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○知事の事務部局の職員の宿日直手当支給規程
昭和二十九年九月三日福井県訓令第二十六号
庁中一般
かい(,,)
知事の事務部局の職員の宿日直手当支給規程を次のように制定する。
知事の事務部局の職員の宿日直手当支給規程
(趣旨)
第一条 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)第十九条第一項の規定により、知事が人事委員会と協議して定める知事の事務部局の一般職に属する職員(以下「職員」という。)に対して支給する宿日直手当の額は、この規程の定めるところによる。
一部改正〔昭和三二年訓令三号〕
(宿日直手当の額)
第二条 宿日直手当の額は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、その勤務一回につき、当該各号に定める額とする。ただし、勤務時間が五時間未満の場合は、当該各号に定める額に百分の五十を乗じて得た額とする。
二 規則第七条第一項第二号ロおよびに規定する勤務 七千四百円
三 規則第七条第一項第二号ハおよびに規定する勤務 五千三百円
四 規則第七条第一項第二号ニに規定する勤務 二万千円
2 庁舎に住込みの職員が常時宿直勤務または日直勤務を命ぜられた場合における宿日直手当の額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号に規定する勤務 同号に規定する額の三分の二の額
二 前項第二号に規定する勤務 同号に規定する額の三分の二の額
全部改正〔昭和四八年訓令六号〕、一部改正〔昭和四八年訓令一四号・四九年一二号・五一年一二号・五三年三号・五七年一号・六一年一六号・平成三年一三号・四年一四号・一九号・六年一九号・七年二号・一二号・八年一八号・九年二一号・一〇年一五号・一一年二三号・二〇年一六号・三〇年一〇号〕
附 則
この規程は、昭和二十九年七月一日から適用する。
附 則(昭和三一年訓令第三六号)
この規程は、昭和三十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和三三年訓令第一二号)
この規程は、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和三四年訓令第二号)
この規程は、昭和三十四年一月一日から適用する。
附 則(昭和三四年訓令第二八号)
この規程は、昭和三十四年七月一日から適用する。
附 則(昭和三六年訓令第六号)
この規程は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和三七年訓令第一〇号)
この規程は、昭和三十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和三七年訓令第三三号)
この規程は、昭和三十八年一月一日から施行する。
附 則(昭和三八年訓令第五号)
この規程は、昭和三十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和三九年訓令第一六号)
この規程は、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年訓令第三号)
この規程は、昭和三十九年九月一日から適用する。
附 則(昭和四二年訓令第一六号)
この規程は、昭和四十二年八月一日から適用する。
附 則(昭和四五年訓令第一六号)
この規程は、昭和四十五年十月一日から施行する。
附 則(昭和四五年訓令第二二号)
この規程は、昭和四十六年一月一日から施行する。
附 則(昭和四八年訓令第六号)
この規程は、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年訓令第一四号)
この規程は、昭和四十八年九月一日から適用する。
附 則(昭和四九年訓令第一二号)
この規程は、昭和四十九年九月一日から適用する。
附 則(昭和五一年訓令第一二号)
この規程は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年訓令第三号)
この規程は、昭和五十三年一月一日から適用する。
附 則(昭和五七年訓令第一号)
この規程は、昭和五十七年一月一日から適用する。
附 則(昭和六一年訓令第一六号)
この規程は、昭和六十二年一月一日から施行する。
附 則(平成三年訓令第一三号)
この規程は、平成四年一月一日から施行する。
附 則(平成四年訓令第一四号)
この規程は、平成四年八月一日から施行する。
附 則(平成四年訓令第一九号)
この規程中、第一条の規定は平成五年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。
附 則(平成六年訓令第一九号)
この訓令は、平成七年一月一日から施行する。
附 則(平成七年訓令第二号)
この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年訓令第一二号)
この訓令は、平成八年一月一日から施行する。
附 則(平成八年訓令第一八号)
この訓令は、平成九年一月一日から施行する。
附 則(平成九年訓令第二一号)
この訓令は、平成十年一月一日から施行する。
附 則(平成一〇年訓令第一五号)
この訓令は、平成十一年一月一日から施行する。
附 則(平成一一年訓令第二三号)
この訓令は、平成十二年一月一日から施行する。
附 則(平成二〇年訓令第一六号)
この訓令は、平成二十年七月一日から施行し、改正後の知事の事務部局の職員の宿日直手当支給規程の規定は、平成二十年四月一日から適用する。
附 則(平成三〇年一二月二七日訓令第一〇号)
1 この訓令は、平成三十年十二月二十七日から施行する。ただし、第二条第一項第三号中「第七条第一項第二号ハ」の下に「およびヘ」を加える改正規定は、平成三十一年四月一日から施行する。
2 この訓令(第二条第一項第三号中「第七条第一項第二号ハ」の下に「およびヘ」を加える改正規定を除く。)による改正後の知事の事務部局の職員の宿日直手当支給規程の規定は、平成三十年四月一日から適用する。



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