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○福井県地方警察職員の公務災害補償に関する条例
昭和二十九年十月十日福井県条例第五十二号
福井県地方警察職員の公務災害補償に関する条例を公布する。
福井県地方警察職員の公務災害補償に関する条例
(趣旨)
第一条 警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第二項の規定に基き、福井県地方警察職員(未帰還者留守家族等援護法(昭和二十八年法律第百六十一号)第二条に規定する未帰還者を除く。以下「警察職員」という。)の公務上の災害に対する補償については、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)の規定によるのほか、この条例の定めるところによる。
(平均賃金の計算)
第二条 労働基準法第八章に規定する災害補償を実施するための平均賃金の計算については、警察庁の職員の例による。
(補装具の支給)
第三条 県は、警察職員が公務上負傷し、または疾病にかかり、労働基準法施行規則別表第一に定める程度の身体障害が存する場合において、当該職員に義し、義眼、補聴器等の補装具を支給することができる。
(その他)
第四条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。



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