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○福井県公安委員会運営規則
昭和二十九年七月一日福井県公安委員会規則第一号
福井県公安委員会運営規則を公布する。
福井県公安委員会運営規則
(目的)
第一条 この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号。以下「法」という。)第四十五条の規定に基き、福井県公安委員会(以下「公安委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔平成一三年公委規則七号〕
(公安委員会の権限行使)
第二条 公安委員会は、その委員をもつて組織する会議(以下「会議」という。)の議決により、その権限を行う。
2 公安委員会は、法第四十七条第二項の福井県警察の事務について、その大綱方針を定めるものとする。
3 前項の大綱方針は、法第四十七条第二項の福井県警察の事務の運営の準則その他当該事務を処理するに当たり準拠すべき基本的な方向または方法を示すものとする。
4 公安委員会は、法第四十七条第二項の福井県警察の事務の処理が第二項の大綱方針に適合していないと認めるときは、福井県警察本部長(以下「本部長」という。)に対し、当該大綱方針に適合するための措置に関し、必要な指示をするものとする。
5 公安委員会は、本部長から法第四十三条の二第一項または前項の規定による指示に基づいてとつた措置について必要な報告を徴するものとする。
一部改正〔平成一三年公委規則七号〕
(会議)
第三条 会議は、定例会議および臨時会議とする。
2 定例会議は、毎月三回、日時を定めて委員長がこれを招集する。
3 臨時会議は、臨時に必要がある場合に、委員長がこれを招集する。
4 委員は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を求めることができる。この場合においては、委員長は臨時会議を招集しなければならない。
5 本部長は、必要があると認めるときは、委員長に対して臨時会議の招集を要請することができる。
一部改正〔平成一三年公委規則七号〕
(公安委員会の権限行使の特例)
第四条 緊急の必要がある場合において、会議を招集することができないときまたは招集してもこれを開くことができないときは、委員長または委員は、第二条第一項の規定にかかわらず、公安委員会の権限を行うことができる。この場合において、公安委員会の権限を行つた委員長または当該委員は、そのとつた措置について、次の会議に報告しなければならない。
追加〔平成一五年公委規則二号〕
(議事)
第五条 会議は、二人以上の委員の出席がなければこれを開き、議決することができない。
2 委員長は、会議の議長となり、議事を整理する。
3 会議の議事は、委員全員の出席の場合においてはその過半数でこれを決するものとし、二人出席の場合はその同意でこれを決する。
全部改正〔平成一三年公委規則七号〕、一部改正〔平成一五年公委規則二号〕
(委員長代理)
第六条 委員長に事故あるとき、または委員長が欠けたときは、あらかじめ、委員の互選により定めた者がその職務を代理する。
全部改正〔平成一三年公委規則七号〕、一部改正〔平成一五年公委規則二号〕
(委員外の出席者)
第七条 本部長は、会議に出席するものとする。
2 本部長は、公安委員会の承認を得て、部下職員を会議に出席させることができる。
一部改正〔平成一三年公委規則七号・一五年二号〕
(会議録)
第八条 会議の開催日時、出席者および会議の概要は、会議録に記載するものとする。
2 会議録は、福井県警察本部警務部総務課において調製し、保存する。
一部改正〔平成一三年公委規則七号・一五年二号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年公委規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年公委規則第七号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。



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