○福井県立看護専門学校学則
昭和二十七年八月十五日福井県規則第三十二号
〔福井県立高等看護学院学則〕を公布する。
福井県立看護専門学校学則
(目的)
第一条 福井県立看護専門学校(以下「学校」という。)は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号。以下「法」という。)に基づく看護師の資格を得るに必要な知識、技能および教養を修得させることを目的とする。
一部改正〔昭和四三年規則二〇号・四四年一八号・五一年二四号・平成一四年八号・二一年一〇号〕
(課程および学科ならびに修業年限)
第二条 学校に置く課程および学科ならびにその修業年限は、次の表のとおりとする。
2 第一看護学科は、法第二十一条第二号に規定する者となる者を養成する課程とする。
全部改正〔昭和五二年規則二三号の二〕、一部改正〔昭和五七年規則一八号・平成七年五号〕
(学生の定員)
第二条の二 学生の定員は、一学年につき四十人とし、総定員は、百二十人とする。
全部改正〔昭和五七年規則一八号〕、一部改正〔平成二一年規則一〇号〕
(在学の期間)
第二条の三 在学の期間は、六年を超えることができない。
全部改正〔昭和五七年規則一八号〕
(学年および学期)
第三条 学年は、四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終わる。
2 学年を次の学期に分ける。
一 前期 四月一日から九月三十日まで
二 後期 十月一日から翌年三月三十一日まで
全部改正〔昭和四四年規則一八号〕
(休業日)
第四条 休業日は、次のとおりとする。ただし、学校長は、必要があると認めるときは、臨時に休業し、または休業日に授業を行うことができる。
一 日曜日および土曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日
三 春季休業 三月二十一日から四月七日まで
四 夏季休業 七月二十一日から八月三十一日まで
五 冬季休業 十二月二十一日から翌年一月七日まで
全部改正〔昭和五一年規則二四号〕、一部改正〔平成二年規則一四号・五年三〇号・二一年一〇号〕
(教育内容)
第五条 学校において履修すべき学科目および各学科目の授業時間数および履修単位数は、
別表のとおりとする。
全部改正〔昭和五七年規則一八号〕、一部改正〔平成九年規則三二号〕
(単位の計算方法)
第五条の二 各学科目の履修単位は、次の各号に掲げる基準により計算するものとする。
一 講習および演習については、十五時間から三十時間までの範囲内で学校長が定める時間の授業をもつて一単位とする。
二 実験、実習および実技については、三十時間から四十五時間までの範囲内で学校長が定める時間の授業をもつて一単位とする。
三 臨地実習については、三十時間をもつて一単位とする。
一部改正〔令和四年規則五号〕
(入学資格)
第六条 学校に入学できる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十条第一項に規定する者とする。
全部改正〔昭和五七年規則一八号〕、一部改正〔平成一九年規則九四号〕
(入学志願手続)
第七条 学校に入学しようとする者(以下「入学志願者」という。)は、学校長の定める期日までに、入学願書に次に掲げる書類を添えて学校長に提出しなければならない。
一 学校教育法第九十条第一項に規定する者であることを証する書面
二 最終学校成績調査書
三 写真(縦六センチメートル、横四センチメートルで出願前六月以内に撮影した正面、脱帽、上半身のもの)
四 前各号に掲げるもののほか、学校長が必要と認める書類
一部改正〔令和四年規則五号〕
(入学者選抜試験)
第八条 学校長は、入学志願者に対し、学力検査、面接その他の方法により入学者選抜試験を行う。ただし、入学志願者の一部に対しては、高等学校長その他の出身学校長の推薦をもつて学力検査に代えることができる。
全部改正〔昭和五六年規則二三号〕、一部改正〔平成元年規則六一号〕
(入学の許可)
第八条の二 学校長は、入学者選抜試験に合格した者に対し、入学を許可する。
追加〔昭和五六年規則二三号〕
(入学の手続)
第九条 入学を許可された者は、学校長の定める期日までに、入学料を納めるとともに、保証人二名を定め、誓約書その他別に定める書類を学校長に提出しなければならない。
2 前項の保証人のうち一人は入学を許可された者の親族、他の一人は原則として県内に居住する成年の者でなければならない。
3 入学を許可された者は、保証人の住所または氏名に変更があつたときは、直ちに学校長に届け出なければならない。
一部改正〔令和四年規則五号〕
(入学許可の取消し)
第九条の二 学校長は、入学を許可された者が次の各号のいずれかに該当するときは、入学の許可を取り消すことができる。
一 正当な理由がなく、前条に定める入学の手続をしないとき。
二 不正な手段により入学の許可を受けたとき。
三 その他学校長が入学させることを不適切と認めるとき。
追加〔平成二一年規則一〇号〕
(転入学)
第九条の三 転入学を希望する者があるときは、学校長は、審査の上、相当の学年に入学を許可することができる。ただし、年度途中の転入学は認めない。
2 第六条から前条までの規定は、前項の転入学について準用する。この場合において、第八条(見出しを含む。)および第八条の二中「入学者選抜試験」とあるのは「審査」と読み替えるものとする。
追加〔平成二五年規則五号〕
(成績の評価および単位の認定)
第十条 学校長は、各学科目とも授業時間数の三分の二以上出席した者に対し、随時学科試験、レポートおよび出席状況等により成績の評価を行う。
2 成績の評価は、各学科目とも百点を満点とし、六十点以上を合格とする。
3 学校長は、前項における評価が合格であつた学科目について単位を認定する。
4 病気その他やむを得ない理由により学科試験を受けることができなかつた者または第二項の規定により合格と評価されなかつた者に対して、それぞれ追試験または再試験を行うことができる。
一部改正〔昭和四三年規則二〇号・五二年二三号の二・五六年二三号・五七年一八号・平成二一年一〇号・二五年五号〕
(既修得単位の認定)
第十条の二 前条第三項の規定にかかわらず、入学前に修得した単位の認定を希望する者は、学校の単位認定審査を受けることができる。ただし、実験、実技および実習はこの限りでない。
2 前項の審査により、認定された単位については、既修得単位認定書を交付する。
追加〔平成二一年規則一〇号〕
(卒業の認定)
第十一条 学校長は、履修すべき学科目の単位を修得した者について、卒業を認定する。
2 卒業の認定をされた者は、法第二十一条の規定により看護師国家試験を受けることができる。
全部改正〔平成二一年規則一〇号〕、一部改正〔平成二五年規則五号〕
(卒業証書)
第十二条 学校長は、卒業の認定をした学生に対し、卒業証書を授与する。
追加〔昭和五六年規則二三号〕
(称号の授与)
第十二条の二 学校長は、卒業の認定をした学生に対し、専門士(看護専門課程)の称号を授与する。
追加〔平成七年規則五号〕
(休学)
第十三条 学生は、疾病その他やむを得ない理由によつて休学しようとするときは、その理由を記し、保証人と連署した願書を学校長に提出してその許可を受けなければならない。この場合において、休学の理由が疾病であるときは、医師の診断書を添えなければならない。
2 休学期間は、三月以上一年以内とする。
3 学生は、休学期間中であつても休学の理由が消滅したときは、許可を受けて復学することができる。
4 休学期間は、在学の期間に算入しない。
5 学校長は、欠席が引き続き三月以上にわたる学生に対して、休学を命ずることができる。
全部改正〔昭和四三年規則二〇号〕、一部改正〔昭和五一年規則二四号・五六年二三号・平成二一年一〇号〕
(退学および転学)
第十四条 学生は、疾病その他の理由により退学または転学しようとするときは、その理由を記し、保証人と連署した願書を学校長に提出してその許可を受けなければならない。
一部改正〔令和四年規則五号〕
(除籍)
第十五条 学校長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、その学生を除籍することができる。
一 第二条の三に規定する在学の期間を経過したとき。
二 第十三条第二項に規定する休学期間を経過してなお就学することができないとき。
三 長期にわたつて所在が明らかでないとき。
追加〔昭和五六年規則二三号〕、一部改正〔平成二一年規則一〇号〕
(表彰)
第十六条 学校長は、操行学業ともに優秀な学生を表彰することができる。
追加〔昭和五一年規則二四号〕
(懲戒)
第十七条 学校長は、学生が次の各号のいずれかに該当するときは、戒告、停学または退学の処分を行うことができる。
一 性行不良で改善の見込みがないと認められる者
二 学力劣等で成業の見込みがないと認められる者
三 正当の理由がなくて出席が常でない者
四 学校の秩序を乱し、学生としての本分に反した者
追加〔昭和四三年規則二〇号〕、一部改正〔昭和五一年規則二四号・平成二一年一〇号〕
(学生心得)
第十八条 学生は、学校長が別に定める学生心得を守らなければならない。
全部改正〔平成一一年規則八三号〕、一部改正〔平成二一年規則一〇号〕
(健康管理)
第十九条 学校長は、学生の健康管理のため年一回以上の健康診断を行うものとする。
追加〔昭和五六年規則二三号〕、一部改正〔平成二一年規則一〇号〕
(職員)
第二十条 学校に、学校長、副校長、管理室長、教務主任、専任教員、事務職員その他の職員を置く。
2 学校長は、学校の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
3 副校長は、学校長を補佐し、学校の事務を整理する。
4 管理室長は、上司の命を受け、室の事務を掌理する。
5 教務主任は、学生の教育をつかさどり、教務に従事する。
6 専任教員は、教務に専従する。
7 事務職員は、上司の命を受け、庶務会計に従事する。
全部改正〔昭和五一年規則二四号〕、一部改正〔平成七年規則三六号・二一年一〇号〕
(運営会議等)
第二十一条 学校の運営を円滑に行うため、運営会議その他別に定める会議を置く。
追加〔平成二一年規則一〇号〕
(その他)
第二十二条 この規則に定めるもののほか、学校の管理および運営に関し、必要な事項は、学校長が定める。
全部改正〔昭和五一年規則二四号〕、一部改正〔平成二一年規則一〇号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和三五年規則第三六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三八年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和四四年規則第一八号)
この規則は、昭和四十四年公布の日から施行する。
附 則(昭和四七年規則第一四号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 昭和五十一年四月一日の前日において、この規則による改正前の福井県立高等看護学院学則の規定により修学費の支給を受けている者の修学費については、なお従前の例による。
附 則(昭和五二年規則第二三号の二)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の福井県立看護専門学校学則第三条から第五条までの規定、第九条から第十五条までの規定、第十七条から第十九条までの規定および第二十一条の規定は、福井県立看護専門学校設置条例の一部を改正する条例(昭和五十一年福井県条例第四十三号)附則第三項の規定に基づき、なお第二部課程に在学する者に適用する。この場合において、同規則第五条中「第二看護学科」とあるのは「第二部課程」と、同規則第十条第二項中「第二看護学科にあつては第二学年」とあるのは「第二部課程にあつては第三学年」と、同規則別表第二中「第二看護学科学科目」とあるのは「第二部課程学科目」とする。
附 則(昭和五六年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県立看護専門学校設置条例の一部を改正する条例(昭和五十七年福井県条例第七号)附則第二項の規定により存続することとされる福井県立看護専門学校の第二看護学科については、なお従前の例による。
附 則(昭和六二年規則第一〇号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第六二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二年三月三十一日に在学する者の履修すべき学科目および各学科目の授業時間数については、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成五年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年規則第三六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年規則第五七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年規則第三二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成九年三月三十一日に在学する者の履修すべき学科目および各学科目の授業時間数については、この規則による改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成一一年規則第八三号)
この規則は、平成十一年十月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第二九号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の温泉法施行細則、墓地、埋葬等に関する法律施行細則、公衆浴場法施行細則、福井県衛生研究所試験検査規則、福井県立病院使用料および手数料徴収条例施行規則、福井県立精神病院使用料および手数料徴収条例施行規則、医師法施行細則、歯科医師法施行細則、医療法施行細則、狂犬病予防法施行細則、福井県立看護専門学校学則、福井県母体保護法施行細則、と畜場法施行細則、結核療養舎貸付規則、旅館業法施行細則、理容師法施行細則、美容師法施行細則、調理師法施行細則、身体障害者福祉法施行細則、薬事法施行細則、知的障害者福祉法施行細則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、毒物及び劇物取締法施行細則、福井県製菓衛生師法施行細則、食品衛生法施行細則、福井県公衆浴場基準条例施行規則、クリーニング業法施行細則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、歯科技工士法施行細則、建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行細則、母子及び寡婦福祉法施行細則、栄養改善法施行細則、栄養士法施行細則、興行場法施行細則、福井県浄化槽の保守点検業者の登録に関する条例施行規則、福井県食品衛生条例施行規則および食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行細則に定める様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一四年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
(経過措置)
2 第二条の規定による改正前の福井県立看護学校専門学校学則、第三条の規定による改正前の母体保護法施行細則、第四条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則および第七条の規定による改正前の母子保健法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年規則第九四号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年十二月二十六日から施行する。
附 則(平成二一年規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成二十一年三月三十一日に在学する者の履修すべき学科目および各学科目の授業時間数については、改正後の別表の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(平成二五年規則第五号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(令和二年一一月二四日規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エツクス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和四年三月八日規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、令和四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第五条の二第三号および別表の規定は、令和四年四月一日以後に入学する者(転入学により第二学年または第三学年に入学する者(以下「転入者」という。)を除く。)について適用し、同日前に在学している者および転入者については、なお従前の例による。
別表(第5条、第11条関係)
学科目、授業時間数および履修単位数
| 学科目 | 授業時間数(単位時間) | 履修単位数 |
基礎分野 | 科学的思考の基盤 | 社会学 | 30 | 1 |
教育学 | 30 | 1 |
統計学 | 15 | 1 |
情報科学 | 30 | 1 |
看護における情報科学 | 15 | 1 |
論理学 | 30 | 1 |
人間と生活・社会の理解 | 哲学 | 30 | 1 |
心理学 | 30 | 1 |
コミュニケーション論 | 15 | 1 |
看護におけるコミュニケーション論 | 15 | 1 |
英語Ⅰ | 15 | 1 |
英語Ⅱ | 15 | 1 |
英語Ⅲ | 30 | 1 |
保健体育 | 15 | 1 |
小計 | 315 | 14 |
専門基礎分野 | 人体の構造と機能 | 解剖生理学Ⅰ | 30 | 1 |
解剖生理学Ⅱ | 30 | 1 |
生化学 | 30 | 1 |
疾病の成立ちと回復の促進 | 病理学 | 30 | 1 |
微生物学・感染症 | 30 | 1 |
臨床医学Ⅰ 呼吸器疾患・循環器疾患 | 30 | 1 |
臨床医学Ⅱ 内分泌疾患・腎泌尿器疾患 | 30 | 1 |
臨床医学Ⅲ 女性生殖器疾患・神経疾患 | 15 | 1 |
臨床医学Ⅳ 外科疾患・心臓外科疾患・麻酔 | 30 | 1 |
臨床医学Ⅴ 消化器疾患・血液疾患 | 30 | 1 |
臨床医学Ⅵ 運動器疾患・脳疾患 | 30 | 1 |
救命救急 | 15 | 1 |
臨床放射線学 | 15 | 1 |
看護形態機能学 生活行動からみるからだ | 30 | 1 |
リハビリテーション論 | 15 | 1 |
薬理学 | 30 | 1 |
栄養学 | 30 | 1 |
健康支援と社会保障制度 | 生命倫理 | 15 | 1 |
看護倫理 | 15 | 1 |
総合医療論 | 15 | 1 |
公衆衛生学 | 15 | 1 |
社会福祉 | 30 | 1 |
関係法規 | 30 | 1 |
小計 | 570 | 23 |
専門分野 | 基礎看護学 | 看護学概論 | 30 | 1 |
基礎看護学方法論Ⅰ 基本技術 | 30 | 1 |
基礎看護学方法論Ⅱ 日常生活援助技術 | 60 | 2 |
基礎看護学方法論Ⅲ 診療の補助技術 | 60 | 2 |
基礎看護学方法論Ⅳ 臨床看護総論 | 30 | 1 |
基礎看護学方法論Ⅴ 看護過程 | 30 | 1 |
基礎看護学方法論Ⅵ フィジカルアセスメント | 30 | 1 |
基礎看護学方法論Ⅶ 看護と研究 | 30 | 1 |
基礎看護学方法論Ⅷ 看護理論 | 15 | 1 |
基礎看護学方法論Ⅸ 看護理論と看護観 | 15 | 1 |
地域・在宅看護論 | 地域・在宅看護概論 | 15 | 1 |
地域・在宅看護方法論Ⅰ 暮らすということ | 15 | 1 |
地域・在宅看護方法論Ⅱ 暮らしの場の医療と看護 | 15 | 1 |
地域・在宅看護方法論Ⅲ 暮らしを支える看護 | 15 | 1 |
地域・在宅看護方法論Ⅳ 地域における健康支援 | 15 | 1 |
家族看護学 | 15 | 1 |
成人看護学 | 成人看護学概論 | 15 | 1 |
成人看護学方法論Ⅰ 急性期にある対象への看護 | 30 | 1 |
成人看護学方法論Ⅱ 慢性期にある対象への看護 | 30 | 1 |
成人看護学方法論Ⅲ 緩和ケアを必要とする対象への看護 | 30 | 1 |
臨床看護技術 | 45 | 2 |
老年看護学 | 老年看護学概論 | 15 | 1 |
老年看護学方法論Ⅰ 対象の特徴 | 15 | 1 |
老年看護学方法論Ⅱ 健康障害のある対象への看護 | 15 | 1 |
老年看護学方法論Ⅲ みとりの看護 | 15 | 1 |
小児看護学 | 小児看護学概論 | 15 | 1 |
小児看護学方法論Ⅰ 子どもに対する看護技術 | 15 | 1 |
小児看護学方法論Ⅱ 子どもの疾患 | 30 | 1 |
小児看護学方法論Ⅲ 健康障害のある子どもと家族への看護 | 15 | 1 |
母性看護学 | 母性看護学概論 | 15 | 1 |
母性看護学方法論Ⅰ 性と生殖 | 15 | 1 |
母性看護学方法論Ⅱ 周産期の正常と異常 | 15 | 1 |
母性看護学方法論Ⅲ 周産期にある対象への看護 | 30 | 1 |
精神看護学 | 精神看護学概論 | 15 | 1 |
精神看護学方法論Ⅰ こころの仕組み | 15 | 1 |
精神看護学方法論Ⅱ こころの疾患 | 15 | 1 |
精神看護学方法論Ⅲ こころに障害のある対象への看護 | 30 | 1 |
看護の統合と実践 | 医療安全Ⅰ 療養環境における医療安全 | 30 | 1 |
医療安全Ⅱ 診療の補助業務における医療安全 | 30 | 1 |
看護における臨床判断 | 30 | 1 |
看護管理 | 15 | 1 |
国際看護・災害看護 | 15 | 1 |
学習支援論Ⅰ 成長と学びを支える | 15 | 1 |
学習支援論Ⅱ 成長と学びを支える | 15 | 1 |
学習支援論Ⅲ 成長と学びを支える | 15 | 1 |
小計 | 1,020 | 48 |
臨地実習 | 基礎看護学 | 基礎看護学実習Ⅰ | 60 | 2 |
基礎看護学実習Ⅱ | 90 | 3 |
地域・在宅看護論 | 地域実習Ⅰ | 30 | 1 |
地域実習Ⅱ | 30 | 1 |
在宅看護論実習 | 60 | 2 |
成人・老年看護学 | 成人・老年看護学実習Ⅰ 急性期にある対象への看護実習 | 60 | 2 |
成人・老年看護学実習Ⅱ 慢性期にある対象への看護実習 | 60 | 2 |
成人・老年看護学実習Ⅲ 緩和ケアを必要とする対象への看護実習 | 60 | 2 |
小児看護学 | 小児看護学実習 | 60 | 2 |
母性看護学 | 母性看護学実習 | 60 | 2 |
精神看護学 | 精神看護学実習 | 60 | 2 |
看護の統合と実践 | チーム医療病院実習 | 60 | 2 |
小計 | 690 | 23 |
合計 | 2,595 | 108 |
全部改正〔令和4年規則5号〕