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○福井県中小企業労働相談所設置運営要綱
昭和31年2月1日福井県告示第35号
福井県中小企業労働相談所設置運営要綱を次のように定める。
福井県中小企業労働相談所設置運営要綱
(目的)
第1条 中小企業の現勢にかんがみ、関係機関との緊密な連携の下に中小企業の労使双方に対する啓もうおよび相談活動の促進強化を図り、もつて労使関係の合理的安定と生産性の向上を通じての企業の振興および労働条件の改善に資するため、福井県中小企業労働相談所(以下「相談所」という。)を設置する。
一部改正〔平成8年告示750号〕
(設置箇所)
第2条 相談所は、労働政策課に置く。
一部改正〔昭和59年告示275号・平成8年750号・12年310号〕
(業務)
第3条 相談所は、次に掲げる事項に関する相談に応じ、および助言を行う。
(1) 中小企業における労使関係の安定および労使紛争の予防に関すること。
(2) 中小企業における労務管理の改善に関すること。
(3) 中小企業における労働者の地位の向上および労働条件の改善に関すること。
一部改正〔平成8年告示750号〕
(組織)
第4条 相談所に、所長、相談員および労働相談員を置く。
2 所長は、労働政策課長をもつて充てる。
3 相談員は、労働政策課に勤務する常勤の職員のうちから知事が指名する者をもつて充てる。
4 労働相談員は、労働関係について学識経験を有する者のうちから知事が任命する。
5 所長は、知事の命を受けて相談員および労働相談員を指揮監督し、および所務を掌理する。
6 相談員は、所長の命を受けて第3条に規定する業務に従事する。
7 労働相談員は、県の合同庁舎に駐在し、前項の業務に従事する。
8 第3項の規定にかかわらず、知事は、労働基準監督署その他の労働関係行政機関の職員のうちから、あらかじめ当該職員および当該労働関係行政機関の長の同意を得て、相談員として委嘱し、第6項の業務を行わせることができる。
一部改正〔昭和45年告示633号・59年275号・平成8年750号・12年310号〕
(労働相談員の身分、勤務時間および任期)
第5条 労働相談員は非常勤とし、その勤務時間は週30時間とする。
2 労働相談員の任期は、1年とする。
追加〔平成8年告示750号〕
(相談業務の処理)
第6条 所長は、第3条の相談については必要に応じ関係機関への連絡および照会を行い、当該相談の内容、処理経過等については中小企業労働相談簿(別記様式)を整備しなければならない。
一部改正〔昭和59年告示275号・平成8年750号〕
(秘密を守る義務)
第7条 相談員および労働相談員は、第3条の相談によつて知り得た事項を外部に漏らしてはならない。
一部改正〔平成8年告示750号〕
(庶務)
第8条 相談所の庶務は、労働政策課において処理する。
一部改正〔昭和59年告示275号・平成8年750号・12年310号〕
附 則
この要綱は、昭和31年2月1日から施行する。
附 則(昭和45年告示第633号)
この要綱は、昭和45年7月14日から施行する。
附 則(昭和59年告示第275号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成8年告示第750号)
(施行期日)
1 この告示は、平成8年10月1日から施行する。
(労働相談員設置規程の廃止)
2 労働相談員設置規程(昭和35年福井県告示第497号)は、廃止する。
附 則(平成12年告示第310号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
別記様式(第6条関係)
全部改正〔平成8年告示750号〕



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