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○福井県人事委員会議事規則
昭和二十六年六月十八日福井県人事委員会規則第一号
福井県人事委員会議事規則を公布する。
福井県人事委員会議事規則
(この規則の目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第十一条第五項の規定に基き、福井県人事委員会(以下「人事委員会」という。)の議事に関して必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成一七年人委規則一〇号〕
(会議)
第二条 人事委員会の会議は、定例会および臨時会とする。
(定例会)
第三条 定例会は、毎月第二週および第四週の火曜日(その日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日に当たるときは、その翌日)午後一時から福井県庁内において開催するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、委員長は、必要に応じ、定例会の開催の日時および場所を変更し、または休会とすることができる。
全部改正〔昭和五一年人委規則六号〕
(臨時会)
第四条 臨時会は、委員長が必要があると認めるとき、または委員の請求があつたときに委員長が招集する。
一部改正〔昭和五一年人委規則六号〕
(会議の通知)
第五条 委員長は、会議を開催する場合には、あらかじめ、会議に付する事項ならびに会議の開催の日時および場所を委員に通知するものとする。
追加〔昭和五一年人委規則六号〕
(会議の公開)
第六条 会議は、出席委員の過半数の同意によつて公開することができる。
一部改正〔昭和五一年人委規則六号〕
(幹事)
第七条 事務局長は、幹事として会議に出席する。
一部改正〔昭和五一年人委規則六号〕
(議事日程)
第八条 議事日程は、幹事が委員長の命を受けて作成する。
一部改正〔昭和五一年人委規則六号〕
(議事録)
第九条 法第十一条第四項の議事録は、幹事が作成する。
2 前項の議事録は、人事委員会の承認を経て確定する。
一部改正〔昭和五一年人委規則六号・平成一七年一〇号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一〇号抄)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。



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