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○福井県道路占用規則
昭和二十八年三月三十日福井県規則第七号
福井県道路占用規則を公布する。
福井県道路占用規則
(趣旨)
第一条 この規則は、道路法(昭和二十七年法律第百八十号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和二十七年政令第四百七十九号。以下「政令」という。)および道路法施行規則(昭和二十七年建設省令第二十五号。以下「省令」という。)に定めのあるもののほか、道路の占用に関し必要な事項を定めるものとする。
全部改正〔平成三年規則一四号〕
(申請書の添付書類)
第二条 法第三十二条第二項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、知事が必要でないと認める場合は、このかぎりでない。
一 占用の場所の位置図、平面図、横断面図および縦断面図
二 占用する工作物、物件または施設(以下「占用物件」という。)の構造図、設計書および仕様書
三 占用が工事を伴うものであるときは、工事に関する設計書、図面および仕様書
四 前三号に掲げるもののほか知事が特に必要と認めた書類
全部改正〔平成三年規則一四号〕
(占用期間の更新)
第三条 占用期間満了後引き続き道路占用の許可を受けようとする者は、期間満了日の十四日前までに、法第三十二条第二項の申請書を提出しなければならない。
一部改正〔昭和五九年規則二四号・平成三年一四号・一八年一九号〕
(軽易な変更の届出)
第四条 政令第八条に規定する道路の占用の軽易な変更をしようとする者は、道路占用変更届(様式第一号)を知事に提出しなければならない。
追加〔平成三年規則一四号〕
(占用の許可を受けたことの表示)
第五条 道路占用の許可を受けた者(以下「道路占用者」という。)は、占用物件またはその直近の見やすい場所に様式第二号または様式第三号による標札を掲げなければならない。
一部改正〔昭和三五年規則六一号・五九年二四号・平成三年一四号〕
(権利の譲渡または承継)
第六条 道路占用者は、道路占用の権利を譲渡しようとするときは、当該譲渡を受けようとする者と連名で、道路占用権譲渡許可申請書(様式第四号)を知事に提出して、その許可を受けなければならない。
2 道路占用者について相続その他の一般承継があつたときは、当該道路占用者の相続人その他の一般承継人は、速やかに、道路占用権承継届(様式第五号)を知事に提出しなければならない。
全部改正〔平成一八年規則一九号〕
(工事施行の方法)
第七条 道路占用者が道路の占用に関する工事に着手しようとするときは、着手三日前までに知事に届け出て、施行しなければならない。この場合路面を損傷する必要があるものにあつては、道路監理員の立会を求めなければならない。
2 道路占用者は、道路の占用に関する工事がしゆん(,,,)工したときは、ただちに知事に報告し、道路監理員の検査を受けた後でなければ使用することができない。
一部改正〔平成三年規則一四号〕
(原状回復)
第八条 占用期間が満了したとき、または占用を廃止したときは、ただちに原状に回復し、知事に届け出てその検査を受けなければならない。
2 占用の許可を受けた法人が解散したときは、清算人が前項の手続をとらなければならない。
3 占用の許可を受けた者が死亡し、その相続人が占用権を放棄した場合には、相続人が第一項に規定する手続をとるものとする。
4 知事は、第一項の規定による検査の結果、不適当と認めるものがあるときは、あらためて原状の回復を命じ、または第三者をして修補せしめることがある。
5 前項の場合において修補に要する費用は、すべて道路占用者の負担とする。
一部改正〔平成三年規則一四号〕
(申請書および届書の経由)
第九条 法、政令、省令およびこの規則による申請書および届書は、すべて所轄土木事務所長を経由しなければならない。
一部改正〔昭和四八年規則一九号・平成三年一四号〕
(占用の協議)
第十条 法第三十五条に規定する協議による道路の占用については、第二条から前条までの規定を準用する。
追加〔平成三年規則一四号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 国道および府県道占用規則(昭和二十五年福井県規則第三十六号)は、廃止する。
附 則(昭和三五年規則第二一号)
この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和三五年規則第六一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第一九号抄)
1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年規則第二四号抄)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(平成三年規則第一四号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年規則第三五号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第一九号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号(第4条関係)
全部改正〔昭和59年規則24号〕、一部改正〔平成3年規則14号・11年35号〕
様式第2号(第5条関係)
全部改正〔昭和35年規則21号〕、一部改正〔昭和59年規則24号・平成3年14号〕
様式第3号(第5条関係)
追加〔昭和35年規則61号〕、一部改正〔昭和59年規則24号・平成3年14号〕
様式第4号(第6条関係)
追加〔平成18年規則19号・令和3年24号〕
様式第5号(第6条関係)
追加〔平成18年規則19号〕



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