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○医療法施行細則
昭和25年9月29日福井県規則第89号
医療法施行細則を次のように制定する。
医療法施行細則
(趣旨)
第一条 医療法(昭和二十三年法律第二百五号。以下「法」という。)の施行については、法、医療法施行令(昭和二十三年政令第三百二十六号。以下「政令」という。)および医療法施行規則(昭和二十三年厚生省令第五十号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
全部改正〔平成一四年規則三六号〕
(病院、診療所または助産所開設許可事項の変更許可の申請)
第二条 法第七条第二項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 開設者の住所および氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)
二 病院、診療所または助産所の名称
三 病院、診療所または助産所の所在地
四 開設許可の年月日および指令番号
五 変更しようとする事項の内容
六 変更の理由
七 変更予定年月日
全部改正〔平成一四年規則三六号〕
(許可を受けて開設した病院、診療所または助産所に係る変更の届出)
第三条 政令第四条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によりするものとする。
一 開設者の住所および氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)
二 病院、診療所または助産所の名称
三 病院、診療所または助産所の所在地
四 開設許可の年月日および指令番号
五 変更した事項の内容
六 変更の理由
七 変更年月日
全部改正〔平成一四年規則三六号〕
(病床設置許可事項の変更許可の申請)
第四条 法第七条第三項の規定による変更の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 開設者の住所および氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)
二 診療所の名称
三 診療所の所在地
四 病床設置許可の年月日および指令番号
五 変更しようとする事項の内容
六 変更の理由
七 変更予定年月日
全部改正〔平成一四年規則三六号〕、一部改正〔平成一九年規則三七号〕
(病床を有する診療所に係る変更の届出)
第五条 政令第四条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によりするものとする。
一 開設者の住所および氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)
二 診療所の名称
三 診療所の所在地
四 病床設置許可の年月日および指令番号
五 変更した事項の内容
六 変更の理由
七 変更年月日
全部改正〔平成一四年規則三六号〕、一部改正〔平成一九年規則三七号〕
(診療所または助産所の開設届出事項の変更の届出)
第六条 政令第四条第三項の規定による変更の届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によりするものとする。
一 開設者の住所および氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)
二 診療所または助産所の名称
三 診療所または助産所の所在地
四 変更した事項の内容
五 変更の理由
六 変更年月日
2 医師、歯科医師、薬剤師または助産師の異動の場合には、前項の届出書に免許証の写しを添付しなければならない。
全部改正〔平成一四年規則三六号〕
(開設後の届出)
第七条 政令第四条の二第一項の規定による届出は、同項に規定する事項のほか、開設許可の年月日および指令番号を記載した届出書によりするものとする。
全部改正〔平成一四年規則三六号〕
(開設届出事項の変更の届出)
第八条 政令第四条の二第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によりするものとする。
一 開設者の住所および氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)
二 病院、診療所または助産所の名称
三 病院、診療所または助産所の所在地
四 変更した事項の内容
五 変更の理由
六 変更年月日
全部改正〔平成一四年規則三六号〕
第九条 削除
削除〔平成一四年規則三六号〕
(届出済の証)
第十条 法第八条の規定による診療所または助産所の開設届を受理したときは、知事は、別記様式第一号による届出済の証を交付する。
一部改正〔昭和二九年規則七四号〕
(休止、廃止または再開の届出)
第十一条 法第八条の二第二項または第九条第一項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によりするものとする。
一 開設者の住所および氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)
二 病院、診療所または助産所の名称
三 病院、診療所または助産所の所在地
四 休止、廃止または再開の理由および休止の場合にはその期間
五 休止、廃止または再開の年月日
一部改正〔平成一四年規則三六号〕
(開設者の死亡または失(そう)宣告の届出)
第十二条 法第九条第二項の規定による届出は、次に掲げる事項を記載した届出書によりするものとする。
一 開設者の住所および氏名
二 名称
三 開設の場所
四 死亡または失(そう)宣告の年月日
五 開設者の戸籍の謄本または抄本
一部改正〔平成一四年規則三六号・一九年三七号〕
(専属薬剤師設置免除に関する許可申請書)
第十三条 省令第七条の申請書には、同条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該病院または診療所に勤務する医師の数
二 一日の外来患者の平均数
三 一日の調剤の平均数
一部改正〔平成一四年規則三六号〕
(開設者自身の管理免除に関する許可申請書)
第十四条 省令第八条の申請書には、同条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 開設者の住所および氏名
二 病院、診療所または助産所の名称
三 病院、診療所または助産所の所在地
四 管理者にしようとする者の履歴
全部改正〔平成一四年規則三六号〕
(感染症病室の設備)
第十五条 省令第十六条第一項第六号、第十二号および第十四号に掲げる病院または診療所の構造設備の基準となる事項のうち感染症病室の消毒または感染予防に必要な事項は、次の基準によらなければならない。ただし、特別の事情がある場合は、知事の承認を受けてその一部を省略することができる。
一 患者専用の入口を設け、病室の入口には必ず消毒設備をすること。
二 病室の周壁その他病毒に汚染しやすい箇所は、床上三尺以上を板張りまたは適当な不浸透性材料をもつて構造し、消毒に便ならしめること。
三 患者専用の浴室、炊事場、洗場および便所を設けること。
四 前三号に掲げるもののほか、知事が特に必要と認めて指示すること。
一部改正〔昭和二九年規則七四号・平成一一年二一号・一四年三六号〕
(医師宿直免除に関する許可申請書)
第十六条 法第十六条ただし書の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 開設者の住所および氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)
二 病院の名称
三 病院の所在地
四 当該病院に勤務する医師の氏名および住所
五 医師の住所から病院までの距離
一部改正〔昭和二九年規則七四号・平成一四年三六号〕
(病院、診療所または助産所の構造設備の検査の申請)
第十七条 法第二十七条の検査を受けようとする病院、患者を入院させるための施設を有する診療所または入所施設を有する助産所は、次に掲げる事項を記載した申請書を知事に提出しなければならない。
一 開設者の住所および氏名(法人にあつては主たる事務所の所在地、名称および代表者の氏名)
二 病院、診療所または助産所の名称
三 病院、診療所または助産所の所在地
四 開設許可または開設事項の変更許可の年月日
五 許可指令番号
全部改正〔平成一四年規則三六号〕
(診療用放射線に関する変更の届出)
第十八条 省令第二十九条第一項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 病院または診療所の名称および所在地
二 変更事項の内容
三 放射線診療に従事する医師または歯科医師の変更の場合にはその氏名
四 変更した年月日
2 前項第三号の場合には、届書に変更した医師、歯科医師の履歴書および免許証の写しを添付しなければならない。
一部改正〔昭和二九年規則七四号・平成一四年三六号〕
第十九条 省令第二十九条第二項の届出書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 病院または診療所の名称および所在地
二 変更事項の内容
三 放射線診療に従事しようとする医師または歯科医師の変更の場合にはその氏名
四 変更しようとする年月日
2 前項第三号の場合には、届出書に変更しようとする医師または歯科医師の履歴書および免許証の写しを添付しなければならない。
全部改正〔平成一四年規則三六号〕
第二十条 省令第二十九条第三項の届出書には、同条に規定する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 病院または診療所の名称および所在地
二 診療用放射線同位元素を備えなくなつた年月日
追加〔平成一四年規則三六号〕
(経由)
第二十一条 法、政令、省令およびこの規則の規定により知事に提出する書類は、病院、診療所または助産所の所在地を所管する保健所の長を経由しなければならない。
追加〔平成一四年規則三六号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和二九年規則第七四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十八年九月十七日から適用する。
附 則(平成元年規則第三八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の様式に基づいて作成した用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一一年規則第二一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、()畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年規則第八号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
附 則(平成一四年規則第三六号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
様式第一号(第十条関係)
一部改正〔平成元年規則三八号〕
様式第二号および様式第三号 削除
削除〔平成一一年規則二九号〕



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