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○福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則
昭和三十一年七月二十七日福井県規則第九十五号
福井県特別職の給与および旅費に関する条例施行規則を公布する。
福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則
(目的)
第一条 この規則は、福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例(昭和二十九年福井県条例第三号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(議会の議員の議員報酬の支給)
第二条 条例第二条第一項に規定する議会の議員の議員報酬は、その職に就いた日から支給する。
2 議会の議員が、任期満了等により議会の議員でなくなつたときは、その日までの議員報酬を支給する。
3 議会の議員が死亡したときは、前項の規定にかかわらずその月まで議員報酬を支給する。
4 第一項または第二項の規定により議員報酬を支給する場合であつて、月の初日から支給するとき以外のとき、または月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その現日数を基礎として日割りによつて計算する。
一部改正〔昭和五〇年規則九号・平成二〇年四七号〕
(教育委員会の委員等の報酬の支給)
第三条 前条の規定は、条例第四条第一項に規定する教育委員会の委員等のうち報酬が月額で定められている委員に準用する。
一部改正〔昭和三一年規則一〇二号・平成二〇年一九号〕
(県内旅行における委員等の費用弁償の額)
第四条 条例第四条第三項ただし書、第五条第三項ただし書または第六条第三項の規定による委員等(条例第四条第一項に規定する教育委員会の委員等、条例第五条第一項に規定する委員会等の委員等および条例第六条第一項に規定するその他の特別職の職員をいう。以下同じ。)の費用の弁償の額は、別表に掲げる額とする。ただし、知事が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
追加〔平成一一年規則八号〕、一部改正〔平成二〇年規則一九号〕
(旅行依頼簿等の様式の特例)
第五条 委員等に対し費用弁償を支給する場合の様式は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める様式によることができる。
一 資金前渡により旅費を支給する場合
イ 旅行依頼簿(様式第一号)または旅行依頼簿(様式第二号
ロ 費用弁償資金前渡支給明細書(様式第五号)または費用弁償資金前渡支給明細書(様式第六号
ハ 費用弁償精算書(様式第九号
二 前号に掲げる場合以外の場合
イ 旅行依頼簿(様式第三号)または旅行依頼簿(様式第四号
ロ 費用弁償支給明細書(様式第七号)または費用弁償支給明細書(様式第八号
全部改正〔平成一二年規則一号〕、一部改正〔平成一三年規則一〇号・二〇年一九号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行する。
一部改正〔平成一三年規則一〇号〕
(外国旅行の旅費)
2 条例附則第三項に規定する特別職の職員の外国旅行の旅費については、次項から第六項までに定めるものを除き、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号。以下「法」という。)の適用を受ける国家公務員等(次項において「国家公務員等」という。)に支給される外国旅行の旅費の例による。
追加〔平成一三年規則一〇号〕
3 特別職の職員の国家公務員等の職務に相当する職務は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める職務とする。
一 議長および知事 法第二条第一項第二号に規定する内閣総理大臣等(内閣総理大臣、最高裁判所長官、法別表第二の一の表備考第一項に規定する国務大臣等および特命全権大使を除く。)の職務に相当する職務
二 副議長、議員(議長および副議長を除く。)および副知事 法第二条第一項第三号に規定する指定職の職務に相当する職務
三 常勤の監査委員および条例第四条第一項に規定する教育委員会の委員等 一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)(以下この項において「行政職俸給表(一)」という。)の九級の職務に相当する職務
四 条例第五条第一項に規定する委員会等の委員等 行政職俸給表(一)の四級の職務に相当する職務
追加〔平成一三年規則一〇号〕、一部改正〔平成一八年規則二〇号・一九年三〇号〕
4 外国旅行における航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃(以下この項において「運賃」という。)による。ただし、その額が次の各号に規定する額を超える場合には、当該各号に規定する額とする。
一 運賃の等級を三以上の階級に区分する航空機を運航させる航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃の額に相当する額
イ 前項第一号に掲げる職員については、最上級の運賃
ロ 前項第二号または第三号に掲げる職員については、最上級の直近下位の級の運賃
ハ 前項第四号に掲げる職員については、ロの運賃の級の直近下位の級の運賃
二 運賃の等級を二階級に区分する航空機を運航させる航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃の額に相当する額
イ 前項第一号、第二号または第三号に掲げる職員については、上級の運賃
ロ 前項第四号に掲げる職員については、下級の運賃
三 運賃の等級を設けない航空機を運航させる航空路による旅行の場合には、その運賃の額に相当する額
四 前項第一号、第二号または第三号に掲げる職員が公務上の必要により特別の座席の設備を利用する場合には、前三号に規定する運賃のほか、その利用に要する運賃の額に相当する額
追加〔平成一三年規則一〇号〕
5 前項第一号ロもしくはハまたは同項第二号ロの規定に該当する場合において、目的地までの所要時間が八時間を超えるときは、同項第一号ロの運賃は最上級の運賃と、同号ハの運賃は最上級の直近下位の級の運賃と、同項第二号ロの運賃は上級の運賃とすることができる。
追加〔平成一三年規則一〇号〕
6 外国旅行における旅行雑費の額については、一般職員の例による。
追加〔平成一三年規則一〇号〕
附 則(昭和三二年規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年七月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附 則(昭和四一年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年六月一日から適用する。
附 則(昭和四五年規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五一年規則第四一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和五四年規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年規則第八号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則および第二条の規定による改正後の証人等の旅費に関する規則の規定は、平成十一年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則および第二条の規定による改正後の証人等の旅費に関する規則の規定は、平成十二年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一三年規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正後の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則および第二条の規定による改正後の証人等の旅費に関する規則の規定は、平成十三年四月一日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成一八年規則第二〇号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年規則第三〇号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の日前に在職する出納長が改正法附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第一条の規定による改正前の福井県知事および出納長の職務代理者に関する規則第一条および第三条、第八条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例施行規則附則第三項第二号、第十一条の規定による改正前の福井県公印規則別表第一、第十四条の規定による改正前の福井県財務規則第二百二十九条の表三の項、第十五条の規定による改正前の福井県公舎管理規則第二条および第五条ならびに第十六条の規定による改正前の福井県行政組織規則第九条および第十八条の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二〇年規則第一九号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年規則第四七号)
この規則は、平成二十年九月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
別表(第四条関係)
県内旅行における委員等の費用の弁償の額

区分

支給額

路程二キロメートル以上十キロメートル未満

五六〇円

路程十キロメートル以上二十キロメートル未満

七四〇円

路程二十キロメートル以上三十キロメートル未満

一、一一〇円

路程三十キロメートル以上四十キロメートル未満

一、四八〇円

路程四十キロメートル以上五十キロメートル未満

一、八五〇円

路程五十キロメートル以上六十キロメートル未満

二、二二〇円

路程六十キロメートル以上

二、二二〇円に十キロメートル増すごとに三七〇円を加算した額

備考 路程は、住所から用務地までの往復の路程を直線距離により算出した路程とする。
追加〔平成一一年規則八号〕、一部改正〔平成二〇年規則一九号〕
様式第1号(第5条関係)
全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成20年規則19号・令和3年24号〕
様式第2号(第5条関係)
全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成20年規則19号・令和3年24号〕
様式第3号(第5条関係)
全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成20年規則19号・令和3年24号〕
様式第4号(第5条関係)
全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成20年規則19号・令和3年24号〕
様式第5号(第5条関係)
全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成20年規則19号〕
様式第6号(第5条関係)
全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成20年規則19号〕
様式第7号(第5条関係)
全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成20年規則19号〕
様式第8号(第5条関係)
全部改正〔平成13年規則10号〕、一部改正〔平成20年規則19号〕
様式第9号(第5条関係)
追加〔平成12年規則1号〕、一部改正〔平成20年規則19号・令和3年24号〕



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