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○福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則
昭和三十二年七月三十日福井県教育委員会規則第六号
〔福井県視聴覚ライブラリー備付教具教材使用規則〕を公布する。
福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則
題名改正〔平成七年教委規則七号〕
(目的)
第一条 福井県映像ライブラリー(以下「ライブラリー」という。)備付けの教具教材(以下「教具教材」という。)の使用に関する借用手続、技術検定その他必要な事項については、条例その他別に定めのある場合を除くほか、この規則の定めるところによる。
全部改正〔昭和三五年教委規則八号〕、一部改正〔平成七年教委規則七号〕
(貸与)
第二条 福井県教育委員会(以下「委員会」という。)は、教育的または文化的目的のために教具教材を使用しようとするときに、これを貸与する。ただし、次の各号の一に該当するときは、この限りでない。
一 営利を目的としていると認められるとき。
二 特定の政党または宗派の宣伝に使用されると認められるとき。
三 その他委員会において貸与を不適当と認めたとき。
(借用手続)
第三条 教具教材の貸与を受けようとするときは、ライブラリーに対し別記様式第一号による教具教材借用申請書を提出しなければならない。
(転貸禁止)
第四条 貸与を受けた教具教材は、転貸してはならない。
(返還)
第五条 貸与を受けた教具教材は、借用期間内に必ず返還しなければならない。
(事故報告)
第六条 貸与を受けた教具教材について、亡失、()損その他事故が生じたときは、すみやかにその旨を委員会に報告して、その指示を受けなければならない。
(損害賠償)
第七条 教具教材について、亡失、()損その他の事故により損害を生じたときは、その損害を賠償しなければならない。
(映写機の登録)
第八条 貸与を受けた十六ミリ映画フイルムを映写する映写機は、委員会の登録を受けたものでなければならない。
一部改正〔昭和三五年教委規則八号〕
(映写機の登録手続)
第九条 前条の登録を受けようとするものは、別記様式第二号による映写機登録申請書を提出しなければならない。
2 委員会は、前項の登録申請を受けた映写機を検定の上、ライブラリーに登録し、別記様式第三号による映写機登録証を交付する。
一部改正〔昭和三五年教委規則八号〕
(映写機の検査)
第十条 委員会は、登録を受けた映写機について、毎年定期に検査を行う。ただし、必要があると認めるときは、臨時に行うことがある。
一部改正〔昭和三五年教委規則八号〕
(映写機登録の取消)
第十一条 委員会は、前条の検査を受けなかつた映写機または検査に合格しなかつた映写機の登録を取り消すことがある。
一部改正〔昭和三五年教委規則八号〕
(映写機操作の免許)
第十二条 貸与を受けた十六ミリ映画フイルムを映写する者は、委員会の免許を受けた者でなければならない。
一部改正〔昭和三五年教委規則八号〕
(講習および検定)
第十三条 委員会は、十六ミリ映写技術講習において全課程を受講し、かつ、所定の検定に合格した者に対し、十六ミリ映写機操作の免許を与え、別記様式第四号による免許証を交付する。
2 前項の講習および検定は、次の表に掲げる学科および実技について行うものとする。

学科

実技

視聴覚教育に関する知識

十六ミリ映写機の構造に関する知識

十六ミリ映写機の操作に必要な電気に関する知識

その他教具教材に関する知識

十六ミリ映写機の操作

十六ミリ映写機の調整

十六ミリ映画フイルムの取扱および補修

一部改正〔昭和三五年教委規則八号・平成七年七号〕
(免許証の記載事項の変更の届出)
第十四条 免許証の記載事項に変更を生じたときは、免許証を添えて委員会に届け出なければならない。
追加〔昭和五八年教委規則一号〕
(免許証の再交付)
第十五条 免許証を破り、汚し、または失つたときは、委員会に再交付を申請することができる。
追加〔昭和五八年教委規則一号〕
(使用報告)
第十六条 貸与を受けた十六ミリ映画フイルムは、返還の際、別記様式第五号による使用報告書を委員会に提出しなければならない。
一部改正〔昭和三五年教委規則八号・三六年一号・五八年一号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三三年教委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和三五年教委規則第八号)
この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和三六年教委規則第一号)
この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和五八年教委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の福井県視聴覚ライブラリー備付教具教材使用規則の規定により免許証を受けている者は、改正後の福井県視聴覚ライブラリー備付教具教材使用規則の規定により免許証を受けた者とみなす。
附 則(平成七年教委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年教委規則第七号)
この規則は、平成二十一年九月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日教委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の博物館の登録に関する規則、教育職員免許に関する規則、福井県映像ライブラリー備付教具教材使用規則、社会教育主事の資格認定に関する規則、福井県奨学育英基金管理規則、福井県立高等学校の授業料の減免等に関する規則、福井県立青年の家に関する規則、福井県高等学校定時制課程および通信制課程修学奨励金の貸与等に関する規則、福井県文化財保護条例施行規則、福井県立奥越高原青少年自然の家に関する規則、福井県立美術館の管理運営に関する規則、福井県立一乗谷朝倉氏遺跡資料館の管理運営に関する規則、福井県立若狭歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県立歴史博物館の管理運営に関する規則、福井県技能教育施設の指定等に関する規則、福井県立恐竜博物館の管理運営に関する規則、福井県立こども歴史文化館の管理運営に関する規則、福井県ふるさと文学館の管理運営に関する規則および福井県教育委員会職員倫理規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第一号
全部改正〔平成21年教委規則7号〕、一部改正〔令和3年教委規則2号〕
様式第二号
一部改正〔平成7年教委規則7号・令和3年2号〕
様式第三号
一部改正〔平成七年教委規則七号〕
様式第四号
全部改正〔昭和三三年教委規則五号〕、一部改正〔昭和三六年教委規則一号・五八年一号・平成七年七号〕
様式第五号
一部改正〔令和3年教委規則2号〕



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