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○営利企業への従事等の制限に関する規則
昭和二十六年十二月十一日福井県人事委員会規則第七号
〔営利企業等の従事制限に関する規則〕を公布する。
営利企業への従事等の制限に関する規則
題名改正〔平成二八年人委規則九号〕
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第三十八条および地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第十一条第七項の規定に基づき、福井県職員(以下「職員」という。)および教育長の営利企業への従事等の制限に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成一六年人委規則九号・二七年一九号・二八年九号〕
(制限される地位)
第二条 法第三十八条第一項および地方教育行政の組織及び運営に関する法律第十一条第七項に規定する人事委員会規則で定める地位は、次に掲げるものとする。
一 顧問
二 評議員
三 参与
四 その他前三号に準ずるもの
一部改正〔平成二七年人委規則一九号〕
(許可の基準)
第三条 任命権者は、職員が法第三十八条第一項の規定に基づき、前条に定める地位を兼ね、もしくは自ら営利企業を営み、または報酬を得て事業もしくは事務に従事することの許可の申請をしたときは、次の各号のいずれにも該当しないと認める場合に限り、これを許可することができる。
一 職員の占めている職務と当該営利企業との間に特別な利害関係があつて、それにより不当な結果を生じ、または生ずるおそれがある場合
二 職務の遂行に支障のある場合
三 その他公務員として適当でないと認められる場合
一部改正〔平成二七年人委規則一九号・二八年九号〕
(許可の取消)
第四条 任命権者は、前条の許可をした後において事業の変更その他の事由により、前条各号のいずれかに該当すると認められる場合は、その許可を取り消すものとする。
一部改正〔平成二七年人委規則一九号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則施行前に職員が法第三十八条の営利企業等の従事制限に関して、任命権者の許可を得て、この規則施行の日に引き続き第二条の地位を兼ねまたは事業もしくは事務に従事している場合には、この規則にてい(❜❜)触しないものに限り、同条の許可を受けたものとみなす。
附 則(平成一六年人委規則第九号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第一九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の営利企業等の従事制限に関する規則の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二八年人委規則第九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。



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