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○福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例
昭和三十一年九月一日福井県条例第三十八号
〔福井県一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例〕を公布する。
福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例
題名改正〔昭和三一年条例四七号〕
(趣旨)
第一条 この条例は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「給与条例」という。)第十三条第二項の規定に基づき、給与条例第一条第一項に規定する職員(常時勤務に服することを要する職員および地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。)に限る。以下「職員」という。)の特殊勤務手当(以下「手当」という。)に関する事項を定めるものとする。
一部改正〔昭和三一年条例四七号・三二年三四号・三五年三四号・平成一〇年六号・一二年一一一号・一七年一三号・令和四年二九号〕
(手当の種類)
第二条 手当の種類は、次に掲げるとおりとする。
一 職員等の研修機関の教務に従事する職員の手当
二 県税事務に従事する職員の手当
三 感染症防疫等作業に従事する職員の手当
四 精神保健指定医等の職員の手当
五 麻薬取締業務に従事する職員の手当
六 特殊病棟等に勤務する職員の手当
七 社会福祉業務等に従事する職員の手当
八 医療業務等に従事する職員の手当
九 看護業務等に従事する職員の手当
十 死体処理作業に従事する職員の手当
十一 放射線取扱作業等に従事する職員の手当
十二 危険な細菌の研究等に従事する職員の手当
十三 夜間看護等に従事する職員の手当
十四 潜水作業に従事する職員の手当
十五 用地交渉業務に従事する職員の手当
十六 特殊現場作業に従事する職員の手当
十七 災害応急作業等に従事する職員の手当
十八 危険薬剤または有害物質の取扱作業等に従事する職員の手当
十九 家畜等取扱作業に従事する職員の手当
二十 家畜保健衛生業務に従事する職員の手当
二十一 爆発物取締等作業に従事する職員の手当
二十二 教育施設の教務等に従事する職員の手当
二十三 高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当
二十四 へき地学校等に勤務する職員の手当(第三十条第三項または第四項の規定による手当を含む。)
二十五 多学年の学級を担当する職員の手当
二十六 高等学校の教員等の産業教育手当
二十七 高等学校の全日制の課程および定時制の課程を兼任する職員等の手当
二十八 教員特殊業務に従事する職員の手当
二十九 航海実習の指導に従事する職員の手当
三十 教育業務の連絡指導に従事する職員の手当
三十一 夜間特殊業務に従事する職員の手当
三十二 警察の職員の手当
三十三 航空業務に従事する職員の手当
一部改正〔昭和三一年条例四七号・三二年二〇号・三三年二四号・三四年一四号・三五年三号・九号・三四号・三六年六号・三五号・三七年七号・二六号・三九年一〇号・四〇年二七号・四一年七号・三〇号・四四号・四三年二号・三〇号・四四年一九号・四五年六号・三一号・四七号・四六年五号・一九号・四七年九号・四二号・四八年八号・四九年五号・四九号・五〇年一号・四八号・五二年四二号・五三年二号・三五号・六一号・五四年四〇号・五六年五二号・六三年二号・平成元年五〇号・二年五号・三年三七号・四年三三号・八年四二号・一〇年六号・三六号・一五年一二号・二〇年五号・二五年四号・三〇年二号・令和四年三五号〕
第三条 削除
削除〔平成一五年条例一二号〕
(職員等の研修機関の教務に従事する職員の手当)
第四条 職員等の研修機関の教務に従事する職員の手当は、人事委員会の定める公署に勤務する職員が研修において実技訓練のうち人事委員会の定める訓練に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日一日につき五百五十円とする。
全部改正〔平成一五年条例一二号〕、一部改正〔平成二〇年条例五号〕
(県税事務に従事する職員の手当)
第五条 県税事務に従事する職員の手当は、県税事務所に勤務する職員その他人事委員会の定める職員が県税の賦課徴収その他の県税に関する事務のうち人事委員会の定める事務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日一日につき八百十円とする。
一部改正〔平成四年条例三三号・一〇年六号・二〇年五号・三〇年二号〕
第六条 削除
削除〔平成二〇年条例五号〕
(感染症防疫等作業に従事する職員の手当)
第七条 感染症防疫等作業に従事する職員の手当は、次に掲げる作業の区分に応じて人事委員会の定める職員が当該作業に従事したときに支給する。
一 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第六条第二項に規定する一類感染症、同条第三項に規定する二類感染症その他人事委員会が定める感染症の患者の看護または当該感染症の病菌の付着した物件もしくは付着の疑いのある物件の処理の作業
二 家畜伝染病予防法(昭和二十六年法律第百六十六号)第二条第一項の家畜伝染病で人事委員会の定めるものの病菌に汚染されている家畜の飼育または当該病菌の付着した物件もしくは付着の疑いのある物件の処理の作業
三 家畜伝染病予防法第二条第一項の家畜伝染病で人事委員会が定めるもののまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却もしくは埋却または畜舎等の消毒の作業
2 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号および第二号に掲げる作業 三百円
二 前項第三号に掲げる作業 三百八十円(人事委員会が著しく危険であると認める作業に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
全部改正〔昭和三五年条例九号〕、一部改正〔昭和三七年条例三八号・四一年七号・四二年一七号・四六年五号・四九年五号・五〇年一号・五二年四二号・平成三年三七号・四年三三号・八年四二号・一〇年六号・三六号・一六年一五号・一九年二一号・二〇年四六号・二五年四号・令和二年三一号〕
(精神保健指定医等の職員の手当)
第八条 精神保健指定医等の職員の手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 精神保健指定医である職員が、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号。以下この条において「法」という。)第二十七条第一項または第二項の規定により診察を行つたとき。
二 職員が、法第二十七条第三項の規定により精神保健指定医の診察に立ち会つたとき。
三 職員が、法第二十九条の二の二第一項の規定により法第十九条の七の精神科病院または法第十九条の八に規定する指定病院に入院させるために精神障害者を移送したとき。
四 人事委員会の定める職員が、法第四十七条第一項の規定により在宅の精神障害者を訪問して相談指導業務を行つたとき。
2 前項の手当の額は、従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号から第三号までに規定する業務 四百円
二 前項第四号に規定する業務 三百五十円
追加〔昭和三六年条例三五号〕、一部改正〔昭和三七年条例三八号・四二年一七号・四六年五号・四九年五号・五〇年一号・五二年四二号・六三年二号・平成三年三七号・四年三三号・七年三三号・一〇年六号・一五年一二号・二〇年五号・令和五年三号〕
(麻薬取締業務に従事する職員の手当)
第九条 麻薬取締業務に従事する職員の手当は、人事委員会の定める公署に勤務する職員が麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十四条第二項の麻薬取締員としての業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日一日につき五百五十円とする。
全部改正〔平成一五年条例一二号〕
(特殊病棟等に勤務する職員の手当)
第十条 特殊病棟等に勤務する職員の手当は、県立病院に勤務する職員その他の人事委員会の定める職員が次の各号のいずれかに該当する場合に支給する。
一 患者のリハビリテーションの業務に従事することを常例とする理学療法士、作業療法士および物療士が、当該業務に従事したとき。
二 患者の人工透析の業務に従事する臨床工学技士または当該業務の補助業務に従事する看護師その他の人事委員会の定める職員(以下「看護師等」という。)が、これらの業務に従事したとき。
三 臨床工学技士が、手術の業務で患者に直接接するものに従事したとき。
四 救急患者の看護の業務に従事することを常例とする看護師等が、当該業務に従事したとき。
五 救急患者を収容するための病棟の入院患者の看護の業務に従事することを常例とする看護師等が、当該業務に従事したとき。
六 栄養士が、精神病患者に直接接して行う栄養の指導の業務に従事したとき。
七 看護師等(第四号に規定する看護師等を除く。)が、救急患者の看護の業務に従事したとき。
八 看護師が、内視鏡手術の直接補助業務に従事したとき。
九 薬剤師が、精神病患者に直接接して行う服薬の指導の業務に従事したとき。
十 薬剤師が、抗がん剤の調剤業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号、第二号、第四号から第六号までおよび第八号から第十号までに規定する業務 従事した日一日につき二百四十円
二 前項第三号に規定する業務 従事した日一日につき三百三十円
三 前項第七号に規定する業務 勤務した回数一回につき二百四十円
全部改正〔平成一〇年条例三六号〕、一部改正〔平成一四年条例一号・一六年一五号・二〇年五号・三〇年二号・令和三年二一号〕
(社会福祉業務等に従事する職員の手当)
第十一条 社会福祉業務等に従事する職員の手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 人事委員会の定める公署に勤務する職員が、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)、身体障害者福祉法(昭和二十四年法律第二百八十三号)、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)、売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)、知的障害者福祉法(昭和三十五年法律第三十七号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)または配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成十三年法律第三十一号)の規定により、保護、育成または更生の措置を必要とする者に面接して相談、指導または調査の業務に従事したとき。
二 人事委員会の定める公署に勤務する職員のうち精神保健福祉相談員または心理判定員が、精神障害者またはその疑いのある者に面接して相談、指導または調査の業務に従事したとき。
三 人事委員会の定める公署に勤務する職員が、入所者等の介助または指導を補助する業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号および第二号に規定する業務 従事した日一日につき五百二十円
二 前項第三号に規定する業務 従事した日一日につき二百五十円
全部改正〔平成四年条例三三号〕、一部改正〔平成七年条例三三号・八年四二号・一〇年六号・三六号・二〇年五号・二五年四号・五〇号・二六年五五号・三〇年二号〕
(医療業務等に従事する職員の手当)
第十二条 医療業務等に従事する職員の手当は、県立病院その他人事委員会の定める公署に勤務する医師(歯科医師を含む。)である職員(地方公務員法第二十二条の四第一項または第二十二条の五第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)および地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第五条の規定により採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)を除く。)が医療業務または公衆衛生業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日一日につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額以内の額とし、その額は、人事委員会が職員の区分に応じ勤務公署および職制上の段階等を考慮して定める。
一 医療業務に常時従事する職員 五千円
二 前項に規定する職員のうち前号に規定する職員以外の職員 二千五百円
追加〔昭和三四年条例一四号〕、一部改正〔昭和三五年条例三号・三九年一〇号・四一年七号・四三年二号・四四年二号・四五年六号・四六年五号・四七年四二号・四八年八号・四九年五号・五〇年一号・四八号・五二年四二号・五八年三六号・六三年二号・平成四年五号・三三号・一〇年六号・一二年一一一号・一七年一三号・三〇年二号・令和四年二九号〕
(看護業務等に従事する職員の手当)
第十二条の二 看護業務等に従事する職員の手当は、県立病院に勤務する職員(人事委員会の定める職員に限る。)が看護業務その他の医療サービスを患者に提供する業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務した月一月につき、人事委員会が一万二千円以内で定める額とする。
追加〔令和四年条例三五号〕
(死体処理作業に従事する職員の手当)
第十三条 死体処理作業に従事する職員の手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 県立病院に勤務する職員が、人の死体の解剖作業またはその補助作業に従事したとき。
二 警察の職員が、人の死体の収容、検視または解剖補助の作業に従事したとき。
2 前項の手当の額は、人の死体一体につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号に規定する作業 二千二百円
二 前項第二号に規定する作業のうち人事委員会の定める職員が従事した人の死体の検視の作業 三千二百円
三 前項第二号に規定する作業のうち前号に規定する職員が従事した人の死体の解剖補助の作業 三千二百円
四 前項第二号に規定する作業のうち第二号に規定する職員以外の職員が従事した作業 千六百円(人事委員会が心身に著しい負担を与えると認めるときは、三千二百円)
全部改正〔平成四年条例三三号〕、一部改正〔平成六年条例三四号・一〇年六号・一三年八号・二〇年五号〕
(放射線取扱作業等に従事する職員の手当)
第十四条 放射線取扱作業等に従事する職員の手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 県立病院その他人事委員会の定める公署に勤務する診療放射線技師が、エックス線その他の放射線を人体に対して照射する作業または放射性同位元素を使用して行う検査もしくは治療の業務に従事したとき。
二 前号に規定する公署に勤務する職員が、同号に規定する作業の補助作業または同号に規定する業務の補助業務に従事したとき。
三 試験研究機関のうち人事委員会の定める公署において放射性同位元素または人体に有害な放射線を使用して行う試験研究業務に従事することを常例とする技術職員が、当該試験研究業務に従事したとき。
四 試験研究機関のうち人事委員会の定める公署に勤務する技術職員(前号の技術職員を除く。)が、同号に規定する試験研究業務に従事したとき。
五 人事委員会の定める公署に勤務する職員が、人事委員会の定める区域内において環境の安全確認のために行う調査の業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業または業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号に規定する作業または業務(次号に掲げる作業または業務を除く。) 四百円
二 前項第一号に規定する作業または業務のうち給料の調整額の支給を受ける職員が従事する作業または業務および同項第二号に規定する作業または業務のうち県立病院に勤務する職員が従事する作業または業務 三百三十円
三 前項第二号に規定する作業(前号に掲げる作業を除く。)および同項第四号または第五号に規定する業務 二百四十円
四 前項第三号に規定する業務 三百七十円
一部改正〔昭和三五年条例三四号・三七年三八号・三八年一六号・三九年一〇号・四一年七号・四二年一七号・四三年二号・二一号・四五年六号・四六年五号・四八年八号・四九年五号・五〇年一号・五二年四二号・五六年五二号・五八年三六号・六〇年一号・二号・平成三年二三号・四年五号・三三号・一〇年六号・三六号・一五年一二号・一六年一五号・二〇年五号・三〇年二号〕
(危険な細菌の研究等に従事する職員の手当)
第十五条 危険な細菌の研究等に従事する職員の手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 衛生環境研究センターその他人事委員会の定める公署に勤務する病理細菌技術職員等(医療職給料表(二)の適用を受ける臨床検査技師、衛生検査技師その他の病理細菌技術職員およびこれらの者と同様の業務に従事することを常例とする職員をいう。次号において同じ。)が、危険な細菌の研究または検査の業務に従事したとき。
二 前号に規定する公署に勤務する病理細菌技術職員等以外の職員が、危険な細菌の研究もしくは検査の業務またはその補助業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、従事した日一日につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号に規定する業務 四百十円
二 前項第二号に規定する業務 三百円
全部改正〔昭和四〇年条例二七号〕、一部改正〔昭和四二年条例一七号・四三年二号・四六年五号・四八年八号・四九年五号・五〇年一号・五二年四二号・五四年四〇号・五八年三六号・平成四年三三号・一〇年六号・三六号・一四年七号・二〇年五号〕
(夜間看護等に従事する職員の手当)
第十六条 夜間看護等に従事する職員の手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 県立病院その他人事委員会の定める公署に勤務する人事委員会の定める職員が、福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福井県条例第二号。以下「勤務時間条例」という。)第八条第一項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)における看護等の業務のうちその一部または全部が深夜(午後十時後翌日の午前五時前の間をいう。以下同じ。)において行われる業務に従事したとき。
二 県立病院その他人事委員会の定める公署に勤務する人事委員会の定める職員が、正規の勤務時間以外の時間において、勤務の時間帯その他に関し人事委員会の定める特別な事情の下で救急医療等の業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、勤務一回につき、次に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号に規定する業務 人事委員会が勤務時間の区分に応じて七千三百円以内で定める額
二 前項第二号に規定する業務 千六百二十円
全部改正〔平成八年条例四二号〕、一部改正〔平成一〇年条例六号・一五年一二号・三〇年二号〕
(潜水作業に従事する職員の手当)
第十七条 潜水作業に従事する職員の手当は、警察の職員その他人事委員会の定める公署に勤務する職員が潜水作業に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した時間一時間につき、人事委員会が潜水深度の区分に応じて千五百円以内で定める額とする。
追加〔昭和四一年条例七号〕、一部改正〔昭和四二年条例一七号・四六年四三号・四九年五号・五〇年一号・五二年四二号・五八年三六号・平成三年三七号・四年三三号・一〇年六号・二五年四号〕
第十八条 削除
削除〔平成二五年条例四号〕
(用地交渉業務に従事する職員の手当)
第十九条 用地交渉業務に従事する職員の手当は、人事委員会の定める職員が、勤務公署以外の場所において、土地の取得(換地を含む。以下同じ。)、土地の取得に伴う物件の移転または損失の補償の交渉(当該職員がその交渉の相手方に面接して行うものに限る。以下「用地交渉業務」という。)に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日一日につき八百十円(用地交渉業務の一部または全部が午後六時から翌日の午前六時までの間において行われた日にあつては、千二百十円)とする。
追加〔昭和四五年条例六号〕、一部改正〔昭和四七年条例九号・四八年八号・四九年五号・五二年四二号・五四年四〇号・平成四年三三号・一〇年六号・二〇年五号・三〇年二号〕
(特殊現場作業に従事する職員の手当)
第二十条 特殊現場作業に従事する職員の手当は、次に掲げる作業の区分に応じて人事委員会の定める職員が当該作業に従事したときに支給する。
一 地上もしくは水面上十メートル以上の足場の不安定な箇所または傾斜が四十度以上で高さが十五メートル以上の傾斜地で行う調査、測量、検査、監督等の作業
二 傾斜が二十五度以上の傾斜地において特殊な構造を有する自動車を運転して行う階段切作業または特に危険性を有する機械を使用して行う伐木作業
三 道路上で交通を遮断することなく行う道路の維持修繕、調査、測量、検査、監督等の作業
四 掘削中のトンネルの坑内およびダム建設工事における調査坑の坑内で行う調査、測量、検査、監督等の作業
五 橋脚の基礎工事その他港湾、河川等におけるこれに類する工事において水面下で行う調査、測量、検査、監督等の作業
六 落石、地滑り、資材の落下等の危険を伴う現場で行う調査、測量、検査、監督等の作業
七 ダムの管理業務に係る作業のうち人事委員会の定める作業
八 海上または湖上において船舶に乗船して行う試験研究、監視、観測等の作業
九 起伏のある傾斜地において、特殊な構造を有する自動車を運転して行う草地の維持管理等の作業
2 前項の手当の額は、従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号から第三号まで、第五号、第六号、第八号および第九号に掲げる作業 三百円
二 前項第四号に掲げる作業 四百五十円
三 前項第七号に掲げる作業 三百四十円
全部改正〔昭和五四年条例四〇号〕、一部改正〔・平成四年条例三三号・一〇年六号・三六号・二〇年五号・二五年四号・三〇年二号〕
第二十一条 削除
削除〔平成二〇年条例五号〕
(災害応急作業等に従事する職員の手当)
第二十二条 災害応急作業等に従事する職員の手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 県の管理する道路、河川、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域等に豪雨等異常な自然現象により重大な災害が発生した場合またはその発生のおそれがある場合において、職員が、災害の発生した現場もしくは発生するおそれがある現場で行う巡回監視またはこれらの現場における重大な災害が発生した箇所もしくは発生するおそれの著しい箇所で行う応急作業もしくは当該応急作業のための災害状況の調査(次項において「応急作業等」という。)に従事したとき。
二 警察の職員が、豪雨等異常な自然現象または大規模な火事等の事故により重大な災害が発生した箇所またはその周辺において行う災害警備、遭難救助または鑑識の作業で人事委員会が心身に著しい負担を与えると認めるものに従事したとき。
三 人事委員会の定める職員が、人事委員会が前二号に規定する作業に相当すると認める作業に従事したとき。
2 前項の手当の額は、従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号に規定する作業 次に掲げる区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 巡回監視 七百十円
ロ 応急作業等 千八十円
二 前項第二号に規定する作業 八百四十円
三 前項第三号に規定する作業 人事委員会が作業の区分に応じて千八十円以内で定める額
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる場合に支給する第一項の手当の額は、従事した日一日につき、当該各号に定める額とする。
一 第一項第一号に規定する作業で夜間(日没時から日出時までの間をいう。第四十二条において同じ。)において行われたものに従事した場合 前項第一号に定める額にその百分の五十に相当する額を加算した額
二 第一項第二号に規定する作業または同項第三号に規定する作業で同項第二号に規定する作業に相当するもののうち人事委員会が著しく危険であると認める作業に従事した場合 前項第二号または第三号に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額
三 第一項第二号に規定する作業または同項第三号に規定する作業で同項第二号に規定する作業に相当するものに人事委員会が著しく危険であると認める区域において従事した場合 前項第二号または第三号に定める額にその百分の百に相当する額を加算した額
追加〔平成四年条例三三号〕、一部改正〔平成七年条例四八号・八年四二号・一〇年六号・三六号・二〇年五号・二五年四号〕
(危険薬剤または有害物質の取扱作業等に従事する職員の手当)
第二十三条 危険薬剤または有害物質の取扱作業等に従事する職員の手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 人事委員会の定める職員が、特に危険性を有する薬剤で人事委員会の定めるものを使用して行う業務または人体に有害な物質で人事委員会の定めるものの発生を伴う業務に従事したとき。
二 人事委員会の定める公署に勤務する職員が、特に著しいばい煙、粉じん、ガス、汚水、廃液その他の人体に有害な物質を発生し、または排出する場所において公害防止のために行う調査、測定、検査等の業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、従事した日一日につき二百三十円とする。
全部改正〔昭和五三年条例二号〕、一部改正〔昭和五四年条例四〇号・五六年五二号・六〇年一号・平成三年二三号・四年三三号・一〇年六号・一五年一二号・二〇年五号〕
(家畜等取扱作業に従事する職員の手当)
第二十四条 家畜等取扱作業に従事する職員の手当は、次に掲げる作業の区分に応じて人事委員会の定める公署に勤務する職員が当該作業に従事したときに支給する。
一 精液の採取のために種雄畜を制する作業または畜舎外において行う作業のうち人事委員会の定める作業
二 牛の繁殖または飼養管理のために牛を制する作業
三 狂犬病予防法(昭和二十五年法律第二百四十七号)第六条第二項または第九項の規定による犬の捕獲または処分の作業のうち人事委員会の定める作業
2 前項の手当の額は、従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号および第二号に掲げる作業 二百四十円
二 前項第三号に掲げる作業 四百四十円
全部改正〔平成四年条例三三号〕、一部改正〔平成一〇年条例六号・一五年一二号・一八年二〇号・二〇年五号・二五年四号・三〇年二号・令和五年三号〕
(家畜の保健衛生業務に従事する職員の手当)
第二十五条 家畜の保健衛生業務に従事する職員の手当は、家畜保健衛生所に勤務する獣医師である職員が家畜保健衛生所法(昭和二十五年法律第十二号)第三条第一項各号に掲げる事務のうち家畜(死亡した家畜を含む。)に接触して行う事務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日一日につき千八十円とする。
追加〔昭和四五年条例六号〕、一部改正〔昭和四七年条例九号・四九年四九号・五二年四二号・平成四年三三号・一〇年六号・二〇年五号・二五年四号・令和五年三号〕
第二十六条 削除
削除〔平成二五年条例四号〕
(爆発物取締等作業に従事する職員の手当)
第二十七条 爆発物取締等作業に従事する職員の手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 人事委員会の定める職員が、火薬類または高圧ガス等の製造または貯蔵を行う施設において災害調査の作業に従事したとき。
二 警察の職員が、爆発物またはその疑いのある物件(以下「爆発物等」という。)に接近して行う爆発物等の処理作業のうち人事委員会の定める作業に従事したとき。
三 警察の職員が、次に掲げる作業に従事したとき。
イ 特殊危険物質(サリン(メチルホスホノフルオリド酸イソプロピルをいう。以下同じ。)およびサリン以上のまたはサリンに準ずる強い毒性を有する物質をいう。ロおよびハにおいて同じ。)またはその疑いのある物質の処理作業で人事委員会の定めるもの
ロ 特殊危険物質による被害の危険がある区域内において行う作業(イに掲げる作業を除く。)
ハ 特殊危険物質の製造過程を解明する等の目的で行う実験で当該特殊危険物質が発生するおそれがある作業
2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号に規定する作業 従事した日一日につき七百五十円
二 前項第二号に規定する作業 一個の爆発物等について従事した日一日につき五千二百円
三 前項第三号イに掲げる作業 従事した日一日につき五千二百円
四 前項第三号ロに掲げる作業 従事した日一日につき二百五十円
五 前項第三号ハに掲げる作業 従事した日一日につき四百六十円
追加〔平成四年条例三三号〕、一部改正〔平成七年条例四八号・一〇年六号・一一年四七号・二〇年五号〕
(教育施設の教務等に従事する職員の手当)
第二十八条 教育施設の教務等に従事する職員の手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 看護師の養成機関である公署のうち人事委員会の定める公署において教務に従事することを本務とする職員が、学生に対する講義または実習指導に従事したとき。
二 職業訓練施設である公署のうち人事委員会の定める公署に勤務する職業訓練指導員が、訓練生の職業訓練に従事したとき。
2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる教務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号に規定する教務 従事した日一日につき四百八十円
二 前項第二号に規定する教務 従事した日一日につき千五十円
追加〔平成四年条例三三号〕、一部改正〔平成一〇年条例六号・一四年一号・一五年一二号・二〇年五号・二五年四号〕
(高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当)
第二十九条 高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当は、定時制の課程または通信制の課程を置く高等学校の校長(本務として当該高等学校の校長の職にある者に限る。)および教員(定時制の課程または通信制の課程に関する校務を整理する教頭ならびに本務として定時制教育または通信教育に従事する教諭、養護教諭、助教諭、養護助教諭、講師および人事委員会の定める実習助手に限る。)に対して支給する。
2 前項の手当の額は、従事した月一月につき、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額以内の額とし、その額は人事委員会が職員の職務の級を考慮して定める。
一 夜間の定時制の課程を置く高等学校の業務に従事する職員 一万九千円
二 定時制の課程を置く高等学校(前号に規定する高等学校を除く。)および通信制の課程を置く高等学校の業務に従事する職員 一万六千円
追加〔昭和三五年条例三四号〕、一部改正〔昭和三六年条例三五号・三七年七号・四五年六号・三一号・四六年四三号・四九年四二号・五二年四二号・平成四年三三号・一〇年六号・二一年一四号・二五年四号〕
(へき地学校等に勤務する職員の手当等)
第三十条 へき地学校等に勤務する職員の手当は、職員(定年前再任用短時間勤務職員および任期付短時間勤務職員を除く。)がへき(,,)地教育振興法(昭和二十九年法律第百四十三号)第五条の二第一項の文部科学省令で定める基準(以下この条において単に「基準」という。)を参酌して人事委員会が指定するへき地学校もしくは共同調理場(以下「へき地学校等」という。)またはへき地学校等に準ずる学校および共同調理場(以下この条において「へき地学校等に準ずる学校等」という。)に勤務したときに支給する。
2 前項の手当の額は、勤務した月一月につき、当該職員の給料および扶養手当の月額の合計額に、へき地学校等に勤務する職員にあつては基準を参酌して人事委員会がへき地学校等について指定する次の各号に掲げる級の区分に応じて当該各号に定める割合を、へき地学校等に準ずる学校等に勤務する職員にあつては百分の四を乗じて得た額とする。
一 一級 百分の八
二 二級 百分の十二
三 三級 百分の十六
四 四級 百分の二十
五 五級 百分の二十五
3 職員が在勤地を異にして異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合または職員の勤務する学校もしくは共同調理場(以下この条において「学校等」という。)が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合において、当該異動の直後に勤務する学校等またはその移転した学校等がへき地学校等、へき地学校等に準ずる学校等または特別の地域に所在する学校等で基準を参酌して人事委員会が指定する学校等に該当するときは、当該職員に当該異動または学校等の移転の日から三年以内の期間(当該異動または学校等の移転の日から起算して三年を経過する際基準を参酌して人事委員会の定める条件に該当する者にあつては、更に三年以内の期間)、給料および扶養手当の月額の合計額に百分の四を超えない範囲内で基準を参酌して人事委員会が定める割合を乗じて得た額の手当を支給する。
4 新たにへき地学校等、へき地学校等に準ずる学校等または前項の規定により人事委員会が指定する学校等に該当することとなつた学校等に勤務する職員のうち、同項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、基準を参酌して人事委員会の定めるところにより手当を支給する。
5 高等学校に勤務する職員のうち、前三項の規定による手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員には、これらの規定に準じて手当を支給する。
6 第一項から第三項までの規定による人事委員会の指定が変更された場合における第二項から前項までの規定による手当の額について必要な経過措置は、基準を参酌して、人事委員会が定める。
7 へき地学校等またはへき地学校等に準ずる学校等が当該学校等に勤務する職員に対し地域手当が支給される地域に所在する場合における第一項および第五項の規定による手当と地域手当その他の手当との調整等に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
全部改正〔昭和五〇年条例一号〕、一部改正〔昭和六三年条例七号・平成一〇年六号・三六号・一二年一一一号・一一二号・一七年一三号・一八年五号・二四年一四号・令和四年二九号〕
(多学年の学級を担当する職員の手当)
第三十一条 多学年の学級を担当する職員の手当は、小学校または中学校の二以上の学年の児童または生徒で編制されている学級(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第八十一条第二項および第三項に規定する特別支援学級を除く。)を担当する教員のうち人事委員会の定める教員が当該学級における授業または指導に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日一日につき、人事委員会が学級の区分に応じて三百五十円以内で定める額とする。
全部改正〔昭和三五年条例三号〕、一部改正〔昭和三七年条例三八号・四一年三〇号・四五年六号・四六年四三号・四九年四九号・五〇年一号・五二年四二号・平成二年三五号・四年三三号・一〇年六号・一九年三〇号・六二号・二五年四号〕
(高等学校の教員等の産業教育手当)
第三十二条 高等学校の教員等の産業教育手当は、次の各号のいずれかに該当する職員(人事委員会の定める職員を除く。)に対して支給する。
一 農業、水産または工業に関する課程を置く高等学校に勤務する教頭、教諭、助教諭または講師で農業、農業実習、水産、水産実習、工業または工業実習の教科について高等学校の教諭または助教諭の免許状を有するもの(教育職員免許法(昭和二十四年法律第百四十七号)附則第二項および教育職員免許法の一部を改正する法律(昭和二十九年法律第百五十八号)附則第二項から第四項までの規定により高等学校において農業、農業実習、水産、水産実習、工業または工業実習を担任する教諭または講師の職にあることができる者を含む。)が、当該農業、水産または工業に関する課程において、実習を伴う農業、水産または工業に関する科目を主として担任したとき。
二 前号に規定する高等学校の実習助手で人事委員会の定めるものが、当該高等学校の農業、水産または工業に関する課程において、実習を伴う農業、水産または工業に関する科目について教頭または教諭の職務を助けたとき。
2 前項の手当の額は、従事した月一月につき、人事委員会が職員の職務の級を考慮して一万九千円以内で定める額とする。
追加〔昭和三三年条例二四号〕、一部改正〔昭和三五年条例三号・四五年六号・四九年四二号・平成四年三三号・一〇年六号・二一年一四号・二五年四号〕
(高等学校の全日制の課程および定時制の課程を兼任する職員等の手当)
第三十三条 高等学校の全日制の課程および定時制の課程を兼任する職員等の手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 高等学校の全日制の課程を担当することを本務とする教員のうち人事委員会の定める教員が、定時制の課程を兼任し、当該兼任に係る課程における授業その他これに付随する業務に従事したとき。
二 高等学校の定時制の課程を担当することを本務とする教員のうち人事委員会の定める教員が、全日制の課程を兼任し、当該兼任に係る課程における授業その他これに付随する業務に従事したとき。
三 高等学校の通信制の課程を担当することを本務とする教員以外の教員のうち人事委員会の定める教員が、当該課程における面接授業その他これに付随する業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、従事した時間一時間につき九百三十円とする。
全部改正〔昭和三九年条例一〇号〕、一部改正〔昭和四一年条例七号・四三年二号・四五年六号・五号・四九年五号・五〇年一号・五二年四二号・平成四年三三号・一〇年六号〕
(教員特殊業務に従事する職員の手当)
第三十四条 教員特殊業務に従事する職員の手当は、小学校、中学校、高等学校または特別支援学校に所属する教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手または寄宿舎指導員が、次に掲げる業務で人事委員会が心身に著しい負担を与えると認めるものに従事したとき(教頭が第一号から第四号までに掲げる業務に従事した場合にあつては、職務の級が教育職給料表(一)または教育職給料表(二)の二級である者が従事したときに限る。)に支給する。
一 学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務で次に掲げるもの
イ 非常災害時における児童(幼児を含む。以下この項において同じ。)もしくは生徒の保護または緊急の防災もしくは復旧の業務
ロ 児童または生徒の負傷、疾病等に伴う救急の業務
ハ 児童または生徒に対する緊急の補導業務
二 修学旅行、林間学校、臨海学校等(学校が計画し、および実施するものに限る。)において児童または生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うもの
三 人事委員会が定める対外運動競技等において児童または生徒を引率して行う指導業務で宿泊を伴うものまたは勤務時間条例第三条第一項第四条もしくは第五条に規定する週休日(次号において「週休日」という。)もしくは給与条例第十六条に規定する休日等(次号において「休日等」という。)に行うもの
四 学校の管理下において行われる部活動(正規の教育課程としてのクラブ活動に準ずる活動をいう。)における児童または生徒に対する指導業務で週休日、休日等または休日等に当たる日以外の正規の勤務時間が四時間である日に行うもの
五 入学試験における学力検査の業務で正規の勤務時間以外の時間に行うもの
2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号から第四号までに掲げる業務 従事した日一日につき当該業務の区分に応じ人事委員会が心身に負担を与える程度を考慮して八千円以内で定める額(被害が特に甚大な非常災害(人事委員会の定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)
二 前項第五号に掲げる業務 従事した時間一時間につき二百二十円
追加〔昭和四七年条例九号〕、一部改正〔昭和四九年条例四二号・五〇年一号・一七号・五三年三五号・六〇年四五号・平成元年五八号・四年三三号・七年二号・一〇年六号・三六号・一四年一四号・五二号・一七年四二号・一九年一六号・三〇号・二〇年四六号・二五年四号・二六年五七号〕
第三十五条 削除
削除〔平成三〇年条例二号〕
第三十六条 削除
削除〔平成二〇年条例五号〕
(航海実習の指導に従事する職員の手当)
第三十七条 航海実習の指導に従事する職員の手当は、航海実習の指導を担当することを命じられた職員が、人事委員会の定める実習船に乗り組み、実習生の航海実習の指導に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日一日につき千六百円とする。
追加〔昭和四五年条例六号〕、一部改正〔昭和四七年条例九号・四八年八号・五〇年一号・五二年四二号・平成四年三三号・一〇年六号・三〇年二号〕
第三十八条 削除
削除〔平成二五年条例四号〕
(教育業務の連絡指導に従事する職員の手当)
第三十九条 教育業務の連絡指導に従事する職員の手当は、小学校、中学校、高等学校または特別支援学校に所属する教諭または養護教諭のうち、これらの学校を所管する教育委員会が地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第三十三条第一項の規定に基づき定めた教育委員会規則に規定する主任等(教務その他の教育に関する業務についての連絡調整、指導および助言に当たるものに限る。)でその職務が困難であるとして人事委員会の定めるものの職務を担当する教諭または養護教諭が、当該担当に係る業務に従事したときに支給する。
2 前項の手当の額は、従事した日一日につき二百円とする。
追加〔昭和五三年条例三五号〕、一部改正〔平成四年条例三三号・七年四八号・一〇年六号・一九年三〇号・二五年四号〕
(夜間特殊業務に従事する職員の手当)
第四十条 夜間特殊業務に従事する職員の手当は、警察の職員のうち人事委員会の定める職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。
一 正規の勤務時間による勤務の一部または全部が深夜において行われる業務
二 正規の勤務時間以外の時間(午後九時後翌日の午前五時前の間の時間に限る。)において人事委員会の定める特別な事情の下で行われる業務
2 前項の手当の額は、勤務一回につき、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号に掲げる業務 人事委員会が勤務の区分に応じて千百円以内で定める額
二 前項第二号に掲げる業務 千二百四十円
全部改正〔昭和五五年条例四号〕、一部改正〔昭和六三年条例三九号・平成二年三五号・四年三三号・一〇年六号・一三年八号・二五年四号〕
(警察の職員の手当)
第四十一条 警察の職員の手当は、警察の職員が次に掲げる業務に従事したときに支給する。
一 主として私服職員の従事する犯罪の予防もしくは捜査または被疑者の逮捕の業務
二 指紋、手口、写真、理化学の知識等を利用して行う犯罪鑑識業務
三 交通の取締りもしくは交通事故の処理または交通事件もしくは交通事故に係る道路上の捜査の業務で次のいずれかに該当するもの
イ 高速自動車国道における交通の取締りまたは交通事故の処理の業務
ロ イの業務以外の交通の取締りまたは交通事故の処理の業務(第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
ハ 高速自動車国道における交通事件または交通事故に係る捜査の業務で人事委員会の定めるもの
ニ ハの業務以外の交通事件または交通事故に係る道路上の捜査の業務で人事委員会の定めるもの(第四号に掲げる業務に該当するものを除く。)
四 交通取締用自動二輪車の運転業務
五 無線警ら自動車その他特殊自動車の運転業務(第三号に掲げる業務に該当するものを除く。)
六 留置施設の看守業務
七 警ら業務
八 青少年の補導業務
九 核物質輸送の警備業務(人事委員会の定める核物質を輸送する車両に追従し、または先導して行う業務に限る。)
十 犯罪の捜査に関する日本国外における情報収集業務で人事委員会の定めるもの
十一 警衛または警護の業務
十二 防弾装備を装着し、および武器を携帯して行う業務で次のいずれかに該当するもの
イ 銃器またはクロスボウ(以下「銃器等」という。)の使用が確認または推測される犯罪現場における犯人の逮捕等の業務で人事委員会の定めるもの
ロ イの業務に付随して行われる固定配置の業務で人事委員会の定めるもの
ハ 銃器等を所持する犯人の逮捕の業務で人事委員会の定めるもの
ニ ハの業務(銃器等を使用した犯人の逮捕の業務に限る。)に付随して行われる固定配置の業務で人事委員会の定めるもの
ホ 銃器等が使用された暴力団の対立抗争事件に伴う暴力団の事務所等に対する張付け警戒の業務で人事委員会の定めるもの
ヘ 暴力団等による保護対象者に対する危害を未然に防止するために行う保護対策の業務で人事委員会の定めるもの
十三 山岳遭難者の救助または捜索の業務
2 前項の手当の額は、従事した日一日につき千六百四十円以内の額とし、その額は、同項各号に掲げる業務の区分に応じ、人事委員会が当該業務の危険および困難の度を考慮して定める。
全部改正〔昭和四五年条例三一号〕、一部改正〔昭和四六年条例五号・四三号・四八年八号・四九年五号・四九号・五〇年四八号・五二年四二号・平成二年五号・三五号・四年三三号・七年四八号・八年四二号・一〇年六号・三六号・一一年四七号・一五年一二号・一九年三三号・二〇年五号・二五年四号・三〇年二号・令和五年三号〕
(航空業務に従事する職員の手当)
第四十二条 航空業務に従事する職員の手当は、次に掲げる場合に支給する。
一 人事委員会の定める職員が、航空機に搭乗し、次に掲げる業務に従事したとき。
イ 航空機乗組員として行う業務
ロ 航空機の操縦の練習または教育訓練の業務
ハ 航空機または航空無線設備の検査業務
ニ 捜索、救難、犯罪の捜査もしくは鎮圧、警備または交通の取締りの業務
ホ 災害が発生した場合または発生するおそれがある場合における災害応急対策、災害予防その他の防災に関する業務
ヘ 大気、海洋等の汚染状況の観測または調査の業務
ト 人事委員会がイからヘまでに掲げる業務に相当すると認める業務
二 前号に規定する職員以外の職員が、航空機に搭乗し、同号ホまたはヘに掲げる業務に従事したとき。
2 前項の手当の額は、従事した時間一時間につき、人事委員会が資格を有する職員の区分に応じて五千百円以内で定める額とする。
3 前項の規定にかかわらず、第一項各号に掲げる場合において、次に掲げる業務に従事した時間があるときの同項の手当の額は、従事した時間一時間につき、前項に規定する額にその百分の三十に相当する額を加算した額とする。
一 百キロメートル以上にわたる海上捜索業務
二 夜間における業務
4 第一項各号に掲げる場合において、同項各号に規定する業務のために船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗した日があるときまたは同項第一号ロの教育訓練、同号ニの捜索もしくは救難もしくは同号ホに掲げる業務のために飛行中の回転翼航空機から降下した日があるときにおけるこれらの日の属する月の同項の手当の総額は、前二項の規定により得た額にその搭乗した日または降下した日一日につきそれぞれ八百七十円(夜間において船舶を発着の場として回転翼航空機に搭乗したときは、千三百円)を加算した額とする。
追加〔平成二年条例五号〕、一部改正〔平成四年条例三三号・八年三六号・一〇年六号・二五年四号〕
(短時間勤務職員の手当の額の特例)
第四十二条の二 短時間勤務職員に対する次の表の上欄に掲げる規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

第十二条の二第二項

人事委員会が一万二千円以内で定める額

人事委員会が一万二千円以内で定める額に勤務割合を乗じて得た額

第二十九条第二項第一号

一万九千円

一万九千円に勤務割合を乗じて得た額

第二十九条第二項第二号

一万六千円

一万六千円に勤務割合を乗じて得た額

第三十二条第二項

一万九千円

一万九千円に勤務割合を乗じて得た額

追加〔平成一二年条例一一一号〕、一部改正〔平成一五年条例一二号・一七年一三号・二〇年五号・二五年四号・三〇年二号・令和四年三五号〕
(支給額の調整)
第四十三条 手当と給料の調整額、管理職手当または管理職員特別勤務手当との支給額の調整については、人事委員会が、従事する作業、業務等の特殊性を考慮して定める。二以上の手当が支給されることとなる日または月の支給額の調整についても、同様とする。
2 手当の額が月額で定められている場合において、その月に作業、業務等に従事しない日がある月の手当については、人事委員会の定めるところにより、その月において当該作業、業務等に従事した日数に応じて支給額を減額し、または支給しないものとする。
追加〔平成四年条例三三号〕、一部改正〔平成一〇年条例六号〕
(手当の支給方法)
第四十四条 手当(看護業務等に従事する職員の手当、高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当、へき地学校等に勤務する職員の手当(第三十条第三項または第四項の規定による手当を含む。以下この条において同じ。)および高等学校の教員等の産業教育手当を除く。)は、月の初日から末日までの期間におけるその月の全額を翌月の給料の支給日に支給する。
2 看護業務等に従事する職員の手当、高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当、へき地学校等に勤務する職員の手当および高等学校の教員等の産業教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
一部改正〔昭和三五年条例三四号・三六年六号・三九年一〇号・四一年四四号・四五年六号・五〇年一号・平成四年三三号・一〇年六号・三〇年二号・令和四年三五号〕
(人事委員会規則への委任)
第四十五条 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
一部改正〔平成四年条例三三号・一〇年六号〕
附 則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 福井県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和二十九年福井県条例第六十号)は、廃止する。
3 昭和四十七年九月三十日において福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十六年福井県条例第十九号)第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下この項および附則第五項において「改正後の条例」という。)第九条第一項の規定によるへき地学校に勤務する職員の手当または改正後の条例附則第三項の規定により支給されたへき地学校に在勤する職員の手当に相当する手当(以下「へき地学校に勤務する職員の手当等」という。)の支給を受けていた職員で当該職員に係る昭和四十七年十月一日におけるへき地教育振興法施行規則の一部を改正する省令(昭和四十七年文部省令第二十号)による改正後のへき地教育振興法施行規則(以下「改正後の省令」という。)の定める基準に従い指定されたへき地学校およびへき地学校に準ずる学校について支給されるべきへき地学校に勤務する職員の手当(以下「新手当」という。)の月額が、同年九月三十日におけるへき地学校に勤務する職員の手当等(以下「旧手当」という。)の月額に達しないこととなるもの(新手当の支給を受けない者を含む。)については、昭和四十七年十月一日以後当該職員が引き続き当該学校に勤務する場合において、新手当の月額が当該職員に係る旧手当の月額に達するまでの間(新手当の支給を受けない者については、昭和四十七年十月一日以後)当該旧手当の月額に相当する額のへき地学校に勤務する職員の手当を支給する。
追加〔昭和四七年条例四二号〕、一部改正〔平成一〇年条例六号〕
4 昭和四十七年五月一日から同年九月三十日までの間において、新手当の額が当該期間に支給されたへき地学校に勤務する職員の手当等の額に達しないこととなる職員(新手当の支給を受けない者を含む。)の当該期間に係るへき地学校に勤務する職員の手当等の額は、当該支給されたへき地学校に勤務する職員の手当等の額に相当する額とする。
追加〔昭和四七年条例四二号〕
5 昭和四十七年四月三十日において改正後の条例第九条第一項に規定するへき地学校およびへき地学校に準ずる学校ならびに同条第三項の規定により人事委員会が指定した学校(以下「へき地等学校」という。)で、改正後の省令の定める基準により昭和四十七年五月一日においてへき地等学校として指定されないこととなるものは、昭和四十七年四月三十日に当該学校に勤務する職員でその翌日以後当該学校に引き続き勤務するものに係るへき地学校に勤務する職員の手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校とみなす。
この場合において、昭和四十七年十月一日以後の期間に係るへき地学校に勤務する職員の手当に準ずる手当の月額の算定は、同項の規定にかかわらず、昭和四十七年九月三十日における給料および扶養手当の月額の合計額を基礎として行なうものとする。
追加〔昭和四七年条例四二号〕、一部改正〔平成一〇年条例六号〕
6 人事委員会が勤務の交替に伴う事情について特別の考慮を必要とすると認める場合における第十六条第一項第一号に規定する業務に係る手当の額については、当分の間、同条第二項第一号の規定にかかわらず、同号に定める額に人事委員会が当該事情に応じて千百四十円以内で定める額を加算した額とする。
追加〔昭和五二年条例四二号〕、一部改正〔昭和五四年条例四〇号・五六年五二号・六三年三九号・平成三年三七号・八年四二号・一〇年六号〕
7 第十二条第一項の手当の額に係る同条第二項第一号の規定の適用については、平成十五年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間、同号中「十五万円」とあるのは、次の表の職員の採用時期の区分および期間の区分に応じそれぞれ同表に掲げる額とする。

職員の採用時期の区分

期間の区分

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで

平成十年三月三十一日以前

二十万円

十八万円

十六万円

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで

二十万円

十八万円

十六万円

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで

二十万円

十八万円

十六万円

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで

十九万円

十八万円

十六万円

平成十三年四月一日から平成十四年三月三十一日まで

十七万円

十七万円

十六万円

平成十四年四月一日以降

十五万円

十五万円

十五万円

追加〔平成一五年条例一二号〕
8 職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等に従事する職員の手当を支給する。
一 東京電力株式会社福島第一原子力発電所の敷地内において行う作業
二 原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第二項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示(以下「本部長指示」という。)により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)
三 本部長指示により、居住制限区域に設定することとされた区域において行う作業(前二号に掲げるものを除く。)
追加〔平成二三年条例三四号〕、一部改正〔平成二四年条例四一号・二五年四号〕
9 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号の作業のうち原子炉建屋(人事委員会が定めるものに限る。)内において行うもの 四万円
二 前項第一号の作業のうち前号および第四号に掲げるもの以外のものであつて、故障した設備等を現場において確認するもの(人事委員会が定めるものに限る。) 二万円
三 前項第一号の作業のうち前二号および次号に掲げるもの以外のもの 一万三千三百円
四 前項第一号の作業のうち人事委員会が定める施設内において行うもの 三千三百円
五 前項第二号の作業のうち屋外において行うもの 六千六百円
六 前項第二号の作業のうち屋内において行うもの 千三百三十円
七 前項第三号の作業のうち屋外において行うもの 三千三百円
八 前項第三号の作業のうち屋内において行うもの 六百六十円
追加〔平成二三年条例三四号〕、一部改正〔平成二四年条例四一号〕
10 同一の日において前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合においては、当該二以上の作業に係る手当の額が同額のときにあつては当該手当のいずれか一の手当、当該二以上の作業に係る手当の額が異なるときにあつては当該手当の額が最も高いもの(その額が同額の場合にあつては、その手当のいずれか一の手当)以外の手当は支給しない。
追加〔平成二三年条例三四号〕
11 附則第九項第五号または第七号の作業に従事した時間(人事委員会が定める時間を含む。)が一日について四時間に満たない場合におけるその日の当該作業に係る災害応急作業等に従事する職員の手当の額は、前二項の規定により受けるべき額に百分の六十を乗じて得た額とする。
追加〔平成二三年条例三四号〕、一部改正〔平成二四年条例四一号〕
12 職員が東日本大震災に対処するため第二十二条第一項第二号または第三号に規定する作業に引き続き五日以上従事した場合の災害応急作業等に従事する職員の手当の額は、同条第二項および第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該作業の区分に応じ同条第二項第二号または第三号に定められた額の百分の百に相当する額を加算した額とする。
追加〔平成二三年条例三四号〕
13 原子力災害対策特別措置法第十五条第二項の規定による原子力緊急事態宣言があつた場合で、職員が次に掲げる作業に従事したときは、災害応急作業等に従事する職員の手当を支給する。
一 原子力災害対策特別措置法第十七条第九項に規定する緊急事態応急対策実施区域に所在する原子力事業所のうち人事委員会が定めるもの(次号において「特定原子力事業所」という。)の敷地内において行う作業
二 特定原子力事業所に係る本部長指示に基づき設定された区域等を考慮して人事委員会が定める区域において行う作業(前号に掲げるものを除く。)
全部改正〔平成三〇年条例二号〕
14 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号の作業のうち原子炉建屋(人事委員会が定めるものに限る。)内において行うもの 四万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額
二 前項第一号の作業のうち前号に掲げるもの以外のもの 二万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額
三 前項第二号の作業 一万円を超えない範囲内において人事委員会が定める額(心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める作業に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百を超えない範囲内において人事委員会が定める額を加算した額)
全部改正〔平成三〇年条例二号〕
15 同一の日において、前項各号の作業のうち二以上の作業に従事した場合における当該二以上の作業に係る手当の調整に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
全部改正〔平成三〇年条例二号〕
16 職員が、著しく異常かつ激甚な非常災害であつて、当該非常災害に係る災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第二十八条の二第一項に規定する緊急災害対策本部が設置されたものに対処するため第二十二条第一項各号に掲げる作業に引き続き五日を下らない範囲内において人事委員会が定める期間以上従事した場合の災害応急作業等に従事する職員の手当の額は、同条第二項および第三項の規定にかかわらず、これらの規定による額に、当該作業の区分に応じ同条第二項各号に定められた額の百分の百に相当する額を超えない範囲内において人事委員会が定める額を加算した額とする。
全部改正〔平成三〇年条例二号〕
17 人事委員会が定める期間において、職員が新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)から県民の生命および健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であつて人事委員会が定めるものに従事したときは、感染症防疫等作業に従事する職員の手当を支給する。この場合において、第七条の規定は適用しない。
追加〔令和二年条例三一号〕、一部改正〔令和三年条例二一号〕
18 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、三千円(新型コロナウイルス感染症の患者もしくはその疑いのある者の身体に接触してまたはこれらの者に長時間にわたり接して行う作業その他人事委員会がこれに準ずると認める作業に従事した場合にあつては、四千円)とする。
追加〔令和二年条例三一号〕
19 人事委員会が定める期間において、職員が新型コロナウイルス感染症から県民の生命および健康を保護するために行われた措置に係る作業(附則第十七項に掲げるものを除く。)のうち、新型コロナウイルス感染症の患者もしくはその疑いのある者に接して行う作業またはこれに準ずる作業であつて、人事委員会が定めるものに従事したときは、感染症防疫等作業に従事する職員の手当を支給する。この場合において、第七条の規定は適用しない。
追加〔令和三年条例二一号〕
20 前項の手当の額は、作業に従事した日一日につき、千円(新型コロナウイルス感染症の患者またはその疑いのある者の身体に接触して行う作業に長時間にわたり従事した場合にあつては、千五百円)とする。
追加〔令和三年条例二一号〕
21 同一の日において、附則第十七項および附則第十九項の作業に従事した場合は、附則第十九項の作業に係る手当は支給しない。
追加〔令和三年条例二一号〕
22 人事委員会が定める期間において、県立病院に勤務する看護師等が、高度治療を要する患者を収容するための病棟における高度治療を要する入院患者の看護の業務に従事したときは、特殊病棟等に勤務する職員の手当を支給する。この場合において、第十条の規定は適用しない。
追加〔令和三年条例二一号〕
23 前項の手当の額は、業務に従事した日一日につき四百八十円とする。
追加〔令和三年条例二一号〕
24 給与条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員に対する第二十九条第二項および第三十二条第二項の規定の適用については、当分の間、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。

読み替える規定

読み替えられる字句

読み替える字句

第二十九条第二項

当該各号に定める額

当該各号に定める額に、百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)

考慮して定める

考慮して定める額に、百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)とする

第三十二条第二項

定める額

定める額に、百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)とする

追加〔令和五年条例三号〕
附 則(昭和三一年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
附 則(昭和三二年条例第二〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
附 則(昭和三二年条例第三四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和三三年条例第二四号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和三四年条例第一四号)
この条例は、昭和三十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和三四年条例第四二号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。ただし、第九条の二の改正規定は、昭和三十四年十月一日から適用する。
2 この条例施行の際、現に()()地所在公署に在職し引き続き同一の学校に勤務する者のうち、この条例の施行により、第九条第一項の規定によるへき(,,)地所在公署に在勤する職員の手当を受けることができなくなるものまたは当該手当の月額が改正前の条例の規定によるへき(,,)地所在公署に在勤する職員の手当の月額より低額となるものについては、これらの者のへき(,,)地所在公署に在勤する職員の手当の月額は、昭和三十七年三月三十一日までは、なお、従前の例による。
一部改正〔昭和三五年条例三号〕
3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかるへき(,,)地所在公署に在勤する職員の手当の月額は、改正前の条例の規定によるへき(,,)地学校に勤務する職員の手当の内払とみなす。
一部改正〔昭和三七年条例八号・四六年一九号〕
附 則(昭和三五年条例第三号抄)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十四年九月一日から適用する。ただし、第九条の改正規定は、昭和三十四年四月一から、第五条の二第一項の改正規定は、昭和三十五年一月一日から適用する。
2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた昭和三十四年四月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかるへき(,,)地所在公署に在勤する職員の手当および昭和三十四年九月一日からこの条例の施行の日の前日までの期間にかかる単級および多級の学校に勤務する職員の手当の月額は、改正後の条例の規定によるへき(,,)地所在公署に在勤する職員の手当および多学年の学級を担当する職員の手当の内払とみなす。
附 則(昭和三五年条例第九号)
この条例は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和三五年条例第三四号)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の第二条第十一号および第八条の五の規定は昭和三十五年四月一日から、第六条第一項の改正規定は昭和三十五年五月一日から、第十条第三項の改正規定は昭和三十五年七月一日から適用する。
2 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第十条第三項の昭和三十五年七月一日から同年九月三十日までの間の適用については、同条同項中「従事した月一月につき千五百円以内」とあるのは「従事した日一日につき七十二円以内」と読み替えるものとする。
附 則(昭和三六年条例第六号)
この条例は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和三六年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
附 則(昭和三七年条例第七号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第八号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第二六号)
この条例は、公布の日から施行し、第九条の二第二項の改正規定は昭和三十七年四月一日から、第二条第二号および第三条の二第一項の改正規定は昭和三十七年六月一日から適用する。ただし、第二条第二十一号および第九条の四の改正規定は昭和三十七年八月一日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第三八号)
この条例は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附 則(昭和三七年条例第四九号)
この条例は、昭和三十八年一月一日から施行する。ただし、第八条の二第一項の改正規定は、昭和三十七年十二月一日から適用する。
附 則(昭和三八年条例第一六号)
この条例は、昭和三十八年七月一日から施行する。ただし、第十条第三項の改正規定は、昭和三十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和三九年条例第一〇号)
この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和三九年条例第四八号)
この条例は、昭和三十九年十一月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第二五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四〇年条例第二七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年条例第四八号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年十月二十五日から適用する。
附 則(昭和四一年条例第七号)
1 この条例は、昭和四十一年四月一日から施行する。
2 施行日の前日において、改正前の条例第八条の二または第八条の三に規定する手当を受ける職を占めていた職員が引き続き同一の職を占め、改正後の条例第八条の二または第八条の三に規定する手当を受けることとなる場合において、施行日の前日における改正前の条例第八条の二または第八条の三の規定による給料月額を基準として算定した額が二千五百円をこえるときは、改正後の条例第八条の二または第八条の三の規定にかかわらず、当該額まで支給することができる。
附 則(昭和四一年条例第三〇号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和四一年条例第四四号)
この条例は、昭和四十二年一月一日から施行し、第三条の二第一項中西谷村事務所を削る改正規定は、昭和四十一年十一月一日から適用する。
附 則(昭和四二年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和四二年条例第二八号)
この条例は、昭和四十二年十月一日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第二号)
この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四三年条例第一七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和四三年条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。
附 則(昭和四三年条例第三〇号)
この条例は、昭和四十四年一月一日から施行する。
附 則(昭和四四年条例第二号)
この条例は、昭和四十四年四月一日から施行し、第五条の改正規定は、昭和四十三年六月一日から適用する。
附 則(昭和四四年条例第一九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和四四年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行し、第七条の二第二項の改正規定は、昭和四十四年六月一日から、第三条の二第二項の改正規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。
附 則(昭和四五年条例第六号)
この条例は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第八条の八の規定および第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例附則第三項の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和四五年条例第四七号)
この条例は、規則で定める日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。(昭和四五年規則第七九号で昭和四五年一二月二二日から施行)
附 則(昭和四六年条例第五号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四六年条例第一九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
(へき地学校に勤務する職員の手当の内払)
2 この条例の施行前に第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例または第二条の規定による改正前の福井県一般職の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例の規定に基づいて職員に支払われた昭和四十五年五月一日からこの条例施行の日の前日までの期間に係るへき地学校に在勤する職員の手当は、第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定によるへき地学校に勤務する職員の手当の内払とみなす。
一部改正〔昭和四七年条例四二号〕
附 則(昭和四六年条例第四三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和四六年条例第六一号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十六年九月一日から適用する。
附 則(昭和四七年条例第九号)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和四十七年一月一日から適用する。
附 則(昭和四七年条例第四二号)
(施行期日等)
1 この条例は、昭和四十七年十月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十七年四月一日から、第三条の規定による改正後の条例の規定は、昭和四十七年七月一日から適用する。
附 則(昭和四七年条例第四九号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年九月一日から適用する。
附 則(昭和四八年条例第八号)
この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第三七号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年条例第五二号)
この条例は、公布の日から起算して二月をこえない範囲内において規則で定める日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。(昭四八年規則第五五号で昭和四八年一〇月一八日から施行)
附 則(昭和四八年条例第五六号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四九年条例第五号)
この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第四二号)
この条例は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第四九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和四十九年十月一日から適用する。ただし、改正後の条例第九条の二および第十条の規定は、同年四月一日から適用する。
附 則(昭和四九年条例第六三号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年条例第一号)
この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。ただし、第八条の七の改正規定中嶺南牧場に勤務する職員に係る部分は、昭和五十年六月一日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第一七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年条例第四八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第五条の二、第五条の三、第八条の二、第八条の三および第十条の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五一年条例第二五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和五十一年五月十五日から適用する。ただし、改正後の条例第五条の六の規定は、同年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年条例第四二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定(附則第六項の規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年条例第二号)
この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第三五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第二条第三十六号の四および第九条の十三の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年条例第六一号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の改正規定(県外事務所の業務に従事する職員の手当に係る部分に限る。)および第二条の次に一条を加える改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第七条の二の規定は昭和五十三年四月一日から、改正後の条例第二条第十五号および第十八号の四、第三条の二第二項、第七条の四第一項ならびに第七条の十の規定は昭和五十三年十二月一日から適用する。
(県外事務所の業務に従事する職員の手当に関する経過措置)
3 改正後の条例第二条の二の規定は、昭和五十四年三月三十一日に東京事務所、大阪事務所または名古屋事務所(以下「県外事務所」という。)に勤務する職員で同年四月一日以降引き続き県外事務所に勤務するものについては、当該職員が引き続き県外事務所に勤務する期間、適用しない。
附 則(昭和五四年条例第四〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条の七の改正規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)附則第六項の規定は昭和五十四年四月一日から、改正後の条例第八条第一項第三号の規定は昭和五十四年五月十五日から適用する。
附 則(昭和五五年条例第四号)
この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五五年条例第三三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第七条の二第二項の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和五六年条例第五二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条および第六条の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例附則第六項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和五八年条例第三六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第七条の三第一項の改正規定は、昭和五十九年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第七条第一項の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第四五号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和六三年規則第二九号で昭和六三年七月一日から施行)
附 則(昭和六三年条例第七号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年条例第三九号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行し、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。(昭和六三年規則第四九号で昭和六三年一二月二七日から施行)
附 則(平成元年条例第五〇号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第三条の二第一項の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則(平成元年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則(平成二年条例第五号)
この条例は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成二年条例第三五号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則(平成三年条例第二三号)
この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成三年五月十五日から適用する。
附 則(平成三年条例第三七号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十条の四第二項の改正規定は平成四年一月一日から、第四条第二項、第四条の二第二項、第七条の二第二項、第七条の三第二項、第八条の四第二項、第八条の七第二項および附則第六項の改正規定は同年四月一日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則(平成四年条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第三三号)
(施行期日)
1 この条例中、第一条の規定は平成五年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。
(職員等の研修機関の教務に従事する職員の手当に関する経過措置)
2 第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二条の三第一項の手当の額は、平成九年三月三十一日までの間、同条第二項の規定にかかわらず、従事した月一月につき当該職員の給料月額に百分の十を乗じて得た額(第二条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第十条の二第一項に規定する教務に従事する職員にあっては当該職員の給料月額に百分の五を乗じて得た額)とする。ただし、その額が期間の区分に応じて次の表に定める額を超えるときは、同表に定める額とする。

期間の区分

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで

三万五千円

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで

三万円

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで

二万五千円

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで

二万円

(家畜の保健衛生業務に従事する職員の手当に関する経過措置)
3 改正後の条例第八条の三第二項中「二万二千円」とあるのは、平成十年三月三十一日までの間、期間の区分に応じて次の表に定める額とする。

期間の区分

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで

三万五千円

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで

三万二千五百円

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで

三万円

平成八年四月一日から平成九年三月三十一日まで

二万七千五百円

平成九年四月一日から平成十年三月三十一日まで

二万五千円

一部改正〔平成一〇年条例六号〕
附 則(平成六年条例第三四号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条の規定 平成七年一月一日
附 則(平成七年条例第二号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第三三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年条例第四八号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条中給与条例第十八条の改正規定および第二条の規定(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「特殊勤務手当条例」という。)第八条の五の改正規定を除く。) 平成八年四月一日
2 この条例(前項各号に掲げる規定を除く。以下この項ならびに附則第四項、第六項および第七項において同じ。)による改正後の給与条例の規定は平成七年四月一日から、この条例による改正後の特殊勤務手当条例第八条の五の規定は平成七年十二月一日から適用する。
附 則(平成八年条例第三六号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成八年十月一日から適用する。
附 則(平成八年条例第四二号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 第四条中福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第七条の二第二項の改正規定 平成九年一月一日
二 第一条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十二条の改正規定、第三条および第五条の規定ならびに附則第十五項および第十七項の規定 平成九年四月一日
附 則(平成一〇年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。
(家畜の保健衛生業務に従事する職員の手当に関する経過措置)
2 改正後の条例第二十五条第一項の手当の額に係る同条第二項の規定の適用については、平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日までの間、同項中「二万二千七百円」とあるのは、「二万三千二百円」とする。
一部改正〔平成一五年条例一二号〕
附 則(平成一〇年条例第三六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第三十四条第二項第一号の改正規定を除く。)ならびに第四条および第五条の規定ならびに附則第九項から第十一項までの規定は、平成十一年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定、第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第三十四条第二項第一号の規定および第三条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附 則(平成一一年条例第四七号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条の規定 平成一二年四月一日
附 則(平成一二年条例第一一一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(旧再任用職員に関する経過措置)
15 旧再任用職員に対する附則第五項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第四条第十一項、第二十条第三項、第二十一条第三項、第二十二条第二項、第二十二条の五第二項および別表第一から別表第五の二までの規定、附則第七項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第十二条第一項および第三十条第一項の規定、附則第八項の規定による改正後の福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例第二十一条の二の規定(同条例第十八条の適用に係る部分を除く。)ならびに附則第十一項の規定による改正後の外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例第二条第二項第一号の規定の適用については、旧再任用職員は、法第二十八条の四第一項の規定により採用された職員でないものとみなす。
附 則(平成一二年条例第一一二号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年条例第八号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一四号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年条例第五二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一五年条例第一二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十八年四月一日から施行する。
(県外事務所の業務に従事する職員の手当に関する経過措置)
2 第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第三条の規定は、平成十八年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「百分の十二」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

期間の区分

割合

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで

百分の九

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで

百分の六

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで

百分の三

(教育施設の教務等に従事する職員の手当に関する経過措置)
3 改正前の条例第二十八条第一項第二号および同号に掲げる手当の額に係る同条第二項の規定は、平成十八年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項中「百分の十(医療職給料表(三)の適用を受ける職員にあつては百分の六)」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる割合とする。

期間の区分

割合

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで

百分の八(医療職給料表(三)の適用を受ける職員にあつては百分の三)

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで

百分の五(医療職給料表(三)の適用を受ける職員を除く。)

平成十七年四月一日から平成十八年三月三十一日まで

百分の三(医療職給料表(三)の適用を受ける職員を除く。)

4 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例第二十八条第一項第一号の手当の額は、平成十七年三月三十一日までの間、同条第二項第一号の規定にかかわらず、従事した月一月につき当該職員の給料月額に百分の十を乗じて得た額とする。ただし、その額が次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額を超えるときは、同表に掲げる額とする。

期間の区分

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで

三万五千円

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで

三万円

附 則(平成一六年条例第一五号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第七条第一項第一号の改正規定は、公布の日から施行する。(平成一六年規則第四四号で平成一六年五月六日から施行)
附 則(平成一七年条例第一三号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第四二号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(給料の切替えに伴う経過措置)
11 附則第七項から第九項までの規定による給料を支給される職員に関する次に掲げる条例の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号)附則第七項から第九項までの規定による給料の額との合計額」とする。
一 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十八号)第十二条第二項第一号
二から四まで 略
五 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成二十年福井県条例第五号)附則第三項
六 福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成二十一年福井県条例第十四号)附則第二項および第三項
七 福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成二十五年福井県条例第四号)附則第三項、第四項および第五項
一部改正〔平成二〇年条例五号・二一年一四号・二五年四号〕
(人事委員会規則への委任)
14 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(平成一八年条例第二〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年六月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第一六号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第二一号)
この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第三〇号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年条例第三三号)
この条例は、刑事施設及び受刑者の処遇等に関する法律の一部を改正する法律(平成十八年法律第五十八号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成一九年六月一日)
附 則(平成一九年条例第六二号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第九十六号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成一九年一二月二六日)
附 則(平成二〇年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、附則第五項の規定は、公布の日から施行する。
(教育施設の教務等に従事する職員の手当に関する経過措置)
2 改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下この項および次項において「改正後の条例」という。)第二十八条第一項第一号に掲げる場合に支給する手当の額は、平成二十三年三月三十一日までの間、同条第二項第一号の規定にかかわらず、従事した月一月につき次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表下欄に掲げる額(改正後の条例第一条に規定する短時間勤務職員にあっては当該額に改正後の条例第四十二条の二の表第十条第二項第一号の項に規定する勤務割合を乗じて得た額、地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(平成十九年福井県条例第六十八号)第一条の規定による改正後の福井県職員の育児休業等に関する条例(平成四年福井県条例第一号)第十七条の表第十一条第二項第二号の項に規定する育児短時間勤務職員にあっては当該額に同表第四条第三項、第四項および第六項の項に規定する算出率を乗じて得た額)とする。

期間の区分

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで

二万円

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで

一万五千円

平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで

一万円

3 改正後の条例第二十八条第一項第二号に掲げる場合に支給する手当の額は、平成二十二年三月三十一日までの間、同条第二項第二号の規定にかかわらず、従事した月一月につき当該職員の給料月額に次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表下欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

期間の区分

割合

平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで

百分の九

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで

百分の八

(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正)
4 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成十八年福井県条例第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部改正)
5 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二〇年条例第四六号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定(第七条第一項第一号の改正規定を除く。次項において同じ。)による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(次項において「改正後の特殊勤務手当条例」という。)の規定は、平成二十年十月一日から適用する。
(手当の内払)
3 改正後の特殊勤務手当条例の規定を適用する場合においては、第二条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の特殊勤務手当条例の規定による手当の内払とみなす。
附 則(平成二一年条例第一四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)第二十九条第一項の手当の額は、平成二十三年三月三十一日までの間、同条第二項の規定にかかわらず、その者の給料月額に次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表下欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

期間の区分

割合

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで

百分の九(管理職手当の支給を受ける者にあっては、人事委員会が百分の七を超えない範囲内で定める割合)

平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで

百分の八(管理職手当の支給を受ける者にあっては、人事委員会が百分の六を超えない範囲内で定める割合)

3 改正後の条例第三十二条第一項の手当の額は、平成二十三年三月三十一日までの間、同条第二項の規定にかかわらず、従事した月一月につき、その者の給料月額に次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表下欄に掲げる割合を乗じて得た額とする。

期間の区分

割合

平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで

百分の九

平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで

百分の八

附 則(平成二三年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定は、平成二十三年三月十一日から適用する。
附 則(平成二四年条例第一四号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第四一号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成二十四年四月十六日からこの条例の施行の日の前日までの間において、職員が原子力災害対策特別措置法(平成十一年法律第百五十六号)第二十条第三項の規定に基づく原子力災害対策本部長の地方公共団体の長に対する指示により、帰還困難区域に設定することとされた区域において行った作業であって、改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第九項第五号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第九項第一号から第三号までまたは附則第十四項第一号に掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)および改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第九項第六号に掲げる作業に該当することとなるもの(同一の日において、改正後の条例の規定を適用したとするならば改正後の条例附則第九項第一号から第五号までもしくは第七号または附則第十四項第一号から第三号までに掲げる作業に該当することとなるものを行った場合を除く。)を行った場合についても適用する。
附 則(平成二五年条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第二十八条第一項第二号に掲げる場合に支給する手当の額は、平成二十八年三月三十一日までの間、同条第二項第二号の規定にかかわらず、従事した月一月につき次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、かつ、同表の中欄に掲げる職務の級(福井県一般職の職員等の給与に関する条例(次項において「給与条例」という。)第三条第一項第一号に規定する行政職給料表の職務の級をいう。)の区分に応じてそれぞれ同表下欄に掲げる額(改正後の条例第一条に規定する短時間勤務職員(以下「短時間勤務職員」という。)にあっては当該額に改正後の条例第四十二条の二の表第十条第二項第一号の項に規定する勤務割合を乗じて得た額、福井県職員の育児休業等に関する条例(平成四年福井県条例第一号。以下「育児休業条例」という。)第十七条の表第十一条第二項第二号の項に規定する育児短時間勤務職員(以下「育児短時間勤務職員」という。)にあっては当該額に同表第四条第三項、第四項および第六項の項に規定する算出率を乗じて得た額)と改正後の条例第二十八条第二項第二号に規定する額とのいずれか高い方の額を支給するものとする。

期間

職務の級

支給額

平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで

三級

二万円

四級

二万五千五百円

五級

二万七千円

平成二十六年四月一日から平成二十七年三月三十一日まで

三級

二万円

四級

二万四千円

五級

二万五千五百円

平成二十七年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで

三級

二万円

四級

二万二千五百円

五級

二万四千円

3 改正後の条例第二十九条第一項に規定する手当(同条第二項第一号に掲げる職員に対して支給する手当に限る。)の額は、平成二十九年三月三十一日までの間、同号の規定にかかわらず、従事した月一月につき次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、かつ、同表の中欄に掲げる職務の級(給与条例第三条第一項第三号イに規定する教育職給料表(一)の職務の級をいう。次項および附則第五項において同じ。)の区分に応じてそれぞれ同表下欄に掲げる額(短時間勤務職員にあっては当該額に改正後の条例第四十二条の二の表第十条第二項第一号の項に規定する勤務割合を乗じて得た額、育児短時間勤務職員にあっては当該額に育児休業条例第十七条の表第四条第三項、第四項および第六項の項に規定する算出率を乗じて得た額)とする。

期間

職務の級

支給額

平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで

一級

給料月額に百分の七を乗じて得た額

二級

三級

給料月額に百分の五を乗じて得た額

四級

平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで

一級

一万六千円

二級

二万三千円

三級

一万八千円

四級

二万円

4 改正後の条例第二十九条第一項に規定する手当(同条第二項第二号に掲げる職員に対して支給する手当に限る。)の額は、平成二十九年三月三十一日までの間、同号の規定にかかわらず、従事した月一月につき次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、かつ、同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じてそれぞれ同表下欄に掲げる額(短時間勤務職員にあっては当該額に改正後の条例第四十二条の二の表第十条第二項第一号の項に規定する勤務割合を乗じて得た額、育児短時間勤務職員にあっては当該額に育児休業条例第十七条の表第四条第三項、第四項および第六項の項に規定する算出率を乗じて得た額)とする。

期間

職務の級

支給額

平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで

一級

給料月額に百分の七を乗じて得た額

二級

三級

給料月額に百分の五を乗じて得た額

四級

平成二十六年四月一日から平成二十八年三月三十一日まで

一級

一万六千円

二級

二万三千円

三級

一万八千円

四級

二万円

平成二十八年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで

一級

一万四千円

二級

一万九千円

三級

一万三千円

四級

一万五千円

5 改正後の条例第三十二条第一項各号に掲げる場合に支給する手当の額は、平成二十九年三月三十一日までの間、同条第二項の規定にかかわらず、従事した月一月につき次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、かつ、同表の中欄に掲げる職務の級の区分に応じてそれぞれ同表下欄に掲げる額(短時間勤務職員にあっては当該額に改正後の条例第四十二条の二の表第十条第二項第一号の項に規定する勤務割合を乗じて得た額、育児短時間勤務職員にあっては当該額に育児休業条例第十七条の表第四条第三項、第四項および第六項の項に規定する算出率を乗じて得た額)とする。

期間

職務の級

支給額

平成二十五年四月一日から平成二十六年三月三十一日まで

一級

給料月額に百分の七を乗じて得た額

二級以上

平成二十六年四月一日から平成二十九年三月三十一日まで

一級

一万六千円

二級以上

二万三千円

附 則(平成二五年条例第五〇号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第三条の規定 平成二十六年一月三日
附 則(平成二六年条例第五五号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年条例第五七号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二二日条例第二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(令和二年四月二三日条例第三一号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和二年三月十八日から適用する。
附 則(令和三年三月二二日条例第二一号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の規定は、令和二年十二月十八日から適用する。
附 則(令和四年一〇月七日条例第二九号抄)
(施行期日)
第一条 この条例は、令和五年四月一日から施行する。(後略)
(福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第十四条 暫定再任用短時間勤務職員は、第五条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「新特殊勤務手当条例」という。)第一条に規定する短時間勤務職員とみなして、新特殊勤務手当条例の規定を適用する。
2 新特殊勤務手当条例第十二条および第三十条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。
附 則(令和四年一二月二七日条例第三五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の特殊勤務手当条例」という。)および附則第三項による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和四年十月一日から適用する。
(手当の内払)
2 改正後の特殊勤務手当条例第十二条の二の規定を適用する場合には、給料の調整額の支給に関する規則(昭和三十二年福井県人事委員会規則第四号)第二条の規定に基づいて支給された給料の調整額は、改正後の特殊勤務手当条例第十二条の二の規定による手当の額の内払とみなす。
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正)
3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正後の給与条例第十八条の規定を適用する場合には、前項の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された超過勤務手当、休日給および夜勤手当は、改正後の給与条例の規定による超過勤務手当、休日給および夜勤手当の額の内払とみなす。
(人事委員会規則への委任)
5 附則第二項および前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。
附 則(令和五年三月八日条例第三号)
(施行期日)
1 この条例は、令和五年四月一日から施行する。
(人事委員会規則への委任)
2 この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会規則で定める。



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