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○福井県公告式条例
昭和二十五年十一月十八日福井県条例第七十一号
福井県公告式条例を公布する。
福井県公告式条例
(趣旨)
第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第十六条の規定に基く公告式は、この条例の定めるところによる。
(条例の公布)
第二条 条例を公布しようとするときは、公布の旨の前文および年月日を記入し、その末尾に知事が署名しなければならない。
2 条例の公布は、県報に登載してこれを行う。ただし、天災事変等により県報に登載して公布することができないときは、県庁前の掲示場および公衆の見やすい場所に掲示してこれにかえることができる。
(規則に関する準用)
第三条 前条の規定は、県の規則に準用する。
(規程の公表)
第四条 前条の規則を除くほか、知事の定める規程を公表しようとするときは、その旨の前文 年月日および知事名を記入して知事印を押さなければならない。
2 第二条第二項の規定は、前項の規程に準用する。
(その他の規則および規程の公表)
第五条 第二条の規定は、県の機関の定める規則で公表を要するものに準用する。ただし、同条第一項中「知事」とあるのは、「当該機関または当該機関を代表する者」と読み替えるものとする。
2 前条の規定は、県の機関の定める規程で公表を要するものに準用する。ただし、同条第一項中「知事名」とあるのは「当該機関名」、「知事印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。
(施行期日)
第六条 県の規則または県の機関の定める規則もしくは規程は、それぞれ当該規則または規程をもつて特に施行期日を定めることができる。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和二十五年九月一日から適用する。
2 福井県公告式条例(昭和二十五年三月福井県条例第五号)は、廃止する。
3 この条例施行の際現に従前の公告式により公布または公表されている条例、規則その他の規程の施行に関しては、なお、従前の例による。



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