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○福井県地方警察職員定数条例
昭和二十九年七月一日福井県条例第三十六号
〔福井県地方警察職員の定数条例〕を公布する。
福井県地方警察職員定数条例
題名改正〔昭和五一年条例一九号〕
(目的)
第一条 この条例は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十七条第二項の規定に基き、福井県地方警察職員として常時勤務する者(臨時の職の者を除く。以下「職員」という。)の定数に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成八年条例二九号〕
(職員の定数)
第二条 職員の定数は、別表に掲げるとおりとする。
2 別表に掲げる警視、警部または警部補(巡査部長を含む。)の階級にある者の数がそれぞれの階級の定数に満たない場合は、当該定数に満たない数の範囲内において、それぞれの階級の定数を下位の階級の警察官の定数に流用することができる。
3 次に掲げる職員は、第一項の定数外とする。
一 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の五第一項の規定により同項に規定する自己啓発等休業をしている職員
二 地方公務員法第二十六条の六第一項の規定により同項に規定する配偶者同行休業をしている職員
三 地方公務員法第二十八条第二項の規定により、休職にされた職員
四 公務上の負傷または疾病により福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福井県条例第二号)第十四条第一項の特別休暇を受けている職員
五 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条第一項の規定により育児休業をしている職員
七 他の地方公共団体に派遣された職員で公安委員会が知事と協議して定めるもの
九 長期の研修に参加する職員で公安委員会が知事と協議して定めるもの
4 前項各号に掲げる職員が同項各号に掲げる職員でなくなつた場合において、職員の員数が別表に掲げる定数を超えることとなるときは、その超えることとなる職員を、一年を超えない期間に限り、第一項の定数外とすることができる。
一部改正〔平成八年条例二九号・一四年四五号・一九年三五号・六九号・二〇年六号・二六年四九号〕
(職員の定数の配分)
第三条 前条第一項に掲げる職員の定数の部分の配分は、公安委員会規則で定める。
一部改正〔平成八年条例二九号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三一年条例第一〇号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 職員の数のうち警察官の数は、昭和三十一年四月一日において、第二条に定める定数をこえないように、昭和三十一年三月三十一日までの間に整理されるものとし、それまでの間は、その定数をこえる員数の警察官は、定数の外に置くものとする。
3 職員の数のうちその他の職員の数は、昭和三十二年四月一日において、第二条に定める定数をこえないように、昭和三十二年三月三十一日までの間に整理されるものとし、それまでの間は、その定数をこえる員数のその他の職員は、定数の外に置くものとする。
附 則(昭和三四年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三四年条例第四四号)
この条例は、昭和三十四年十一月十五日から施行する。
附 則(昭和三五年条例第一五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三六年条例第八号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和三六年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三八年条例第一一号)
この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和三九年条例第二三号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第九号)
この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年条例第一七号)
この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和四二年条例第一四号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第一〇号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第八号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第四一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第一三号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四七年条例第三〇号)
この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第二七号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第一九号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第一八号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年条例第一九号)
この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五二年条例第二八号)
この条例は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第三一号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年条例第一七号)
この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和五五年条例第一三号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五六年条例第三二号)
この条例は、昭和五十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五七年条例第一六号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和五八年条例第一五号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年条例第三六号)
この条例は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第二三号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成三年条例第三一号)
この条例は、公安委員会規則で定める日から施行する。(平成三年公委規則第七号で平成三年一二月一日から施行)
附 則(平成四年条例第二三号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成五年条例第二九号)
この条例は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第二〇号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第二六号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第二九号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第四五号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第三一号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第四二号)
この条例は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第四七号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第二九号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第三五号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第六九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年条例第六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年条例第二一号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第一二号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第二二号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第四九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年条例第二〇号)
この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年条例第二二号)
この条例は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年条例第一四号)
この条例は、平成二十九年四月一日から施行する。
別表(第二条関係)

区分

階級

定数

警察官

警視

八一人

警部

一六五人

警部補(巡査部長を含む。)

九七六人

巡査

五一〇人

小計


一、七三二人

その他の職員


三五一人

合計


二、〇八三人

全部改正〔平成一四年条例四五号〕、一部改正〔平成一五年条例三一号・一六年四二号・一七年四七号・一八年二九号・一九年三五号・二一年二一号・二四年一二号・二五年二二号・二七年二〇号・二八年二二号・二九年一四号〕



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