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○福井県医療扶助審議会規則
昭和三十年三月二十九日福井県規則第十号
福井県医療扶助審議会規則を公布する。
福井県医療扶助審議会規則
(目的)
第一条 この規則は、附属機関に関する条例(昭和二十八年福井県条例第二十六号)第四条の規定により、福井県医療扶助審議会(以下「審議会」という。)の組織および運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(組織)
第二条 審議会は、委員十三人以内をもつて組織する。
2 委員は、知事が次の各号のいずれかに該当する者のうちから任命する。
一 指定医療機関の医師
二 学識経験者
三 県職員
一部改正〔昭和三六年規則一号・平成一九年三〇号〕
(任期)
第三条 前条の委員の任期は、一年とする。ただし、再任を妨げない。
2 知事は、委員がその職務を行うに適当でなくなつたと認めるときは、前項の期間内においても、これを解任することができる。
3 委員に欠員を生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選によつてこれを定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるときまたは会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会の会議は、知事が招集する。
第六条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 会長は、会議の議長となり議事を整理する。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 前項の場合において、議長は、委員として議決に加わることができない。
(健康福祉センター等の職員の出席)
第七条 健康福祉センター等の職員は、会長の承認を得て審議会に出席し、審議に関する意見を述べ、または審議の内容につき説明を求めることができる。
一部改正〔平成一二年規則九二号〕
(指定医療機関の医師の出席等)
第八条 審議会は、審議のため必要があると認めるときは、知事の承認を得て、指定医療機関の医師に対して出頭および説明を求め、報告をさせ、または診療録その他の帳簿書類の提出を求めることができる。
(庶務)
第九条 審議会の庶務は、健康福祉部地域福祉課において処理する。
一部改正〔昭和三一年規則八号・四八年一九号・五〇年三六号・平成四年二四号・一一年五九号・一五年五九号・一七年四五号〕
(その他)
第十条 この規則に定めるものを除くほか、審議会の運営に関して必要な事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十年二月一日から適用する。
附 則(昭和三六年規則第一号)
この規則は、昭和三十六年二月一日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第一九号抄)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年規則第三六号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年規則第五九号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第四五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。



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