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○福井県職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
昭和二十六年三月一日福井県条例第二号
福井県職員の職務に専念する義務の特例に関する条例を公布する。
福井県職員の職務に専念する義務の特例に関する条例
(この条例の目的)
第一条 この条例は、福井県職員(以下「職員」という。)が地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十五条の規定に基いて職務に専念する義務の特例に関して定めることを目的とする。
(職務に専念する義務の免除)
第二条 職員は、左の各号の一に該当する場合においては、あらかじめ任命権者またはその委任を受けた者の承認を得て、その職務に専念する義務を免除されることができる。
一 研修を受ける場合
二 厚生に関する計画の実施に参加する場合
三 前各号に規定する場合を除くほか、人事委員会が定める場合
一部改正〔昭和四三年条例三二号〕
附 則
この条例は、昭和二十六年二月十三日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第三二号)
この条例は、公布の日から施行する。



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