キロメートル未満

路程千五百キロメートル以上二千キロメートル未満

路程二千キロメートル以上

八級以上の職務にある者

一二六、〇〇〇円

一四四、〇〇〇円

一七八、〇〇〇円

二二〇、〇〇〇円

二九二、〇〇〇円

三〇六、〇〇〇円

三二八、〇〇〇円

三八一、〇〇〇円

七級以下の職務にある者

一〇七、〇〇〇円

一二三、〇〇〇円

一五二、〇〇〇円

一八七、〇〇〇円

二四八、〇〇〇円

二六一、〇〇〇円

二七九、〇〇〇円

三二四、〇〇〇円

全部改正〔平成一〇年条例四号〕、一部改正〔平成一八年条例五号〕



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