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○自衛隊の治安出動要請等に関する規則
昭和二十九年十月二十九日福井県規則第六十四号
自衛隊の治安出動要請等に関する規則を公布する。
自衛隊の治安出動要請等に関する規則
自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第八十一条第一項、第三項および第五項の規定による自衛隊の治安出動およびその撤収の要請ならびに県議会に対する報告に関する事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百八十条の二の規定に基き、警察本部長に補助執行させるものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。



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