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○地方税法第三百九十六条の規定による知事の指定する職員に関する規則
昭和二十七年七月八日福井県規則第二十二号
地方税法第三百九十六条の規定による知事の指定する職員に関する規則を公布する。
地方税法第三百九十六条の規定による知事の指定する職員に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号。以下「法」という。)第三百九十六条第一項の規定によつて、知事が指定する県の職員について必要な事項を定めることを目的とする。
(職員の指定)
第二条 法第三百八十九条第一項の規定による固定資産の価格等の決定に関する調査、法第四百一条第四号の助言または法第四百十九条第一項の勧告のために必要がある場合において、法第三百九十六条第一項各号に掲げる者に質問し、または同項第一号もしくは第二号の者の事業に関する帳簿書類その他の物件の検査をし、もしくは当該物件(その写しを含む。)の提示もしくは提出を求めることができる職員は、次に掲げる者のうちから知事が指定する。
一 総務部税務課に勤務する職員
二 前号に掲げる職員以外の者で知事が必要と認める者
一部改正〔平成元年規則二七号・一九年三〇号・二四年三〇号・五〇号〕
(身分を証明する証票)
第三条 法第三百九十六条第三項の規定による身分を証明する証票の様式は、別記のとおりとする。
一部改正〔平成二四年規則五〇号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年規則第七号)
この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第三〇号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年規則第五〇号)
この規則は、平成二十五年一月一日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、公布の日から施行する。
様式
全部改正〔昭和35年規則7号〕、一部改正〔平成19年規則30号・24年50号〕



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