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○鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規程
昭和二十六年十月二十六日福井県訓令第三十九号
各林業事務所
若狭事務所
〔狩猟法施行規程〕を次のように制定する。
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規程
題名改正〔昭和三八年訓令二九号・平成一五年一四号・二七年一〇号〕
(申請書の進達)
第一条 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号。以下「省令」という。)および鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則(平成十二年福井県規則第九十七号。以下「規則」という。)により、環境大臣または知事に提出する申請書を受理したときは、環境大臣または知事が処分するものにあつては、一通は農林総合事務所または嶺南振興局におき、他は副申書を添付の上、遅滞なく知事に進達しなければならない。
一部改正〔昭和三一年訓令二五号・四五号・三三年六七号・三四年二七号・三五年一三号・三八年二九号・四六年二〇号・平成八年九号・一二年三号・一三年一号・一五年一四号・二七年一〇号〕
(申請および届出の調査等)
第二条 農林総合事務所長または嶺南振興局長(以下「農林総合事務所長等」という。)は、法、省令または規則に基づく申請書または届書を受理したときは、当該記載事項の形式および内容に相違がないかどうかを調査し、狩猟者登録証、台帳等の整理を必要とするものはこれを処理した上、遅滞なく知事に進達または報告しなければならない。
一部改正〔昭和三一年訓令二五号・四五号・三三年六七号・三四年二七号・三八年二九号・四六年二〇号・五九年四号・平成八年九号・一二年三号〕
(台帳)
第三条 農林総合事務所長等は、狩猟者台帳(様式第一号)および狩猟者登録台帳(様式第二号)を備えなければならない。
全部改正〔昭和三六年訓令一七号〕、一部改正〔昭和三八年訓令二九号・四六年二〇号・平成一二年三号・一三年六号・一五年一四号〕
(狩猟者登録証の交付等)
第四条 農林総合事務所長等は、狩猟者登録申請書を受理し、調査の上支障がないと認めるときは、狩猟者登録台帳に記載して、狩猟者登録証、狩猟者記章および鳥獣保護区等の区域その他必要な事項を明らかにした図面を交付しなければならない。
2 農林総合事務所長等は、毎月七日までに、前月中に登録したものにつき、前項の狩猟者登録台帳の様式によつて知事に報告しなければならない。
一部改正〔昭和三一年訓令二五号・四五号・三三年六七号・三六年一七号・三八年二九号・四六年二〇号・五九年四号・平成一二年三号・一三年六号・一五年一四号〕
第五条から第八条まで 削除
削除〔昭和五九年訓令四号〕
第九条 農林総合事務所長等は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、その事情を遅滞なく報告しなければならない。
一 狩猟以外の捕獲であつて、禁止または制限の必要を認めるものがあるとき。
二 指定猟法禁止区域、鳥獣保護区、特別保護地区、休猟区もしくは特定猟具使用禁止区域の指定または猟区の設定の必要を認めるとき。
三 鳥獣保護区内における鳥獣の生息および繁殖に必要な施設の設置の必要を認めるとき。
四 指定猟法禁止区域、鳥獣保護区、特別保護地区、休猟区、特定猟具使用禁止区域または猟区の標識が損傷または滅失して新設の必要を認めるとき。
五 猟区に関する事項もしくは猟区管理規程の変更または生活環境、農林水産業もしくは生態系に係る被害の防止のための鳥獣の捕獲等または鳥類の卵の採取等の必要を認めるとき。
一部改正〔昭和三一年訓令二五号・四五号・三五年一三号・三八年二九号・四六年二〇号・平成一二年三号・一五年一四号・一九年三〇号〕
附 則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 狩猟法令取扱手続(大正八年福井県訓令第四十三号)は、廃止する。
附 則(昭和三四年訓令第二七号)
この規程は、昭和三十四年六月十六日から適用する。
附 則(昭和三五年訓令第一三号)
この規程は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和三六年訓令第一七号)
この規程は、昭和三十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和三八年訓令第二九号)
この規程は、昭和三十八年六月十五日から適用する。
附 則(昭和五九年訓令第四号)
この訓令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(平成八年訓令第九号)
この訓令は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年訓令第三号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年訓令第一号)
この訓令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年訓令第六号)
この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年訓令第一四号)
この訓令は、平成十五年四月十六日から施行する。
附 則(平成一九年訓令第三〇号)
この訓令は、平成十九年四月十六日から施行する。
附 則(平成二〇年訓令第六号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成二十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成二七年訓令第一〇号)
この訓令は、平成二十七年五月二十九日から施行する。
附 則(令和元年六月二八日訓令第一〇号)
この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
様式第一号
全部改正〔平成15年訓令14号〕、一部改正〔平成20年訓令6号・令和元年10号〕
様式第二号
追加〔平成15年訓令14号〕、一部改正〔平成20年訓令6号・令和元年10号〕



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