条文目次 このページを閉じる


○医師法施行細則
昭和二十五年九月八日福井県規則第八十一号
医師法施行細則を次のように制定する。
医師法施行細則
(趣旨)
第一条 医師法(昭和二十三年法律第二百一号。以下「法」という。)の施行については、医師法施行令(昭和二十八年政令第三百八十二号。以下「政令」という。)および医師法施行規則(昭和二十三年厚生省令第四十七号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
追加〔平成一九年規則三五号〕
(書類の経由)
第二条 法、政令および省令の規定により知事を経由して厚生労働大臣に提出する書類は、すべて所管する保健所長を経由しなければならない。
一部改正〔昭和二九年規則七五号・平成一一年二九号・一二年九二号・一九年三五号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二九年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年四月三十日から適用する。
附 則(昭和二九年規則第七五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年十二月八日から適用する。
附 則(平成元年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年一月六日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の医師法施行細則、第二条の規定による改正前の歯科医師法施行細則、第四条の規定による改正前の鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律施行細則、第十六条の規定による改正前の製菓衛生師法施行細則、第二十条の規定による改正前の都市計画法施行細則、第二十一条の規定による改正前の砂防指定地管理規則、第二十五条の規定による改正前の栄養士法施行細則、第二十六条の規定による改正前の生活保護法施行細則および第三十七条の規定による改正前の福井県建設省所管公共用財産の使用および収益に関する条例施行規則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第三五号)
この規則は、公布の日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる