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○福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則
昭和二十九年四月二十四日福井県人事委員会規則第一号
福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則を公布する。
福井県一般職の職員等の旅費等に関する条例施行規則
題名改正〔令和元年人委規則一九号〕
(趣旨)
一部改正〔平成一〇年人委規則八号・令和元年一九号〕
第二条 削除
削除〔平成一一年人委規則一号〕
(旅行命令等の変更等の場合における旅費額)
第三条 条例第四条第七項に規定する人事委員会規則で定める金額は、次に掲げる額とする。ただし、その額は、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができる旅費額を超えることができない。
一 鉄道賃、船賃、車賃もしくは航空賃として、またはホテル、旅館その他の宿泊施設の利用の予約をするため現に支払つた金額で、所要の払戻手続をとつたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつたもの
二 赴任に伴う住所または居所(以下「住所等」という。)の移転のため現に支払つた金額
一部改正〔平成一〇年人委規則八号〕
(旅費の喪失の場合における旅費額)
第四条 条例第四条第八項に規定する人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
一 現に所持していた旅費額(交通機関を利用するための乗車券、乗船券その他当該旅行について購入した切符類(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合 その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
二 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合 前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、その購入に係る金額のうち当該旅行に使用していない部分の金額に相当する額)を差し引いた額
一部改正〔平成一〇年人委規則八号〕
(旅行命令簿等の提示)
第五条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、または変更した場合には、速やかに、当該旅行に係る旅行命令簿等を支出担当職員に提示しなければならない。
一部改正〔平成一〇年人委規則八号〕
(旅行命令簿等の様式)
第六条 旅行命令簿等の様式は、旅行命令(依頼)簿(様式第一号)、旅行命令(依頼)簿(様式第二号)または旅行命令簿(赴任旅費等)(様式第三号)による。
2 前項の規定によりがたい場合においては、任命権者は、同項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、別に旅行命令簿等の様式を定めることができる。
一部改正〔昭和四五年人委規則七号・平成一〇年八号・一二年四号〕
(旅行命令等の変更の申請)
第七条 条例第六条第一項または第二項の規定による旅行命令等の変更の申請は、旅行命令(依頼)簿(様式第一号)、旅行命令(依頼)簿(様式第二号)または旅行命令簿(赴任旅費等)(様式第三号)に変更に係る事項を記載し、その変更の必要を証明するに足る書類を添えてしなければならない。
全部改正〔平成一〇年人委規則八号〕、一部改正〔平成一二年人委規則四号〕
(移転料が支給される出張)
第八条 条例第七条の二第二項に規定する人事委員会規則で定める長期間の出張は、研修命令が発令されている三十日以上の研修のための出張とする。
追加〔平成一一年人委規則一号〕
(路程の計算)
第九条 旅費の支給に係る路程の計算は、次の各号に掲げる旅行の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 鉄道旅行 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条第一項の鉄道運送事業者の運賃の算出の基礎となつた路程
二 水路旅行 海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項に規定する船舶運航事業を営む者の運賃の算出の基礎となつた路程
三 陸路旅行 道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第三項に規定する旅客自動車運送事業を経営する者の運賃の算出の基礎となつた路程または実測その他信頼するに足る方法により計測された路程
四 航空旅行 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項に規定する航空運送事業を経営する者の運賃の算出の基礎となつた路程
2 前項の規定により路程を計算しがたい場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者が計測した路程によることができる。
追加〔平成一〇年人委規則八号〕、一部改正〔平成一一年人委規則一号・一九年五号・二〇年四七号〕
(旅費請求書の様式)
第十条 条例第十四条第一項の請求書の様式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一 次号から第四号までに掲げる場合以外の場合 旅費(概算払)請求書(様式第四号)、旅費(概算払)精算書(様式第五号)、旅費(精算払)請求書(様式第六号)または旅費(精算払)請求書(様式第七号
二 条例第四条第一項の規定による赴任に係る旅費または同条第二項第三号の規定による帰住に係る旅費を請求する場合 赴任旅費等請求書(様式第八号
三 条例第四条第七項の規定による旅費を請求する場合 損失旅費請求書(様式第九号
四 条例第四条第八項の規定による旅費を請求する場合 喪失旅費請求書(様式第十号)
2 前項の規定によりがたい場合においては、任命権者は、同項の規定にかかわらず、人事委員会の承認を得て、別に旅費請求書の様式を定めることができる。
一部改正〔昭和三〇年人委規則五号・三九年一号・四五年七号・平成一〇年八号・一一年一号・一二年四号〕
(旅費請求書に添付すべき書類)
第十一条 条例第十四条第一項の請求書には、次の各号に掲げる旅費の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一 条例第四条第七項の規定による旅費 第三条各号に掲げる損失額ならびに旅行命令等の変更または旅費の支給を受けることができる者の死亡および当該旅行命令等を変更され、または死亡した者が扶養親族であるときはそのことを証明する書類
二 条例第四条第八項の規定による旅費 交通機関の事故、天災その他の特別の事情により旅費額を喪失したことおよび喪失した旅費額を証明する書類
三 条例第十八条第一項第四号の寝台料金 公務上の理由を証明する書類および現に支払つた寝台料金の額を証明するに足る書類
四 条例第十九条の航空賃 現に支払つた旅客運賃および特別座席料金の額を証明するに足る書類(支出担当職員が必要と認める場合に限る。)
五 条例第二十条第三項の規定による車賃 現に支払つた料金の額を証明するに足る書類
六 条例第二十二条第二項の規定による宿泊料 同項に規定する負担金の内訳および当該負担金の額を証明する書類
七 条例第二十二条第三項の規定による宿泊料 公務上の必要または天災その他やむを得ない事情があつたことを証明する書類
八 条例第二十四条第一項に規定する移転料 職員の住所等を移転したことおよび扶養親族を移転したことを証明する書類ならびにこれらの移転に伴つて現に支払つた額を証明するに足る書類のほか、同条第三項の規定に該当する場合には、同条第一項第三号に規定する期間を延長したことを証明する書類
九 条例第二十六条第一項に規定する扶養親族移転料 扶養親族であることおよびその年齢ならびにその移転があつたことを証明する書類
十 条例第二十八条第四項に規定する鉄道賃、船賃または車賃 公務上の必要または天災その他やむを得ない事情があつたことを証明する書類および現に支払つた鉄道賃、船賃または車賃の額を証明するに足る書類
十一 条例第三十二条に規定する旅費 退職等があつたことおよびその事由、退職等を知つた日における滞在地ならびに退職等を知つた日の翌日から三月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類
十二 条例第三十三条第一項に規定する旅費 職員の死亡およびその死亡地ならびに遺族であることを証明する書類
十三 条例第三十三条第三項に規定する旅費 職員の死亡ならびに遺族であることおよび当該遺族が帰住したことを証明する書類
十四 条例第三十六条第一項の外国旅行における航空賃 現に支払つた旅客運賃の額を証明するに足る書類
十五 条例第三十六条第一項第四号に規定する特別の座席の設備の利用に要する運賃 公務上の必要があつたことを証明する書類
十六 条例第三十七条に規定する旅行雑費 現に支払つた額を証明するに足る書類
十七 条例第三十九条の規定による旅費 職員が同条の規定に該当することを証明する書類
追加〔平成一〇年人委規則八号〕、一部改正〔平成一一年人委規則一号・一九年五号〕
(長期間の出張の際移転料が支給される旅行の範囲)
第十二条 条例第二十四条第一項第四号の人事委員会規則で定める旅行は、研修所等に入所するためにする勤務公署から当該研修所等への旅行および勤務公署に帰任するためにする研修所等から当該勤務公署への旅行とする。
追加〔平成一一年人委規則一号〕
(鉄道駅等の特例)
第十三条 条例第二十八条第三項の人事委員会規則で定める市または特別区は、別表の上欄に掲げる市または特別区とする。
2 条例第二十八条第三項の人事委員会規則で定める鉄道駅等は、別表の上欄に掲げる市または特別区ごとに、同表の中欄に掲げる交通手段の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる鉄道駅等とする。
追加〔平成一一年人委規則一号〕
(交通の用具)
第十四条 条例第四十条第三項第二号に規定する人事委員会規則で定める交通の用具は、通勤手当の支給に関する規則(昭和三十三年福井県人事委員会規則第五号)第九条に規定する交通の用具とする。
追加〔令和元年人委規則一九号〕
(甲地方の範囲)
第十五条 条例別表第一備考の人事委員会規則で定める地域は、東京都特別区の存する地域ならびに大阪市、名古屋市、横浜市、京都市および神戸市のうち、一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第十一条の三第二項第一号から第五号までに規定する地域手当の級地(次項において「特定級地」という。)とする。
2 条例別表第一備考の人事委員会規則で定めるものは、前項に規定する地域以外の地域で地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市のうち特定級地とする。
追加〔昭和三二年人委規則一号〕、一部改正〔平成二年人委規則一七号・一〇年八号・一一年一号・一八年一四号・二七年一七号・令和元年一九号〕
附 則
この規則は、昭和二十九年五月一日から施行する。
一部改正〔平成一〇年人委規則八号〕
附 則(昭和三二年人委規則第一号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。ただし、附則第二十八項および同第二十九項の規定は、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年福井県条例第四十七号)の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和三五年人委規則第四号)
この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和三九年人委規則第一号)
この規則は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和三九年人委規則第一〇号)
この規則は、昭和三十九年十月一日から施行する。
附 則(昭和四五年人委規則第七号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年人委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和六二年人委規則第三号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則、福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則および住居手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年人委規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例施行規則の廃止)
2 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例施行規則(昭和三十年福井県人事委員会規則第五号)は、廃止する。
(経過措置)
3 改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、次項に規定するものを除き、平成十年四月一日以後に出発する旅行について適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
4 改正後の規則第三条、第八条および第十条の規定は、平成十年四月一日以後に出発する旅行および同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分および同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
5 改正前の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則第八条の規定による様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一一年人委規則第一号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年人委規則第四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一八年人委規則第一四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第十四条の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一九年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第一七号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(令和元年一二月二六日人委規則第一九号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日人委規則第五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
別表(第十三条関係)
同一地域内の鉄道駅等

市または特別区

交通手段

鉄道駅等

東京都特別区

鉄道

ジェイアール東京駅

航空機 モノレール

東京モノレール浜松町駅

横浜市

鉄道

ジェイアール横浜駅

名古屋市

鉄道

ジェイアール名古屋駅

京都市

鉄道

ジェイアール京都駅

大阪市

鉄道

ジェイアール大阪駅

神戸市

鉄道

ジェイアール神戸駅

福岡市

鉄道 航空機 地下鉄

ジェイアール博多駅

那覇市

航空機 空港連絡バス

那覇バスターミナル

備考 神戸市については、公務上の必要により新幹線鉄道を利用する場合には、この表中「ジェイアール神戸駅」とあるのは、「ジェイアール新神戸駅」とすることができる。
追加〔平成一一年人委規則一号〕
様式第1号(第6条関係)
全部改正〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕
様式第2号(第6条関係)
全部改正〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕
様式第3号(第6条関係)
全部改正〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕
様式第4号(第10条関係)
全部改正〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕
様式第5号(第10条関係)
全部改正〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕
様式第6号(第10条関係)
追加〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕
様式第7号(第10条関係)
追加〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕
様式第8号(第10条関係)
追加〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕
様式第9号(第10条関係)
追加〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕
様式第10号(第10条関係)
追加〔平成12年人委規則4号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕



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