条文目次 このページを閉じる


○福井県地方警察職員の公務災害補償に関する条例施行規則
昭和三十年九月十二日福井県人事委員会規則第八号
福井県地方警察職員の公務災害補償に関する条例施行規則を公布する。
福井県地方警察職員の公務災害補償に関する条例施行規則
(この規則の目的)
第一条 この規則は、福井県地方警察職員の公務災害補償に関する条例(昭和二十九年福井県条例第五十二号。以下「条例」という。)の規定に基き、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(災害の報告)
第二条 福井県地方警察職員(離職した者を含む。以下「職員」という。)に死傷病が発生した場合において、それが公務に基くものと認められるときは、所属長(当該職員が所属し、または離職当時所属していた課、室、署もしくは学校の長をいう。以下同じ。)は、災害発生報告書(別記様式第一号の一および二による。)により、すみやかに福井県警察本部長(以下「本部長」という。)に報告しなければならない。
2 所属長が必要と認めるときは、前項の報告書のほかに、定期健康診断記録、剖検記録等その災害が公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる書類を添付しなければならない。
(認定および通知)
第三条 本部長は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務に基くものであるかどうかを認定し、公務上のものであると認定したときは、公務災害認定通知書(別記様式第二号による。)により、すみやかに当該職員または遺族に通知しなければならない。
(補償の請求手続)
第四条 前条の規定により公務上の災害である旨の認定を受け、その補償を請求しようとする者(以下「請求書」という。)は、補償請求書(別記様式第三号による。ただし、療養補償を請求する場合にあつては、別記様式第四号による。)を本部長に提出しなければならない。ただし、第六条の規定により、指定された医療機関において療養を受ける場合の療養補償については、この限りでない。
2 前項の場合において、遺族補償を請求しようとするときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 職員の死亡診断書、死体検案書、検視調書その他職員の死亡を証明することができる書類またはその写
二 請求者の氏名、本籍および職員との続柄または関係について、市町村長(東京都の区のある地域および地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十五条第二項の市にあつては区長)の発行する証明書(戸籍の謄本もしくは抄本または除かれた戸籍の謄本もしくは抄本をもつてこれに代えることができる。)
三 請求者が婚姻の届出をしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることができる書類
四 請求者が配偶者(前号の請求者を含む。)以外の者であるときは、労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号。以下「法施行規則」という。)第四十二条および第四十三条の規定による先順位者がないことを証明することができる書類
五 請求者が法施行規則第四十二条第二項または第四十三条第一項もしくは第二項に規定する職員の死亡当時その収入によつて生計を維持し、またはこれと生計を一にしていた者であるときは、その事実を認めることができる書類
六 請求者が法施行規則第四十三条第三項に規定する特に指定された者であるときは、これを証明することができる書類
(補償の支給手続)
第五条 本部長は、前条の補償請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、特別の事情がない限り、請求書を受理した日から七日以内に請求者にその支給に関する通知をし、すみやかに補償を行わなければならない。
2 前項の補償金額の決定は、療養補償の場合を除き、公務災害補償金額計算書(別記様式第五号の一および二による。)を作成して行うものとする。
(医療機関の指定)
第六条 本部長は、療養補償の請求者にあらかじめ指定した病院または診療所等において療養させることができる。
(療養補償の範囲)
第七条 療養補償は、次の各号の区分に従い当該各号に定めるものの範囲内で、個々の負傷もしくは疾病につき社会通念上必要と認められるものまたは医師が必要であり、かつ、相当と認めたものとする。
一 診察
イ 医師および歯科医師の診察(往診を含む。)
ロ 診断上必要なあらゆる化学的定性検査、顕微鏡学的検査、レントゲン検査その他の検査
ハ 診断書、処方せん(,,)、意見書等の文書
二 薬剤または治療材料の支給
イ 内用薬および外用薬の支給またはガーゼ、ほう(,,)帯、油紙、容器、副木等の治療材料
ロ 便器、氷のう(,,)、水まくら、ゴム布等で医師が必要と認めたもの
ハ みずから売薬を求めた場合の費用で医師が必要と認めたもの
三 処置、手術その他の治療
イ 処置、ほう(,,)帯の巻替、薬の塗布、患部の洗じよう(,,,)あん(,,)法、点眼、注射、輸血、酸素吸入等、ただし、輸血料については、当該地方の慣行料金による額として、慣行料金がない場合は、百グラム七百円(血液のみの価格)の割で計算した額とする。
ロ 手術、患部の切開縫合等
ハ その他の治療
(一) 蒸気療法、温浴療法、紫外線療法、レントゲン療法、日光療法、機械運動療法、高原療法等
(二) 温泉療法、整接骨、マツサージ、はり、きゆう(,,,)および柔道整復師の治療等について医師が必要と認めたもの
(三) 公務上の災害であるかどうかを認定する場合の死体解剖、死後の診断または医師が行つた死体の手術面の仮縫合、内臓露出物の還納等の措置
四 病院または診療所への収容
イ 入院料
ロ 入院料に食事料が含まれていない場合は、現実に要した食事の費用。ただし、その費用は、一日につき二百円以内とする。
ハ 特殊の負傷または疾病(たとえば食道の障害)のため、流動物のような特殊の食事を医師が必要と認めた場合は、前記ロのただし書によらず、その現実に要した食事の費用
ニ 入院中死亡した場合の死体安置料
五 看護
イ 重症のため医師が常に看護婦(看護婦がいないためこれに代つて付添婦を付した場合を含む。)の看護を要するものと認めた場合は、入院中であると自宅療養中であるとを問わず、その看護料(当該地方の慣行料金による。)
ロ 入院中の場合において、看護婦または付添婦等を得られないため、これに代つて家族が付添つたときは、その付添の費用(当該地方の見習看護婦の慣行料金による。)
ハ 前記イおよびロの看護料等に食事料が含まれていない場合は、一日につき百五十円の範囲内で現実に要した食事の費用
六 移送
イ 災害の場所から病院、診療所等まで転送する場合または療養中他の病院、診療所等へ移送を必要とする場合の交通費、人夫賃および宿泊料
ロ 病院、診療所等へ受診または通院のための交通費
ハ 独歩できない場合の介護付添に要する費用
ニ 災害の場所、病院、診療所等から自宅までの死体運搬の費用
ホ その他必要と認められる移送の費用で現実に要したもの
(休業補償等の例外および打切補償)
第八条 本部長は、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号。以下「法」という。)第七十八条の規定により職員に重大な過失があつたと認定する場合および法第八十一条の規定により打切補償を行う場合は、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならない。
(分割補償)
第九条 法第八十二条の規定により補償の分割支給を行う場合には、本部長は、請求者に対し、補償分割支給証書(別記様式第六号による。)を交付して行わなければならない。
2 前項の請求者は、毎回当該補償の支給を受ける際、同項に規定する証書を本部長に提出し、所要事項の記入を受けなければならない。
(補装具の支給等)
第十条 条例第三条の規定により補装具を支給する場合においては、次の各号に定めるところによる。
一 義()、四()または手指もしくは足指の一部または全部を喪失し、またはその用を廃した者に対し、一障害部位につき二本を支給する。
二 義眼は、一眼または両眼を失明した者に対し、失明した一眼につき一個を支給する。
三 眼鏡は、一眼または両眼のきよう(,,,)正視力が〇・六以下になつた者に対し、一個を支給する。
四 車いす(,,)は、両下()を失い、またはその用を全廃した者に対し、一台を支給する。
五 補聴器は、一耳または両耳の聴力が四十センチメートル以上離れては普通の話声を解することができない者に対し、一器を支給する。
六 人工こう(,,)頭は、言語の機能を廃した者に対し、一個を支給する。
2 前項の規定により支給された補装具が支給後三年以内に()損し、または適合しなくなつた場合には、修理を行い、滅失し、または修理を適当としなくなつた場合には再支給を行う。再支給を行つた補装具は、最初に支給した時から三年以内に限り修理を行う。ただし、修理または再支給は、その必要を生じた事由が支給を受けた者の故意による場合は行わない。
3 前二項に規定する補装具の支給は、別表に定めるものについては、同表に規定する最高価格の範囲内で、その他のものについては、本部長が適当と認める価格で行う。
4 前三項に規定するもののほか、本部長は、必要と認める補装具を支給し、修理しまたは再支給することができる。
(補装具の支給等の申請)
第十一条 前条の規定により補装具の支給、修理または再支給を受けようとする者は、所属長を経て本部長に補装具支給(修理、再支給)申請書(別記様式第七号による。)を提出しなければならない。
2 本部長は、前項の申請書を受理したときは、特別の事情がない限り、その日から一月以内に申請者に対し承認するかどうかを通知しなければならない。
(旅費等)
第十二条 第十条に規定する補装具の支給、修理および再支給を受けるために旅行する場合または休養し、もしくは職業再教育を受けるために旅行する場合は、旅費を支給する。
2 前項の旅費は、鉄道賃、船賃、車賃および宿泊料とし、その額は、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和二十五年福井県条例第四十六号)第二条第二項の規定による七級の職務にある福井県一般職の職員の例による。
3 第一項の旅費の支給に関し必要な事項は、前項に定めるものを除くほか、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例および同条例施行規則(昭和二十九年福井県人事委員会規則第一号)に定めるところによる。
4 前二項の規定は、法第七十五条の規定により、法施行規則第三十六条第六号の移送に代えて移送費を支給する場合について準用する。
(公務災害補償記録簿)
第十三条 本部長は、災害補償記録簿(別記様式第八号の一および二による。)を備え、次の各号に掲げる場合に所要事項を記入しなければならない。
一 補償を行つた場合
二 補装具の支給等を行つた場合
三 旅費および移送費を支給した場合
四 前二号の支給等の申請を承認しなかつた場合
五 前各号のほか必要がある場合
(所属長の助力と証明)
第十四条 所属長は、請求者が事故その他の事由により補償の請求等に必要な手続を行うことが困難であるときは、これに助力しなければならない。
2 所属長は、請求者の要求があつたときは、すみやかに必要な証明をしなければならない。
(その他)
第十五条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和二十九年七月一日から適用する。
2 昭和二十九年七月一日以降この規則施行の前日までの間において行われた公務災害補償に関する決定その他の手続は、この規則の各相当規定に基いて行われたものとみなす。
附 則(昭和三五年人委規則第四号)
この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(令和二年一二月一日人委規則第一八号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則および福井県地方警察職員の公務災害補償に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表

補装具の支給および再支給

種目

型式

最高価格

備考

()

上腕義手

常用

一一、五〇〇円

手部が黄銅製または木製の場合は、一、五〇〇円を加算する。

作業用

九、五〇〇円

手先用具は、三種とする。

能動式

常用

一五、一〇〇円

手部が黄銅製または木製の場合は、一、五〇〇円を加算する。

作業用

一四、二〇〇円


肩義手

常用

一三、六〇〇円

手部が黄銅製または木製の場合は、一、五〇〇円を加算する。

作業用

一二、五〇〇円

手先用具は、三種とする。

ひじ義手

常用

一一、〇〇〇円

手部が黄銅製または木製の場合は、一、五〇〇円を加算する。

作業用

一〇、一〇〇円

手先用具は、三種とする。

能動式

常用

一五、一〇〇円

手部が黄銅製または木製の場合は、一、五〇〇円を加算する。

作業用

一四、二〇〇円


前腕義手

常用

八、八〇〇円

手部が黄銅製または木製の場合は、一、五〇〇円を加算する。

作業用

八、四〇〇円

手先用具は、三種とする。

能動式

常用

一二、五〇〇円

手部が黄銅製または木製の場合は、一、五〇〇円を加算する。

作業用

一一、六〇〇円


手義手

常用

七、八〇〇円

手部が黄銅製または木製の場合は、一、五〇〇円を加算する。

作業用

七、三〇〇円

手先用具は、三種とする。

能動式

常用

一〇、五〇〇円

手部が黄銅製または木製の場合は、一、五〇〇円を加算する。

作業用

九、五〇〇円


手部義手

常用

七、三〇〇円

手部が黄銅製または木製の場合は、一、五〇〇円を加算する。

作業用

七、三〇〇円


手指義手

常用

二、〇〇〇円

指一本増すごとに、一、五〇〇円を加算する。

作業用

二、〇〇〇円

右に同じ

たい(,,)義足

常用

ひざ接手固定

一六、〇〇〇円


ひざ接手遊動

一七、四〇〇円


作業用

八、一〇〇円


また義足

常用

回転台なし

ひざ接手固定

一七、九〇〇円


ひざ接手遊動

一九、三〇〇円


回転台付

ひざ接手固定

一八、八〇〇円


ひざ接手遊動

二〇、二〇〇円


作業用

一〇、五〇〇円


ひざ義足

常用

ひざ接手固定

一六、〇〇〇円


ひざ接手遊動

一七、四〇〇円


作業用

八、一〇〇円


たい(,,)義足

常用

軽便式

九、五〇〇円


普通

一三、六〇〇円


作業用

七、六〇〇円


ピロゴフ式義足

常用

七、三〇〇円


シヨパール式リスフラン式義足

常用

三、六〇〇円


足指義足

常用

三、六〇〇円


肩関節用装具

固定用

一二、八〇〇円


保持用

ひじ接手なし

一四、七〇〇円


ひじ肩接手なし

一三、八〇〇円


ひじ肩遊動

一五、七〇〇円


きよう(,,,)正用

五、七〇〇円


ひじ関節用装具

固定用

五、七〇〇円


保持用



七、一〇〇円


きよう(,,,)正用

三、八〇〇円


手関節および手用装具

固定用

四、三〇〇円


保持用

簡易式

一、〇〇〇円


支柱付

三、八〇〇円


軟性

一、四〇〇円


手指屈伸用

一、四〇〇円


作業用

四、八〇〇円


また関節用装具

固定免荷用

一五、二〇〇円


免荷用

骨盤なし(トーマス式)

一三、三〇〇円


骨盤付

また接手付

一五、二〇〇円


また接手なし

一四、三〇〇円


固定用

九、五〇〇円


保持用

硬性

八、六〇〇円


軟性

五、七〇〇円


ひざ関節用装具

固定免荷用

骨盤付

一四、三〇〇円


骨盤なし

一三、三〇〇円


免荷用

一三、三〇〇円


固定用

六、七〇〇円


保持用

硬性

ひざ接手付

八、六〇〇円


ひざ接手なし

七、一〇〇円


軟性

三、八〇〇円


きよう(,,,)正用

三、八〇〇円


足関節および足用装具

固定免荷用

七、一〇〇円


免荷用

八、一〇〇円


固定用

二、九〇〇円


保持用

軟性

一、九〇〇円


支柱付

八、六〇〇円


きよう(,,,)正用

五、七〇〇円


補高用

簡易式

一、〇〇〇円


足袋式

一、四〇〇円


くつ型装具

支柱付

九、五〇〇円

両足とも支柱をつけた場合は、四、〇〇〇円を加算する。

支柱なし

七、六〇〇円


義眼


二、八〇〇円


眼鏡

きよう(,,,)正用

一、二〇〇円


いす(,,)

手押式

二二、〇〇〇円


手押折たたみ式

二四、五〇〇円


手動式

三一、五〇〇円


補聴器

普通型

九、四四〇円

乾電池用充電器(特単一乾電池、積層乾電池兼用)とも。

小型

一〇、二〇〇円


人工こう(,,)


七五〇円

気管カニユーレとも。


補装具の修理

種目

型式

修理部位

最高価格

()

上腕義手

常用


肩部革交換

二、〇〇〇

筒柱部(上腕部)ニユーム交換

一、〇〇〇

筒柱部(前腕部)ニユーム交換

一、〇〇〇

ひじ接手金具交換

一、〇〇〇

木製ひじ接手金具交換

一、六五〇

手接手金具交換

八五〇

黄銅手部交換

三、八五〇

ニユーム手部交換

二、五〇〇

肩当革交換

八〇〇

()用締バンド交換

五〇〇

じよう(,,,)締革交換

一二〇

じよう(,,,)留革交換

一二〇



肩締バンド交換

九〇〇

回転金具交換

九五〇

筒柱部内革交換

一、〇〇〇

ひじ筋金交換

一、七〇〇

断端さや交換

一、〇〇〇

塗装

八〇〇

断端袋交換

六〇

作業用

断端さや交換

一、二〇〇

筋金交換

一、一〇〇

幹部交換

二、五〇〇

幹部そう(,,)入部交換

五〇〇

肩当革交換

八〇〇

断端袋交換

六〇

前腕義手

常用

装着帯交換

九五〇

筒柱部ニユーム交換

一、四五〇

回転金具交換

九五〇

筒柱部表革交換

一、〇〇〇

筒柱部内革交換

一、〇〇〇

筋金交換

一、五〇〇

断端さや交換

一、〇〇〇

塗装

六〇〇

断端袋交換

五五

作業用

断端さや交換

筋金交換

一、二〇〇

一、五〇〇

幹部交換

一、六〇〇

幹部そう(,,)入部交換

五〇〇

筒柱部革交換

一、〇〇〇

断端袋交換

五五

能動式

伝導索交換

三〇〇

スプリング交換

二〇〇

かぎ修理

五〇〇

断端袋交換

五五

たい(,,)義足

常用

筒柱部ニユーム交換

筒柱部ニユーム修正

一、八五〇

一、三五〇

筒柱部フエルト革交換

一、七〇〇

筒柱部内フエルト交換

六〇〇

筒柱部表革交換

一、四〇〇

たい(,,)部ニユーム交換

一、四五〇

たい(,,)部表革交換

一、四〇〇

たい(,,)部高さ修正

一、四〇〇

足部表革交換

九〇〇

足部裏革交換

五〇〇

遊動足首交換

三、〇〇〇

固定足首交換

二、三〇〇

遊動筋金交換

三、五〇〇

固定筋金交換

三、〇〇〇

筒柱部ニユーム補強

五〇〇

ひざ接手部品交換

四〇〇

肩つりバンドつり金具交換

三五〇

肩つりバンドつり革交換

五〇〇

肩つりバンド布部交換

二〇〇

肩つり帯交換

二〇〇

足先ゴム交換

六〇〇

足接手スプリング交換

二〇〇

足接手筋金交換

一、五〇〇

ひざ接手金具交換

一、五〇〇

遊動スプリング交換

二〇〇

革腰帯交換

四〇〇

ズツク腰帯交換

四〇〇

塗装

一、五〇〇

断端袋交換

七五

作業用

筒柱部ニユーム交換

一、四〇〇

筒柱部ニユーム修正

七〇〇

筒柱部フエルト革交換

一、五〇〇

筒柱部内フエルト交換

五〇〇

たい(,,)部高さ修正

五〇〇

足部裏ゴム交換

二五〇

遊動足首交換

一、五〇〇

固定足首交換

一、〇〇〇

遊動筋金交換

三、〇〇〇

固定筋金交換

二、〇〇〇

筒柱部ニユーム補強

五〇〇

ひざ接手部品交換

三〇〇

肩つりバンドつり金具交換

三五〇

肩つりバンドつり革交換

五〇〇

肩つりバンド布部交換

二〇〇

腰つり帯交換

二〇〇

足接手スプリング交換

二〇〇


一箇所

各部よう(,,)

一〇〇

足接手部品交換

二〇〇

足部交換

七五〇

塗装

七五〇

断端袋交換

七五

たい(,,)義足

常用

筒柱部ニユーム交換

一、九〇〇

筒柱部ニユーム修正

一、〇〇〇

筒柱部フエルト革交換

一、二〇〇

筒柱部内フエルト交換

四〇〇

筒柱部表革交換

一、二〇〇

たい(,,)部表革交換

一、四〇〇

足部表革交換

九〇〇

足部裏革交換

五〇〇

遊動足首交換

三、〇〇〇

固定足首交換

二、三〇〇

腰つり帯交換

二〇〇

足先ゴム交換

六〇〇

足接手スプリング交換

二〇〇

足接手筋金交換

一、五〇〇

革腰帯交換

四〇〇

ズツク腰帯交換

四〇〇

筋金交換

二、五〇〇

たい(,,)部締革交換

六〇〇

断端袋交換

八五

作業用

筒柱部ニユーム交換

一、四〇〇

筒柱部ニユーム修正

六五〇

筒部フエルト革交換

一、〇〇〇

筒柱部内フエルト交換

四〇〇

腰つり帯交換

二〇〇

ズツク腰帯交換

四〇〇

塗装

五〇〇

筋金交換

二、〇〇〇

たい(,,)部締革交換

六〇〇

断端袋交換

八五

()装具


接手交換

一、一〇〇


一箇所

支柱修理

五〇〇

接手部修理

三〇〇

()装具


たい(,,)装具(接手付)支柱交換

四、〇〇〇

接手交換

二、〇〇〇


一箇所

支柱修理

五〇〇

接手部修理

三〇〇

足底板交換

五〇〇

くつ型装具


半張交換

三五〇

かかと交換

二〇〇

いす(,,)


タイヤー交換

七〇〇

チユーブ交換

四〇〇

座布交換

七五〇

円座交換ゴム製

五五〇

円座交換スポンジ製(大)

三、四〇〇

円座交換スポンジ製(小)

二、四〇〇

補聴器

普通型

真空管交換

五五〇

マイクロフオン交換

六〇〇

クリスタルレシーバー交換

三三〇

マグネチツクレシーバー交換

六六〇

マグネチツクコンダクター交換

一、三〇〇

電池ホルダー交換

三八〇

コード交換

二二〇

抵抗交換

一一〇

コンデンサー交換

一一〇

トランス交換

五五〇

電池交換特単一

五〇

電池交換積層

五〇〇

スイツチ交換

八〇

ボリユーム交換

三九〇

ボリユームハンドル交換

一一〇

トーンコントロール交換

二二〇

小型

サブミニアチユア真空管交換

一、一〇〇

マイクロフオン交換

六〇〇

クリスタルレシーバー交換

三八〇

コード交換

二二〇

抵抗交換

一一〇

コンデンサー交換

一一〇

スイツチ交換

一三〇

ボリユーム交換

二二〇

チヨーク交換

二四〇

ソケツト交換

一四〇

トーンスイツチ交換

一六〇

電池交換特単一

二五

電池交換積層

三三〇

様式第一号の一
様式第一号の二
様式第二号
様式第三号
全部改正〔昭和35年人委規則4号〕
様式第四号
様式第五号の一
様式第五号の二
様式第六号
様式第七号
全部改正〔昭和35年人委規則4号〕
様式第八号の一
全部改正〔令和2年人委規則18号〕
様式第八号の二



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる