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○福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則
昭和三十一年十一月十三日福井県人事委員会規則第十一号
〔福井県一般職の職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則〕を公布する。
福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則
題名改正〔昭和三二年人委規則六号〕
(趣旨)
一部改正〔昭和三二年人委規則六号・平成一〇年五号〕
第二条 削除
削除〔平成一五年人委規則五号〕
(職員等の研修機関の教務に従事する職員の手当の支給)
第三条 条例第四条第一項の人事委員会の定める公署は、消防学校とする。
2 条例第四条第一項の人事委員会の定める訓練は、前項に規定する公署において行う実技訓練とする。ただし、当該実技訓練のうち、訓練礼式および体育を除くものとする。
追加〔平成四年人委規則二四号〕、一部改正〔平成一〇年人委規則五号・一五年五号・一七年一〇号・一八年二七号・二〇年一八号・三〇年一号〕
(県税事務に従事する職員の手当の支給)
第四条 条例第五条第一項の人事委員会の定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 総務部税務課に勤務する職員のうち、滞納処分に関する事務に従事することを常例とする者
二 嶺南振興局税務部に勤務する職員
2 条例第五条第一項の人事委員会の定める事務は、次に掲げる事務とする。
一 勤務公署外で納税義務者または地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第二十条の六の規定により納税義務者以外の第三者から地方税の納付を受ける場合の相手方(以下「納税義務者等」という。)と直接接して行う県税に係る更正または決定のための調査に必要な質問または検査
二 勤務公署外で納税義務者等と直接接して行う滞納処分に係る財産の捜索、差押または搬出
三 勤務公署外で行う軽油引取税に係る調査
四 納税義務者等と直接接して行う徴収または納税指導(県税の収納に係る事務で納税交渉を伴わないものを除く。)
全部改正〔平成四年人委規則二四号〕、一部改正〔平成八年人委規則三号・一〇年五号・一三年二号・一五号・一五年五号・一七年一〇号・二六号・一八年二七号・二〇年四号・一八号・五四号〕
第五条 削除
削除〔平成二〇年人委規則一八号〕
(感染症防疫等作業に従事する職員の手当の支給)
第六条 条例第七条第一項の人事委員会の定める職員は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める職員とする。
一 条例第七条第一項第一号に掲げる作業 健康福祉部健康医療局保健予防課、健康福祉センターまたは県立病院に勤務する職員(健康福祉センターに勤務する職員については、保健師である職員を除く。)
二 条例第七条第一項第二号に掲げる作業 農林水産部中山間農業・畜産課または家畜保健衛生所に勤務する職員
三 条例第七条第一項第三号に掲げる作業 同号に掲げる作業に従事した職員
2 条例第七条第一項第一号に掲げる作業のうち結核の病菌に係る作業に従事した職員については、開放性の結核にかかつている患者に接する作業に従事した場合に限り、同項の手当を支給する。
3 条例第七条第一項第二号に規定する人事委員会の定める家畜伝染病は、次に掲げるとおりとする。
流行性脳炎、狂犬病、炭()、ブルセラ症、結核、鼻()、馬伝染性貧血および豚熱
4 条例第七条第一項第三号に規定する人事委員会の定める家畜伝染病は、次に掲げるとおりとする。
(てい)疫、豚熱、高病原性鳥インフルエンザおよび低病原性鳥インフルエンザ
5 条例第七条第二項第二号に規定する人事委員会が認める作業は、牛または豚のと殺作業とする。
全部改正〔昭和三五年人委規則六号〕、一部改正〔昭和三六年人委規則六号・一五号・三七年九号・四二年九号・四六年七号・四七年三号・六号・四九年一号・五〇年三号・五二年一一号・六〇年八号・平成元年五号・三年二三号・四年七号・二四号・八年三号・一七号・一〇年五号・二二号・一一年一二号・一二年一三号・一四年二号・一一号・一五年一二号・一七年一三号・二一年一一号・二五年二号・二六年八号・三〇年一号・令和元年一号・七号・二年一号・四号・一七号・五年二〇号〕
(精神保健指定医等の職員の手当の支給対象職員)
第七条 条例第八条第一項第四号の人事委員会の定める職員は、健康福祉センターに勤務する職員のうち保健師である職員とする。
追加〔平成一〇年人委規則五号〕、一部改正〔平成一二年人委規則一三号・一四年二号〕
(麻薬取締業務に従事する職員の手当の支給対象公署)
第八条 条例第九条第一項の人事委員会の定める公署は、健康福祉部健康医療局医薬食品・衛生課とする。
全部改正〔平成一五年人委規則五号〕、一部改正〔平成一七年人委規則一三号・二二年九号・令和五年二〇号〕
(特殊病棟等に勤務する職員の手当の支給)
第九条 条例第十条第一項各号列記以外の部分の人事委員会の定める職員は、県立病院またはこども療育センターに勤務することを本務とする職員のうち県立病院に勤務する職員(兼務を命じられて勤務する場合を含む。)とする。
2 条例第十条第一項第二号の人事委員会の定める職員は、看護師、准看護師、看護師見習または助産師である職員とする。
全部改正〔平成一〇年人委規則二二号〕、一部改正〔平成一四年人委規則二号・一九年二号・九号・二〇年一八号〕
(社会福祉業務等に従事する職員の手当の支給)
第十条 条例第十一条第一項第一号の人事委員会の定める公署は、健康福祉センター福祉課(坂井健康福祉センターにあつては福祉健康増進課、奥越健康福祉センターにあつては地域保健福祉課)とする。
2 条例第十一条第一項第二号の人事委員会の定める公署は、総合福祉相談所とする。
3 条例第十一条第一項第三号の人事委員会の定める公署は、総合福祉相談所、敦賀児童相談所、和敬学園、特別支援学校および特別支援教育センターとする。
全部改正〔平成四年人委規則二四号〕、一部改正〔平成七年人委規則二一号・一〇年五号・二二号・一二年一三号・一九号・一三年二号・一五年五号・一七年一〇号・一九年九号・二〇年四号・一八号・二五年二号・二六年八号・三〇年一号〕
(医療業務等に従事する職員の手当の支給)
第十一条 条例第十二条第一項の人事委員会の定める公署は、本庁の健康福祉部、健康福祉センター、総合福祉相談所、こども療育センターおよび衛生環境研究センターとする。
2 条例第十二条第二項の規定により人事委員会が職員の区分に応じ勤務公署および職制上の段階を考慮して定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 こども療育センターまたは県立病院に勤務する医師である職員 次に掲げる職員の区分に応じそれぞれ次に定める額
イ 院長、副院長、所長またはセンター長にある職員 五千円
ロ 医療課長または主任医長の職にある職員 三千五百円
ハ 医長の職にある職員 三千円
ニ 副医長の職にある職員 二千五百円
ホ その他の職員 二千二百円
二 本庁の健康福祉部に勤務する医師である職員 次に掲げる職員の区分に応じそれぞれ次に定める額
イ 課長の職以上の職にある職員 千五百円(人事委員会の定める職員にあつては、二千円)
ロ 人事委員会が前号に掲げる職員に準ずると認める職員 前号に定める額
ハ イまたはロに掲げる職員以外の職員 千円
三 健康福祉センター、総合福祉相談所または衛生環境研究センターに勤務する医師である職員 次に掲げる職員の区分に応じそれぞれ次に定める額
イ 衛生環境研究センター所長 二千五百円
ロ 健康福祉センター医幹 二千円
ハ イまたはロに掲げる職員以外の職員 千五百円
全部改正〔平成四年人委規則二四号〕、一部改正〔平成六年人委規則一一号・七年二一号・一〇年五号・一一年一二号・一二年一三号・一三年一五号・一四年一一号・一五年一二号・一七年一三号・一九年九号・二二年九号・二三年二号・二六年八号・三〇年一号・令和二年四号〕
(看護業務等に従事する職員の手当の支給)
第十一条の二 条例第十二条の二第一項の人事委員会の定める職員は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「給与条例」という。)第三条第一項第一号の行政職給料表の適用を受ける職員(患者に直接接することを常例とする社会福祉士その他人事委員会が定める職員に限る。)、同項第五号ロの医療職給料表(二)の適用を受ける職員(薬剤師を除く。)または同号ハの医療職給料表(三)の適用を受ける職員とする。
2 条例第十二条の二第二項に規定する人事委員会が定める額は、八千六百円とする。
追加〔令和四年人委規則二〇号〕
(死体処理作業に従事する職員の手当の支給)
第十二条 条例第十三条第二項第二号の人事委員会の定める職員は、検視官の職務を担当する職員とする。
全部改正〔平成二〇年人委規則一八号〕
(放射線取扱作業等に従事する職員の手当の支給)
第十三条 条例第十四条第一項第一号の人事委員会の定める公署は、こども療育センターとする。
2 条例第十四条第一項第三号の人事委員会の定める公署は、防災安全部原子力安全対策課(鳥取県に職員を派遣する場合に限る。)、原子力環境監視センターおよび県立病院とする。
3 条例第十四条第一項第四号の人事委員会の定める公署は、原子力環境監視センター、恐竜博物館、一乗谷朝倉氏遺跡博物館および工業技術センターとする。
4 条例第十四条第一項第五号の人事委員会の定める公署は、防災安全部原子力安全対策課とする。
5 条例第十四条第一項第五号の人事委員会の定める区域は、試験研究の用に供する原子炉等の設置、運転等に関する規則(昭和三十二年総理府令第八十三号)第一条の二第二項第四号に規定する管理区域、同項第五号に規定する保全区域もしくは同項第六号に規定する周辺監視区域または実用発電用原子炉の設置、運転等に関する規則(昭和五十三年通商産業省令第七十七号)第二条第二項第四号に規定する管理区域、同項第五号に規定する保全区域もしくは同項第六号に規定する周辺監視区域とする。
全部改正〔平成四年人委規則二四号〕、一部改正〔平成七年人委規則一二号・一〇年五号・一一年一二号・一二年一三号・一八号・一四年一一号・一七年一三号・一九年九号・二二年九号・二五年二号・一六号・二六年一五号・令和元年一号・五年六号・一一号・二〇号〕
(危険な細菌の研究等に従事する職員の手当の支給対象公署)
第十四条 条例第十五条第一項第一号の人事委員会の定める公署は、健康福祉センターとする。
全部改正〔平成四年人委規則二四号〕、一部改正〔平成一〇年人委規則五号・二二号・一二年一三号・一九年九号・令和五年六号〕
(夜間看護等に従事する職員の手当の支給)
第十五条 条例第十六条第一項第一号の人事委員会の定める公署は、こども療育センターとする。
2 条例第十六条第一項第一号の人事委員会の定める職員は、助産師、看護師、准看護師または看護師見習である職員とする。
3 条例第十六条第一項第二号の人事委員会の定める公署は、こども療育センターとする。
4 条例第十六条第一項第二号の人事委員会の定める職員は、給与条例第三条第一項第五号ロまたはに掲げる給料表の適用を受ける職員とする。
5 条例第十六条第二項第一号に規定する人事委員会が勤務時間の区分に応じて定める額は、次の各号に掲げる深夜における勤務時間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 その勤務時間が深夜の全部を含む勤務である場合 七千三百円
二 その勤務時間が深夜の一部を含む勤務である場合 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる額
イ 深夜における勤務時間が四時間以上である場合 三千五百五十円
ロ 深夜における勤務時間が二時間以上四時間未満である場合 三千百円
ハ 深夜における勤務時間が二時間未満である場合 二千百五十円
追加〔昭和四一年人委規則三号〕、一部改正〔昭和四三年人委規則一〇号・四四年二六号・四五年六号・三三号・四六年二一号・四七年一八号・四八年一六号・五〇年三号・五二年一一号・五三年二二号・五五年一二号・六三年二四号・平成三年二三号・四年二四号・八年一七号・一〇年五号・一二年一三号・一四年二号・一九年九号・二〇年一八号・三〇年一号・令和四年二〇号〕
(潜水作業に従事する職員の手当の支給)
第十六条 条例第十七条第一項の人事委員会の定める公署は、水産試験場、栽培漁業センターおよび海洋資源研究センターとする。
2 条例第十七条第二項に規定する人事委員会が潜水深度の区分に応じて定める額は、次の表の上欄に掲げる潜水深度の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

潜水深度

支給額

二十メートル以下の深度

三百十円

二十メートルを超え三十メートル以下の深度

七百八十円

三十メートルを超える深度

千五百円

追加〔昭和四一年人委規則三号〕、一部改正〔昭和四二年人委規則九号・四六年一三号・四九年一号・五〇年三号・五二年一一号・平成三年二三号・四年二四号・一〇年五号・二五年二号・令和五年二〇号〕
第十七条 削除
削除〔平成二五年人委規則二号〕
(用地交渉業務に従事する職員の手当の支給対象職員)
第十八条 条例第十九条第一項の人事委員会の定める職員は、未来創造部新幹線・交通まちづくり局新幹線建設推進課、嶺南振興局農村整備部、嶺南振興局林業水産部林業事業課、嶺南振興局二州農林部農村整備課、嶺南振興局二州農林部林業水産課、エネルギー環境部自然環境課、農林水産部農村振興課、農林水産部農地保全整備課、農林水産部森づくり課、農林総合事務所農村整備部もしくは農林総合事務所林業部、土木部土木管理課、土木部高規格道路課、土木部河川課、土木事務所、ダム建設事務所、嶺南振興局敦賀港湾事務所または福井空港事務所に勤務する職員とする。
追加〔昭和四五年人委規則六号〕、一部改正〔昭和四七年人委規則三号・八号・四八年一号・四九年一号・五一年一一号・五二年一一号・五三年五号・一四号・五四年一八号・五八年一七号・六〇年八号・六二年五号・平成元年五号・二八号・二年三号・三年一二号・四年二四号・七年五号・八年三号・九年九号・一〇年五号・九号・二二号・一一年一二号・一二年一三号・一三年一五号・一五年一二号・一七年一三号・一八年二七号・二〇年一八号・二〇号・二一年一一号・二二年九号・二三年二一号・二四年六号・二六年八号・二七年一五号・三〇年七号・令和元年一号・五年二〇号〕
(特殊現場作業に従事する職員の手当の支給)
第十九条 条例第二十条第一項の人事委員会の定める職員は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める職員とする。
一 条例第二十条第一項第一号から第六号までに掲げる作業 嶺南振興局農村整備部、嶺南振興局林業水産部、嶺南振興局二州農林部、恐竜博物館、歴史博物館、若狭歴史博物館、一乗谷朝倉氏遺跡博物館、衛生環境研究センター、工業技術センター、越前古窯博物館、農林総合事務所、越前漁港事務所、総合グリーンセンター、土木部建築住宅課、公共建築課、土木事務所、ダム建設事務所、港湾事務所、会計局工事検査課または埋蔵文化財調査センターに勤務する職員および福井県工事検査規程(昭和四十年福井県訓令第十九号)の定めるところにより知事またはかいの長が工事検査職員に選任した職員
二 条例第二十条第一項第七号に掲げる作業 龍ヶ鼻・永平寺ダム統合管理事務所、笹生川・浄土寺川ダム統合管理事務所、広野・桝谷ダム統合管理事務所および河内川・大津呂ダム統合管理事務所に勤務する職員
三 条例第二十条第一項第八号に掲げる作業 若越、福井丸、若潮丸またはわかさ(これらの船舶の代船として使用する船舶を含む。)に乗船する職員
四 条例第二十条第一項第九号に掲げる作業 奥越高原牧場または嶺南牧場に勤務する職員
2 条例第二十条第一項第七号に掲げる人事委員会の定める作業は、次に掲げる作業とする。
一 ダム本体内で行う点検作業
二 ダム湖の水面上で行う流木等の除去作業またはたい積土砂等の調査作業
三 ゲートの保守または点検作業
四 洪水調節用のゲートの操作作業
全部改正〔昭和五四年人委規則一八号〕、一部改正〔昭和五五年人委規則五号・五六年四五号・五七年一〇号・平成元年五号・二年三号・三年一二号・四年七号・二四号・七年一二号・八年三号・九年九号・一〇年五号・二二号・一二年一三号・一七号・一三年一九号・一四年一一号・一五年三号・一七年一三号・一八年二七号・二〇年一八号・二〇号・二一年一一号・二二年九号・二四年六号・二五年二号・五号・二六年二四号・二九年六号・一三号・令和元年一号・二年四号・四年一四号・五年六号〕
(災害応急作業等に従事する職員の手当の支給)
第二十条 条例第二十二条第一項第三号の人事委員会の定める職員は、警察の職員とする。
2 条例第二十二条第二項第三号に規定する人事委員会が作業の区分に応じて定める額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 条例第二十二条第一項第一号に規定する作業のうち巡回監視の作業に相当する作業 七百十円
二 条例第二十二条第一項第一号に規定する作業のうち応急作業等の作業に相当する作業 千八十円
三 条例第二十二条第一項第二号に規定する作業に相当する作業 八百四十円
追加〔平成四年人委規則二四号〕、一部改正〔平成一〇年人委規則五号・二二号・二〇年一八号・二五年二号〕
(危険薬剤または有害物質の取扱作業等に従事する職員の手当の支給)
第二十一条 条例第二十三条第一項第一号に規定する人事委員会の定める危険薬剤または有害物質は、次に掲げるとおりとする。
ジエチルパラニトロフエニルチオホスフエイトまたはこれを含有する製剤、ジメチルパラニトロフエニルチオホスフエイトまたはこれを含有する製剤、硝酸、亜硝酸、塩酸、硫酸、氷酢酸、石炭酸、(しゆう)酸、()酸、モノクロール酢酸、ジメチル硫酸、ピクリン酸、アンモニア、()性ソーダ、()性カリ、クロールガス、ブロームガス、ヨード、(ふつ)化水素、(りん)化水素、硫化水素、一酸化炭素、二硫化炭素、アニリン、トルイジン、ニトロベンゾール、ナフタリン、ダイオキサン、アミールアルコール、ブタノール、プロピルアルコール、エーテル、水銀、アセトン、ジクロールエチレン、メチルブロマイド、エチルクロランド、エチレンジクロライド、クロールベンゾール、トリニトロトルオール、トリオール、パラフエニレンジアミン、昇(こう)、ベンジン、ベンゾール、クロロホルム、テトラクロールエタン、トリクロールエチレン、ピリジンその他これらに準ずるもの
2 条例第二十三条第一項第一号の人事委員会の定める職員は、嶺南振興局林業水産部林業・木材活用課、嶺南振興局林業水産部林業事業課、嶺南振興局二州農林部林業水産課、消費生活センター、原子力環境監視センター、恐竜博物館、海浜自然センター、年(こう)博物館、衛生環境研究センター、産業技術専門学院、工業技術センター、農林水産部流通販売課、農林水産部園芸振興課、農林水産部中山間農業・畜産課、農林総合事務所農業経営支援部もしくは農林総合事務所林業部、農業試験場、園芸研究センター、食品加工研究所、畜産試験場、家畜保健衛生所、水産試験場、栽培漁業センター、海洋資源研究センター、内水面総合センター、総合グリーンセンター、若狭東高等学校、福井農林高等学校または坂井高等学校に勤務する職員とする。
3 条例第二十三条第一項第二号の人事委員会の定める公署は、エネルギー環境部環境政策課および健康福祉センターとする。
一部改正〔昭和三五年人委規則一三号・三六年一五号・三七年四号・九号・四〇年一三号・四一年三号・四二年九号・四三年二号・四四年五号・一八号・四五年六号・二二号・四六年七号・八号・四七年六号・四八年一号・四九年一号・五〇年三号・五一年一一号・五二年一一号・五三年五号・七号・五五年五号・五六年四五号・五七年一〇号・一四号・五八年一七号・五九年三号・六〇年八号・六二年一号・平成元年五号・二年三号・三年一二号・四年二四号・五年七号・六年一四号・七年一二号・八年三号・九年九号・一〇年五号・九号・一一年一〇号・一二号・一五号・一二年一七号・一三号・一三年一五号・一四年一一号・一五年三号・一二号・一七年一三号・一八年二七号・一九年九号・二〇年一八号・二一年一一号・二三年二一号・二四年六号・二五年五号・二六年八号・二四号・二八年二号・二九年六号・三〇年一五号・令和五年六号・二〇号〕
(家畜等取扱作業に従事する職員の手当の支給)
第二十二条 条例第二十四条第一項の人事委員会の定める公署は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める公署とする。
一 条例第二十四条第一項第一号に掲げる作業 畜産試験場
二 条例第二十四条第一項第二号に掲げる作業 奥越高原牧場および嶺南牧場
三 条例第二十四条第一項第三号に掲げる作業 健康福祉センター
2 条例第二十四条第一項第一号の人事委員会の定める作業は、次の各号に掲げる作業とする。
一 種雄畜(牛および豚に限る。)を制する作業
二 繁殖または飼養管理のために群れをなす雌牛を制する作業
3 条例第二十四条第一項第三号の人事委員会の定める作業は、犬の捕獲または殺処分とする。
全部改正〔平成四年人委規則二四号〕、一部改正〔平成一〇年人委規則五号・一二年一三号・一五年五号・一八年二七号・二〇年一八号・二五年二号・令和五年六号〕
(爆発物取締等作業に従事する職員の手当の支給)
第二十三条 条例第二十七条第一項第一号の人事委員会の定める職員は、防災安全部消防保安課に勤務する職員および警察の職員とする。
2 条例第二十七条第一項第二号の人事委員会の定める作業は、次に掲げる作業とする。
一 爆発物等の種類等の識別または認定の作業
二 危険防止のため爆発物等の周囲に砂袋、タイヤ等を積み上げる遮へい作業
三 爆発物等の冷却作業
四 爆発物等のエックス線撮影作業
五 爆発物等の処理筒への収納または搬送の作業
六 爆発物等の解体作業
七 爆発物等の爆破のための特に危険な作業
3 条例第二十七条第一項第三号イに規定する人事委員会の定める作業は、次に掲げる作業とする。
一 特殊危険物質またはその疑いのある物質(次号において「特殊危険物質等」という。)に対して直接行う検知、鑑識、鑑定、収容、除去その他の警察活動に係る作業
二 容器等に封入されている特殊危険物質等に対して行う鑑識、収容、移動等の作業で当該特殊危険物質等の発散または漏えいのおそれがあるもの
全部改正〔平成四年人委規則二四号〕、一部改正〔平成七年人委規則三三号・一〇年五号・一七年一三号・令和五年二〇号〕
(教育施設の教務等に従事する職員の手当の支給対象公署)
第二十四条 条例第二十八条第一項第一号の人事委員会の定める公署は、看護専門学校とする。
2 条例第二十八条第一項第二号の人事委員会の定める公署は、産業技術専門学院とする。
全部改正〔平成四年人委規則二四号〕、一部改正〔平成五年人委規則七号・七年二三号・一〇年五号・一五年五号〕
(高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当の支給)
第二十五条 条例第二十九条第一項の人事委員会の定める実習助手は、次の各号のいずれかに該当する実習助手とする。
一 高等学校を卒業した者もしくは高等専門学校の第三学年の課程を修了した者またはこれらの者と同等以上の学力があると認められる者でその者の担当する実習または実験(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの
二 担当実習に関連のある三年以上の実地の経験を有する者で当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの
2 条例第二十九条第二項に規定する人事委員会が職員の職務の級を考慮して定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 条例第二十九条第二項第一号に掲げる職員 次に掲げる職務の級(給与条例第三条第一項第三号イに規定する教育職給料表(一)の職務の級をいう。以下この項および第二十八条第四項において同じ。)の区分に応じそれぞれ次に定める額
イ 一級 一万四千円
ロ 二級 一万九千円
ハ 三級 一万三千円
ニ 四級 一万五千円
二 条例第二十九条第二項第二号に掲げる職員 次に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ次に定める額
イ 一級 一万千円
ロ 二級 一万六千円
ハ 三級 九千円
ニ 四級 一万円
追加〔昭和三五年人委規則一三号〕、一部改正〔昭和三六年人委規則一五号・三七年四号・四〇年一三号・四二年九号・四四年二六号・四五年六号・二二号・四六年一三号・五二年一一号・平成四年二四号・一〇年五号・一六年九号・二一年三号・二五年二号〕
(へき地学校等に勤務する職員の手当等の支給)
第二十六条 条例第三十条第一項に規定する人事委員会が指定するへき地学校等は別表第一に、同項に規定するへき地学校等に準ずる学校等は別表第二に掲げるとおりとする。
2 条例第三十条第三項の規定によるへき地学校等に勤務する職員の手当に準ずる手当(以下「へき地手当に準ずる手当」という。)の支給は、職員が在勤地を異にする異動または職員の勤務する学校等の移転(以下「異動等」という。)に伴つて住居を移転した日から開始し、当該異動等の日から起算して三年(当該異動等の日から起算して三年を経過する際その有する技術、経験等に照らし、三年を超えて引き続き異動等の直後の学校等に勤務させることが必要であると任命権者が認めた職員にあつては、六年)に達する日をもつて終わるものとする。ただし、当該職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、当該各号に定める日をもつてその支給は終わるものとする。
一 職員がへき地学校等、へき地学校等に準ずる学校等もしくは条例第三十条第三項の規定に基づき指定された学校等(以下これらを「へき地等学校等」という。)以外の学校等に異動した場合または職員の勤務する学校等が移転等のためへき地等学校等に該当しないこととなつた場合 当該異動または移転等の日の前日
二 職員が他のへき地等学校等に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した場合または職員の勤務する学校等が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合(当該学校等が引き続きへき地等学校等に該当する場合に限る。)住居の移転の日の前日
3 へき地手当に準ずる手当の月額は、給料および扶養手当の月額の合計額に、異動等の日から起算して五年に達するまでの間は百分の四を、同日から起算して五年に達した後は百分の二を乗じて得た額とする。
4 条例第三十条第四項の規定によるへき地手当に準ずる手当を支給される職員は、新たにへき地等学校等に該当することとなつた学校等に勤務する職員のうち、そのへき地等学校等に該当することとなつた日(以下「該当日」という。)前に当該学校等に異動し、当該異動に伴つて住居を移転した職員で、該当日において当該異動の日から起算して三年を経過していないものとする。
5 前項に規定する職員に支給するへき地手当に準ずる手当の支給期間および額は、当該職員の該当日に勤務する学校等が同項に規定する異動の日前にへき地等学校等に該当していたものとした場合に第二項および第三項の規定により該当日以降支給されることとなる期間および額とする。
6 条例第三十条第六項の規定による経過措置は、次に定めるとおりとする。
一 条例第三十条第一項の規定による指定を行う日(以下この項および附則第四項において「指定日」という。)の前日において条例第三十条第一項に規定する手当(以下「へき地手当」という。)の支給を受けていた職員で、当該職員に係る指定日以後のへき地手当の月額が指定日の前日におけるへき地手当の月額(以下この項において「指定日前のへき地手当の月額」という。)に達しないこととなるもの(指定日においてへき地手当の支給を受けないこととなる職員を含む。)については、同条第二項の規定にかかわらず、指定日以後当該職員が指定日の前日に勤務していた学校等に引き続き勤務する場合(当該学校等の移転があつた場合を除く。)においては、指定日以後のへき地手当の月額が当該職員に係る指定日前のへき地手当の月額に達するまでの間(指定日においてへき地手当の支給を受けないこととなる職員については、指定日以後)、当該指定日前のへき地手当の月額に相当する額のへき地手当を支給する。
二 指定日または条例第三十条第三項の規定による指定を行う日(以下この号および附則第五項において「指定日等」という。)の前日においてへき地等学校等として指定されていた学校等で指定日等においてへき地等学校等として指定されないこととなるもの(学校等の移転によりへき地等学校等として指定されないこととなるものを除く。)は、指定日等の前日に当該学校等に勤務する職員で指定日等以後当該学校等に引き続き勤務することとなるものに係るへき地手当に準ずる手当の支給については、へき地等学校等とみなす。この場合において、へき地手当に準ずる手当の月額の算定は、第三項の規定にかかわらず、指定日等の前日における給料および扶養手当の月額の合計額を基礎として行うものとする。
7 給与条例第十条の二または附則第十七項の規定による地域手当が支給される地域に所在するへき地学校等またはへき地学校等に準ずる学校等に勤務する職員には、地域手当の額の限度において、へき地手当は支給しない。
全部改正〔昭和四六年人委規則五号〕、一部改正〔昭和五〇年人委規則三号・六三年七号・平成一〇年五号・二二号・一八年一五号・二二年九号・二六号・二七年一五号・令和二年四号〕
(多学年の学級を担当する職員の手当の支給)
第二十七条 条例第三十一条第一項の人事委員会の定める教員は、教頭、教諭、助教諭および講師のうち次の各号のいずれにも該当しない教員とする。
一 二以上の学年の児童または生徒で編成されている学級における担当授業時間数がその者の担当授業時間数の二分の一に満たない者
二 二以上の学年の児童または生徒で編成されている学級における担当授業時間数が一週間につき十二時間に満たない者
2 条例第三十一条第二項に規定する人事委員会が学級の区分に応じて定める額は、次の各号に掲げる授業または指導の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 三の学年の児童または生徒で編成されている学級における授業または指導 三百五十円
二 二の学年の児童または生徒で編成されている学級における授業または指導 二百九十円
追加〔昭和三五年人委規則一号〕、一部改正〔昭和三七年人委規則四号・九号・四〇年一三号・四一年六号・四五年六号・四六年一三号・四九年一九号・二一号・五〇年三号・五二年一一号・平成二年二四号・四年二四号・一〇年五号・二五年二号〕
(高等学校の教員等の産業教育手当の支給)
第二十八条 条例第三十二条第一項の人事委員会の定める職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
一 実習を伴う農業、水産または工業に関する科目の授業または実習を担当する時間数がその者の授業または実習を担当するすべての時間数の二分の一に満たない者
二 実習を伴う農業、水産または工業に関する科目の授業または実習を担当する時間数と当該授業または実習に付随する業務に従事する時間数とを合計した時間数がその者の勤務時間数の二分の一に満たない者
2 条例第三十二条第一項第二号に規定する人事委員会の定める実習助手は、第二十五条第一項各号のいずれかに該当する実習助手のうち、次に掲げる職務について教頭または教諭を助ける業務に従事する時間数がその者の勤務時間数の二分の一以上である実習助手とする。
一 実習の指導ならびにこれに直接必要な準備および整理
二 実習の指導計画の作成および実習成績の評価
3 高等学校の教員等の産業教育手当(第三十六条および第三十七条において「産業教育手当」という。)は、職員が条例第三十二条第一項各号に該当することについて、所属長の申請に基づく福井県教育委員会の認定があつた場合に限り、支給する。
4 条例第三十二条第二項に規定する人事委員会が職員の職務の級を考慮して定める額は、次に掲げる職務の級の区分に応じそれぞれ次に定める額とする。
一 一級 一万四千円
二 二級以上 一万九千円
追加〔昭和三三年人委規則六号〕、一部改正〔昭和三五年人委規則一号・六号・一三号・三六年三号・一五号・三七年四号・四四年二六号・四五年六号・一三号・三三号・四六年一三号・四九年二一号・五二年一一号・平成四年二四号・一〇年五号・二五年二号〕
(高等学校の全日制の課程および定時制の課程を兼任する職員等の手当の支給対象職員)
第二十九条 条例第三十三条第一項各号に規定する人事委員会の定める教員は、教頭、教諭、助教諭および講師とする。
追加〔平成一〇年人委規則五号〕
(教員特殊業務に従事する職員の手当の支給額)
第三十条 条例第三十四条第二項第一号に規定する人事委員会が業務の区分に応じて心身に負担を与える程度を考慮して定める額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 条例第三十四条第一項第一号イに掲げる業務 八千円
二 条例第三十四条第一項第一号ロに掲げる業務 七千五百円
三 条例第三十四条第一項第一号ハに掲げる業務 七千五百円
四 条例第三十四条第一項第二号に掲げる業務 五千百円
五 条例第三十四条第一項第三号に掲げる業務 五千百円
六 条例第三十四条第一項第四号に掲げる業務 次に掲げる業務の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 従事した時間が引き続き二時間以上三時間未満である業務 千八百円
ロ 従事した時間が引き続き三時間以上である業務 二千七百円
ハ 大会、試合等における児童または生徒に対する指導業務で従事した時間が引き続き四時間以上であるもの 三千六百円
2 条例第三十四条第二項第一号(「被害が特に甚大な非常災害(人事委員会の定めるものに限る。)の際に、心身に著しい負担を与えると人事委員会が認める業務に従事した場合にあつては、当該額にその百分の百に相当する額を加算した額)」に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項第一号イに掲げる業務に従事した場合に限り、適用する。
追加〔平成四年人委規則二四号〕、一部改正〔平成八年人委規則一七号・一〇年五号・二二号・一一年一五号・一二年八号・二〇年五九号・二六年三一号・二九年一九号・三一年四号〕
(航海実習の指導に従事する職員の手当の支給対象実習船)
第三十一条 条例第三十七条第一項の人事委員会の定める実習船は、雲龍丸とする。
追加〔昭和四五年人委規則六号〕、一部改正〔昭和四七年人委規則三号・四八年一号・五一年四号・平成四年二四号・一〇年五号・三〇年一号・三一年四号・令和三年六号〕
(教育業務の連絡指導に従事する職員の手当の支給対象職員)
第三十二条 条例第三十九条第一項に規定する人事委員会の定める主任等は、次の各号に掲げる学校の区分に応じ、当該各号に定める職にある職員等とする。
一 小学校 教務主任、三学級以上の学年に置かれる学年主任、六学級以上の学校に置かれる保健主事および生徒指導主事ならびに分校主任
二 中学校 教務主任、三学級以上の学年に置かれる学年主任、六学級以上の学校に置かれる保健主事、三学級以上の学校に置かれる生徒指導主事、六学級以上の学校に置かれる進路指導主事および分校主任
三 高等学校 教務主任、三学級以上の学年に置かれる学年主任、六学級以上の学校に置かれる保健主事、三学級以上の学校に置かれる生徒指導主事、進路指導主事、学科主任、農場長および寮務主任ならびに六学級以上の学校に置かれる図書主任
四 特別支援学校 教務主任、三学級以上の学年に置かれる学年主任、六学級以上の学校に置かれる保健主事、三学級以上の学校に置かれる生徒指導主事、進路指導主事、学科主任および寮務主任ならびに六学級以上の学校に置かれる図書主任
追加〔昭和五三年人委規則三号〕、一部改正〔昭和五四年人委規則三号・平成四年二四号・一〇年五号・一九年九号〕
(夜間特殊業務に従事する職員の手当の支給)
第三十三条 条例第四十条第一項の人事委員会の定める職員は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める職員とする。
一 条例第四十条第一項第一号に掲げる業務 警察官および警察官以外の警察の職員のうち犯罪の捜査に関する資料等の照会業務に従事する職員
二 条例第四十条第一項第二号に掲げる業務 警察の職員
2 条例第四十条第二項第一号に規定する人事委員会が勤務の区分に応じて定める額は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 深夜の時間の全部を含む勤務 千百円
二 深夜の時間の一部を含む勤務 七百三十円(当該勤務に含まれる深夜の時間が二時間に満たないときは、四百十円)
全部改正〔昭和五五年人委規則二号〕、一部改正〔昭和六三年人委規則二四号・平成二年二四号・四年二四号・一〇年五号・一三年一五号・二〇年一八号・二五年二号〕
(警察の職員の手当の支給額)
第三十四条 条例第四十一条第二項に規定する人事委員会が業務の区分に応じ当該業務の危険および困難の度を考慮して定める額は、次の各号に掲げる業務の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 条例第四十一条第一項第一号に掲げる業務 五百六十円
二 条例第四十一条第一項第二号に掲げる業務 二百八十円(作業が現場において行われたときは、五百六十円)
イ 条例第四十一条第一項第三号イに該当する業務 四百六十円
ロ 条例第四十一条第一項第三号ロに該当する業務 三百十円
ハ 条例第四十一条第一項第三号ハに該当する業務で昼間において行われたものに従事した場合 八百四十円
ニ 条例第四十一条第一項第三号ハに該当する業務で夜間(日没時から日出時までの間をいう。ヘにおいて同じ。)において行われたものに従事した場合 千二百六十円
ホ 条例第四十一条第一項第三号ニに該当する業務で昼間において行われたものに従事した場合 五百六十円
ヘ 条例第四十一条第一項第三号ニに該当する業務で夜間において行われたものに従事した場合 八百四十円
四 条例第四十一条第一項第四号に掲げる業務 五百六十円
五 条例第四十一条第一項第五号に掲げる業務 四百二十円
六 条例第四十一条第一項第六号に掲げる業務 二百九十円
七 条例第四十一条第一項第七号に掲げる業務 三百四十円
八 条例第四十一条第一項第八号に掲げる業務 三百四十円
九 条例第四十一条第一項第九号に掲げる業務 六百四十円
十 条例第四十一条第一項第十号に掲げる業務 千百円
十一 条例第四十一条第一項第十一号に掲げる業務 次に掲げる業務の区分に応じそれぞれ次に定める額
イ 天皇もしくは皇后、上皇、上皇后、皇太子、皇太子妃、皇嗣もしくは皇嗣妃の警衛または内閣総理大臣、国賓等の警護の業務 千百五十円
ロ イに規定する皇族以外の皇族の警衛の業務 六百四十円(イに規定する皇族以外の皇族の警衛の業務のうち、人事委員会の定めるものにあつては、当該額に五百十円を加算した額)
十二 条例第四十一条第一項第十二号に掲げる業務 次に掲げる業務の区分に応じそれぞれ次に定める額
イ 条例第四十一条第一項第十二号イに該当する業務 千六百四十円
ロ 条例第四十一条第一項第十二号ロまたはに該当する業務 千百円
ハ 条例第四十一条第一項第十二号ニまたはに該当する業務 八百二十円
十三 条例第四十一条第一項第十三号に掲げる業務 八百四十円
全部改正〔平成四年人委規則二四号〕、一部改正〔平成六年人委規則一五号・七年三三号・八年一七号・一〇年五号・二二号・一一年二四号・一三年二号・一五年五号・一七年一〇号・二〇年四号・一八号・二一年一四号・二五年二号・三〇年一号・令和元年一号・五年六号〕
(航空業務に従事する職員の手当の支給)
第三十五条 条例第四十二条第一項第一号の人事委員会の定める職員は、防災安全部消防保安課、防災航空事務所または県立病院に勤務する職員および警察の職員とする。
2 条例第四十二条第二項に規定する人事委員会が資格を有する職員の区分に応じて定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。ただし、一の月において支給する手当の総額は、当該各号に定める額に八十を乗じて得た額を超えることができない。
一 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二十四条に規定する操縦士の資格を有する職員 五千百円
二 航空法第二十四条に規定する航空整備士の資格を有する職員 二千二百円
三 前二号に掲げる職員以外の職員 千九百円
3 一の月において条例第四十二条第三項の規定により同条第二項に規定する手当の額に加算する額の総額は、前項本文に規定する額に八十を乗じて得た額に百分の三十を乗じて得た額を超えることができない。
追加〔平成二年人委規則三号〕、一部改正〔平成四年人委規則二四号・八年一一号・一〇年五号・一七年一三号・二〇年一八号・二五年二号・令和五年二〇号〕
(支給額の調整)
第三十六条 高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当および産業教育手当は、当該手当の支給に係る作業、業務等に従事する職員が、月の初日から末日までの間において引き続き十六日以上次の各号のいずれかに該当する場合には、支給しない。
一 出張(手当の支給対象となる業務に係るものを除く。)をしている場合
二 研修を受けている場合
三 勤務しなかつた場合(給与条例第二十六条第一項の規定により休職している場合および公務上の負傷もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条に規定する通勤をいう。)による負傷もしくは疾病により給与条例第十四条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く。)
2 給与条例第七条の規定により給料の調整額の支給を受ける職員には、次に掲げる手当は支給しない。
一 感染症防疫等作業に従事する職員の手当
二 特殊病棟等に勤務する職員の手当
三 社会福祉業務等に従事する職員の手当(条例第十一条第一項第三号に該当する場合に限る。)
四 危険な細菌の研究等に従事する職員の手当(こども療育センターに勤務する臨床検査技師または衛生検査技師である職員が条例第十五条第一項第一号に規定する業務に従事した場合に限る。)
五 特殊現場作業に従事する職員の手当
3 給与条例第八条の規定により管理職手当の支給を受ける職員(以下「管理職手当受給職員」という。)には、次に掲げる手当は支給しない。
一 職員等の研修機関の教務に従事する職員の手当
二 県税事務に従事する職員の手当
三 夜間看護等に従事する職員の手当(条例第十六条第一項第一号に該当する場合に支給されるものを除く。)
四 教育施設の教務等に従事する職員の手当
五 多学年の学級を担当する職員の手当
六 夜間特殊業務に従事する職員の手当
4 給与条例第十九条の二第一項に規定する特定管理職員には、同条の規定により管理職員特別勤務手当が支給される日については、教員特殊業務に従事する職員の手当は支給しない。
5 次の表の上欄に掲げる手当が支給される日については、当該手当に対応する同表の下欄に掲げる手当は支給しない。ただし、この規定により支給されないこととなる同表の下欄に掲げる手当の額が当該手当に対応する同表の上欄に掲げる手当の額を超える場合には、当該上欄に掲げる手当は支給せず、当該下欄に掲げる手当(災害応急作業等に従事する職員の手当については、当該下欄に掲げる手当のうち従事する作業、業務等の実情に応じ支給すべき一の手当)を支給する。

危険な細菌の研究等に従事する職員の手当

家畜等取扱作業に従事する職員の手当

家畜の保健衛生業務に従事する職員の手当

感染症防疫等作業に従事する職員の手当

災害応急作業等に従事する職員の手当

特殊現場作業に従事する職員の手当

夜間特殊業務に従事する職員の手当

6 同一の日において条例第二十条第一項各号および第四十一条第一項各号に掲げる業務のうち二以上の業務に従事した場合には、当該従事した業務に係る手当の額のうち最も高い額となる手当の額のみを支給する。
7 同一の日において条例第二十二条第三項第二号および第三号のいずれにも該当する場合には、同項第三号に該当する場合に支給される手当の額を同条第一項の手当の額とする。
全部改正〔昭和四四年人委規則二六号〕、一部改正〔昭和四六年人委規則八号・四七年三号・四八年一号・五〇年一四号・五三年二二号・五五年二号・六三年七号・平成二年三号・二四号・三年四号・二三号・四年二四号・五年一八号・七年三号・八年一七号・一〇年五号・二二号・一二年一三号・一三年二号・一五年五号・一七年一三号・一八年二七号・一九年九号・二〇年一八号・二一年三号・二五年二号・三〇年一号〕
(特殊勤務手当整理簿等の作成および保管)
第三十七条 任命権者は、次の各号に掲げる手当の区分に応じ当該各号に定める様式による特殊勤務手当整理簿または特殊勤務手当実績簿兼整理簿(以下「特殊勤務手当整理簿等」という。)を作成し、かつ、これらを三年間保管しなければならない。
一 支給額が月額で定められている手当(へき地学校等に勤務する職員の手当等(次号において「へき地手当等」という。)および産業教育手当を除く。) 様式第一号
二 へき地手当等 様式第二号
三 産業教育手当 様式第三号
四 前三号に掲げる手当以外の手当 様式第四号
2 任命権者は、福井県一般職の任期付研究員の採用ならびに給与および勤務時間の特例に関する条例(平成十四年福井県条例第四号)第七条の規定の適用を受ける任期付研究員に対し、毎月一回、特殊勤務手当整理簿等に記入する事項について報告を求めることができる。
3 第一項の規定にかかわらず、任命権者は、手当の支給に係る勤務の実情、当該手当の支給状況等を考慮し、あらかじめ人事委員会の承認を得て、特殊勤務手当整理簿等の様式について別に定めることができる。
全部改正〔平成四年人委規則二四号〕、一部改正〔平成一〇年人委規則五号・一四年九号・三〇年一号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十一年九月一日から適用する。
2 福井県地方警察職員の特殊勤務手当に関する条例施行規則(昭和三十年福井県人事委員会規則第四号)第十条の規定に基いて本部長が定めた規程その他の定は、この規則第九条第八項の規定に基いて定められたものとみなす。
3 条例附則第六項に規定する人事委員会が認める場合は、条例第十六条第一項第一号に該当する職員(徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道二キロメートル未満である職員および給与条例第十一条第一項第二号に該当し、同項の通勤手当の支給を受ける職員を除く。)が深夜における勤務の交替に伴い通勤を行つた場合(当該通勤のため勤務公署の所有または借上げに係る自動車等(その利用に係る料金等の一部または全部を勤務公署が負担するタクシー等を含む。)を利用した場合を除く。)とし、条例附則第六項に規定する人事委員会が勤務の交替に伴う事情に応じて定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 通勤距離が片道五キロメートル未満である場合 三百八十円
二 通勤距離が片道五キロメートル以上十キロメートル未満である場合 七百六十円
三 通勤距離が片道十キロメートル以上である場合 千百四十円
追加〔昭和五二年人委規則一一号〕、一部改正〔昭和五四年人委規則一八号・五六年四五号・六三年二四号・平成三年二三号・一〇年五号〕
4 指定日が平成二十二年四月一日である場合の第二十六条第七項第一号の規定の適用については、同号中「指定日の前日におけるへき地手当の月額」とあるのは、「指定日の前日におけるへき地手当の月額に百分の九十九・三四を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)」とする。
追加〔平成二二年人委規則二六号〕、一部改正〔平成二三年人委規則二八号〕
5 指定日等が平成二十二年四月一日である場合の第二十六条第七項第二号の規定の適用については、同号中「合計額を基礎として行う」とあるのは、「合計額に百分の九十九・三四を乗じて得た額を基礎として行うものとし、算定した額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる」とする。
追加〔平成二二年人委規則二六号〕、一部改正〔平成二三年人委規則二八号〕
6 給与条例附則第十七項の規定により給料月額が減ぜられて支給される職員の第二十六条第七項(附則第四項または附則第五項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定による特殊勤務手当の額は、第二十六条第七項の規定にかかわらず、同項の規定による額に百分の九十九・一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
追加〔平成二二年人委規則二六号〕
7 条例附則第十七項に規定する人事委員会が定める期間は、令和二年三月十八日から令和五年五月七日までとする。
追加〔令和二年人委規則一五号〕、一部改正〔令和二年人委規則一七号・三年三号・一八号・四年五号・一四号・五年一一号〕
8 条例附則第十七項に規定する人事委員会が定めるものは、次に掲げる作業とする。
一 新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和二年一月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。以下同じ。)の病菌に汚染されている区域(次号において「対象区域」という。)またはこれに準ずる区域における当該感染症の患者またはその疑いのある者に接して行う診察、検査、治療または看護
二 対象区域における当該感染症の病菌の付着した物件または付着の疑いのある物件の処理
三 前二号に掲げる作業に相当すると人事委員会が認めるもの
追加〔令和二年人委規則一五号〕、一部改正〔令和三年人委規則三号〕
9 条例附則第十七項および第十九項に掲げる業務に従事した場合には、第三十六条第二項第一号の規定は適用しない。
追加〔令和二年人委規則一五号〕、一部改正〔令和三年人委規則三号〕
10 同一の日において条例第十条第十四条または附則第十七項に掲げる業務のうち二以上の業務に従事した場合には、当該従事した業務に係る手当の額のうち最も高い額となる手当の額のみを支給する。
追加〔令和二年人委規則一五号〕
11 条例附則第十九項に規定する人事委員会が定める期間は、令和二年十二月十八日から令和五年五月七日までとする。
追加〔令和三年人委規則三号〕、一部改正〔令和三年人委規則一八号・四年五号・一四号・五年一一号・一九号〕
12 条例附則第十九項に規定する人事委員会が定めるものは、次に掲げる作業とする。
一 新型コロナウイルス感染症の患者である被留置者(刑事収容施設及び被収容者等の処遇に関する法律(平成十七年法律第五十号)第二条第二号に規定する者をいう。)の看守または護送その他これらに準じる作業
二 前号に掲げる作業に相当すると人事委員会が認めるもの
追加〔令和三年人委規則三号〕
13 条例附則第二十二項に規定する人事委員会が定める期間は、令和二年十二月十八日から当分の間とする。
追加〔令和五年人委規則一九号〕
14 第三十六条第二項の規定は、条例附則第二十二項の規定により手当の支給を受ける職員について準用する。この場合において、第三十六条第二項中「給与条例第七条の規定により給料の調整額の支給を受ける職員」とあるのは「条例附則第二十二項の規定により手当の支給を受ける職員」と、「次に掲げる手当」とあるのは「次に掲げる手当(第二号の手当を除く。)」と、同項第一号中「手当」とあるのは「手当(条例附則第十七項および第十九項の手当を除く。)」と読み替えるものとする。
追加〔令和三年人委規則三号〕、一部改正〔令和五年人委規則一九号〕
附 則(昭和三三年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。ただし、別表の改正規定は、昭和三十三年十月十五日から適用する。
附 則(昭和三四年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和三四年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年四月一日から適用する。
一部改正〔昭和四六年人委規則五号〕
附 則(昭和三五年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年九月一日から適用する。ただし、別表第一の改正規定は昭和三十五年二月一日から施行し、第八条の改正規定および附則の改正規定は、昭和三十四年四月一日から、第四条の二第一項の改正規定は、昭和三十五年一月一日から適用する。
附 則(昭和三五年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十四年六月十五日から適用する。
附 則(昭和三五年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。ただし、第八条の六の改正規定は、昭和三十四年九月一日から適用する。
附 則(昭和三五年人委規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年五月一日から適用する。ただし、様式第三号の改正規定は、昭和三十五年四月一日から適用し、様式第十二号の改正規定は、昭和三十四年九月一日から適用する。
2 足羽郡美山村美山中学校上味見仮用校舎に勤務する者については、同仮用校舎が廃止されるまでは、なお、従前の例による。
附 則(昭和三五年人委規則第一三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。ただし、改正後の第七条の五の規定および第八条の六第五条の改正規定は、昭和三十五年四月一日から、第九条第六項の改正規定は、昭和三十五年七月一日から適用する。
2 改正後の第七条の三第一項の規定の適用については、福井丸が就航するまでの間、「福井丸」とあるのは、「九龍丸」と読み替えるものとする。
附 則(昭和三六年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年一月一日から適用する。ただし、改正後の第八条の六第二項の規定は、昭和三十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和三六年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和三六年人委規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
2 大野市東部中学校下打波仮用校舎に勤務する者については、同仮用校舎が廃止されるまでは、なお、従前の例による。
一部改正〔昭和三八年人委規則八号〕
附 則(昭和三六年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、第二条第二項第一号の改正規定は、昭和三十六年五月一日から、別表の改正規定は、昭和三十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和三六年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
附 則(昭和三七年人委規則第四号抄)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。ただし、第八条の三第一項の改正規定は、昭和三十七年六月一日から施行する。
附 則(昭和三七年人委規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
2 改正前の規定により算定した額が、改正後の規定により算定した額をこえるときは、第二条第二項第三号の規定にかかわらず、昭和三十七年六月三十日までの間は、なお従前の例による。
附 則(昭和三七年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年六月一日から適用する。ただし、第八条の四、第十条第十二号および様式第十二号の改正規定は、昭和三十七年八月一日から施行する。
附 則(昭和三七年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附 則(昭和三八年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和三八年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和三八年人委規則第八号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。ただし、第一条中の第四条および第四条の二の改正規定は昭和三十八年十月一日から、勝山市北郷小学校第二分校を削る規定は昭和三十八年六月一日から適用する。
2 勝山市北郷小学校第二仮用校舎に勤務する者については、仮用校舎が廃止されるまでは、なお、従前の例による。
附 則(昭和三九年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年一月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年人委規則第一三号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
2 改正前の規則の規定により、昭和四十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた県税事務に従事する職員の手当、高等看護学院または高等農業講習所の教務に従事する職員の手当および有害薬剤または有害発生物質取扱作業に従事する職員の手当は、改正後の規則の規定により支給されるものとみなす。
3 改正前の規則の規定により、昭和四十年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に支払われた危険な細菌の研究等に従事する職員の手当および高等学校の定時制教育および通信教育に従事する職員の手当は、改正後の規則の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。
附 則(昭和四〇年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年十月二十五日から適用する。
附 則(昭和四一年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年人委規則第六号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年七月一日から適用する。ただし、第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第八条の三第二項の規定および第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則の附則第二項の規定は、昭和四十一年四月一日から適用する。
2 改正前の規則の規定により、昭和四十一年四月一日からこの規則の施行日の前日までの間に支払われた多学年の学級を担当する職員の手当は、改正後の規則の規定による特殊勤務手当の内払いとみなす。
附 則(昭和四一年人委規則第五二号)
この規則は、昭和四十一年一月一日から施行し、第一条中西谷村事務所長を削る改正規定、第二条中福井県西谷村事務所の項を削る改正規定および第三条中西谷村事務所に関する改正規定は、昭和四十一年十一月一日から適用する。
附 則(昭和四二年人委規則第三号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四二年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、第三条、第三条の二、第四条、第四条の四、第五条、第六条、第六条の三、第七条、第七条の四および第七条の五の改正規定は昭和四十二年四月一日から、第七条の七の改正規定は昭和四十二年六月一日から、第九条の改正規定は昭和四十二年七月一日から適用する。
附 則(昭和四二年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年十月一日から適用する。
附 則(昭和四三年人委規則第二号)
この規則は、昭和四十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和四三年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和四三年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、第六条の二の改正規定は昭和四十三年六月一日から、第九条の改正規定は昭和四十三年八月一日から適用する。
附 則(昭和四四年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日から適用する。ただし、第六条の四の改正規定は、昭和四十三年十一月十日から適用する。
附 則(昭和四四年人委規則第五号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和四四年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和四四年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和四四年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年十月一日から適用する。ただし、改正後の第七条第二項第四号中「病害虫防除所」の規定は、昭和四十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和四四年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四四年人委規則第二六号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条、第四条、第四条の二、第四条の三、第五条、第六条、第七条の二、第七条の三、第七条の六、第七条の七、第八条、第八条の六、第九条、第九条の二および第十条の改正規定は、昭和四十五年一月一日から施行する。
2 第六条の二の改正規定は、昭和四十四年六月一日から、第二条の二の改正規定は、昭和四十四年十一月一日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第六号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。ただし、第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第七条の八の規定および第十一条の表中条例第八条の八の手当に関する部分ならびに第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第二項の規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附 則(昭和四六年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附 則(昭和四六年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和四六年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和四六年人委規則第一三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和四十六年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第九条第二号から第四号まで、同条第六号および第七条の規定は、昭和四十六年十月一日から適用する。
3 改正後の規則第九条第一号、第五号および第十二号の規定の昭和四十六年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、同条第一号および第五号中「三千八百円」とあるのは「三千円」と、同条第十二号中「二千円」とあるのは「千六百円」とする。
附 則(昭和四六年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年十一月一日から適用する。
附 則(昭和四六年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年九月一日から適用する。
附 則(昭和四七年人委規則第三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和四十七年一月一日から適用する。
附 則(昭和四七年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和四七年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年七月一日から適用する。
附 則(昭和四七年人委規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の二から第四条の七までおよび第七条の九第二項の規定は昭和四十七年四月一日から、改正後の規則の別表の規定は昭和四十七年五月一日から適用する。
附 則(昭和四七年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年九月一日から適用する。
附 則(昭和四八年人委規則第一号)
この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四九年人委規則第一号)
この規則は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年人委規則第一九号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和四十九年十月一日から適用する。ただし、改正後の規則第二条、第八条の二および第九条の規定は、同年四月一日から適用する。
附 則(昭和四九年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。
附 則(昭和四九年人委規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年七月十五日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第二二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の二、第四条の三、第七条の二、第七条の三および第九条の規定は昭和五十年四月一日から、改正後の規則第六条の四の規定は昭和五十年六月一日から適用する。
附 則(昭和五一年人委規則第四号)
この規則は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和五一年人委規則第一一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)は、昭和五十一年五月十五日から適用する。ただし、改正後の規則第七条第二項中県立短期大学附属実習農場に係る部分は、同年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第一一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第七条第二項の規定中陶芸館および美術館に係る部分ならびに附則第三項の規定は、昭和五十二年十月一日から適用する。
附 則(昭和五三年人委規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の規定、第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定(同規則第八条の六の規定を除く。)および第三条の規定による改正後の義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年人委規則第五号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年人委規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則および給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五三年人委規則第二二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条の次に一条を加える改正規定、第十一条の改正規定および様式第三号を削り、様式第二号を様式第三号とし、様式第一号の次に一様式を加える改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の第六条の二第二項の規定は昭和五十三年四月一日から、改正後の規則第六条の四、第六条の十および第十条第六項の規定は昭和五十三年十二月一日から適用する。
附 則(昭和五四年人委規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和五十四年二月十日から適用する。
附 則(昭和五四年人委規則第五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和五四年人委規則第六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和五十四年五月十五日から適用する。
附 則(昭和五四年人委規則第一八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条の七の改正規定は、昭和五十五年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)附則第三項の規定は昭和五十四年四月一日から、改正後の規則第四条の三第一号の規定は昭和五十四年十月十五日から適用する。
附 則(昭和五五年人委規則第二号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五五年人委規則第五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和五五年人委規則第一二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和五六年人委規則第三二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和五六年人委規則第四五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。
2 この規則(第五条の改正規定を除く。)による改定後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)附則第三項の規定は昭和五十六年四月一日から、改正後の規則第六条の七の規定は同年十一月十五日から適用する。
附 則(昭和五七年人委規則第二号)
(施行期日等)
1 この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中今立郡池田町池田第二小学校および今立郡池田町池田第二小学校松ケ谷分校に係る部分は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する部分に限る。)による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和五十六年九月一日から適用する。
附 則(昭和五七年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年人委規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年人委規則第八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和六十年四月一日から適用する。
附 則(昭和六一年人委規則第八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第九条の三第二項の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和六二年人委規則第一号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年人委規則第五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和六十二年五月二十五日から適用する。
附 則(昭和六三年人委規則第七号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年人委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年人委規則第五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則(平成元年人委規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年人委規則第三九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一から別表第三までの改正規定は、平成二年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第三号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成二年人委規則第二四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第十条第二項第三号の改正規定は、平成三年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則(平成三年人委規則第四号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附 則(平成三年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成三年五月一五日から適用する。
附 則(平成三年人委規則第二三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九条の四の改正規定および第十条の改正規定(同条第五項の表保健指導業務に従事する職員の手当の項を削る部分を除く。)は平成四年一月一日から、第三条第四項、第三条の二、第六条の二第二項、第六条の三、第七条の四、第七条の七および附則第三項の改正規定は同年四月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則(平成四年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則(平成四年人委規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則中、第一条の規定は平成五年一月一日から、第二条の規定は同年四月一日から施行する。
(特定の職員の適用除外)
2 管理職手当受給職員については、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成四年福井県条例第三十三号)附則第三項の規定は適用しない。
附 則(平成五年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附 則(平成五年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年人委規則第五号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成六年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年人委規則第一四号)
この規則は、農業改良助長法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十七号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成六年一〇月一五日)
附 則(平成六年人委規則第一五号)
この規則は、平成六年十一月一日から施行する。
附 則(平成六年人委規則第二〇号)
この規則は、平成七年一月一日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第五号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第二三号)
この規則は、公布の日から適用する。
附 則(平成七年人委規則第三三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第九条に一号を加える改正規定は、平成八年四月一日から、別表第一、別表第二および別表第三の改正規定は平成八年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、平成七年十二月一日から適用する。
附 則(平成八年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、平成八年十月一日から適用する。
附 則(平成八年人委規則第一七号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第六条の二第三項第一号および第二号の改正規定は平成九年一月一日から、第二条の規定は平成九年四月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第八条の四の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附 則(平成九年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年人委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十年四月一日から施行する。
(社会福祉業務等に従事する職員の手当の支給額に関する経過措置)
2 社会福祉業務等に従事する職員の手当の支給額は、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第十条第三項各号の規定にかかわらず、平成十年四月一日から平成十三年三月三十一日までの間、同項第一号にあっては次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の中欄に掲げる額が、同項第二号にあっては同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ同表の下欄に掲げる額がそれぞれ定められているものとして同項の規定を適用した額とする。

職員

第十条第三項第一号に掲げる職員

第十条第三項第二号に掲げる職員

期間

平成十年四月一日から平成十一年三月三十一日まで

九千八百円

四千九百円

平成十一年四月一日から平成十二年三月三十一日まで

一万八百円

五千四百円

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで

一万千八百円

五千九百円

(家畜の保健衛生業務に従事する職員の手当に関する経過措置に係る条例の規定の適用除外)
3 家畜の保健衛生業務に従事する職員の手当の支給を受ける管理職手当受給職員については、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成十年福井県条例第六号)附則第三項の規定は、適用しない。
一部改正〔平成一五年人委規則五号〕
(様式に関する経過措置)
4 改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定による様式の用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
一部改正〔平成一五年人委規則五号〕
(義務教育等教員特別手当の支給に関する規則の一部改正)
5 義務教育等教員特別手当の支給に関する規則(昭和五十年福井県規則第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一五年人委規則五号〕
附 則(平成一〇年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年人委規則第二二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行し、第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第三十条の規定および第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第三項の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附 則(平成一一年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第三十条第一項の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
附 則(平成一一年人委規則第二四号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年人委規則第八号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年人委規則第一七号)
第二十一条第三項の改正規定は平成十二年十月一日から、第十九条第一項第二号の改正規定は平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年人委規則第一八号)
この規則は、平成十二年十二月一日から施行する。
附 則(平成一二年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第二号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第一九号)
この規則は、平成十三年五月一日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第二一号)
この規則は、平成十四年一月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第九号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第一一号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第三号)
この規則は、平成十五年三月十二日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(県外事務所の業務に従事する職員の手当に関する経過措置)
2 福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例等の一部を改正する条例(平成十五年福井県条例第十二号。以下「改正条例」という。)附則第二項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第三条の規定に基づく改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正前の規則」という。)第二条の規定は、平成十八年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。
(職員等の研修機関の教務に従事する職員の手当に関する経過措置)
3 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第三条第二項の規定の適用については、平成十七年三月三十一日までの間、同項中「三千五百円」とあるのは、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

期間の区分

平成十五年四月一日から平成十六年三月三十一日まで

一万千五百円

平成十六年四月一日から平成十七年三月三十一日まで

七千五百円

(教育施設の教務等に従事する職員の手当に関する経過措置)
4 改正条例附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の条例第二十八条第一項第二号および第二項の規定に基づく改正前の規則第二十四条第一項および第三十六条第五項第三号の規定は、平成十八年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合において、第三十六条第五項第三号中「教育施設の教務等に従事する職員の手当(条例第二十八条第一項第二号に該当する場合に支給されるものを除く。)」とあるのは、平成十六年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間にあつては「教育施設の教務等に従事する職員の手当」とする。
5 改正条例附則第三項の規定によりなおその効力を有することとされる改正前の条例第二十八条第一項第二号および第二項の規定に基づく改正前の規則第三十六条第六項の規定は、平成十六年三月三十一日までの間、なおその効力を有する。この場合において、同項中「百分の五」とあるのは「百分の三」とする。
附 則(平成一五年人委規則第一二号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、住居手当の支給に関する規則、単身赴任手当の支給に関する規則および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年人委規則第九号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第一〇号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第二五号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第七号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、別表第一の改正規定(「|福井市上郷小学校   |福井市西荒井町|  |」を削る部分を除く。)は、同年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一〇号抄)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第二四号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第二六号)
この規則は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第二七号)
この規則は、平成十七年十一月七日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第一号)
この規則は、平成十八年二月一日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第四号)
この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第七号)
この規則は、平成十八年三月二十日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第一五号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第二七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第九号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第四号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第一八号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第二〇号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第五四号)
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第五九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則は、平成二十年十月一日から適用する。
附 則(平成二一年人委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成二十一年福井県条例第十四号。以下「改正条例」という。)附則第二項の表平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの項に規定する人事委員会が定める割合は、百分の七とし、同表平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの項に規定する人事委員会が定める割合は、百分の六とする。
3 改正条例附則第三項の表の適用については、同表平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日までの項中「百分の九」とあるのは「百分の九(高等学校の定時制教育または通信教育に従事する職員の手当(以下「定通手当」という。)の支給を受けない管理職手当受給職員にあっては百分の七と、定通手当の支給を受ける職員(管理職手当受給職員を含む。)にあっては百分の五とする。)」と、同表平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日までの項中「百分の八」とあるのは「百分の八(定通手当の支給を受けない管理職手当受給職員にあっては百分の六と、定通手当の支給を受ける職員(管理職手当受給職員を含む。)にあっては百分の四とする。)」とする。
附 則(平成二一年人委規則第一一号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第九号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第二六号)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第二号)
この規則は、平成二十三年三月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第九号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第二一号)
この規則は、平成二十三年五月十七日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第二八号)
この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。
附 則(平成二四年人委規則第六号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年人委規則第二号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。ただし、様式第三号の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年人委規則第五号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第八号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第二四号)
この規則は、平成二十六年七月十八日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第三一号)
この規則は、平成二十七年一月一日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第一五号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年人委規則第六号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年人委規則第一三号)
この規則は、平成二十九年十月二十八日から施行する。
附 則(平成二九年一二月二七日人委規則第一九号)
この規則は、平成三十年一月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月二三日人委規則第一号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日人委規則第七号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年九月一四日人委規則第一五号)
この規則は、平成三十年九月十五日から施行する。
附 則(平成三一年三月二九日人委規則第四号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日人委規則第一号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和元年七月二六日人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年一月二八日人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日人委規則第四号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和二年四月二三日人委規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、令和二年三月十八日から適用する。
(手当の内払い)
2 改正後の規則附則第十項の規定により福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十八号。以下「条例」という。)附則第十七項の手当の額のみが支給される場合であって、令和二年三月十八日からこの規則の施行の日の前日までに条例第十条または第十四条の手当の額がすでに支給されているときは、当該支給された手当の額は、条例附則第十七項の手当の額の内払いとみなす。
(支給額の調整)
3 勤務時間が二以上の暦日にまたがる勤務において条例附則第十七項に掲げる作業に従事した場合は、当該勤務の初日に限り同項の手当を支給する。
附 則(令和二年七月二八日人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月二二日人委規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、令和二年十二月十八日から適用する。
(支給額の調整)
2 勤務時間が二以上の暦日にまたがる勤務において福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十八号)附則第十九項または第二十二項に掲げる作業に従事した場合は、当該勤務の初日に限り同項の手当を支給する。
附 則(令和三年三月三一日人委規則第五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日人委規則第六号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年九月二八日人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和四年一月一八日人委規則第一号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月三一日人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和四年九月三〇日人委規則第一四号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附 則(令和四年一二月二七日人委規則第二〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。(後略)
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則の規定は、令和四年十月一日から適用する。
附 則(令和五年三月一三日人委規則第六号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月三一日人委規則第一一号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、附則第七項および第十一項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和五年五月二日人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和五年五月二一日人委規則第二〇号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。
別表第一(第二十六条関係)
へき地学校等

学校名

所在地

福井市長橋小学校

福井市長橋町

一級

福井市殿下小学校

福井市風尾町

福井市殿下中学校

福井市風尾町

福井市越廼小学校

福井市茱崎町

福井市越廼中学校

福井市大味町

大野市和泉小学校

大野市朝日

大野市和泉中学校

大野市朝日

越前市坂口小学校

越前市湯谷町

越前市武生第二中学校坂口分校

越前市湯谷町

越前市白山小学校

越前市都辺町

越前市武生第五中学校

越前市都辺町

南条郡南越前町立河野小学校

南条郡南越前町甲楽城

今立郡池田町池田小学校

今立郡池田町稲荷

今立郡池田町池田中学校

今立郡池田町稲荷

小浜市立中名田小学校

小浜市下田

大飯郡高浜町立内浦小学校

大飯郡高浜町山中

大飯郡高浜町立内浦中学校

大飯郡高浜町山中

大飯郡おおい町立名田庄小学校

大飯郡おおい町名田庄小倉

大飯郡おおい町立名田庄中学校

大飯郡おおい町名田庄小倉

全部改正〔平成二八年人委規則二号〕、一部改正〔令和四年人委規則一号〕
別表第二(第二十六条関係)
へき地学校等に準ずる学校等

学校名

所在地

福井市国見小学校

福井市鮎川町

福井市国見中学校

福井市鮎川町

大飯郡おおい町立大島小学校

大飯郡おおい町大島

全部改正〔平成二二年人委規則九号〕、一部改正〔平成二三年人委規則九号・二七年一五号・二八年二号・令和四年一号〕
様式第1号(第37条関係)
全部改正〔平成4年人委規則24号〕、一部改正〔平成5年人委規則18号・10年5号・令和3年5号〕
様式第2号(第37条関係)
全部改正〔平成4年人委規則24号〕、一部改正〔平成10年人委規則5号・令和3年5号〕
様式第3号(第37条関係)
全部改正〔平成4年人委規則24号〕、一部改正〔平成10年人委規則5号・25年2号・令和3年5号〕
様式第4号(第37条関係)

全部改正〔平成4年人委規則24号〕、一部改正〔平成10年人委規則5号・15年30号・令和3年5号〕



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