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○福井県地方警察職員の服務に関する条例
昭和二十九年十二月二十五日福井県条例第五十九号
福井県地方警察職員の服務に関する条例を公布する。
福井県地方警察職員の服務に関する条例
(目的)
第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五条第一項および警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十六条第二項の規定に基き、福井県地方警察職員(以下「地方警察職員」という。)の服務に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(規則への委任)
第二条 地方公務員法に規定するものを除くほか、地方警察職員の服務に関し必要な事項は、福井県公安委員会が福井県人事委員会と協議して定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。



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