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○牧野法施行細則
昭和二十七年三月二十日福井県規則第九号
牧野法施行細則を公布する。
牧野法施行細則
(牧野管理規程を定める牧野の指定または取消)
第一条 牧野法施行規則(昭和二十五年農林省令第八十七号。以下「省令」という。)第二条の規定による牧野の指定または指定の取消の通知は、別記様式第一号による。
(牧野管理規程案に対する異議申出書)
第二条 省令第三条第一項に規定する異議申出書は、別記様式第二号による。
一部改正〔平成一一年規則三二号〕
(牧野管理規程案に対する意見書)
第三条 省令第四条の規定による文書は、別記様式第三号による意見書によるものとし、公聴会開催の八日前までに提出しなければならない。
(公聴会の調書)
第四条 省令第八条の規定による公聴会の調書は、別記様式第四号による。
(牧野管理規程の届出)
第五条 牧野法(昭和二十五年法律第百九十四号。以下「法」という。)第三条第五項の規定による牧野管理規程の届出および同条第六項において準用する同条第五項の規定による牧野管理規程の変更の届出は、別記様式第五号による。
一部改正〔平成一一年規則三二号・一二年六四号〕
(立入検査の結果の指示)
第六条 法第六条第二項の規定による指示は、別記様式第六号による。
一部改正〔平成一二年規則六四号〕
第七条 および第八条 削除
削除〔平成一一年規則三二号〕
(改良および保全の指示)
第九条 法第九条第一項の規定による指示は、別記様式第九号による。
一部改正〔平成一一年規則三二号〕
(指示の変更)
第十条 省令第十五条の規定による変更申請書は、別記様式第十号による。
(用途廃止の届出)
第十一条 省令第十七条の規定による届出の書面は、別記様式第十一号による保護牧野用途廃止届による。
(完了の届出)
第十二条 省令第十八条の規定による届出の書類は、別記様式第十二号による保護牧野指示措置完了届による。
(害虫の駆除)
第十三条 法第十八条の規定による指示は、別記様式第十三号による。
(準用規定)
第十四条 法第十条第二項の規定による指示の変更の書面の様式については、第九条の規定を準用する。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年規則第八号)
この規則は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の家畜保健衛生所使用料および手数料徴収条例施行規則、家畜改良増殖法施行細則、牧野法施行細則、家畜伝染病予防法施行細則、みつばちの腐蛆病まん延防止規則、福井県養ほう振興法施行細則、県営牧場育成牛譲渡規則、豚人工授精用精液譲渡規則、種豚譲渡規則、福井県営牧場の設置および管理に関する条例施行規則および獣医療法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一二年規則第六四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第一号
一部改正〔昭和三一年規則四六号・平成八年八号〕
様式第二号(第三条関係)
一部改正〔平成一一年規則三二号・令和三年二四号〕
様式第三号(第三条関係)
一部改正〔平成一一年規則三二号・令和三年二四号〕
様式第四号
一部改正〔平成一二年規則六四号・令和三年二四号〕
様式第五号(第五条関係)
一部改正〔平成一一年規則三二号・一二年六四号・令和三年二四号〕
様式第六号
一部改正〔昭和三一年規則四六号・平成八年八号〕
様式第七号および様式第八号 削除
削除〔平成一一年規則三二号〕
様式第九号
一部改正〔昭和三一年規則四六号・平成八年八号〕
様式第十号(第十条関係)
一部改正〔昭和三一年規則四六号・平成八年八号・一一年三二号・令和三年二四号〕
様式第十一号(第十一条関係)
一部改正〔平成一一年規則三二号・令和三年二四号〕
様式第十二号(第十二条関係)
一部改正〔平成一一年規則三二号・令和三年二四号〕
様式第十三号
一部改正〔昭和三一年規則四六号・平成八年八号〕



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