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○福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則
昭和三十二年七月二十五日福井県人事委員会規則第一号
福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則を公布する。
福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則
福井県一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十年福井県人事委員会規則第一号)の全部を改正する。
(この規則の目的)
第一条 この規則は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「条例」という。)の規定に基き、条例の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給料表の適用範囲)
第二条 条例別表第三、第四、第五および第五の二のそれぞれの給料表の適用については、給料表の適用範囲表(別表第一)に掲げるところによる。
2 条例別表第三イの備考二の人事委員会規則で定める職員は、別表第一教育職給料表(一)の項に掲げる者のうちその職務の級が三級である者とする。
3 条例別表第三ロの備考二の人事委員会規則で定める職員は、別表第一教育職給料表(二)の項に掲げる者のうちその職務の級が三級である者とする。
全部改正〔昭和三五年人委規則一五号〕、一部改正〔平成三年人委規則一四号・七年六号・一二年五号・一九年一〇号〕
(級別分類の基準および初任給、昇格、昇給等の基準)
第三条 条例第三条第三項の規定による職務の級についての標準的な職務の内容および条例第四条の規定による初任給、昇格、昇給等の基準に関し必要な事項は、別に定める。
全部改正〔昭和四四年人委規則一三号〕、一部改正〔昭和六〇年人委規則一六号・平成四年二号〕
第四条から第二十一条の二まで 削除
削除〔昭和四四年人委規則一三号〕
(給料の支給)
第二十二条 条例第五条第二項の給料の支給日は、その月の二十一日(その月の二十一日が国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日、日曜日または第三土曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い同条に規定する休日、日曜日または第三土曜日でない日)とする。ただし、人事委員会は、特別の必要があると認めるときは、別に給料の支給日を指定することがある。
2 前項に規定する給料の支給日後に新たに職員となつた者および前項に規定する給料の支給日前に退職し、または死亡した職員には、その際給料を支給する。
3 職員がその所属する任命権者を異にして異動した場合の給料はその月の現日数から週休日の日数を差し引いた日数を基礎とした日割りによる計算(以下「日割計算」という。)により発令の前日までの分をその者が従前所属していた任命権者において支給し、発令当日以降の分をその者が新たに所属することになつた任命権者において支給する。
4 前項の場合において、その者が従前所属していた任命権者は、その異動が第一項に規定する給料の支給日前であるときは、その際給料を支給し、その者が新たに所属することとなつた任命権者は、その異動が第一項に規定する給料の支給日後であるときは、その際給料を支給する。
5 職員が、職員またはその収入によつて生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これらに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合は、第一項に規定する給料の支給日前であつても、請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
6 職員が休職にされ、もしくは休職の終了により復職した場合、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業(以下「自己啓発等休業」という。)を始め、もしくは自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合、同法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業(以下「配偶者同行休業」という。)を始め、もしくは配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合、同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、もしくは専従許可の有効期間の終了により復職した場合、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和六十三年福井県条例第一号。以下「外国派遣条例」という。)第二条第一項もしくは公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成十三年福井県条例第五十号。以下「公益的法人等派遣条例」という。)第二条第一項の規定により派遣され、もしくは派遣の終了により職務に復帰した場合、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)に規定する育児休業(以下「育児休業」という。)を始め、もしくは育児休業の終了により職務に復帰した場合、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業(以下「大学院修学休業」という。)を始め、もしくは大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合または停職にされ、もしくは停職の終了により職務に復帰した場合におけるその月の給料は、日割計算により支給する。その月の初日から引き続いて休職にされ、自己啓発等休業をし、配偶者同行休業をし、専従許可を受け、派遣され、育児休業をし、大学院修学休業をし、または停職にされている職員が第一項に規定する給料の支給日後に復職し、または職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。
7 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもつて当該職員の給料月額とする。
一 地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「短時間勤務職員」という。) 条例第四条第十四項
一部改正〔昭和四三年人委規則一三号・四五年二四号・五一年五号・五八年二号・六一年一二号・六三年六号・一五号・平成元年一〇号・四年二号・七年三号・九年一六号・一三年三号・一四年五号・二四号・一六年九号・一七年一〇号・二〇年五号・三二号・二六年二〇号・令和元年一二号・五年九号〕
(給料の調整額の支給)
第二十三条 条例第七条に規定する給料の調整額の支給に関し必要な事項は、別に定める。
(管理職手当の支給)
第二十四条 条例第八条の規定により管理職手当を支給する職員は、別表第十一に掲げる職を占める職員とし、当該職を占める職員に支給する管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 別表第十一に掲げる職員のうち次号に掲げる職員以外の職員 当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級および当該職に係る別表第十一の区分欄に掲げる区分(以下「管理職手当区分」という。)に応じ、別表第十一の二の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあつてはその額に福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福井県条例第二号。以下「勤務時間条例」という。)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を、短時間勤務職員にあつてはその額に同条第三項または第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
二 別表第十一に掲げる職員のうち地方公務員法第二十二条の四第一項または第二十二条の五第一項の規定により採用された職員 当該職員に適用される給料表の別ならびに当該職員の属する職務の級および管理職手当区分に応じ、別表第十一の三の管理職手当額欄に定める額(育児短時間勤務職員等にあつてはその額に算出率を、短時間勤務職員にあつてはその額に勤務時間条例第二条第三項または第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)
2 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
3 職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合(条例第二十六条第一項の場合および公務上の負傷もしくは疾病または通勤(地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二条に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷もしくは疾病(外国派遣条例第二条第一項もしくは公益的法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣された職員(以下「派遣職員」という。)または公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷もしくは疾病または通勤(労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第二項に規定する通勤(派遣職員にあつては、当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第二条第二項第一号および第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)による負傷もしくは疾病を含む。)により条例第十四条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつた場合を除く。)は、管理職手当は支給することができない。
全部改正〔昭和三三年人委規則四号〕、一部改正〔昭和三五年人委規則一五号・四二年一四号・六三年六号・平成二年八号・二〇号・一三年三号・一四年五号・一七年一〇号・一八年一六号・三〇号・一九年一〇号・二〇年五号・三二号・令和五年九号〕
(初任給調整手当の支給)
第二十四条の二 条例第八条の二に規定する初任給調整手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
追加〔昭和三六年人委規則八号〕
(扶養手当の支給)
第二十五条 条例第九条第二項に規定する扶養親族には、次に掲げる者を含まないものとする。
一 職員の配偶者、兄弟姉妹等が受ける扶養手当または民間事業所その他のこれに相当する手当の支給の基礎となつている者
二 年額百三十万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者
2 条例第十条第一項の規定による届出は、扶養親族届(様式第一号)により行うものとする。
3 任命権者は、前項に規定する届出があつたときは、その届出に係る事実および扶養手当の月額を認定しなければならない。
4 任命権者は、前項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を扶養手当認定簿(様式第二号)に記載するものとする。
5 任命権者は、扶養親族の認定を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養の事実等を証明するに足る書類の提出を定めることができる。
6 任命権者は、現に扶養手当の支給を受けている職員の扶養親族が条例第九条第二項の扶養親族たる要件を具備しているかどうかおよび扶養手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。この場合においては、前項の規定を準用する。
7 扶養手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までに扶養手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
8 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合におけるその異動した日の属する月の扶養手当は、前項本文の規定にかかわらず、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動がその月の給料の支給定日前であるときは、その際支給するものとする。
9 条例第九条第一項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもののうち職員の任用に関する規則(昭和五十七年福井県人事委員会規則第六号。以下「任用規則」という。)別表第一に掲げる警察官以外の職員の職の職級が部長級(以下「部長級」という。)にあるもの
二 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもののうち部長級にあるもの
10 条例第九条第三項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 警察職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもののうち任用規則別表第一に掲げる警察官の職の職級が部長級であるもの
二 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもののうち任用規則別表第一に掲げる警察官以外の職員の職の職級が次長級(以下「次長級」という。)にあるもの
三 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもののうち次長級にあるもの
四 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるもののうち次長級にあるもの
五 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるもののうち次長級にあるもの
一部改正〔昭和三二年人委規則五号・三五年九号・三六年二号・一七号・三七年一一号・三八年九号・三九年一三号・四〇年一九号・四一年四五号・四二年三号・一四号・四三年一三号・四四年二二号・四五年二四号・四六年一五号・四七年一三号・四八年二〇号・四九年二二号・五〇年一七号・五一年一八号・五二年一五号・五三年一六号・五六年三一号・三四号・五九年九号・六〇年一六号・平成元年三〇号・二年一八号・三年一四号・五年一号・二九年四号〕
(地域手当の支給)
第二十五条の二 条例第十条の二第十条の三および附則第十六項に規定する地域手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
追加〔昭和四二年人委規則一四号〕、一部改正〔平成四年人委規則二号・一八年一六号・一九年一〇号〕
(住居手当の支給)
第二十五条の三 条例第十条の五に規定する住居手当に関し必要な事項は、別に定める。
追加〔昭和四五年人委規則二四号〕
(通勤手当の支給)
第二十五条の四 条例第十一条に規定する通勤手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
追加〔昭和三三年人委規則四号〕、一部改正〔昭和四二年人委規則一四号・四五年二四号〕
(単身赴任手当の支給)
第二十五条の五 条例第十一条の二に規定する単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
追加〔平成二年人委規則二号〕
(寒冷地手当の支給)
第二十六条 条例第十二条第一項に規定する職員の在勤地域は、次の各号に掲げる場合にあつては、それぞれ当該各号に掲げる所在地をもつて定める。
一 職員が公益的法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣されている場合 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第三項に規定する派遣先団体の事務所の所在地
二 職員の勤務する公署に支所、分場、交番その他これらに準ずるものが設定されている場合 それらの所在地
三 職員の勤務が二以上の地域にわたる場合 その職員の主たる在勤公署の所在地
2 条例第十二条第一項の人事委員会が定める職員は、第三十条第一項第一号から第五号まで、第七号および第十号に掲げる職員、育児休業をしている職員、外国派遣条例第二条第一項の規定により派遣された職員ならびに公益的法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣された職員(給与の支給を受けていない職員に限る。)とする。
3 条例第十二条第一項第二号に規定する人事委員会が定める公署は、別表第十一の四に掲げる公署とする。
4 条例第十二条第一項第二号の人事委員会が定める区域は、次に掲げる区域とする。
一 国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和二十四年法律第二百号)別表(以下この条において「法別表」という。)に掲げる市町村の区域
二 福井県の区域
5 条例第十二条第二項第一号および第二号の世帯主である職員とは、主としてその収入によつて世帯の生計を支えている職員で次に掲げるものをいう。
一 条例第九条第二項に規定する扶養親族(第二十五条第一項各号に掲げる者を除く。以下この条において「扶養親族」という。)を有する者
二 扶養親族を有しないが、居住のため、一戸を構えている者または下宿、寮等の一部屋を専用している者
6 条例第十二条第二項第一号の「前条第一項の規定による単身赴任手当を支給されるもの(人事委員会が定めるものに限る。)」は、条例第十一条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員であつて、職員の扶養親族が居住する住居(当該住居が二以上ある場合にあつては、すべての当該住居)と法別表に掲げる地域の市役所または町村役場との間の距離のうち最も短いもの(次項および第十五項において「最短距離」という。)が、六十キロメートル以上であるものとする。
7 条例第十二条第二項第一号のこれに準ずるものとして人事委員会が定めるものは、条例第十一条の二第一項の規定による単身赴任手当を支給される職員以外の職員であつて扶養親族と同居していないもののうち、最短距離が六十キロメートル以上であるものとする。
8 条例第十二条第三項の人事委員会が定める場合は、次に掲げる場合とする。
一 条例第二十六条第二項または第四項の規定により給与の支給を受ける場合
二 自己啓発等休業をしている場合
三 配偶者同行休業をしている場合
四 地方公務員法第二十八条第二項第二号に掲げる事由に該当して休職にされた場合
五 地方公務員法第二十八条第二項の規定により休職にされている場合(前号に掲げる場合を除く。)で、条例第二十六条の規定に基づく給与の支給を受けていないとき。
六 地方公務員法第二十九条の規定により停職にされている場合
七 地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けている場合
八 外国派遣条例第二条第一項または公益的法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣されている場合で、給与の支給を受けていないとき。
九 育児休業法第二条第一項の規定により育児休業をしている場合
十 大学院修学休業をしている場合
9 条例第十二条第三項の人事委員会が定める額は、同条第二項の規定による額に、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に掲げる割合を乗じて得た額とする。
一 前項第一号に掲げる場合に該当するとき 百分の八十
二 前項第二号から第十号までに掲げる場合に該当するとき 零
10 支給対象職員(条例第十二条第一項に規定する支給対象職員をいう。以下この条において同じ。)が次の各号に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、条例第十二条第二項および前二項の規定にかかわらず、同条第二項および前二項の規定による額を当該各号に掲げる場合に該当した月の現日数から勤務時間条例第三条第一項に規定する週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによつて計算して得た額とする。
一 条例第十二条第一項に規定する基準日(以下この条において「基準日」という。)において第八項各号に掲げる場合のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合
二 基準日において第八項各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる場合のいずれにも該当しない支給対象職員となつた場合
三 基準日において第八項各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、他の同項各号に掲げる場合のいずれかに該当する支給対象職員となつた場合
11 寒冷地手当は、基準日の属する月の第二十二条第一項に規定する支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに寒冷地手当に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
12 基準日から支給日の前日までの間において離職し、または死亡した支給対象職員には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
13 基準日から引き続いて第八項第二号から第十号までに掲げる場合のいずれかに該当している支給対象職員が、支給日後に復職等をした場合には、当該基準日に係る寒冷地手当をその際支給する。
14 支給対象職員が基準日の属する月にその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合における当該基準日に係る寒冷地手当は、当該基準日に支給対象者が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、支給対象職員の異動が支給日前であるときは、その際支給するものとする。
15 任命権者は、寒冷地手当を支給する場合において必要と認めるときは、職員の扶養親族の住居の所在地および次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める事項を確認するものとする。
一 職員の在勤する公署が別表第十一の四に掲げる公署である場合 当該職員の住居の所在地
二 職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合(次号に掲げる場合を除く。) 当該職員が扶養親族と同居していること。
三 職員の扶養親族の住居の所在地が法別表に掲げる地域でない場合であつて、当該職員が扶養親族と同居していないとき最短距離が六十キロメートル未満であること。
16 任命権者は、前項の確認を行う場合において必要と認めるときは、職員に対し扶養親族の住居の所在地等を証明するに足る書類の提出を求めるものとする。
一部改正〔昭和三二年人委規則七号・三九年一一号・四三年一三号・五五年八号・五七年八号・五八年一二号・五九年一一号・六〇年一六号・六一年一五号・六二年一一号・六三年六号・一八号・平成元年一号・三一号・二年二〇号・三年一四号・四年一九号・五年一四号・六年一七号・七年二七号・八年一三号・一一年二〇号・一三年一号・三号・一四年五号・一六年二三号・一八年五号・一九年一〇号・二〇年五号・三二号・二六年一号・二〇号・二七年六号〕
(特地勤務手当等の支給)
第二十七条 条例第十二条の二および第十二条の三に規定する特地勤務手当等の支給に関し必要な事項は、別に定める。
全部改正〔昭和四六年人委規則二号〕
(超過勤務手当および休日給の支給割合)
第二十七条の二 条例第十五条第一項の人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
一 条例第十五条第一項第一号に掲げる勤務 百分の百二十五
二 条例第十五条第一項第二号に掲げる勤務 百分の百三十五
2 条例第十五条第三項の人事委員会規則で定める割合は、百分の二十五とする。
3 条例第十六条の人事委員会規則で定める割合は、百分の百三十五とする。
追加〔平成六年人委規則三号〕、一部改正〔平成七年人委規則三号・一三年三号〕
(割振り変更前の正規の勤務時間を超えた全勤務時間の特例)
第二十七条の三 条例第十五条第三項および第四項の人事委員会規則で定める時間は、一週間につき三十八時間四十五分の勤務時間が割り振られている職員が、休日等(条例第十六条に規定する休日等をいう。以下この条において同じ。)が属する週において当該休日等に勤務を命じられて休日給が支給された場合に、当該週(週休日の振替等(福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成七年福井県人事委員会規則第二号。以下「勤務時間規則」という。)第四条第一項に規定する週休日の振替等をいう。以下この条において同じ。)により勤務時間が割り振られた日の属する一週間の期間をいう。以下この条において同じ。)に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間とする。
一 当該週の勤務時間が三十八時間四十五分に当該休日等に勤務した時間を加えた時間(以下この条において「基準時間」という。)以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
二 当該週の勤務時間が基準時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日等に勤務した時間数に相当する時間
2 条例第十五条第三項および第四項の人事委員会規則で定める時間は、勤務時間条例第三条第二項ただし書または第四条の規定により勤務時間が割り振られている職員(前項に掲げる職員を除く。)が、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間とする。
一 割振り変更前の正規の勤務時間が三十八時間四十五分に満たない場合(当該週に休日等があり、職員が当該休日等に勤務を命じられて休日給が支給された場合を除く。)における次の時間
イ 当該週の勤務時間が三十八時間四十五分以下となるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
ロ 当該週の勤務時間が三十八時間四十五分を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、三十八時間四十五分から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
二 当該週に休日等があり、職員が当該休日等に勤務を命じられて休日給が支給された場合における次の時間
イ 当該週の勤務時間が基準時間以下となるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間
ロ 当該週の勤務時間が基準時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、基準時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間(割振り変更前の正規の勤務時間が基準時間を超える場合を除く。)
3 前項の場合において、当該週が属する割振り単位期間(勤務時間規則第三条に規定する三週間または四週間ごとの期間をいう。)における正規の勤務時間が百五十五時間(割振り単位期間が三週間の場合にあつては、百十六時間十五分とする。)を超えることとなつた場合は、同項の規定により算定される時間から人事委員会が別に定める時間を差し引いた時間とする。
追加〔平成七年人委規則三号〕、一部改正〔平成一三年人委規則三号・一八年一六号・一九年一〇号・二二年七号〕
(休日給の支給される日の特例)
第二十七条の四 条例第十六条の人事委員会規則で定める日は、週休日に当たる祝日法による休日の直後の勤務日等(勤務時間条例第十条第一項に規定する勤務日等をいう。)(当該勤務日等が祝日法による休日等、年末年始の休日等または勤務時間条例第八条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて人事委員会の承認を得たときは、その日とする。
追加〔昭和四八年人委規則五号〕、一部改正〔昭和五八年人委規則二号・六二年七号・六三年一五号・平成元年一号・六年三号・七年三号・二二年七号・二三年三号〕
(超過勤務手当、休日給および夜勤手当の支給)
第二十八条 超過勤務手当等は、原則としてその月の分を翌月の給料の支給日に支給する。
2 職員が勤務時間条例第八条の二第一項の規定により指定された超勤代休時間に勤務した場合において支給する当該超勤代休時間の指定に代えられた超過勤務手当の支給に係る超過勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月の」とあるのは、「勤務時間条例第八条の二第一項の規定により超勤代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。
3 超過勤務手当等は、第一項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第二十二条第五項に規定する非常の場合の費用に充てるために請求した場合には、その日までの分をその際支給するものとし、職員がその所属する任命権者を異にして異動し、または退職し、もしくは死亡した場合には、その異動し、または退職し、もしくは死亡した日までの分をその際支給することができるものとする。
4 超過勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、その月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した全時間数)によつて計算するものとし、この場合において一時間未満の端数が生じたときは、その端数が三十分以上のときは切り上げ、三十分未満のときは切り捨てる。
一部改正〔昭和四九年人委規則二二号・平成三年一四号・七年三号・九年一六号・二二年七号〕
(宿日直手当の支給)
第二十九条 条例第十九条の宿直勤務または日直勤務とは、勤務時間規則第七条第一項に規定する勤務をいう。
2 執務が行われる時間が午前八時三十分から午後零時三十分までと定められている日またはこれに相当する日に退庁時から引き続き宿日直勤務を命ぜられた場合は、その勤務は、一回の勤務とみなす。
3 前条第二項および第三項の規定は、宿日直手当の支給について準用する。
一部改正〔昭和四五年人委規則二四号・四八年四号・五二年一五号・五七年一号・五八年二号・六〇年一六号・平成元年一〇号・四年一三号・七年三号〕
(管理職員特別勤務手当の支給)
第二十九条の二 条例第十九条の二に規定する管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
追加〔平成三年人委規則一四号〕
(期末手当の支給)
第三十条 条例第二十一条第一項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日にそれぞれ在職する職員(条例第二十一条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次のいずれかに該当する職員以外の職員とする。
一 自己啓発等休業をしている職員
二 配偶者同行休業をしている職員
三 無給休職者(地方公務員法第二十八条第二項第一号の規定に該当して休職にされていた職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
四 刑事休職者(地方公務員法第二十八条第二項第二号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)
五 停職者(地方公務員法第二十九条第一項から第三項までの規定により停職にされている職員をいう。)
六 削除
七 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)
八 無給派遣職員(派遣職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)
九 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第七条第一項に規定する職員以外の職員
十 大学院修学休業職員(大学院修学休業をしている職員をいう。)
2 条例第二十一条第一項後段の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
一 その退職し、または死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者
二 その退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤である者にあつては、任用期間が六月以上である第二号会計年度任用職員および条例第二十六条の六第七項の規定により期末手当の支給を受ける第一号会計年度任用職員(条例第二十一条第七項ただし書および条例第二十六条の六第八項の規定により任用期間が六月以上であるとみなす者を含む。以下これらの者を「特定会計年度任用職員」という。)ならびに短時間勤務職員に限る。)となつたもの
イ 条例の適用を受ける職員
ロ 職員以外の福井県職員
三 その退職(特定会計年度任用職員の退職を除く。)に引き続き次に掲げる者(非常勤である者にあつては、短時間勤務職員その他人事委員会の定める者に限る。)となつたもの
イ 国または行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。以下この条において同じ。)の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該国または行政執行法人の在職期間に通算することとしている国または行政執行法人の職員となつた者に限る。)
ロ 他の地方公共団体または特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体または特定地方独立行政法人の在職期間に通算することとしている地方公共団体または特定地方独立行政法人の職員となつた者に限る。)
ハ 一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第五十五条に規定する一般地方独立行政法人をいう。以下この条において同じ。)の役員および職員(人事交流等により、期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該一般地方独立行政法人の在職期間に通算することとしている一般地方独立行政法人で県が設立するものの役員または職員となつた者に限る。)
ニ 退職派遣者
ホ 国立大学法人等(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人および同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。以下この条において同じ。)の職員(人事交流等により、期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該国立大学法人等の在職期間に通算することとしている国立大学法人等の職員となつた者に限る。)
3 条例第二十六条第七項ただし書の人事委員会規則で定める職員(期末手当の支給に係る職員に限る。)は、前項第二号または第三号のいずれかに該当する職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。
4 基準月前一箇月以内において条例の適用を受ける常勤の職員、特定会計年度任用職員または短時間勤務職員としての退職が二回以上ある者について前二項の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもつて、当該退職とする。
5 給与条例第二十一条第二項の人事委員会で定める職員(第三十一条第十項において「特定幹部職員」という。)は、第二十四条の規定による管理職手当の区分が一種、二種、三種または四種の職を占める職員のうち、教育職給料表(一)または教育職給料表(二)の適用を受ける職員以外の職員とする。
6 条例第二十一条第五項条例第二十二条第四項において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する行政職給料表以外の給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が三級以上の職員に相当する職員として人事委員会規則で定めるものは、別表第十二の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員を除き、警察職給料表の職務の級が三級の職員、教育職給料表(一)の職務の級が二級の職員、教育職給料表(二)の職務の級が二級の職員、研究職給料表の職務の級が三級の職員、医療職給料表(二)の職務の級が三級の職員、医療職給料表(三)の職務の級が三級の職員または福祉職給料表の職務の級が二級の職員にあつては人事委員会の定める職員に限る。)とする。
7 条例第二十一条第五項の人事委員会規則で定める職員の区分は、別表第十二の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の百分の二十を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に掲げる割合とする。
8 条例第二十一条第五項の人事委員会規則で定める管理または監督の地位にある職員は、次に掲げる職員(休職にされている職員にあつては、条例第二十六条第一項の規定の適用を受ける職員に限る。)で派遣職員以外のものとする。
一 管理職手当区分が一種または二種の職を占める職員
二 任期付職員条例第七条第一項の給料表の適用を受ける職員(四号給以下の号給を受ける職員を除く。)
三 任期付研究員条例第五条第一項の給料表の適用を受ける職員(三号給以下の号給を受ける職員を除く。)
9 条例第二十一条第五項の百分の二十五を超えない範囲内で人事委員会規則で定める割合は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。
一 管理職手当区分が一種の職を占める職員、前項第二号に掲げる職員のうち任期付職員条例第七条第一項の給料表の六号給以上の給料月額を受ける職員および前項第三号に掲げる職員のうち任期付研究員条例第五条第一項の給料表の六号給以上の給料月額を受ける職員 百分の二十五
二 管理職手当区分が二種の職を占める職員、前項第二号に掲げる職員のうち任期付職員条例第七条第一項の給料表の五号給の給料月額を受ける職員および前項第三号に掲げる職員のうち任期付研究員条例第五条第一項の給料表の五号給以下の給料月額を受ける職員 百分の十五
10 条例第二十一条第二項に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員(第一号会計年度任用職員および第二号会計年度任用職員にあつては、特定会計年度任用職員に限る。)として在職した期間とする。
11 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。
一 第一項第五号および第七号に掲げる者として在職した期間については、その全期間
二 育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員、第一項第一号、第二号および第十号に掲げる職員として在職した期間については、その二分の一の期間
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
ロ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第三条の二に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であつて、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が二以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が一箇月以下である育児休業
三 休職にされていた期間については、その二分の一の期間
四 育児短時間勤務職員等として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間の二分の一の期間
12 公務傷病等による休職者(条例第二十六条第一項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法第十四条の規定の適用を受ける職員および公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和三十二年法律第百十七号)の適用を受ける職員をいう。以下同じ。)であつた期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。
13 基準日以前六箇月以内の期間において、次に掲げる者が条例の適用を受ける職員となつた場合(第二号、第三号および第五号に掲げる者にあつては引き続き条例の適用を受ける職員(特定会計年度任用職員を除く。)となつた場合に限り、第四号および第六号に掲げる者にあつては人事交流等により引き続き条例の適用を受ける職員(特定会計年度任用職員を除く。)となつた場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、第十項に規定する在職期間とみなす。
一 職員以外の福井県職員
二 国または行政執行法人の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該国または行政執行法人の在職期間に通算することとしている国または行政執行法人の職員であつた者に限る。)
三 他の地方公共団体または特定地方独立行政法人の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体または特定地方独立行政法人の在職期間に通算することとしている地方公共団体または特定地方独立行政法人の職員(第一号会計年度任用職員および第二号会計年度任用職員を除く。)であつた者に限る。)
四 一般地方独立行政法人の役員および職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該一般地方独立行政法人の在職期間に通算することとしている一般地方独立行政法人で県が設立するものの役員または職員であつた者に限る。)
五 退職派遣者
六 国立大学法人等の職員(期末手当の支給について、条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該国立大学法人等の在職期間に通算することとしている国立大学法人等の職員であつた者に限る。)
14 前項の期間の算定については、第十一項および第十二項の規定を準用する。
15 次に掲げる者は、条例第二十一条第一項に規定する基準日にそれぞれ在職する職員に該当するものとする。
一 基準日に退職し、または死亡した者
二 基準日に新たに職員となつた者
16 期末手当の計算の基礎となる給料および扶養手当の月額ならびにこれらに対する地域手当の月額は、次に定めるところによる。
一 休職者の場合には、条例第二十六条に規定する支給率を乗じない給与月額
二 条例第十四条育児休業条例第二十五条または勤務時間条例第十五条第三項もしくは第十五条の二第三項の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額
三 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額
四 派遣職員の場合には、外国派遣条例第四条第一項または公益的法人等派遣条例第四条の規定により定められた支給割合を乗じない給与月額
全部改正〔昭和三八年人委規則九号〕、一部改正〔昭和四〇年人委規則一九号・四二年一四号・四三年一三号・四四年七号・四五年二四号・四六年一五号・四七年一号・五一年五号・五六年三九号・四一号・五八年二号・六一年二号・六三年六号・平成二年二〇号・四年二号・六年一〇号・七年三号・九年一六号・一七号・一〇年一号・一一年二〇号・一二年五号・一三年一号・三号・一四年五号・九号・二四号・一五年六号・一三号・一六年八号・九号・一一号・一七年一〇号・一八年一六号・一九年一〇号・二〇年五号・二一号・三二号・二一年一〇号・二三年二四号・二六年一号・二〇号・二七年三二号・二八年四一号・令和元年一二号・四年一五号〕
(一時差止処分に係る在職期間)
第三十条の二 条例第二十一条の二および第二十一条の三(これらの規定を条例第二十二条第五項および第二十六条第八項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
2 前条第十三項各号に掲げる者が引き続き条例の適用を受ける職員となつた場合には、これらの者として在職した期間は、前項に規定する在職期間とみなす。
追加〔平成九年人委規則一六号〕、一部改正〔平成一〇年人委規則一号・一九年一〇号・二六年一号〕
(一時差止処分の手続等)
第三十条の三 任命権者は、条例第二十一条の三第一項条例第二十二条第五項および第二十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行う場合には、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、一時差止処分書(様式第三号。第四項において「処分書」という。)によりその旨を通知しなければならない。
2 前項の規定により一時差止処分を行う旨の通知をする場合において、当該一時差止処分を受けるべき者の所在が知れないときは、通知すべき内容を福井県報に掲載することをもつて当該通知に代えることができる。この場合においては、その掲載した日から起算して二週間を経過した日に、当該通知が当該一時差止処分を受けるべき者に到達したものとみなす。
3 条例第二十一条の三第五項条例第二十二条第五項および第二十六条第八項において準用する場合を含む。)の説明書(次項において「処分説明書」という。)の様式は、様式第四号のとおりとする。
4 任命権者は、一時差止処分を行つた場合には、速やかに、処分書および処分説明書の写しを知事に提出しなければならない。
追加〔平成九年人委規則一六号〕、一部改正〔平成一〇年人委規則一号・一九年一〇号〕
(一時差止処分の取消しに係る手続等)
第三十条の四 条例第二十一条の三第二項条例第二十二条第五項および第二十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で行わなければならない。
2 任命権者は、条例第二十一条の三第三項または第四項(これらの規定を条例第二十二条第五項および第二十六条第八項において準用する場合を含む。)の規定により一時差止処分を取り消した場合には、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、その旨を書面で通知しなければならない。
3 前項の書面には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 一時差止処分を受けた者の氏名
二 一時差止処分を行つた手当の名称および当該手当に係る基準日
三 一時差止処分の実施年月日
四 一時差止処分の取消年月日
五 一時差止処分を取り消した理由
六 その他参考となるべき事項
4 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合には、速やかに、第二項の書面の写しを知事に提出しなければならない。
追加〔平成九年人委規則一六号〕、一部改正〔平成一〇年人委規則一号・一九年一〇号〕
(勤勉手当の支給)
第三十一条 条例第二十二条第一項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日にそれぞれ在職する職員(同条第五項において準用する条例第二十一条の二各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次のいずれかに該当する職員以外の職員とする。
一 休職にされている者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。
二 第三十条第一項第一号、第二号、第五号、第七号および第十号のいずれかに該当する者
三 派遣職員
四 育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第七条第二項に規定する職員以外の職員
2 条例第二十二条第一項後段の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。
一 その退職し、または死亡した日において前項各号のいずれかに該当する職員であつた者
二 第三十条第二項第二号および第三号に掲げる者
3 第三十条第四項の規定は、前項の場合に準用する。
4 条例第二十二条第二項に規定する勤勉手当の支給割合は、次項に規定する職員の勤務期間による割合(同項において「期間率」という。)に第十項に規定する職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。
5 期間率は、基準日以前六箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次の表に定める割合とする。

勤務期間

割合

六箇月

百分の百

五箇月十五日以上六箇月未満

百分の九十五

五箇月以上五箇月十五日未満

百分の九十

四箇月十五日以上五箇月未満

百分の八十

四箇月以上四箇月十五日未満

百分の七十

三箇月十五日以上四箇月未満

百分の六十

三箇月以上三箇月十五日未満

百分の五十

二箇月十五日以上三箇月未満

百分の四十

二箇月以上二箇月十五日未満

百分の三十

一箇月十五日以上二箇月未満

百分の二十

一箇月以上一箇月十五日未満

百分の十五

十五日以上一箇月未満

百分の十

十五日未満

百分の五

6 前項に規定する勤務期間は、条例の適用を受ける職員(第一号会計年度任用職員および第二号会計年度任用職員を除く。)として在職した期間とする。
7 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。この場合において、除算する期間の合計期間に一日未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。
一 第三十条第一項第五号および第七号に掲げる者として在職した期間
二 育児休業(第三十条第十一項第二号イおよびロに掲げる育児休業を除く。)をしている職員、第三十条第一項第一号、第二号および第十号に掲げる職員として在職した期間
三 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であつた期間を除く。)
四 条例第十四条の規定により給与を減額された期間
五 負傷または疾病(公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病(派遣職員または退職派遣者の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷もしくは疾病または通勤(労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤(派遣職員にあつては、当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第二条第二項第一号および第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)による負傷もしくは疾病を含む。)を除く。)により勤務しなかつた期間から週休日、勤務時間条例第八条の二第一項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する超勤代休時間を指定された日ならびに祝日法による休日等および年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
六 勤務時間条例第十五条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間から週休日等を除いた日が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
七 勤務時間条例第十五条の二の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
八 育児休業法第十九条第一項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかつた期間が三十日を超える場合には、その勤務しなかつた全期間
九 基準日以前六箇月の全期間にわたつて勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
十 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間
8 第三十条第十三項の規定は、第六項に規定する在職期間の算定において準用する。この場合においては、前項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。
9 第三十条第十五項の規定は、勤勉手当の支給について準用する。
10 成績率は、百分の二百(特定幹部職員にあつては百分の二百四十、地方公務員法第二十二条の四第一項または第二十二条の五第一項の規定により採用された職員にあつては百分の九十五(特定幹部職員にあつては百分の百十五))以下の範囲内で任命権者が定めるものとする。
11 勤勉手当の基礎となる給料の月額およびこれに対する地域手当の月額は、次に定めるところによる。
一 条例第十四条育児休業条例第二十五条または勤務時間条例第十五条第三項もしくは第十五条の二第三項の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額
二 懲戒処分により給与を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額
全部改正〔昭和三八年人委規則九号〕、一部改正〔昭和三九年人委規則一三号・四〇年一九号・四二年二号・三号・四三年一号・四四年七号・四五年二四号・四六年一五号・四九年一〇号・五一年五号・一八号・五八年二号・六〇年一六号・六三年六号・平成元年一〇号・三一号・二年二〇号・四年二号・七年三号・九年一六号・一七号・一〇年一号・一一年二〇号・一三年一号・三号・一四年五号・二四号・一六年八号・一八年一六号・三〇号・一九年四〇号・二〇年五号・二一号・二一年一〇号・二九号・二二年七号・一五号・二〇号・二三年三号・二六年一号・二〇号・二七号・二七年六号・二八年三号・一九号・三七号・四〇号・四一号・四二号・二九年一五号・一六号・三〇年一七号・一八号・令和元年一〇号・一一号・一二号・四年一五号・一七号・一八号〕
第三十一条の二 削除
削除〔平成一九年人委規則一〇号〕
(期末手当および勤勉手当の期間計算)
第三十一条の三 第三十条第九項から第十三項までおよび第三十一条第六項から第八項までの規定による期間の算定については、次に定めるところによる。
一 月により期間を計算する場合は、民法(明治二十九年法律第八十九号)第百四十三条の例による。
二 一月に満たない期間が二以上ある場合は、これらの期間を合算するものとし、これらの期間の計算については、日を月に換算する場合は三十日をもつて一月とし、時間を日に換算する場合は七時間四十五分(短時間勤務職員であつた期間にあつては、当該期間(当該期間において週その他の一定期間を周期として一定の勤務時間数が繰り返されていた場合にあつては、当該一定期間。以下この号において「算定期間」という。)における勤務時間数を算定期間における勤務時間条例第二条第三項または第四項の規定の適用を受ける職員の勤務時間数で除して得た数に七・七五を乗じて得た時間)をもつて一日とする。
三 前号の場合において負傷または疾病により勤務しなかつた期間(休職にされていた期間を除く。)および介護休暇の承認を受けて勤務しなかつた期間ならびに第三十一条第七項第五号および第六号に定める三十日を計算するときは、次に定めるところによる。
イ 週休日ならびに祝日法による休日等および年末年始の休日等を除く。
ロ 勤務時間条例第三条第二項の規定による勤務時間が一日につき七時間四十五分(短時間勤務職員であつた期間にあつては、前号括弧書の規定により求めた時間)となるように割り振られた日またはこれに相当する日以外の勤務時間条例第十条第一項に規定する勤務日等については、日を単位とせず、時間を単位として取り扱うものとする。
四 短時間勤務職員のうち、第二号括弧書に規定する勤務形態以外の職員および同号括弧書に規定する勤務形態の職員で前二号の規定により難い職員の期間の計算については、あらかじめ人事委員会に協議するものとする。
追加〔昭和三八年人委規則九号〕、一部改正〔昭和四〇年人委規則一九号・四六年一五号・五七年三号・五八年二号・六〇年一六号・平成元年一〇号・二年二〇号・四年一三号・七年三号・九年一六号・一〇年一号・一三年三号・一四年九号・一七年一〇号・一八年一六号・一九年一〇号・二〇年五号・二二年七号〕
(期末手当および勤勉手当の支給日)
第三十一条の四 条例第二十一条第一項および第二十二条第一項に規定する期末手当および勤勉手当の支給日(以下この条において「支給日」という。)は、次の表の上欄に掲げる基準日の区分に応じそれぞれ同表の下欄に掲げる日とする。ただし、支給日が日曜日に当たるときは当該支給日の前々日とし、支給日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

六月一日

六月三十日

十二月一日

十二月十日

追加〔昭和四〇年人委規則一九号〕、一部改正〔昭和五九年人委規則八号・六一年一二号・平成元年一〇号・一〇年一号・一四年二四号・一九年一〇号〕
(端数計算)
第三十一条の五 条例第二十一条第二項の期末手当基礎額または条例第二十二条第二項前段の勤勉手当基礎額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
追加〔平成二年人委規則二〇号〕、一部改正〔平成一〇年人委規則一号・一九年一〇号〕
(災害派遣手当の支給)
第三十一条の六 条例第二十二条の三に規定する災害派遣手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
追加〔昭和三七年人委規則一一号〕、一部改正〔昭和三八年人委規則九号・四〇年一九号・平成九年一七号・一〇年一号〕
(農林漁業普及指導手当の支給)
第三十一条の七 農林漁業普及指導手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、その月の分の農林漁業普及指導手当は、翌月の給料の支給日に支給する。
2 農林漁業普及指導手当は、月の初日から末日までの間における次に掲げる日に該当しない日(以下「勤務を要する日」という。)のうち、条例第二十二条の四第一項各号に規定する業務に従事した日および条例第二十六条第一項の規定の適用を受けていることまたは公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病(派遣職員または退職派遣者の派遣先において就いていた業務に係る業務上の負傷もしくは疾病または通勤(労働者災害補償保険法第七条第二項に規定する通勤(派遣職員にあつては、当該派遣先において就いていた業務に係る就業の場所を地方公務員災害補償法第二条第二項第一号および第二号に規定する勤務場所とみなした場合に同条に規定する通勤に該当するものに限る。)を含む。)による負傷もしくは疾病を含む。)により条例第十四条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあつたことにより勤務しなかつた日の合計が、その月の勤務を要する日の合計の二分の一を超えた場合に支給する。
一 週休日
二 祝日法による休日等および年末年始の休日等
3 条例第二十二条の四第二項の人事委員会規則で定める額は、一万七千円(育児短時間勤務職員等にあつてはその額に算出率を、短時間勤務職員にあつてはその額に勤務時間条例第二条第三項または第四項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
追加〔昭和三八年人委規則五号〕、一部改正〔昭和三八年人委規則九号・三九年一三号・四〇年一九号・四一年五号・四三年一三号・四八年五号・五八年二号・六〇年七号・一六号・六三年六号・平成元年一〇号・二年二〇号・六年一四号・七年三号・九年一七号・一〇年一号・一一年三号・一四年五号・一七年一二号・一八年三〇号・令和五年五号〕
(義務教育等教員特別手当の支給)
第三十一条の八 条例第二十二条の五に規定する義務教育等教員特別手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。
追加〔昭和五〇年人委規則六号〕、一部改正〔平成九年人委規則一七号・一〇年一号〕
(休職者の給与)
第三十二条 条例第二十六条第二項第四項および第五項の規定による給料および地域手当の月額に一円未満の端数があるときは、それぞれその端数を切り捨てた額をもつて当該給与の月額とする。
全部改正〔平成一三年人委規則三号〕、一部改正〔平成一八年人委規則一六号〕
(条例附則第十七項の規定の適用を受ける職員の給与)
第三十三条 条例附則第十七項の人事委員会規則で定めるものは、第二十四条の規定による管理職手当の区分が一種から六種までの職を占める職員とする。
2 条例附則第十七項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(地方公務員法第二十二条の四第一項または第二十二条の五第一項の規定により採用された職員を除く。)のうち、その職務の級が条例附則第十七項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であつて第二十四条の規定による管理職手当の区分が一種から六種までの職を占める職員(以下この項において「特定職員」という。)の五十五歳に達した日後における最初の四月一日(特定職員以外の者が五十五歳に達した日後における最初の四月一日後に特定職員となつた場合にあつては、特定職員となつた日)以後の管理職手当は、第二十四条の規定にかかわらず、同条の規定による額に百分の九十九・一を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
3 第三十一条の五に定めるもののほか、次に掲げる額に一円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。
一 条例附則第十七項第三号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額およびこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第二十一条第五項の規定を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に第三十条第七項に定める割合を乗じて得た額(同条第八項各号に掲げる職員(以下この号において「管理監督職員」という。)にあつては、その額に、給料月額に同条第九項各号に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額)(条例附則第十七項第一号の最低号給に達しない場合にあつては、同項第三号に規定するそれぞれその基準日現在において同項の特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同項第一号の給料月額減額基礎額をいう。以下この号において同じ。)およびこれに対する地域手当の月額の合計額(条例第二十一条第五項の規定を受ける職員にあつては、当該合計額に、当該合計額に第三十条第七項に定める割合を乗じて得た額(管理監督職員にあつては、その額に、給料月額減額基礎額に同条第九項各号に掲げる割合を乗じて得た額を加算した額)を加算した額))
二 条例附則第十七項第四号に規定する勤勉手当減額対象額(同項第一号の最低号給に達しない場合にあつては、勤勉手当減額基礎額)
4 月の中途において、条例附則第十七項の規定により給与が減ぜられて支給されることとなる職員(以下「減額支給対象職員」という。)以外の者が減額支給対象職員となつた場合または減額支給対象職員が次の各号に掲げる場合に該当した場合におけるその月の条例附則第十七項第一号第二号および第五号に定める額に相当する額の計算は、日割計算による。
一 減額支給対象職員以外の職員となつた場合
二 離職した場合
三 休職にされ、または休職の終了により復職した場合
四 自己啓発等休業を始め、または自己啓発等休業の終了により職務に復帰した場合
五 配偶者同行休業を始め、または配偶者同行休業の終了により職務に復帰した場合
六 専従許可を受け、または専従許可の有効期間の終了により復職した場合
七 外国派遣条例第二条第一項もしくは公益的法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、または派遣の終了により職務に復帰した場合
八 育児休業を始め、または育児休業の終了により職務に復帰した場合
九 大学院修学休業を始め、または大学院修学休業の終了により職務に復帰した場合
十 停職にされ、または停職の終了により職務に復帰した場合
追加〔平成二二年人委規則二〇号〕、一部改正〔平成二六年人委規則二〇号・令和五年九号〕
(基本報酬)
第三十四条 条例第二十六条の六第二項に規定する人事委員会規則で定めるところにより算定した報酬の額は、第一号会計年度任用職員が第二号会計年度任用職員であると仮定した場合に支給すべき給料の月額(以下この項において「基礎額」という。)を基礎とし、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
一 月額により支給する場合 基礎額に、勤務時間条例第十八条の規定により第一号会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間を同条例第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
二 日額により支給する場合 基礎額を二十一で除して得た額に、勤務時間条例第十八条の規定により第一号会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間を同条例第三条第二項本文に規定する一日当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
三 時間額により支給する場合 基礎額を二十一で除して得た額を、勤務時間条例第三条第二項本文に規定する一日当たりの勤務時間で除して得た額
2 条例第二十六条の六第二項に規定する初任給調整手当に相当する報酬として人事委員会規則で定めるところにより算定した額は、初任給調整手当の支給に関する規則(昭和三十七年福井県人事委員会規則第十号)第六条の規定の例により、同規則別表に定める額(以下この項において「基礎額」という。)を基礎とし、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
一 月額により支給する場合 基礎額に、勤務時間条例第十八条の規定により第一号会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間を同条例第二条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
二 日額により支給する場合 基礎額を二十一で除して得た額に、勤務時間条例第十八条の規定により第一号会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間を同条例第三条第二項本文に規定する一日当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額
三 時間額により支給する場合 基礎額を二十一で除して得た額を、勤務時間条例第三条第二項本文に規定する一日当たりの勤務時間で除して得た額
3 条例第二十六条の六第二項に規定する地域手当に相当する報酬として人事委員会規則で定めるところにより算定した額は、第一項各号に定める額に、それぞれ条例第十条の二第二項各号に掲げる地域手当の級地の区分に応じて、当該各号に定める割合(県内に所在する公署に在勤する職員にあつては、条例附則第十六項に規定する割合)を乗じて得た額とする。ただし、第一号会計年度任用職員が第二号会計年度任用職員であると仮定した場合において医療職給料表(一)の適用を受けるときは、第一項各号に定める額に、それぞれ百分の十六を乗じて得た額とする。
4 条例第二十六条の六第二項に規定する基本報酬の額は、月額および日額により支給する場合は百円未満を、時間額により支給する場合は十円未満を四捨五入するものとする。
5 基本報酬の支給については、条例第五条の規定を準用する。ただし、日額の基本報酬については月の初日から末日までの期間における勤務日数により計算した総額を、時間額の基本報酬については月の初日から末日までの期間における勤務時間により計算した総額を翌月二十一日までに支給する。
追加〔令和元年人委規則一二号〕
(特殊勤務手当に相当する報酬の額等)
第三十五条 条例第二十六条の六第四項に規定する人事委員会規則で定める特殊勤務手当は、知事が人事委員会と協議して定めるものとする。
2 特殊勤務手当に相当する報酬の額および支給方法は、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例(昭和三十一年福井県条例第三十八号)の規定を準用する。
追加〔令和元年人委規則一二号〕
(超過勤務手当等に相当する報酬の額等)
第三十六条 第一号会計年度任用職員に支給する超過勤務手当に相当する報酬の額は、条例第十五条の規定を準用して算定する。
2 休日給に相当する報酬の額は、条例第十六条の規定を準用して算定する。ただし、勤務時間条例第三条の規定の例により一週間当たり三日以上の週休日が設けられている場合および同条例第四条の規定の例により週休日が設けられている場合は、この限りでない。
3 第一号会計年度任用職員に支給する夜勤手当に相当する報酬の額は、条例第十七条の規定を準用して算定する。
4 第一号会計年度任用職員に支給する宿日直手当に相当する報酬の額は、条例第十九条の規定を準用して算定する。
5 超過勤務手当、休日給、夜勤手当および宿日直手当に相当する報酬の支給については、第二十八条または第二十九条の規定を準用する。
追加〔令和元年人委規則一二号〕
(勤務一時間当たりの報酬額の算出)
第三十七条 第一号会計年度任用職員の勤務一時間当たりの報酬額は、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に定める額とする。
一 月額により基本報酬を支給する場合 第三十四条第一項から第四項までの規定により月額で算定した基本報酬の額に十二を乗じ、その額を勤務時間条例第十八条の規定により第一号会計年度任用職員について定められた一週間当たりの勤務時間に五十二を乗じたものから七時間四十五分にその者の一週間当たりの勤務時間を同条例第二条第一項に規定する勤務時間で除して得たものを乗じて得たものに二十を乗じて得たものを減じたもので除して得た額
二 日額により基本報酬を支給する場合 第三十四条第一項から第四項までの規定により日額で算定した基本報酬の額を勤務時間条例第十八条の規定により第一号会計年度任用職員について定められた一日当たりの勤務時間で除して得た額
三 時間額により基本報酬を支給する場合 第三十四条第一項から第四項までの規定により時間額で算定した基本報酬の額
追加〔令和元年人委規則一二号〕
(端数計算)
第三十八条 第三十六条の規定により勤務一時間につき支給する超過勤務手当、休日給または夜勤手当に相当する報酬の額および前条に規定する勤務一時間当たりの報酬額を算定する場合において、当該額に、五十銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数を生じたときはこれを一円に切り上げるものとする。
追加〔令和元年人委規則一二号〕、一部改正〔令和二年人委規則六号〕
(報酬の減額)
第三十九条 第一号会計年度任用職員に支給する報酬の減額については、条例第十四条の規定を準用する。この場合において、条例第十四条中「休暇」とあるのは「有給の休暇」と読み替えるものとする。
追加〔令和元年人委規則一二号〕
(期末手当)
第四十条 条例第二十六条の六第七項の人事委員会規則で定めるものは、条例第二十六条の六第三項の規定の適用を受ける第一号会計年度任用職員(任命権者が人事委員会と協議して定めるものを除く。)以外の第一号会計年度任用職員であつて、正規の勤務時間が一週間当たり十五時間三十分以上のものとする。
2 条例第二十六条の六第七項の規定により人事委員会規則で定める期末手当基礎額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 月額により基本報酬を支給する場合 基準日現在(退職し、または死亡した第一号会計年度任用職員にあつては、退職し、または死亡した日現在)においてその者が受けるべき基本報酬の額から初任給調整手当に相当する報酬を減じた額
二 日額により基本報酬を支給する場合 第一号会計年度任用職員が受けるべき基本報酬の額から初任給調整手当に相当する報酬を減じた額にその者の任用期間における一月当たりの平均勤務日数を乗じて得た額
3 前項の規定により難い場合は、あらかじめ任命権者が人事委員会に協議して期末手当基礎額を定めるものとする。
追加〔令和元年人委規則一二号〕
(第一号会計年度任用職員の給与の支払)
第四十一条 第一号会計年度任用職員の給与の支払については、条例第二十六条の三の規定を準用する。
追加〔令和元年人委規則一二号〕
(休職者の給与)
第四十二条 第一号会計年度任用職員が休職にされた場合(地方公務員法第五十五条の二第一項ただし書の許可を受けた場合を含む。)の給与については、第二号会計年度任用職員の例による。
追加〔令和元年人委規則一二号〕
(この規則の実施に関し必要な事項)
第四十三条 この規則の実施に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
一部改正〔平成二二年人委規則二〇号・令和元年一二号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。ただし、附則第二十八項および同第二十九項の規定は、福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年福井県条例第四十七号)の施行の日以後に出発する旅行から適用する。
(給料の切替の基準)
2 昭和三十二年四月一日(以下「切替日」という。)に職員が新たに属することとなる職務の等級は、次に定める基準に従い決定するものとする。
一 職員の決定しようとする職務の等級が第六条第一号に掲げる職務の等級であるときは、第八条第一項の規定に準じ、職務の等級の決定についてあらかじめ人事委員会の承認を得ることを要するのほか、同条第二項に定める在級年数を有していること。ただし、その者の占める職が、その者の決定しようとする職務の等級の区分に応じ、別表第一にそれぞれの職務の等級について最初に掲げる標準職務に該当するときは、その者の職務の等級の決定につき、あらかじめ人事委員会の承認を得たものとして取り扱うことができるものとする。
二 職員の決定しようとする職務の等級が第六条第一号に掲げる職務の等級以外の職務の等級であるときは、第八条第一項の規定に準じ、等級別資格基準表に定める昇格に必要な資格および同条第二項に定める在級年数を有していること。ただし、地方自治法第百七十二条第一項に規定する吏員またはこれに相当する者以外の者の職務の等級を行政職給料表の職務の等級五等級以上の等級に決定しようとするときは、あらかじめ人事委員会の承認を得なければならないものとする。
3 前項の規定の適用については、その者が、切替日においてその決定しようとする職務の等級の一級下位の職務の等級に、附則第十二項の例により通算される期間在級していたものとみなす。
(初任給の最低額に達しない場合の特例)
4 改正条例附則第二項もしくは第三項の規定による切替日または同附則第四項の規定による切替日とみなされる日(以下「切替日とみなされる日」という。)における職員の号給の額がその者の有する学歴免許等の資格に応じ初任給基準表に定める最低の額に達しない場合において、部内の他の職員との均衡によりこれらの規定により難いと認めるときは、この規則第二十一条の規定の準用により、その者の号給をそれらの日に属する職務の等級の号給のうち、その初任給基準表の額と同じ額の号給とすることができる。
(経過期間の特例)
5 改正条例附則第五項の規定により、切替日の前日における給料月額を受けていた期間に六月を加える者については、別に定める。
(昇給期間の特例)
6 改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により切替日の前日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が五万七百円をこえる職員の切替日以降における最初の昇給については、切替日から起算して最短昇給期間を三月短縮するものとする。
7 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の条例第四条第六項ただし書の規定により昇給した職員で、他の職員との均衡上特に必要があると認められる者については、その者の切替日または切替日とみなされる日以降の昇給について最短昇給期間を次に定める期間短縮することができる。
一 昭和二十六年一月一日から切替日の前日までの間において改正前の条例による職務の級の最高号給または最高号給をこえる給料月額を受けた期間のうち改正前の条例第四条第四項に定める期間の最短期間をこえる期間(以下「枠外昇給期間」という。)が十二月以上二十四月未満の者については三月
二 枠外期間が二十四月以上の者については六月
(初号に達しない職員の昇給)
8 改正条例附則第二項または第四項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員(以下「附則第十項の職員」という。)については、その号給に達するまでの間、その者の属する職務の等級の一級下位の職務の等級におけるその者の給料月額と同じ額の号給を現に受けているものとみなして、条例第四条第六項本文の規定を適用してその号給より一号給上位の号給と同じ額の給料月額に昇給させることができる。
9 前項の規定によることが著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められる職員には、同項の規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て、その者の属する職務の等級の最低の号給に昇給させることができる。
10 附則第十項の職員の勤務成績が特に良好である場合においては、第八項の規定に準じ、条例第四条第七項およびこの規則第十五条の規定を適用する。
11 改正条例附則第五項から附則第七項までおよび同附則第九項の規定の適用については、この規則附則第八項の規定は条例第四条第六項の規定とみなして適用する。
(在級年数の通算)
12 切替日の前日から引き続き在職する職員の切替日以降における在級年数についてはその者の切替日に決定された職務の等級に対応する次の表の最低級号欄(以下「級号欄」という。)に掲げる改正前の条例による職務の級の号給を受けた日から切替日の前日までの在職期間をその職務の等級の在級年数に通算する。ただし、次の各号に該当する者については、当該各号に掲げる期間を通算するものとする。
一 当該職務の級に昇格した時の給料月額がその級号欄の号給より上位となつた者については、昇格直前の職務の級におけるその級号欄の号給と同じ額の号給を受けた日から切替日の前日までの在職期間
二 級号欄の号給より下位の号給から昇格し、昇格した職務の級においてその級号欄の号給と同じ額の号給を受けた者については、その同じ額の号給を受けた日から切替日の前日までの在職期間
三 級号欄の号給より下位の号給から昇格し、昇格後の号給の額が級号欄の号給の額より高い額となつた者については、その昇格した日から切替日の前日までの在職期間
四 級号欄の号給より上位の号給を初任給として受けた者については、その初任給を受けた日から切替日の前日までの在職期間

給料表の名称

職務の等級

最低級号

改正前の条例による給料表の名称

改正前の条例による職務の級の号給

行政職給料表

一等級

一般職員級別給料表

十一級五号給

二等級

九級五号給

三等級

八級六号給

四等級

六級六号給

五等級

五級一号給

六等級

三級一号給

警察職給料表

一等級

警察官級別給料表

六級五号給

二等級

四級八号給

三等級

二級六号給

四等級

一級六号給

五等級

一級一号給

教育職給料表(一)

一等級

高等学校等教育職員級別給料表

七級五号給

二等級

三級一号給

三等級

一般職員級別給料表

四級二号給

教育職給料表(二)

一等級

中学校、小学校等教育職員級別給料表

六級四号給

二等級

二級二号給

三等級

一般職員級別給料表

四級二号給

(減給、停職、休職中の職員等の取扱)
13 切替日の前日において減給、停職、休職等にされている職員については、これらの措置が行われないものとして、切替日における職務の等級および給料月額を決定するものとする。
(切替日以降等級が決定されるまでの間に退職した職員の取扱)
14 切替日以降等級が決定されるまでの間に退職した職員については、旧給料月額を基礎として、切替日における職務の等級および給料月額を決定し、その給料月額を基礎として、切替日から退職の日までの間における給与を支給する。
(追給額の支給)
15 職員の職務の等級の決定により追給すべき給与を生じたときは、計算でき次第すみやかに支給する。
(差額の支給)
16 改正条例附則第二十二項に規定する差額は、給料の支給方法に準じて支給する。
一部改正〔昭和三四年人委規則六号・三五年一五号・三七年一一号・三九年一三号・四〇年八号〕
17 前項および次項に定めるもののほか、前項の差額の支給について必要な事項は、別に定める。
一部改正〔昭和三五年人委規則一五号・三七年一一号・三九年一三号〕
18 改正条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員が、適用日から改正条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例により受けた勤務地手当の額または同附則第二十二項に規定する給与の合計額が改正条例の適用により支給される暫定手当の額または同附則第二十二項に規定する給与の合計額をこえる場合は、そのこえる額は同附則第二十二項に規定する差額として支給されたものとする。
一部改正〔昭和三九年人委規則一三号・四〇年八号〕
(教育職員に関する特例)
19 改正条例附則第二十五項の規定の適用については、国立学校に勤務する教育職員の例による。
一部改正〔昭和三四年人委規則六号・三五年一五号・三七年一一号・三九年一三号・四〇年八号・五〇年一六号・五二年一号〕
(従前の正規の試験により任用された者の取扱い)
20 適用日前に正規の試験の結果に基いて任用される者および適用日前に作成された採用候補者名簿から選択されて適用日以降任用された者(再採用者を含む。)に適用される等級別資格基準表または初任給基準表の試験または職種欄の正規の試験の区分は次の各号に掲げるものとする。
一 改正前の条例に規定する一般職員級別給料表の職務の級(以下単に「職務の級」という。)六級の職に相当する職について行われた正規の試験の結果に基いて当該職務の級の職またはこれに相当する職に任用された者 上級の区分
二 職務の級五級の職に相当する職について行われた正規の試験の結果に基いて当該職務の級の職またはこれに相当する職に任用された者 中級の区分
三 職務の級四級の職もしくは三級の職またはこれに相当する職について行われた正規の試験の結果に基いて当該職務の級の職またはこれに相当する職に任用された者 初級の区分
一部改正〔昭和三五年人委規則一五号・三七年一一号・三九年一三号・五〇年一六号・五二年一号〕
(別に定める基準の適用)
21 この規則において別に定めることとしている基準の適用については、その基準が定められるまでの間、あらかじめ個別に人事委員会の承認を得て行うものとする。
一部改正〔昭和三五年人委規則一五号・三七年一一号・三九年一三号・五〇年一六号・五二年一号〕
(福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則の一部改正)
22 福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則(昭和三十一年福井県人事委員会規則第二号)の一部を次のように改正する
〔次のよう〕略
一部改正〔昭和三五年人委規則一五号・三七年一一号・三九年一三号・五〇年一六号・五二年一号〕
(職員の任用に関する規則の一部改正)
23 職員の任用に関する規則(昭和二十七年福井県人事委員会規則第八号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔昭和三五年人委規則一五号・三七年一一号・三九年一三号・五〇年一六号・五二年一号〕
(職員の人事記録の管理に関する規則の一部改正)
〔次のよう〕略
一部改正〔昭和三五年人委規則一五号・三七年一一号・三九年一三号・五〇年一六号・五二年一号〕
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則の一部改正)
25 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則(昭和二十九年福井県人事委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔昭和三五年人委規則一五号・三七年一一号・三九年一三号・五〇年一六号・五二年一号〕
(福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例施行規則の一部改正)
26 福井県一般職の職員等の旅費に関する条例の特例に関する条例施行規則(昭和三十年福井県人事委員会規則第五号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔昭和三五年人委規則一五号・三七年一一号・三九年一三号・五〇年一六号・五二年一号〕
27 平成二十一年六月に支給する勤勉手当に関する第三十一条第十項の規定の適用については、同項中「百分の百五十」とあるのは「百分の百四十」と、「百分の百九十」とあるのは「百分の百七十」と、「百分の六十」とあるのは「百分の五十一・五」とする。
追加〔平成二一年人委規則一五号〕
(条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員に支給する農林漁業普及指導手当の特例)
28 条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員に支給する農林漁業普及指導手当は、当分の間、第三十一条の七第三項の規定にかかわらず、同項に規定する額に百分の七十を乗じて得た額とする。
追加〔令和五年人委規則五号〕
(条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員に対する適用後の給料月額の通知)
29 条例附則第二十二項の規定の適用により給料月額が異動することとなつた職員に対しては、辞令(職員の人事異動の取扱規程(昭和四十二年福井県訓令第二十九号)第三条第一項に規定する辞令をいう。以下この項において同じ。)またはこれに代わる文書によりその旨を通知するものとする。ただし、辞令等の交付によらないことを適当と認める場合には、適切な方法をもって辞令等の交付に代えることができる。
追加〔令和五年人委規則九号〕
附 則(昭和三二年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和二十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和三三年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和三三年人委規則第四号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
2 削除
削除〔昭和三八年人委規則五号〕
3 改正後の第二十四条の規定により、高等学校、盲学校、ろう(,,)学校、中学校および小学校の校長以外の職員に支給する管理職手当については、第一項の規定にかかわらず昭和三十三年九月三十日までの間は、なお、従前の例による。
附 則(昭和三四年人委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一、別表第三、別表第六ならびに別表第七のイおよびロの改正規定は、昭和三十四年四月一日から適用し、第三十条第七項、第三十一条第三項、第三十二条第一項、附則および別表第七のホの改正規定は、昭和三十四年十月一日から適用する。
(昭和三十四年九月三十日までの間の初任給基準表の額)
2 初任給基準表の昭和三十四年四月一日から同年九月三十日までの間における適用については、次の表の上欄に掲げる額は、同表の当該下欄に掲げる額に読み替えるものとする。

上欄

下欄

一三、九五〇

一三、三〇〇

一三、五三〇

一二、九〇〇

一二、六八〇

一二、一〇〇

一二、一五〇

一一、六〇〇

一一、九五〇

一一、四〇〇

一一、三一〇

一〇、八〇〇

一〇、六八〇

一〇、二〇〇

九、八五〇

九、四〇〇

八、八二〇

八、四〇〇

八、二〇〇

七、八〇〇

八、〇九〇

七、七〇〇

七、七八〇

七、四〇〇

七、三六〇

七、〇〇〇

七、〇四〇

六、七〇〇

六、八三〇

六、五〇〇

(職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)
3 昭和三十四年三月三十一日または同年九月三十日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「条例」という。)第四条第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日または同年十月一日における給料月額は、次の各号に定める給料月額とする。
一 昭和三十四年三月三十一日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、その者の同年三月三十一日における給料月額と同じ額の号給に係る福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十四年福井県条例第四十一号。以下「条例第四十一号」という。)による改正後の給料月額を同条例附則別表第一から附則別表第四までの読替表(以下「読替表」という。)により読み替えた額
二 昭和三十四年九月三十日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年十月一日における給料月額は、その者の同年九月三十日における給料月額と同じ額の読替表の「読み替える額」欄の額に対応する同表の「給料表の給料月額欄に掲げる額」欄の額
(暫定手当に関する「調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」)
4 条例第四十一号附則第五項の規定により読み替えられた福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年福井県条例第三十四号。以下「条例第三十四号」という。)附則第十六項および条例第四十一号による改正後の条例第三十四号附則第十六項の「調整額の月額の範囲内で人事委員会の定める額」は、次の各号に定める額とする。
一 給料の調整額の支給に関する規則(昭和三十二年福井県人事委員会規則第四号)第二条の規定の適用を受ける職員(以下「給料の調整額を受ける職員」という。)のうち、給料表の職務の等級の号給を受ける職員にあつては、その号給に係る条例第四十一号による改正前の条例の給料表の給料月額を用いて算出した給料の調整額に相当する額
二 給料の調整額を受ける職員のうち、給料表の職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員にあつては、その者の給料月額を決定するに用いた給料表の職務の等級の号給に係る条例第四十一号による改正前の条例の給料表の給料月額(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和三十二年福井県人事委員会規則第一号)第十六条後段の規定または同規定の例により給料月額を決定された者にあつては、人事委員会の承認を得た額)を用いて算出した給料の調整額に相当する額
附 則(昭和三五年人委規則第五号)
この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和三五年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。ただし、第二十五条の改正規定は、昭和三十五年八月一日から適用する。
附 則(昭和三五年人委規則第一一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。ただし、第二十七条の二の改正規定および別表第八の改正規定は、昭和三十五年十月一日から適用する。
(職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料月額)
2 昭和三十五年三月三十一日において福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)第四条第五項または第八項ただし書の規定の適用により職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の同年四月一日における給料月額は、その者の同年三月三十一日における給料月額と同じ額の号給にかかる福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十五年福井県条例第三十三号)による改正後の給料月額とする。
附 則(昭和三五年人委規則第一五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年十月一日から適用する。
(旧号給等を受けていた月数の特例)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十五年福井県条例第四十一号。以下「改正条例」という。)附則第二項の人事委員会の定める職員およびその者の昭和三十五年十月一日(以下「切替日」という。)の前日に受ける号給または給料月額を受けていた月数に人事委員会の定める月数を増減した月数は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 切替日の前日以前において、この規則による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)第十四条の規定に基づいて、切替日の前日に受ける号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)に係る改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する昇給期間(以下「旧昇給期間」という。)を短縮された職員(本項第二号に掲げる職員を除く。)については、切替がないものとした場合の次期昇給の時期から旧号給等に係る短縮前の旧昇給期間に相当する月数をさかのぼつた時期に旧号給等を受けたものとみなしてその時期から切替日の前日までの月数
二 切替日の前日以前において、改正前の規則の規定により特別昇給をした職員で、改正前の規則第十九条の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降の日となるものについては、次の区分による月数
イ 特別昇給した日が、切替がないものとした場合の改正前の規則第十九条の規定による特別昇給後の昇給の時期から旧号給等に係る旧昇給期間に相当する月数をさかのぼつた時期(以下本号において「旧号給等を受けたとみなす日」という。)より後の時期となる場合にあつては、旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの月数
ロ 特別昇給した日から、旧号給等を受けたとみなす日と一致する場合にあつては、特別昇給した日から切替日の前日までの期間に相当する月数
三 旧号給等を受けた日(本項第一号に掲げる職員については、給料月額が改正前の規則第七条によつて決定された同規則第十五条の規定の適用を受ける場合には採用の日、その他の場合には同号に定めるところによつて旧号給等を受けたものとみなされる日)から切替日の前日までにおいて切替がないものとした場合に昭和三十四年十月三十日付人委第三百一号「初任給、昇格、昇給等の運用について」(以下「人委第三百一号」という。)第五昇給関係第一項に該当する職員については、当該職員が、切替日以降を良好な成績で勤務したものとして、切替がないものとした場合の人委第三百一号第五昇給関係第一項および同項に定める趣旨による次期昇給の予定の時期から旧号給等にかかる旧昇給期間に相当する月数をさかのぼつた時期に旧号給等を受けたものとみなして、その時期から切替日の前日までの月数
四 本項第一号から前号までに掲げる職員以外の職員で旧号給等を受けていた月数が当該旧号給等に係る旧昇給期間の月数をこえるものについては、旧号給等に係る旧昇給期間の月数
五 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十四年福井県条例第四十一号)附則第四項および福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十五年福井県条例第三十三号)附則第三項の適用を受ける職員でこれらの規定および改正前の条例第八条第八項ただし書の規定による最初の昇給の時期が切替日以降の日となるものについてはこれらの規定によつて通算される期間に係る給料月額を受けた日から切替日の前日までの月数(切替号給が職務の等級の最高の号給をこえる場合の給料月額の決定)
3 改正条例附則第二項の人事委員会の定める給料月額は、その者の職務の等級の最高の号給の額に、当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額(以下「差額」という。)を順次加え、その加えられた額がその者の改正条例附則別表行政職給料表の適用を受ける職員の切替表(以下「切替表」という。)の切替号給欄に掲げる号給の額(以下「切替号給の額」という。)と同じ額となる場合はその額をもつてその者の給料月額とし、切替号給の額をこえる場合は、最初にこえる額をもつてその者の給料月額とする。
(職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替)
4 改正条例附則第四項に規定する職員(以下「附則第四項の職員」という。)の切替日における号給または給料月額は、次の各号に定める号給または給料月額とする。
一 その者の切替日の前日に受ける号給または給料月額を受けていた月数にその者の属する職務の等級のすべての号給に係る改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数および最高の号給を受けるに至つた時から改正前の条例第四条第八項ただし書の規定により昇給した回数を三十六に乗じて得た月数(以下「わく外切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表(以下「改正後の給料表」という。)のその者の属する職務の等級における号給の数のうちにある場合は、当該号数の号給
二 その者のわく外等切替月数を十二で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数が改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号数を十二月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が十八月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が十八月以上であるときはそのわく外等月数から十八月を減じて得た月数を二十四月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数をその者の属する職務の等級の差額に乗じて得た額をその最高の額に加えて得た額の給料月額
(行政職給料表の適用を受ける職員の切替日における格付の変更)
5 改正条例附則第五項の規定により職員の職務の等級を一等級に上位の等級に変更する場合は、変更しようとする職務の等級がこの規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)第六条第一号イに掲げる職務の等級であるときは人事委員会の承認を得て、変更しようとする職務の等級が行政職給料表の職務の等級四等級であるときは勤務成績が良好であり、かつ、切替がないものとした場合に昭和三十五年十月一日において改正前の条例による行政職給料表の職務の等級五等級十三号給以上であることを基準として決定する。
(切替号給が職務の等級一等級上位の等級の最高の号給をこえる場合の給料月額の決定)
6 改正条例附則第五項の規定により職員の職務の等級を一等級上位の等級に変更する場合において切替号給の額が当該職務の等級の最高の号給の額をこえるときにおける人事委員会の定める給料月額は、その者の属する職務の等級の一等級上位の等級の最高の号給の額に当該職務の等級の差額を順次加え、その加えられた額がその者の切替号給の額と同じ額となる場合はその額をもつてその者の給料月額とし、切替号給の額をこえる場合は最初にこえる額をもつてその者の給料月額とする。
(研究職等の職員の職務の等級の決定)
7 切替日に改正条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)第三条第一項第四号の規定による研究職給料表または同条同項第五号の規定による医療職給料表(以下「新設給料表」という。)の適用を受ける職員(以下「研究職等の職員」という。)が新たに属することとなる職務の等級は、次に定める基準に従い決定するものとする。
一 研究職等の職員の決定しようとする職務の等級が改正後の規則第六条第一号ホからチまでに掲げる職務の等級であるときは、改正後の規則第八条第一項の規定に準じ、職務の等級の決定についてあらかじめ人事委員会の承認を得ること。
二 決定しようとする職務の等級が改正後の規則第六条第一項に掲げる職務の等級以外の職務の等級であるときは、改正後の規則第八条第一項の規定に準じ、改正後の等級別資格基準表の定める昇格に必要な資格を有していること。
(研究職等の職員の最高の号給をこえる給料月額の決定)
8 改正条例附則第七項の人事委員会の定める給料月額は、研究職等の職員に適用される新設給料表の職務の等級の最高の号給の額に当該職務の等級の差額を順次加え、その加えられた額が、その者の改正後の条例第三条第一項第一号の規定による行政職給料表(以下「行政職給料表」という。)の適用を受けるものとして切り替えられる号給または給料月額と同じ額となる場合はその額をもつてその者の給料月額とし、行政職給料表の適用を受けるものとして切り替えられる号給または給料月額をこえる場合は最初にこえる額をもつてその者の給料月額とする。
(附則第四項の職員の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する月数)
9 附則第四項の職員の改正条例附則第八項に定める月数の算出は、次の各号に定めるところによる。
一 この規則の附則第四項第一号の規定により切替日における号給を決定される職員にあつては、同項同号の規定により切り捨てられた端数を十二月に乗じて得た月額
二 この規則附則第四項第二号の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつてはわく外等月数が十八月未満であるときはその月数わく外等月数が十八月以上であるときは同項同号の規定により切り捨てられたわく外等月数に係る端数を二十四月に乗じて得た月数
(研究職等の職員の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する月数)
10 研究職等の職員の改正条例附則第八項に規定する人事委員会の定めるところにより算出した月数は、行政職給料表の適用を受ける職員に準じて算出した月数とする。
(次期昇給期間の延伸)
11 改正条例附則第九項に定める月数の算出は、次の各号に定めるものとする。
一 切替日において行政職給料表の適用を受けることとなる職員について、切替号給の額の直近上位の額に改正後の条例の規定による号給または給料月額(以下「新号給等」という。)が決定されたときは、当該差額の昇給間差額(当該新号給等の額から直近下位の号給等の額を減じて得た額をいう。)に対する割合を当該新号給等の直近下位の号給または給料月額に係る改正条例第四条第六項または第八項ただし書に規定する期間に乗じて得た月数を三月で除し、その得られた数(その数が一に満たないときは一とし、一をこえるときはその端数を四捨五入する。)を三月に乗じて得た月数
二 切替日において新設給料表の適用を受けることとなる職員については前号に準じて算出した月数
(切替日以後施行日の前日までの間における号給等の決定)
12 改正条例附則第十項に規定する職員の号給または給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定は、次の各号に定めるところによる。
一 改正前の規則第七条(本項第三号に掲げる場合を除く。)、第九条第一項もしくは第三項、第十条第一項、第十三条(本項第三号に掲げる場合を除く。)第十五条第一項第一号もしくは第二号イもしくはロまたは第二十一条の規定により切替日以後施行日の前日までの間における改正前の条例の規定による号給または給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、新たに給料表の適用を受けることとなつた場合には当該適用の日において、職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあつた場合には当該異動の日において、改正後の規則の規定を適用することにより、当該適用または異動の日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。ただし、次に掲げる職員でそれぞれに掲げる方法によつた方が有利となる場合には、その有利な方法によることができる。
(一) 改正前の規則第七条、第九条第一項もしくは第三項、第十条第一項、第十三条または第二十一条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、切替がないものとして、当該決定の日における改正前の号給等を基礎として改正条例附則第二項、第三項、第四項および第八項(以下「切替規定」という。)を準用することによりその日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。
(二) 改正前の規則第十五条第一項第一号または第二号イもしくはロの規定により改正前の号給等を決定された職員については、次の区分による期間を算定する。
イ 切替えがないものとした場合の改正前の規則第十九条の規定による特別昇給後の昇給の時期から当該特別昇給直後の改正前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた時期(以下「改正前の号給等を受けたとみなす日」という。)が特別昇給した日より前の時期となるときは、その時期から改正前の号給等を受けたものとし、特別昇給の日において当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することにより、当該特別昇給の日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間
ロ 改正前の号給等を受けたとみなす日が特別昇給した日と一致するときは、当該特別昇給の日に改正前の号給等を受けることとなつたものとし、特別昇給の日において当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することにより、当該特別昇給の日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間
二 切替日に昇格または降格した職員については、切替日において切り替えられたその者の属する職務の等級の号給または給料月額(以下「切替号給等」という。)を昇給または降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則第九条第一項または第十条第一項の規定を適用するものとする。ただし、切替日の前日において切替が行なわれたものとした場合の号給または給料月額および通算される期間をもとにして切替日に改正後の規則第九条第一項の規定を適用した方が有利となる場合には、この方法によることができる。
三 改正前の規則第七条第七項、同条第八項、同条第九項、第九条第二項、第十二条第二項または第十三条第二号の規定により改正前の号給等を決定された職員については、切替がないものとした場合の次期昇給の時期から当該決定直後の改正前の号給等に係る昇給期間に相当する期間をさかのぼつた時期から改正前の号給等を受けていたものとし、当該決定の日において改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することにより、それぞれの決定の日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。
四 切替日において、改正前の条例第四条第六項または第八項ただし書の規定により昇給した職員については、その昇給が行なわれなかつたものとして切替規定を適用し、切替日における新号給等を決定し、新号給等を受けることとなる期間を算定する。
(職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給等の調整)
13 改正条例附則第十二項の規定による号給または給料月額および通算されることとなる期間についての調整は、次の各号に定めるところによる。
一 切替号給等が切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正条例附則第十項の規定を適用した場合における号給または給料月額に達しないこととなる職員については、その者の切替号給等をその号給または給料月額に決定するとともにそれらにかかる通算されることとなる期間をその者の通算期間とすることができる。
二 通算されることとなる期間が切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正条例附則第十項の規定を適用した場合における通算期間に達しないこととなる職員については、切替日において異動したものとした場合の通算期間をその者の通算期間とすることができる。
三 改正条例附則第十項および附則第十二項が重複して適用される職員については、附則第十二項の規定による調整後の号給等を基礎として附則第十項の規定を適用するものとする。
(切替後の普通昇給)
14 切替日以後の最初の改正後の条例第四条第六項本文または同条第八項ただし書の昇給にかかる勤務成績の判定については、原則として、その予定の昇給の時期から切替号給等または新号給等の昇給期間をさかのぼつた時期以後について行なうものとする。ただし、これにより難い場合においては、人委第三〇一号第五昇給関係第一項の規定の趣旨により行なうものとする。
(研究職等の職員の在級年数の通算)
15 研究職等の職員の在級年数の通算については別に定める。
附 則(昭和三六年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年二月一日から適用する。
附 則(昭和三六年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和三六年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年五月一日から適用する。
附 則(昭和三六年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和三六年人委規則第一七号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。ただし、第二十五条第一項第二号の改正規定は、昭和三十六年十二月二十五日から適用する。
(職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の給料の切替)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十六年福井県条例第四十四号。以下「改正条例」という。)附則第二項に規定する職員で昭和三十六年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額を受ける者の切替日における号給または給料月額は、次の各号に定める号給または給料月額とする。
一 その者の切替日の前日に受ける号給が、職務の等級の最高の号給である場合には、当該号給に対応する附則別表に掲げる号給
二 その者の切替日の前日に受ける給料月額が、職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である場合には、別に定める。
3 改正条例附則第三項に規定する職員の切替日における号給または給料月額は、次の各号に定める号給または給料月額とする。
一 その者の切替日の前日に受ける号給または給料月額を受けていた月数(次項で定める者については、次項で定める月数)に切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の一号給から同日におけるその者の受ける号給または給料月額の直近下位の号給または給料月額までのすべての号給または給料月額にかかる昇給期間の合計月数を加えて得た月数(以下「わく外等切替月数」という。)を十二月で除して得た数(一に満たない端数は切り捨てる。)に一を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号給の号数のうちにある場合は、当該号数の号給
二 その者のわく外等切替月数を十二月で除して得た数(一に満たない端数は、切り捨てる。)に一を加えて得た数が改正条例による改正後の給料表のその者の属する職務の等級における号数のうちにない場合は、当該職務の等級の最高の号給の直近下位の号給の号数を十二月に乗じて得た月数をわく外等切替月数から減じて得た月数(以下「わく外等月数」という。)が十八月未満であるときは当該職務の等級の最高の号給、わく外等月数が十八月以上であるときはそのわく外等月数から十八月を減じて得た月数を二十四月で除して得た数(一に満たない端数は切り捨てる。)に一を加えて得た数をその者の属する職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額をその最高の号給の額に加えて得た額の給料月額
(旧号給等を受けていた月数の特例)
4 前項第一号の本項で定める者は、次の各号に掲げる職員とし、その者の切替日の前日に受ける号給または給料月額を受けていた月数は、それぞれ当該各号に定める月数とする。
一 切替日前において、この規則による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)第十四条または第二十一条の二の規定に基づいて切替日の前日に受ける号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)にかかる改正条例による改正前の条例に規定する昇給期間(以下「旧昇給期間」という。)を短縮される職員(本項第二号に掲げる職員を除く。)については、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から旧号給等にかかる短縮前の旧昇給期間に相当する月数をさかのぼつた時期に旧号給等を受けたものとみなして、その時期から切替日の前日までの月数
二 切替日前において、改正前の規則の規定により特別昇給をした職員で、改正前の規則第十九条の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降の日となるものについては、次に掲げる月数とする。
イ 特別昇給した日が、切替えがないものとした場合の改正前の規則第十九条の規定による特別昇給後の時期から旧号給等にかかる旧昇給期間に相当する月数をさかのぼつた時期(以下本号において「旧号給等を受けたとみなす日」という。)より後の時期となる場合にあつては、旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの月数
ロ 特別昇給した日が、旧号給等を受けたとみなす日と一致する場合にあつては、特別昇給した日から切替日の前日までの期間に相当する月数
三 旧号給等を受けた日(本項第一号に掲げる職員については、給料月額が改正前の規則第七条によつて決定されて同規則第十四条の規定の適用を受ける場合には採用の日、その他の場合には同号に定めるところによつて旧号給等を受けたとみなされる日)から切替日の前日までにおいて、切替えがないものとした場合に昭和三十四年十月三十日付人委第三百一号「初任給、昇格、昇給等の運用について」(以下「人委第三百一号」という。)第五昇給関係第一項に該当する職員については、当該職員が、切替日以降を良好な成績で勤務したものとして、切替えがないものとした場合の人委第三百一号第五昇給関係第一項および同項に定める趣旨による次期昇給の予定の時期から旧号給等にかかる旧昇給期間に相当する月数にさかのぼつた時期に旧号給等を受けたものとみなして、その時期から切替日の前日までの月数
四 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十五年福井県条例第四十一号。以下「昭和三十五年改正条例」という。)附則第二項、第三項、第四項、第五項、第七項、第八項または第九項の規定の適用を受けた職員で、これらの規定および改正前の条例第四条第八項ただし書の規定による最初の昇給の時期が切替日以降の日となるもの(前三号に掲げる職員を除く。)については、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から旧号給等にかかる旧昇給期間に相当する月数をさかのぼつた時期に旧号給等を受けたものとみなして、その時期から切替日の前日までの月数
(切替日以降最初の昇給における期間通算)
5 改正条例附則第四項の人事委員会が定めるものは、次の各号に掲げる者とし、その者に対する切替日以降における最初の条例第四条第六項および第八項の規定の適用について切替日における号給または給料月額(以下「新号給等」という。)を受ける期間に通算する人事委員会の定める期間は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 改正条例附則第二項の規定により号給を決定される職員で旧号給等が職務の等級の最高の号給以外の号給であるもの(切替日前において特別昇給をして改正前の規則第十九条の規定による特別昇給後の時期が切替日以降の日となる職員を除く。)については、旧号給等を受けていた期間(短縮期間がある場合には、短縮期間と旧号給等を受けていた期間の合計の期間)
二 改正条例附則第二項の規定により号給を決定される職員で旧号給等が職務の等級の最高の号給または最高の号給をこえる給料月額であるものについては別に定める。
三 改正条例附則第三項の規定により新号給等を決定される職員のうち次に掲げるもの
イ 第三項第一号の規定により新号給等を決定される職員で同条同号の規定により切り捨てられた端数のあるものは、その端数を十二月に乗じて得た月数
ロ 第三項第二号の規定により新号給等を決定される職員でわく外等月数があり、かつ、わく外等月数が十八月未満のものは、そのわく外等月数の月数
ハ 第三項第二号の規定により新号給等を決定される職員でわく外等月数が十八月をこえ、かつ、同条同号の規定により切り捨てられたわく外等月数にかかる端数のあるものは、その端数を二十四月に乗じて得た月数
四 改正条例附則第二項の規定により号給を決定される職員で旧号給等が職務の等級の最高の号給以外の号給であるもののうち、切替日前において特別昇給をして改正前の規則第十九条の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降の日となり、かつ、第十一項による次期昇給の時期から新号給等にかかる昇給期間に相当する月数をさかのぼつた時期が切替日より前の時期となる職員については、第十一項による次期昇給の時期から新号給等にかかる昇給期間に相当する月数をさかのぼつた時期から切替日の前日までに相当する月数
(学士等の昇給期間の短縮)
6 改正条例附則第六項に規定する学士等となつたものに対する改正条例施行の日(以下「施行日」という。)以降における最初またはその次の改正後の条例第四条第六項または第八項の規定の適用については、次の各号の定めるところにより、昇給期間を短縮することができる。
一 高等学校、盲学校、ろう学校、中学校もしくは小学校に勤務する職員(以下「高等学校等職員」という。)で学士と称することができるもの(第三号に掲げる職員を除く。)については、六月
二 高等学校等職員で学位を授与されたもの(第三号に掲げる職員を除く。)については、十二月
三 高等学校等職員で改正条例附則第六項ただし書の規定に該当するものについては、福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十二年福井県条例第三十四号)附則第二十九項の規定の適用または昭和三十二年四月一日以後学士等となつたことによる号給の調整もしくは昇給期間の短縮により、それらの措置がなかつたものとした場合よりも有利となつた期間を学士と称することができる者にあつては六月から、学位を授与された者にあつては十二月からそれぞれ減じた期間
四 施行日以降における最初の改正後の条例第四条第六項または第八項の規定による昇給の時期を前各号に掲げる期間だけ繰り上げる。ただし、繰り上げによる昇給の時期(以下本号において「繰り上げ昇給期」という。)が昭和三十七年一月一日前の日となるときは、昭和三十七年一月一日を最初の昇給の時期とし、その次の昇給についての昇給期間を繰り上げ昇給期から昭和三十六年十二月三十一日までの期間に相当する期間だけ短縮する。
(切替日以後施行日の前日までの間における号給等の決定)
7 改正条例附則第七項に規定する職員の号給もしくは給料月額の決定および当該号給または給料月額を受けることとなる期間の算定は、次の各号に定めるところによる。
一 改正前の規則第七条、第九条第一項第一号から第四号までもしくは第三項、第十条第一項、第十三条、第十五条または第二十一条の規定により、切替日以後施行日の前日までの間における改正前の条例の規定による号給または給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員については、新たに給料表の適用を受けることとなつた場合には当該適用の日において、職務の等級または号給もしくは給料月額に異動のあつた場合には当該異動の日において、この規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用することにより、当該適用または異動の日における改正後の条例の規定による号給または給料月額(以下「改正後の号給等」という。)を決定し、改正後の号給等を受けることとなる期間を算定する。
二 本項第一号の場合において、切替日に昇格または降格した職員については、新号給を昇格または降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則第九条第一項または第十条第一項の規定を適用する。ただし、切替日の前日において切替えが行なわれたものとした場合の号給または給料月額および通算される期間をもとにして切替日に改正後の規則第九条第一項の規定を適用したほうが有利となる場合には、この方法によるものとする。
三 改正前の条例第四条第七項(改正前の規則第十五条にかかる部分を除く。)改正前の規則第七条第七項もしくは第十項、第九条第一項第五号、第十条第二項または第二十一条の二の規定により改正前の号給等を決定された職員については、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から当該決定直後の改正前の号給等にかかる昇給期間に相当する期間をさかのぼつた時期において改正前の号給等を受けたものとみなして、当該決定の日において改正前の号給等を基礎として改正条例附則第三項または第四項(以下「切替規定」という。)を準用することにより、それぞれの決定の日における改正後の号給等を決定し、改正後の号給等を受けることとなる期間を算定する。
四 切替日において改正前の条例第四条第六項または第八項の規定により昇給した職員については、新号給等および当該新号給等を受けることとなる期間を基礎として、切替日以降改正後の条例第四条第六項または第八項の規定を適用するものとする。
(切替日以後施行日の前日までの間における職務の等級および号給等の調整)
8 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者およびその属する職務の等級またはその受ける号給もしくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用または異動の日における職務の等級または号給もしくは給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間(以下本項において「改正後の号給等および通算期間」という。)は、当該適用または異動の日において、改正条例附則第七項に規定する職員にあつては同項の規定を、改正条例附則第七項に規定する職員以外の職員にあつては改正後の条例および改正後の規則の規定をそれぞれ適用して決定するが、次の各号に掲げる職員の改正後の号給等および通算期間については、当該各号に定める方法により決定するほうが有利となる場合は、その方法により決定することができる。
一 前項第一号および第四号に規定する職員(本項第三号に規定する職員を除く。)については、切替えがないものとして、改正前の号給等の決定の日における当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することによりその日における改正後の号給等を決定し、改正後の号給等を受けることとなる期間を算定する。
二 改正条例附則第七項に規定する職員以外の職員で職務の等級を異にして異動した職員については、当該異動の日において決定された改正前の号給等および改正前の号給等を受けることとなる期間をもつて、その者の当該異動の日における改正後の号給等および改正後の号給等を受けることとなる期間とする。
三 改正条例附則第七項に規定する職員のうち、改正前の規則第十五条の規定により改正前の号給等を決定された職員については、次に掲げるところによる。
イ 改正前の規則第十五条による場合(ロに掲げる場合を除く。)
(1) 切替えがないものとした場合の改正前の規則第十九条の規定による特別昇給後の昇給の時期から当該特別昇給直後の改正前の号給等にかかる昇給期間に相当する期間をさかのぼつた時期(以下本号において「改正前の号給等を受けたとみなす日」という。)が特別昇給した日より前の時期となるときに、その時期から改正前の号給等を受けたものとして、特別昇給の日において当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することにより、当該特別昇給の日における改正後の号給等を決定し、改正後の号給等を受けることとなる期間を算定する。
(2) 改正前の昇給等を受けたとみなす日が特別昇給した日と一致するときは、当該特別昇給の日に改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することにより、当該特別昇給の日における改正後の号給等を決定し、改正後の号給等を受けることとなる期間を算定する。
ロ 改正前の規則第十五条第一項第二号ハまたはニによる場合切替えがないものとして、当該決定の日における改正前の号給等を基礎として切替規定を準用することによりその日における改正後の号給等を決定する。
(昭和三十五年十月一日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給等の調整)
9 改正条例附則第九項の規定による号給または給料月額および当該号給または給料月額を受けることとなる期間についての調整は、次の各号に定めるところにより行なうものとする。
一 切替日に受ける号給もしくは給料月額または新号給等(以下本項において「調整前の号給等」という。)が、切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正後の規則または改正条例附則第七項の規定を適用した場合における号給または給料月額(以下本項において「調整後の号給等」という。)に達しない職員については、その者の調整前の号給等および調整前の号給等を受けることとなる期間をその調整後の号給等および調整後の号給等を受けることとなる期間とすることができる。
二 調整前の号給等と調整後の号給等が同一であるが、前者を受けることとなる期間が後者を受けることとなる期間に達しない職員については、その者の調整前の号給等を受けることとなる期間をその調整後の号給等を受けることとなる期間とすることができる。
三 改正条例附則第七項の規定と附則第九項の規定が重複して適用される職員については、附則第九項の規定による調整後の号給等および当該調整後の号給等を受けることとなる期間を基礎として附則第七項の規定を適用するものとする。
(切替日後の普通昇給の場合の勤務成績の判定期間)
10 切替日以降における最初の改正後の条例第四条第六項本文または同条第八項ただし書の規定による昇給にかかる勤務成績の判定は、旧号給等を受けた日(短縮期間および昭和三十五年改正条例附則第八項により旧号給等を受ける期間に通算される期間がある場合には、旧号給等を受けた日からこれらの期間に相当する期間をさかのぼつた日。)以後の期間について行なうものとする。
(次期昇給期の特例)
11 改正条例附則第二項および第三項または附則第七項から附則第九項までの規定の適用を受けた職員のうち、切替日前において特別昇給をして改正前の規則第十九条の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降の日となる職員または特別昇給したことによつて改正条例附則第七項または附則第八項の適用を受けた職員(第八項第三号イによる調整を受けた職員に限る。)の当該特別昇給後の最初の昇給の時期は、次の各号に定めるところによることができる。
一 切替えがないものとした場合に改正前の規則第十九条第一項の規定によつて次期昇給期を決定されるときについては、その者の新号給等または改正後の号給等の直近上位の号給または給料月額に特別昇給しないものとした場合に昇給することとなる時期から、特別昇給直後の旧号給等または改正前の号給等にかかる旧昇給期間の二分の一に相当する期間にさかのぼつた時期
二 切替えがないものとした場合に改正前の規則第十九条第二項の規定によつて次期昇給期を決定されるときについては、その者の新号給等または改正後の号給等の直近上位の号給または給料月額に特別昇給しないものとした場合に昇給することとなる時期からさきの特別昇給直前の普通昇給によつて受けた号給または給料月額にかかる旧昇給期間に相当する期間をさかのぼつた時期
12 改正条例第十一項に規定する「人事委員会の定める事由に該当する場合」および「人事委員会の定める額」は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和三十二年福井県人事委員会規則第一号)の附則第十六項および第十七項の規定によるものとする。
附則別表 研究職給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給を受けるものの切替表

切替日の前日において受ける職務の等級の号給

切替日における号給

1等級 17号給

1等級 17号給

2等級 24号給

2等級 27号給

3等級 28号給

3等級 30号給

4等級 26号給

4等級 29号給

5等級 18号給

5等級 18号給

附 則(昭和三七年人委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定に基づいて昭和三十七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定による給与の内払とみなす。
附 則(昭和三七年人委規則第一一号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。ただし、第九条および第十四条の改正規定は、昭和三十八年四月一日から施行し、第二十五条第一項第二号の改正規定は、昭和三十七年十二月二十五日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の切替)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年福井県条例第四十七号。以下「改正条例」という。)附則第五項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和三十七年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員(第三項第二号に規定する職員を除く。)の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。
3 最高号給等職員のうち、次の各号に掲げる職員の切替日における号給または給料月額は、当該各号に定める号給または給料月額とする。
一 切替日の前日における職務の等級が行政職給料表の六等級および教育職給料表(二)の三等級で最高の号給をこえる給料月額を受ける職員 その者の切替日の前日に受ける給料月額に同日における職務の等級が行政職給料表の六等級であるときは一、五〇〇円、教育職給料表の三等級であるときは二、〇〇〇円を加えて得た額の給料月額
二 切替日の前日における職務の等級が行政職給料表の二等級および三等級の職員、教育職給料表(二)の二等級の職員ならびに研究職給料表の一等級の職員 その者の切替日の前日における号給または給料月額(以下「旧号給等」という。)および同日における旧号給等を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)に対応する附則別表第一の号給または給料月額の欄に掲げる号給または給料月額(期間の通算等)
一部改正〔昭和三八年人委規則三号〕
4 前二項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第四条第六項または第八項ただし書の規定の適用については、次の各号に定めるところによる。
一 第二項または前項第一号の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、その者が切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間に三月を加えた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
二 前項第二号の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、その者の切替日の前日における旧号給等および同日における旧号給等を受けていた期間に応ずる附則別表第一の次期昇給予定期の欄に掲げる時期に昇給させることができる。
(旧号給等を受けていた期間の特例)
5 改正条例附則第三項ならびにこの規則の附則第三項および第四項の「人事委員会の定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、これらの規定中の「人事委員会の定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 この規則による改正前の規則(以下「改正前の規則」という。)第十四条、第二十一条の二または第三十四条の規定に基づき、その者の旧号給等にかかる改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による昇給期間(以下「旧昇給期間」という。)を短縮されている職員および福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和三十六年福井県人事委員会規則第十七号)附則第六項の規定により旧号給等にかかる旧昇給期間を短縮されている職員切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から旧号給等にかかる旧昇給期間その者の旧号給等が改正条例附則別表第六に掲げられている号給または職務の等級(医療職給料表(二)の五等級を除く。)の最高の号給もしくは最高の号給をこえる給料月額(以下「三月加算号給等」という。)である職員にあつては、旧号給等にかかる旧昇給期間に三月を加えた期間)に相当する期間をさかのぼつた時期(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間
二 切替日前において、改正前の規則第十五条または第十七条の規定に該当する昇給(以下この号において「特別昇給」という。)をした職員で、改正前の規則第十九条の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降となるもの 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間。ただし、旧号給等を受けたとみなす日が切替日以後となる場合にあつては、零
三 旧号給等にかかる昇給について、切替えがないものとした場合に、切替日の前日までの間において昭和三十四年十月三十日付人委第三百一号「初任給、昇格、昇給等の運用について」(以下「人委第三百一号」という。)第五昇給関係第一項に該当することとなる職員 当該職員が切替えがないものとして切替日以降を良好な成績で勤務したものとした場合の人委第三百一号第五昇給関係第一項および同項に定める趣旨による次期昇給の時期から旧号給等にかかる旧昇給期間(旧号給等が三月加算号給等である職員にあつては旧号給等にかかる旧昇給期間に三月を加えた期間)に相当する期間をさかのぼつた時期(以下この号において「病休者等の旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日まで期間。ただし、旧号給等が改正条例附則別表第一から附則別表第五までの切替表に期間の定めのある号給もしくはその直近上位の号給(以下「特定号給等」という。)である職員で、病休者等の旧号給等を受けたとみなす日が次に掲げる日となるもの(旧号給等を受けた日から切替日の前日までの間において、私傷病による病気休暇その他人委第三百一号第五昇給関係第一項第一号に掲げられている事由以外の事由によりその全期間を勤務しなかつた者を除く。)にあつては、それぞれ次に掲げる期間
イ 昭和三十七年七月一日(三月加算号給等である旧号給等が改正条例附則別表第六に掲げられている号給のうちのその職務の等級における最低の号給(一号給を除く。)以外の号給等であるときに限る。) 六月
ロ 昭和三十七年十月一日 三月
四 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十六年福井県条例第四十四号。以下「昭和三十六年改正条例」という。)附則第四項、附則第六項または附則第八項の規定の適用を受けた職員(前三号に掲げる職員を除く。)で、これらの規定および改正前の条例第四条第六項または第八項ただし書の規定による最初の昇給の時期が切替日以降となるもの 旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間
五 旧号給等が特定号給等である職員(第一号から第三号までに掲げる職員を除く。)のうち、旧号給等を受けていた期間が三月未満の職員 三月。ただし、旧号給等が三月加算号給等である職員(その者の旧号給等が、改正条例附則別表第六に掲げられている号給である職員のうち、当該旧号給等がその職務の等級において最低の昇給(一号給を除く。)である職員を除く。)にあつては、六月
六 本項第一号から前号までに掲げる職員以外の職員で、旧号給等を受けていた期間が当該旧号給等にかかる旧昇給期間をこえるもの 旧号給等にかかる旧昇給期間に相当する期間。ただし、旧号給等が三月加算号給等である職員にあつては、当該旧号給等にかかる旧昇給期間に三月を加えた期間に相当する期間
(切替日から施行日の前日までの間における号給等の決定)
6 改正条例附則第八項に規定する職員の切替日から改正条例施行の日の前日までの間における改正前の条例の規定による号給または給料月額(以下「改正前の号給等」という。)の決定の日における改正後の条例の規定による号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間ならびに改正条例附則第三項に規定する給料月額に相当する給料月額を受けることがなくなつた日における号給(以下「改正後の号給等」という。)は、次の各号に定めるところによる。
一 改正前の条例第四条第七項または改正前の規則第七条、第九条、第十条、第十五条、第十七条、第二十一条もしくは第二十一条の二の規定により改正前の号給等を決定された職員(次号から第四号までに掲げる職員を除く。)にあつては、改正前の号給等の決定の日においてこの規則による改正後の規則(以下「改正後の規則」という。)の規定を適用した場合における改正後の号給等とする。
二 改正前の規則の規定により切替日において昇格し、または降格した職員にあつては、切替日における改正後の条例の規定による号給または給料月額を昇格し、または降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則の規定を適用した場合における改正後の号給等とする。この場合において、切替日における号給または給料月額を受けることとなる期間が条例第四条第六項または第八項ただし書に規定する期間をこえる場合には、本項第四号の規定を準用して得られる号給または給料月額を昇格し、または降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則の規定を適用するものとする。ただし、第三項第二号に規定する職員のうち、切替日の前日において切替えが行なわれたものとした場合の号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間をもとにして切替日に改正後の規則第九条第一項および第十四条の規定を適用した場合における改正後の号給等が本文の規定による改正後の号給等より有利となる職員にあつては、当該有利となる改正後の号給等とする。
三 改正前の規則第七条第七項または第十三条もしくは第三十四条の規定により改正前の号給等を決定された職員にあつては、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から改正前の号給等にかかる旧昇給期間に相当する期間をさかのぼつた時期(以下「異動者の旧号給等を受けたとみなす日」という。)に当該改正前の号給等を受けたものとして当該決定の日の改正条例附則第二項から第七項までの規定(以下「切替規定」という。)を準用した場合に受けることとなる改正後の号給等とする。ただし、異動者の旧号給等を受けたとみなす日が切替日となるときは、その者の改正前の号給等が特定号給等(三月加算号給等のうち、改正条例附則別表第六に掲げられている号給でその職務の等級において最低の号給(一号給を除く。)である号給を除く。)であるときに限り、昭和三十七年七月一日に改正前の号給等を受けたものとみなして切替規定を準用した場合に受けることとなる改正後の号給等とする。
四 切替日において改正前の条例第四条第六項または第八項ただし書の規定(以下「昇給規定」という。)により昇給した職員にあつては、切替日における改正後の条例の規定による号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間を基礎として、切替日において、改正後の昇給規定を適用した場合に得られる改正後の号給等とする。この場合において、切替日における号給または給料月額を受けることとなる期間が改正後の昇給規定による昇給期間をこえる職員の当該改正後の号給等を受けることとなる期間は三月とする。
(昭和三十二年四月一日から切替日の前日までの間において、職務の等級を異にした職員等の切替日における号給等の調整)
7 改正条例附則第九項に規定する「人事委員会の定めるこれらに準ずる職員」は、初任給の基準を異にする異動をした職員および改正前の規則第七条第七項の規定により初任給を決定された職員で当該異動または決定の日の給料月額を決定する過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。
8 改正条例附則第九項の規定による号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間の調整は、次の各号に定める基準により行なうものとする。
一 切替日に受ける号給または給料月額(以下この項において「調整前の号給等」という。)が切替日前における職務の等級を異にする異動がなく切替日において職務の等級を異にして異動したものとして改正後の規則の規定を適用した場合における号給または給料月額(以下本項において「調整後の号給等」という。)に達しない職員については、その調整後の号給等および調整後の号給等を受けることとなる期間をもつてその者の調整前の号給等および調整前の号給等を受けることとなる期間とすることができる。
二 調整前の号給等と調整後の号給等が同一であるが、前者を受けることとなる期間が後者を受けることとなる期間に達しない職員については、その者の調整後の号給等を受けることとなる期間をもつて調整前の号給を受けることとなる期間とすることができる。
三 切替日前に職務の等級を異にする異動が二以上ある場合には、切替日前における職務の等級を異にする異動の全部または一部が切替日において行なわれたものとして本項第一号または第二号を準用する。
四 改正前の規則第七条第七項の規定により初任給を決定された職員の調整については、前号までの規定にかかわらず、あらかじめ人事委員会の承認を得て定めるところによる。
五 改正条例附則第八項の規定と附則第九項の規定が重複して適用される職員については、附則第九項の規定を適用した後に附則第八項の規定を適用するものとする。
(暫定の給料月額を受ける職員等の昇格等)
9 改正条例附則第三項に規定する給料月額を受ける職員のうち、同項の規定による切替日とみなす日に受ける号給をその者の現に受ける号給または昇格し、もしくは降格した日の前日に受けていた給料月額として条例第四条第七項または改正後の規則第九条第一項もしくは第十条第一項の規定を適用した場合に、同条例同条同項の規定による昇給または昇格もしくは降格後の号給(以下この項および次項において「特別昇給等後の号給」という。)が改正条例附則別表第一から附則別表第五までの切替表(以下この項において「切替表」という。)の暫定給料月額の欄に掲げられている額に対応する号給となる職員の条例第四条第七項の規定による昇給もしくは降格または昇格の日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、特別昇給等後の号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とし、当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、特別昇給等後の号給とする。
10 改正条例附則第三項に規定する給料月額を受ける職員のうち、前項に規定する職員以外の職員の特別昇給等後の号給は、切替日とみなす日に受ける号給または昇格しもしくは降格した日の前日に受けていた給料月額として条例第四条第七項または改正後の規則第九条第一項もしくは第十条第一項の規定を適用した場合に受けることとなる号給とする。この場合において、その者に対する最初の条例第四条第六項または第八項ただし書の規定の適用については、当該号給を受ける日から切替日とみなす日までの期間は当該号給を受ける期間に算入しない。
11 前二項に規定する職員のうち、改正後の規則第九条第一項第一号に規定する昇格(第十四条第二号に該当する場合の昇格を除く。)をした職員については、前二項の規定は適用しない。
12 前三項の規定は、改正条例附則第八項および附則第九項ならびに改正後の規則第七条第一項および第十三条の規定により改正条例附則第三項の規定による給料月額に相当する給料月額を受ける職員の条例第四条第七項の規定による昇給または昇格もしくは降格について、準用する。
13 前四項に該当する職員のその後における条例第四条第七項の規定による昇給または昇格もしくは降格については、前四項の例による。
(切替日以降採用者の調整)
14 改正後の規則第七条第四項または第五項の規定を適用した場合に得られるその者の号給が改正条例附則別表第一から附則別表第五までの切替表に期間の定めがある旧号給以上の旧号給と号数を同じくする号給となる職員の号給については、その職員の採用の時期に応じて、附則別表第二の調整の基準の号給欄に掲げる号給とする。
15 前項の規定により号給を決定された職員の当該決定後最初の条例第四条第六項の規定による昇給を当該決定にかかる号給および採用の時期に応じて、附則別表第二の調整の基準の次期昇給の欄に掲げる時期以降の日に行なうときは、規則第十四条の規定によりあらかじめ人事委員会の承認があつたものとして取り扱うことができる。
16 規則第七条第四項の規定を適用した場合に得られる号給が附則第十四項の規定に該当する号給である職員のうち、規則別表第六修学年数調整表の備考第五項の規定に該当する者の号給は、同項の規定がないものとした場合にその者が受けることとなる初任給の号給(以下この項において「基礎号給」という。)の一号給上位の号給とし、その者の次期昇給の時期は、当該基礎号給を受けることとした場合の附則別表第二または附則別表第三に定める当該基礎号給にかかる次期昇給の時期以降の時期とする。
17 附則第十四項の規定の適用を受ける職員のうち、改正後の規則第七条第四項または第五項の規定を適用した場合に得られる号給が附則別表第二に掲げられていない職員(前項に規定する職員を除く。)の附則第十四項の規定による号給は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定める号給とする。
(暫定の給料月額を受けることがなくなつた日における昇格または降格)
18 改正条例附則第三項に規定する給料月額およびこれに相当する給料月額を受ける職員が、当該給料月額を受けることがなくなつた日に昇格し、または降格する場合においては、昇格または降格がないものとした場合に受けることとなるその日の号給の額を昇格し、または降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして改正後の規則第九条または第十条の規定を適用するものとする。
(教育職給料表(一)、教育職給料表(二)および医療職給料表(一)の適用を受ける職員の昇給期間の短縮)
19 教育職給料表(一)、教育職給料表(二)および医療職給料表(一)の適用を受ける職員のうち、切替日以降の採用者(規則第七条第四項から第八項までおよび附則第十四項から附則第十七項までの規定の適用を受けた職員を除く。)および切替日以降において改正後の規則第二十一条第一項の規定の適用を受けた職員で、附則別表第三の職員の種類の欄に掲げる職員に該当し、同表の学歴免許欄に掲げる学歴を有するものについて、その者の最初の条例第四条第六項の規定による昇給を当該学歴および採用の時期に応ずる同表に掲げる時期以降の日に行なうときは、規則第十四条の規定によりあらかじめ人事委員会の承認があつたものとして取り扱うことができる。
(初任給の基準の改正に伴なう在職者の号給の決定)
20 切替日以降において改正後の規則別表第七の初任給基準表または別表第四の学歴免許等資格区分表もしくは別表第六の修学年教調整表が改正された場合において、現に在職する職員の号給を当該改正後の初任給基準表に掲げる額の号給または改正後の規則第七条第四項の規定による額の号給まで上位の号給に決定するときは、改正後の規則第二十一条第二項の規定によりあらかじめ人事委員会の承認があつたものとみなす。
(切替日以降における普通昇給)
21 切替日以降における最初の改正後の条例第四条第六項本文または第八項ただし書の規定により昇給にかかる勤務成績の判定は、旧号給等を受けた日(切替日前において改正前の規則第十四条、第二十一条の二または第三十四条の規定に基づいて旧号給等にかかる旧号給期間を短縮されている職員にあつては、旧号給等を受けた日からその短縮される期間に相当する期間を、昭和三十六年改正条例附則第四項の規定により旧号給等を受ける期間に通算される期間がある職員にあつては、旧号給等を受けた日からその通算期間に相当する期間を、それぞれさかのぼつた日)以後の期間について行なうものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によつてこれによりがたい場合には、人委第三百一号第五昇給関係第一項の規定の趣旨により行なうものとする。
(次期昇給の時期の特例)
22 第五項第二号に掲げる職員のうち、旧号給等を受けたとみなす日が昭和三十八年一月一日以降となる職員については、切替日以後の最初の改正後の条例第四条第六項または第八項ただし書の規定による昇給の時期から、切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日までの期間に相当する期間を経過した後における改正後の規則第十八条に定める昇給の時期をもつてその者の次期昇給の時期とすることができる。
附則別表第一

行政職給料表

教育職給料表(二)

研究職給料表

2等級

3等級

2等級

1等級

旧号給等

経過月数

号給または給料月額

次期昇給予定期

旧号給等

経過月数

号給または給料月額

次期昇給予定期

旧号給等

経過月数

号給または給料月額

次期昇給予定期

旧号給等

経過月数

号給または給料月額

次期昇給予定期

19



38.10

17

12

38.1

38

33

38.1

74,100円

12

(77,600)

16

38.1






38.10



38.10









17


10









38.7

12


12

13



12

34












15



15


38.7

15


38.4







18


38.10

18



18


38.1














58,200円



42,500円









38.7






18





38.4

12

12

13


15


15


18


18






21

19

38.10

21





38.1

24

10

24












43,200円






13


38.1
















12



38.10

15

14

18




21




24



38.7









43,900円








38.7










12

14

38.4

15

18






21


38.1

24





44,600円






14


38.1















12


38.10

15

15

18





21




24



38.7






備考
1 号給または給料月額欄中( )は、暫定給料月額を示す。
2 次期昇給予定期の欄中「38.10」等とあるのは、「昭和38年10月1日」等の時期を示す。
附則別表第二
イ 行政職給料表


職務の等級

2等級

3等級

4等級

5等級

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給

10

調整の基準

37.10.1~37.12.31の採用者

号給

次期昇給


38.1.1

38.4.1

38.7.1

38.7.1

38.7.1

38.7.1

38.7.1


38.4.1

38.7.1

38.1.1

38.4.1

38.7.1

38.1.1

38.4.1

38.7.1

38.1.1~38.3.31の採用者

号給

次期昇給


38.4.1

38.7.1

38.10.1

38.10.1

38.10.1

38.10.1

38.10.1


38.7.1

38.10.1

38.4.1

38.7.1

38.10.1

38.4.1

38.7.1

38.10.1

38.4.1~38.6.30の採用者

号給

次期昇給



38.7.1

38.10.1

38.10.1

38.10.1

38.10.1

38.10.1


38.7.1

38.10.1


38.7.1

38.10.1


38.7.1

38.10.1

38.7.1~38.9.30の採用者

号給

次期昇給



38.10.1

39.1.1

39.1.1

39.1.1

39.1.1

39.1.1


38.10.1

39.1.1


38.10.1

39.1.1


38.10.1

39.1.1

38.10.1~38.12.31の採用者

号給

次期昇給




39.1.1

39.1.1

39.1.1

39.1.1

39.1.1



39.1.1



39.1.1



39.1.1

39.1.1~39.3.31の採用者

号給

次期昇給




39.4.1

39.4.1

39.4.1

39.4.1

39.4.1



39.4.1



39.4.1



39.4.1

39.4.1以降の採用者

号給

10

次期昇給


















備考 本表および以下の表中「37.10.1~37.12.31」等とあるのは、「昭和37年10月1日から昭和37年12月31日まで」等の時期を示し、「38.1.1」等とあるのは、「昭和38年1月1日」等の時期を示す。
ロ 警察職給料表


職務の等級

1等級

2等級

3等級

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給

調整の基準

37.10.1~37.12.31の採用者

号給

次期昇給


38.7.1

38.7.1

38.7.1

38.7.1

38.7.1


38.1.1

38.4.1

38.7.1

38.10.1

38.1.1

38.1.1

38.4.1

38.7.1

38.7.1

38.10.1

38.1.1~38.3.31の採用者

号給

次期昇給


38.10.1

38.10.1

38.10.1

38.10.1

38.10.1


38.4.1

38.7.1

38.10.1

39.1.1

38.4.1

38.4.1

38.7.1

38.10.1

38.10.1

39.1.1

38.4.1~38.6.30の採用者

号給

次期昇給


38.10.1

38.10.1

38.10.1

38.10.1

38.10.1



38.7.1

38.10.1

39.1.1

38.4.1


38.7.1

38.10.1

38.10.1

39.1.1

38.7.1~38.9.30の採用者

号給

次期昇給


39.1.1

39.1.1

39.1.1

39.1.1

39.1.1



38.10.1

39.1.1

39.4.1

38.7.1


38.10.1

39.1.1

39.1.1

39.4.1

38.10.1~38.12.31の採用者

号給

次期昇給


39.1.1

39.1.1

39.1.1

39.1.1

39.1.1




39.1.1

39.4.1

39.7.1



39.1.1

39.1.1

39.4.1

39.1.1~39.3.31の採用者

号給

次期昇給


39.4.1

39.4.1

39.4.1

39.4.1

39.4.1




39.4.1

39.7.1

39.10.1



39.4.1

39.4.1

39.7.1

39.4.1~39.6.30の採用者

号給

次期昇給











39.7.1

39.10.1





30.7.1

39.7.1~39.9.30の採用者

号給

次期昇給











39.10.1

40.1.1





30.10.1

39.10.1~39.12.31の採用者

号給

次期昇給












40.1.1






40.1.1~40.3.1の採用者

号給

次期昇給












40.4.1






40.4.1以降の採用者

号給

次期昇給


















ハ 教育職給料表 (一)


職務の等級

2等級

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給

10

11

12

13

14

15

調整の基準

38.10.1~38.12.31の採用者

号給

10

11

11

12

13

次期昇給




39.1.1

39.1.1

39.4.1

39.7.1

39.10.1

39.1.1

39.4.1

39.7.1

39.1.1~39.3.31の採用者

号給

10

11

11

12

13

次期昇給




39.4.1

39.4.1

39.7.1

39.10.1

40.1.1

39.4.1

39.7.1

39.10.1

39.4.1~39.6.30の採用者

号給

10

11

12

12

13

次期昇給






39.7.1

39.10.1

40.1.1

40.4.1

39.7.1

39.10.1

39.7.1~39.9.30の採用者

号給

10

11

12

12

13

次期昇給






39.10.1

40.1.1

40.4.1

40.7.1

39.10.1

40.1.1

39.10.1~39.12.31の採用者

号給

10

10

11

12

13

13

次期昇給







40.1.1

40.4.1

40.7.1

40.10.1

40.1.1

40.1.1~40.3.31の採用者

号給

10

10

11

12

13

13

次期昇給







40.4.1

40.7.1

40.10.1

41.1.1

40.4.1

40.4.1~40.6.30の採用者

号給

10

11

11

12

13

14

次期昇給








40.7.1

40.10.1

41.1.1

41.4.1

40.7.1~40.9.30の採用者

号給

10

11

11

12

13

14

次期昇給








40.10.1

41.1.1

41.4.1

41.7.1

40.10.1~40.12.31の採用者

号給

10

11

12

12

13

14

次期昇給









41.1.1

41.4.1

41.7.1

41.1.1~41.3.31の採用者

号給

10

11

12

12

13

14

次期昇給









41.4.1

41.7.1

41.10.1

41.4.1~41.6.30の採用者

号給

10

11

12

13

13

14

次期昇給










41.7.1

41.10.1

41.7.1~41.9.30の採用者

号給

10

11

12

13

13

14

次期昇給










41.10.1

42.1.1

41.10.1~41.12.31の採用者

号給

10

11

12

13

14

14

次期昇給











42.1.1

42.1.1~42.3.31の採用者

号給

10

11

12

13

14

14

次期昇給











42.4.1

42.4.1以降の採用者

号給

10

11

12

13

14

15

次期昇給












ニ 教育職給料表 (二)


職務の等級

2等級

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給

10

11

12

13

調整の基準

37.10.1~37.12.31の採用者

号給

10

11

11

次期昇給

38.1.1

38.4.1

38.7.1

38.7.1

38.10.1

38.1.1

38.1.1~38.3.31の採用者

号給

10

11

11

次期昇給

38.4.1

38.7.1

38.10.1

38.10.1

39.1.1

38.4.1

38.4.1~38.6.30の採用者

号給

10

11

12

次期昇給


38.7.1

38.10.1

38.10.1

39.1.1

39.4.1

38.7.1~38.9.30の採用者

号給

10

11

12

次期昇給


38.10.1

39.1.1

39.1.1

39.4.1

39.7.1

38.10.1~38.12.31の採用者

号給

10

11

12

次期昇給



39.1.1

39.1.1

39.4.1

39.7.1

39.1.1~39.3.31の採用者

号給

10

11

12

次期昇給



39.4.1

39.4.1

39.7.1

39.10.1

39.4.1~39.6.30の採用者

号給

10

11

11

12

次期昇給





39.7.1

39.10.1

39.7.1~39.9.30の採用者

号給

10

11

11

12

次期昇給





39.10.1

40.1.1

39.10.1~39.12.31の採用者

号給

10

11

12

12

次期昇給






40.1.1

40.1.1~40.3.31の採用者

号給

10

11

12

12

次期昇給






40.4.1

40.4.1以降の採用者

号給

10

11

12

13

次期昇給







ホ 研究職給料表


職務の等級

3等級

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給

調整の基準

37.10.1~37.12.31の採用者

号給

次期昇給

38.1.1

38.4.1

38.7.1

38.1.1~38.3.31の採用者

号給

次期昇給

38.4.1

38.7.1

38.10.1

38.4.1~38.6.30の採用者

号給

次期昇給


38.7.1

38.10.1

38.7.1~38.9.30の採用者

号給

次期昇給


38.10.1

39.1.1

38.10.1~38.12.31の採用者

号給

次期昇給



39.1.1

39.1.1~39.3.31の採用者

号給

次期昇給



39.4.1

39.4.1以降の採用者

号給

次期昇給




ヘ 医療職給料表 (一)


職務の等級

3等級

4等級

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給

調整の基準

37.10.1~37.12.31の採用者

号給

次期昇給


38.4.1

38.7.1

38.10.1

38.1.1

38.1.1

38.4.1

38.7.1

38.7.1

38.10.1

38.1.1~38.3.31の採用者

号給

次期昇給


38.7.1

38.10.1

39.1.1

38.4.1

38.4.1

38.7.1

38.10.1

38.10.1

39.1.1

38.4.1~38.6.30の採用者

号給

次期昇給


38.7.1

38.10.1

39.1.1

39.4.1


38.7.1

38.10.1

38.10.1

39.1.1

38.7.1~38.9.30の採用者

号給

次期昇給


38.10.1

39.1.1

39.4.1

39.7.1


38.10.1

39.1.1

39.1.1

39.4.1

38.10.1~38.12.31の採用者

号給

次期昇給



39.1.1

39.4.1

39.7.1



39.1.1

39.1.1

39.7.1

39.1.1~39.3.31の採用者

号給

次期昇給



39.4.1

39.7.1

39.10.1



39.4.1

39.4.1

39.7.1

39.4.1~39.6.30の採用者

号給

次期昇給




39.7.1

39.10.1





39.7.1

39.7.1~39.9.30の採用者

号給

次期昇給




39.10.1

40.1.1





39.10.1

39.10.1~39.12.31の採用者

号給

次期昇給





40.1.1






40.1.1~40.3.31の採用者

号給

次期昇給





40.4.1






40.4.1以降の採用者

号給

次期昇給











ト 医療職給料表 (二)


職務の等級

2等級

3等級

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給

調整の基準

37.10.1~37.12.31の採用者

号給

次期昇給


38.7.1

38.7.1

38.10.1

38.1.1

38.4.1

38.7.1

38.10.1

38.1.1

38.4.1

38.1.1~38.3.31の採用者

号給

次期昇給


38.10.1

38.10.1

39.1.1

38.4.1

38.7.1

38.10.1

39.1.1

38.4.1

38.7.1

38.4.1~38.6.30の採用者

号給

次期昇給


38.10.1

38.10.1

39.1.1

39.4.1

38.7.1

38.10.1

39.1.1


38.7.1

38.7.1~38.9.30の採用者

号給

次期昇給


39.1.1

39.1.1

39.4.1

39.7.1

38.10.1

39.1.1

39.4.1


38.10.1

38.10.1~38.12.31の採用者

号給

次期昇給


39.1.1

39.1.1

39.4.1

39.7.1

39.10.1

39.1.1

39.4.1



39.1.1~39.3.1の採用者

号給

次期昇給


39.4.1

39.4.1

39.7.1

39.10.1

40.1.1

39.4.1

39.7.1



39.4.1~39.6.30の採用者

号給

次期昇給




39.7.1

39.10.1

40.1.1

40.4.1

39.7.1



39.7.1~39.9.30の採用者

号給

次期昇給




39.10.1

40.1.1

40.4.1

40.7.1

39.10.1



39.10.1~39.12.31の採用者

号給

次期昇給





40.1.1

40.4.1

40.7.1

40.10.1



40.1.1~40.3.31の採用者

号給

次期昇給





40.4.1

40.7.1

40.10.1

41.1.1



40.4.1~40.6.30の採用者

号給

次期昇給






40.7.1

40.10.1

41.1.1



40.7.1~40.9.30の採用者

号給

次期昇給






40.10.1

41.1.1

41.4.1



40.10.1~40.12.31の採用者

号給

次期昇給







41.1.1

41.4.1



41.1.1~41.3.31の採用者

号給

次期昇給







41.4.1

41.7.1



41.4.1~41.6.30の採用者

号給

次期昇給








41.7.1



41.7.1~41.9.30の採用者

号給

次期昇給








41.10.1



41.10.1以降の採用者

号給

次期昇給











チ 医療職給料表 (三)


職務の等級

2等級

3等級

規則第7条第4項または第5項の規定を適用した場合に得られる号給

調整の基準

30.10.1~37.12.31の採用者

号給

次期昇給


38.7.1

38.7.1

38.10.1

38.1.1

38.1.1

38.4.1

38.1.1~38.3.31の採用者

号給

次期昇給


38.10.1

38.10.1

39.1.1

38.4.1

38.4.1

38.7.1

38.4.1~38.6.30の採用者

号給

次期昇給


38.10.1

38.10.1

39.1.1

39.4.1


38.7.1

38.7.1~38.9.30の採用者

号給

次期昇給


39.1.1

39.1.1

39.4.1

39.7.1


38.10.1

38.10.1~38.12.31の採用者

号給

次期昇給


39.4.1

39.1.1

39.4.1

39.7.1



39.1.1~39.3.31の採用者

号給

次期昇給


39.4.1

39.4.1

39.7.1

39.10.1



39.4.1~39.6.30の採用者

号給

次期昇給




39.7.1

39.10.1



39.7.1~39.9.30の採用者

号給

次期昇給




39.10.1

40.1.1



39.10.1~39.12.31の採用者

号給

次期昇給





40.1.1



40.1.1~40.3.31の採用者

号給

次期昇給





40.4.1



40.4.1以降の採用者

号給

次期昇給








一部改正〔昭和38年人委規則9号〕
附則別表第三


給料表

教育職給料表(一)

教育職給料表(二)

医療職給料表(一)


職員種類

教諭養護教諭

教諭養護教諭

医師および歯科医師

学歴免許

博士課程修了

博士課程修了

博士課程修了

採用の時期

37.10.1~37.12.31

38.7.1

38.7.1

38.4.1

38.1.1~38.3.31

38.10.1

38.10.1

38.7.1

38.4.1~38.6.30

38.10.1

38.10.1

38.7.1

38.7.1~38.9.30

39.1.1

38.1.1

38.10.1

38.10.1~38.12.31

39.1.1

39.1.1

39.10.1

39.1.1~39.3.31

39.4.1

39.4.1

40.1.1

39.4.1~39.6.30



40.1.1

39.7.1~39.9.30



40.4.1

39.10.1~39.12.31



40.4.1

40.1.1~40.3.31



40.7.1

40.4.1~40.6.30



40.7.1

40.7.1~40.9.30



40.10.1

40.10.1~40.12.31




41.1.1~41.3.31




備考
1 「職員の種類」の欄の区分は、その者に適用される規則の初任給基準表の「試験または職種」の欄の区分による。
2 本表中「37.10.1~37.12.31」等とあるのは「昭和37年10月1日から昭和37年12月31日まで」等の時期を示し、「38.1.1」等とあるのは「昭和38年1月1日」等の時期を示す。
附 則(昭和三八年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年十月一日から適用する。
附 則(昭和三八年人委規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。ただし、別表第十一の改正規定のうち、東京事務所次長、身体障害者更生指導所長および職業訓練所長の職にかかる改正規定は、昭和三十八年七月一日から適用する。
2 改正後の別表第十一のうち、県立病院事務部長の職にかかる支給割合は、昭和三十八年四月一日から昭和三十八年六月三十日までの間は、「百分の二十」とあるのは「百分の十五」と読み替えるものとする。
附 則(昭和三八年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年七月十二日から適用する。
附 則(昭和三八年人委規則第九号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。ただし、第二十五条第一項第二号の改正規定は、昭和三十八年十二月二十五日から適用する。
(最高号給を受ける職員の給料の切替え)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年福井県条例第三十四号。以下「改正条例」という。)附則第三項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和三十八年十月一日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を受ける職員の切替日における号給は、その者の属する職務の等級の最高の号給とする。
(最高号給をこえる給料月額を受ける職員の切替え)
3 最高号給等職員のうち、切替日の前日において職務の等級の最高の号給をこえる給料月額(以下「わく外給料月額」という。)を受ける職員の切替日における給料月額は、その者の切替日の前日に受ける給料月額に行政職給料表の六等級であるときは一、六〇〇円、教育職給料表(二)の三等級であるときは、二、五〇〇円を加えて得た額とする。
4 前項に規定する職員のうち、その者の属する職務の等級が教育職給料表(二)の三等級であるときは、同項の規定により得られる額に百円を加えた額(その者のわく外等経過期間から十八月を減じた期間が二十四月をこえるときは、二十四月をこえるごとに、さらに百円を加えた額)をもつて、その者の切替日における給料月額とする。
(わく外等経過期間)
5 前項において「わく外等経過期間」とは、当該給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)と、切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の最高の号給から当該給料月額の直近下位の号給(わく外給料月額を含む。)までのすべての号給(わく外給料月額を含む。)にかかる切替日の前日における改正条例による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)第四条第六項または第八項ただし書の規定による昇給期間を合計した期間との合計の期間とする。
(期間の通算)
6 前四項の規定により切替における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第四条第六項または第八項ただし書(以下「普通昇給」という。)の規定の適用については、その者が切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める者にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
(旧号給等を受けていた期間の特例)
7 改正条例附則第二項ならびにこの規則の附則第五項および第六項の「人事委員会の定める職員」は、次の各号に掲げる職員とし、これらの規定中の「人事委員会の定める期間を増減した期間」は、それぞれ当該各号に定める期間とする。
一 切替日の前日における号給またはわく外給料月額にかかる昇給期間が短縮(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和三十二年福井県人事委員会規則第一号。以下「規則」という。)第十四条、第二十一条の二または第三十四条による短縮をいう。)され、または昇給時期が調整(規則第十九条の規定による調整をいう。)されていた職員については、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から切替日の前日における号給またはわく外給料月額にかかる昇給期間をさかのぼつた時期から切替日の前日までの期間。ただし、そのさかのぼつた時期が切替日以後となる場合にあつては、零
二 切替日の前日における号給またはわく外給料月額にかかる昇給について、切替えがないものとした場合に、切替日の前日までの間において、病気休暇等により、その昇給が延伸されることとなる職員(昭和三十四年十月三十日付人委第三百一号「初任給、昇格、昇給等の運用について」(以下「人委第三百一号」という。)第五昇給関係第一項に該当することとなる職員)については、その職員が切替えがないものとして切替日以降を良好な成績で勤務した場合の人委第三百一号第五昇給関係第一項および同項に定める趣旨による次期昇給の時期から切替日の前日における号給またはわく外給料月額にかかる昇給期間をさかのぼり、そのさかのぼつた時期から切替日の前日までの期間
(昇給期間の短縮の対象となる職員)
8 昭和三十七年九月三十日において附則別表に掲げられている号給またはわく外給料月額を受けていた職員で引き続き切替日まで在職したものおよび次の各号に掲げるこれに準ずる職員に対する切替日)同日において改正前の条例の規定により普通昇給またはわく外昇給をした職員にあつては、改正条例施行の日)以後における最初の普通昇給またはわく外昇給については、その職員が切替日において受ける号給またはわく外給料月額にかかる昇給期間を三月短縮する。
一 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間に規則第七条第七項各号に掲げるものから引き続いて新たに職員となつた者のうち、その初任給が同条同項の規定により決定された職員でその初任給の号給またはわく外給料月額を基礎として計算した場合に求められる昭和三十七年九月三十日の号給またはわく外給料月額が附則別表に掲げられているもの。
二 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間に初任給基準もしくは給料表を異にする異動(規則第十一条または第十二条の規定による異動をいう。以下同じ。)をした職員または給料の訂正(規則第三十四条の規定による訂正をいう。以下同じ。)を受けた職員のうち、その異動またはわく外給料月額を決定する際の計算の過程における昭和三十七年九月三十日の号給またはわく外給料月額が附則別表に掲げられている職員
三 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年福井県条例第四十七号。以下「昭和三十七年改正条例」という。)附則第九項の規定の適用を受けた職員で同項の規定に基づく再計算の過程における昭和三十七年九月三十日の号給またはわく外給料月項が附則別表に掲げられているもの
四 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間に規則第二十一条の二の規定による復職時の調整を受けた職員等のうち、第一号または第二号に準ずる職員で部内の他の職員との均衡上必要があると人事委員会が認めるもの。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
9 切替日から改正条例施行の日の前日までの間に、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者および昇格もしくは降格または初任給基準もしくは給料表を異にする異動(以下「昇格等」という。)のあつた職員のその適用または昇格等の日における改正後の条例の規定による号給またはわく外給料月額およびそれらを受けることとなる期間(以下「改正後の号給等および通算期間」という。)については、改正後の条例の規定により決定するが、改正前の条例の規定によるほうが有利である職員の改正後の号給等および通算期間については、その昇格等の日において改正前の条例の規定により決定された号給およびそれを受けることとなる期間(わく外給料月額が決定された場合にあつては、そのわく外給料月額を基礎として切替規定を準用したときに求められるその日の給料月額およびそれを受けることとなる期間)をもつて、その者の昇格等の日における改正後の号給等および通算期間とする。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
10 切替日の前日までの間に昇格(初任給基準または給料表を異にする異動をした職員および規則第七条第七項各号に掲げるものから引き続いて新たに職員となつた者のうち、その初任給が規則第七条第七項の規定により決定された職員にあつては、その異動または決定の日の給料月額を決定する過程における昇格を含む。以下同じ。)をした職員のうち、その昇格が改正条例による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定により切替日に行なわれたほうが有利な職員のその日における改正後の号給等および通算期間については、次の各号に定めるところにより、必要な調整を行なうことができる。
一 切替日における号給またはわく外給料月額(以下「調整前の号給等」という。)が、切替日以前における昇格がなく切替日において昇格をしたものとして改正後の条例の規定を適用した場合における号給または給料月額(以下「調整後の号給等」という。)に達しない職員については、その調整後の号給等およびそれを受けることとなる期間をもつてその者の切替日における改正後の号給および通算期間とすることができる。
二 調整前の号給等と調整後の号給等が同一であるが、前者を受けることとなる期間が後者を受けることとなる期間に達しない職員については、その者の調整後の号給等を受けることとなる期間をもつて切替日における改正後の通算期間とすることができる。
三 規則第七条第七項各項に掲げる者から引き続いて新たに職員となつた者のうち、その初任給が規則第七条第七項の規定により決定された職員(その給料月額を決定する過程において昇格のある職員に限る。)については、前二号にかかわらずあらかじめ人事委員会の承認を得て行なう。
(切替日以降における普通昇給)
11 切替日以降における最初の普通昇給にかかる勤務成績の判定については、切替えの対象となる職員にあつては、切替えがないものとして取り扱うものとし、昇給期間の三月短縮の対象となる職員にあつては、短縮された期間について行なうものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によつてこれによりがたい場合には、人委第三百一号第五昇給関係第一項の規定の趣旨により行なうものとする。
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
12 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和三十七年福井県人事委員会規則第十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

給料表

行政職給料表

1以上

1以上

3以上

9以上

15以上


警察職給料表

1以上

5以上

10以上

13以上

16以上


教育職給料表(一)

1以上

12以上

18以上




教育職給料表(二)

1以上

15以上

18以上




研究職給料表

1以上

5以上

12以上

15以上



医療職給料表(一)

1以上

1以上

3以上

10以上



医療職給料表(二)

1以上

7以上

12以上

15以上



医療職給料表(三)

2以上

7以上

13以上

18以上



備考 本表中「1以上」等とあるのは「1号給以上の号給またはわく外給料月額」等を示す。
附 則(昭和三九年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和三九年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和三九年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和三九年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年八月三十一日から適用する。
附 則(昭和三九年人委規則第一三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第一項および第四条の改正規定は昭和三十九年九月一日から適用し、第一条第三項の改正規定、附則第十八項および附則第十九項の規定は昭和三十九年四月一日から適用する。
(職務の等級の切替え)
2 昭和三十九年九月一日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「改正前の条例」という。)の規定によりその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)が行政職給料表の二等級である職員のうち次の第一号および第二号に掲げる要件を満たし、あらかじめ人事委員会の承認を得た職員の切替日における福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十九年福井県条例第五十四号。以下「改正条例」という。)の規定による職務の等級(以下「新等級」という。)は改正条例附則第三項の規定により行政職給料表特二等級とし、旧等級が行政職給料表二等級である職員のうちこれらの職員以外の職員の新等級は同項の規定により行政職給料表の二等級とする。
一 その者の切替日の前日における職務がこの規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和三十二年福井県人事委員会規則第一号。以下「改正後の規則」という。)別表第二イ行政職給料表等級別標準職務表(二)特二等級に掲げる職務に該当すること。
二 その者の旧等級に在級する年数が四年以上あること。
(号給の切替え)
3 改正条例附則第五項に規定する行政職給料表特二等級となる職員の切替日における号給は、切替日の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)と同じ号数の号給とする。
(最高号給等を受ける職員の給料の切替え)
4 改正条例附則第七項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和三十九年八月三十一日における号給または給料月額(以下「切替前の号給または給料月額」という。)が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給または給料月額は、その者の切替前の号給または給料月額に対応する切替表に定める号給または給料月額とする。
(期間の通算)
5 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正前の条例第四条第六項または第八項ただし書(以下「普通昇給」という。)の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
一 その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあつては、その者の切替前の号給または給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)のうち十一月をこえない期間
二 その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあつては、その者の切替前の号給または給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)のうち十七月をこえない期間
三 その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあつては、その者の切替前の給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間)
(旧号給等を受けていた期間の特例)
6 改正条例附則第六項ならびにこの規則の附則第五項各号の「人事委員会の定める職員」および「人事委員会の定める期間を増減した期間」は、それぞれ次の各号に定めるところによる。
一 切替日前において福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和三十二年福井県人事委員会規則第一号。以下「規則」という。)第十四条、第二十一条の二、第三十四条または第十九条の規定に基づき、その者の旧号給等にかかる昇給期間を短縮されていた職員については、切替えがないものとした場合の次期昇給の時期から旧号給等にかかる昇給期間に相当する期間をさかのぼつた時期(以下「旧号給等を受けたとみなす日」という。)から切替日の前日までの期間
二 切替日前において規則第十五条の規定による昇給(以下「特別昇給」という。)をした職員で、規則第十九条の規定による特別昇給後の昇給の時期および改正前の条例第四条第七項の規定による特別昇給後の昇給の時期が切替日以降となるものについては、旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間。ただし、旧号給等を受けたとみなす日が昭和三十九年十月一日以降となる場合は、零
三 旧号給等にかかる昇給規定の適用について、切替日の前日までの間において昭和三十四年十月三十日付人委第三百一号「初任給、昇格、昇給等の運用について」(以下「人委第三百一号」という。)第五昇給関係第一項に該当することとなる職員については、切替えがないものとして切替日以降を良好な成績で勤務したものとした場合における旧号給等を受けたとみなす日から切替日の前日までの期間
(昇給期間の短縮の対象となる職員)
7 改正条例附則第八項の「それぞれ人事委員会の定めるもの」および「人事委員会の定めるこれらに準ずる職員」は、次に定めるとおりとする。
一 「それぞれ人事委員会の定めるもの」とは、昭和三十七年九月三十日において改正条例附則別表に掲げられている号給または当該号給の掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額(以下「三月短縮号給等」という。)を受けていた職員で、引き続き切替日まで在職したもの。ただし、昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において、初任給の基準を異にする異動(規則第十一条にいう異動をいう。以下同じ。)もしくは給料表の適用を異にする異動(規則第十二条にいう異動をいう。以下同じ。)をした職員および給料の訂正(規則第三十四条にいう給料の訂正をいう。以下同じ。)を受けた職員のうち、当該異動または訂正の日の号給または給料月額を決定する際の計算の過程における昭和三十七年九月三十日の号給または給料月額が三月短縮号給等に該当しない職員を除く。
二 「人事委員会の定めるこれらに準ずる職員」とは、次に定める職員。ただし、それぞれに掲げる決定等のあつた日から切替日まで引き続き在職していない職員を除く。
イ 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において、規則第七条第七項の規定の適用を受けた職員のうち、当該初任給の号給または給料月額を基礎として計算した場合に求められる昭和三十七年九月三十日の号給または給料月額が三月短縮号給等に該当する職員
ロ 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において、初任給基準を異にする異動または給料表の適用を異にする異動をした職員および給料の訂正を受けた職員のうち、当該異動または訂正の日の号給または給料月額を決定する際の計算の過程における昭和三十七年九月三十日の号給または給料月額が三月短縮号給等に該当する職員
ハ 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和三十七年福井県条例第四十七号。以下「昭和三十七年改正条例」という。)附則第九項の規定の適用を受けた職員のうち、同項の規定に基づく再計算の過程における昭和三十七年九月三十日の号給または給料月額が三月短縮号給等に該当する職員(同項の規定を適用したものとした場合に同様の結果となる職員を含む。)
ニ 昭和三十七年十月一日から切替日の前日までの間において、規則第二十一条の二(復職時等における給料月額の調整)の規定の適用を受けた職員その他の職員のうち、本号イからハまでに定める職員に準ずる職員で、部内の他の職員との均衡上必要があると人事委員会が認めるもの
(昇給期間の三月短縮の適用から除外される職員)
8 改正条例附則第八項の「職務の等級を異にする異動をした職員等で人事委員会の定めるもの」とは、昇給期間の三月短縮の適用を受けるべき職員にあつては、次に定めるものとする。したがつて、これらの職員については、その者が前項に定める職員に該当する者であつても、改正条例附則第八項の規定による昇給期の三月短縮は行なわない。
一 切替日から切替日以降における最初の昇給規定の適用の日までの間において昇格して規則第九条第一項第一号の規定により号給を決定された職員で、当該昇格が規則第十四条第二号の規定に該当しないもの(いわゆる「とび昇格」をした職員)。ただし、切替日から昭和三十九年十月一日までの間に昇格した職員で、当該昇格を昭和三十九年十月二日に行なつたものとした場合に、その昇格が規則第十四条第二号または第三号の規定に該当することとなる職員(いわゆる「横すべり昇格」となる職員)を除く。
二 切替日から切替日以降における最初の昇給規定の適用の日までの間において、初任給基準を異にする異動または給料表の適用を異にする異動をした職員のうち、その異動の日の号給を決定する際の計算の過程において前号に該当することとなる職員
(切替日から改正条例の施行日の前日までの間の異動者の改正後の等級の決定)
9 切替日から改正条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員およびその属する職務の等級に異動のあつた職員のうち、当該適用または異動の日における改正前の等級を行政職給料表二等級に決定された職員の、当該適用または異動の日における改正後の等級は、当該適用または異動の日において、改正条例附則第三項およびこの規則附則第二項の規定を準用した場合に得られる職務の等級とする。
(切替期間の異動者の改正後の号給等の決定)
10 切替期間において改正前の条例の規定による号給または給料月額(以下「改正前の号給等」という。)を決定された職員のうち、当該改正前の号給等が改正条例附則第四項、附則第五項または附則第七項の規定(以下「切替規定」という。)に該当する号給または給料月額である職員の当該決定の日における改正後の号給等およびそれらを受けることとなる期間は、次のとおりとする。
一 切替期間において改正前の規則第七条第一項(初任給)、第二十九条(昇格)、第十条(降格)、第十三条(初任給基準を異にする異動および給料表の適用を異にする異動)、第二十条第一項(号給の決定の特例)または第二十一条の二(復職時における給料月額の調整)の規定により改正前の号給等を決定された職員(この項第三号に定める職員を除く。)については、当該決定の日において改正後の規則を適用した場合に得られる号給または給料月額およびそれらにかかる昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の当該決定の日における改正後の号給等およびそれらを受けることとなる期間とする。ただし、改正前の規則第七条(初任給)、第九条(昇格)、第十条(降格)、または第十三条(初任給基準を異にする異動および給料表の適用を異にする異動)の規定により改正前の号給等を決定された職員のうち、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用した場合に得られる号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間をもつて、改正後の号給等およびそれらを受けることとなる期間とするほうが有利な職員については、それによることができる。
二 前号の場合において、改正前の条例の規定により切替日に昇格または降格した職員については、当該昇格または降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる改正後の号給等を当該昇格または降格した日の前日に受けていた給料月額とみなして、改正後の規則第九条第一項または第十条第一項の規定を適用する。
三 改正前の規則第三十四条(給料月額の訂正)、第七条第七項(初任給の特例)、第七条第九項および第十項(初任給の特例)または第十五条(特別昇給)の規定により改正前の号給等を決定された職員については、当該決定の日において当該改正前の号給等を基礎として切替規定を準用した場合に得られる号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間をもつて、その者の当該決定の日における改正後の号給等およびそれらを受けることとなる期間とする。
四 昭和三十九年十月一日において改正前の昇給規定により昇給した職員については、同日におけるその者の改正後の号給等およびそれらを受けることとなる期間を基礎として同日において昇給規定を適用した場合に得られる号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間をもつて、その者の同日における改正後の号給等およびそれらを受けることとなる期間とする。
(切替期間の異動者の改正後の号給等の調整)
11 前項に定める職員以外の職員(号給等の切替えの行なわれない職員)で、切替期間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつたものおよび昇格もしくは降格または初任給基準を異にする異動もしくは給料表の適用を異にする異動(以下この項において「昇格等」という。)をしたもののうち当該適用または昇格等の日において改正後の規則を適用した場合に得られる号給または給料月額およびそれらにかかる昇給期間を短縮する期間をもつてその者の当該適用または昇格の日における号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間とするほうが有利な職員については、当該有利な号給または給料月額およびそれらを受けることとなる期間をもつて、その者の当該適用または昇格等の日における号給または給料月額およびそれを受けていたこととなる期間とすることができる。この場合において、切替日に昇格または降格した職員については、前項第二号の規定を準用する。
(切替日前に昇格等の異動をした職員の号給等の調整)
12 改正条例附則第十項の「人事委員会の定めるこれに準ずる職員」とは、初任給基準を異にする異動をした職員および規則第七条第七項の規定の適用を受けた職員で、当該異動または適用の日における号給または給料月額を決定する過程において職務の等級を異にする異動をしたこととなる職員とする。
13 改正条例附則第十項の規定による調整は、職務の等級を異にする異動が降格またはこれに準ずるものである場合を除き、次の各号に定めるところにより行なうものとする。
一 その者の切替日における改正後の号給等が、切替日前に行なわれた職務の等級を異にする異動がなく切替日に職務の等級を異にする異動をしたものとして改正後の規則の規定を適用した場合に得られる号給または給料月額(以下「調整後の号給等」という。)に達しない職員については、当該調整後の号給等およびそれらにかかる昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の切替日における改正後の号給等およびそれらを受けることとなる期間とすることができる。この場合において、切替日前にその属する職務の等級を行政職給料表の一等級に決定された職員については、改正条例附則第三項の規定により切替日における職務の等級を行政職給料表の特二等級に決定されたうえ昇格したものとして取り扱う。
二 その者の切替日における改正後の号給等と調整後の号給等が同一である職員のうち、前者を受けることとなる期間が後者にかかる昇給期間を短縮する期間に達しない職員については、当該調整後の号給等にかかる昇給期間を短縮する期間をもつて、その者の切替日における改正後の号給等を受けることとなる期間とすることができる。
三 前二号の規定にかかわらず規則第七条第七号の規定の適用を受けた職員(その給料月額を決定する過程において昇格のある職員に限る。)にかかる調整は、あらかじめ人事委員会の承認を得て行なうものとする。
四 改正条例附則第九項の規定と附則第十項の規定が重複して適用される職員については、附則第十項の規定を適用した後に附則第九項の規定を適用するものとする。
(在級年数の通算)
14 切替日以降における規則第八条第二項の規定の適用については、職員が切替日前において次の表の改正前の等級欄に掲げる職務の等級に在級した期間を、その者が当該職務の等級に対応する同表の改正後の等級欄に定める職務の等級に在級する期間に通算する。ただし、改正前の条例の規定による行政職給料表の二等級に在級した期間を改正後の条例の規定による行政職給料表の特二等級に在級する期間に通算される職員は、切替えにより新等級を行政職給料表の特二等級に決定された職員に限るものとし、この場合において当該期間に通算される期間は、改正前の条例の規定による行政職給料表の二等級に在級した期間のうち、二等級五号給以上の号給または給料月額を受けていた期間とする。

給料表

改正前の等級

改正後の等級

行政職

二等級

特二等級または二等級

(次期昇給の時期の特例)
15 この附則第六項第二号に掲げる職員(切替日前に特別昇給をした職員で旧号給等を受けていた期間の特例の適用を受けるもの)のうち、旧号給等を受けたとみなす日が昭和三十九年十月一日以降となる職員の次期昇給予定の時期は、切替日以降における最初の普通昇給(昇給規定による昇給をいう。以下同じ。)の時期から、さらに、切替日から当該旧号給等を受けたとみなす日までの期間に相当する期間を経過した時以後における規則第十八条に定める昇給の時期とする。
(切替日以降における普通昇給)
16 改正条例附則第四項、附則第五項、附則第七項または附則第十項の規定により、切替日における改正後の号給等を決定された職員(号給等の切替えの行なわれた職員およびこれに準ずる職員)の切替日以降における最初の普通昇給にかかる勤務成績の判定は、旧号給等を受けた日以後の期間について行なうものとする。ただし、職員に著しく公平を欠くこととなる等の理由によつてこれにより難い場合には、人委第三百一号第五号昇給関係第一項の規定の趣旨により行なうものとする。
(最高の号給をこえる給料月額を受ける職員の暫定手当の月額の特例)
17 この附則別表に定める職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受けるものの切替日における暫定手当の月額が切替日の前日における暫定手当の月額を下まわるときは、当分の間、切替日の前日における暫定手当の月額を受けるものとする。
附則別表
最高号給等職員の切替表


給料表

行政職給料表

教育職給料表(一)

教育職給料表(二)


職務の等級

2等級

6等級

2等級

3等級

3等級

区分


切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給または給料月額

20号給

22号給

17号給

17号給

35号給

35号給

28号給

28号給

22号給

22号給

74,700

23号給

24,100

27,900

77,000

36号給

43,100

29号給

35,500

23号給





78,600

37号給

43,700

30号給

36,200

24号給



27,100

30,900







備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、「切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号給または給料月額」を示し、「切替の号給等」とは、「切替日におけるその者の属する職務の等級の号給または給料月額」を示す。
附 則(昭和四〇年人委規則第六号)
この規則は、昭和四十年四月一日から施行する。
附 則(昭和四〇年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年人委規則第一二号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日(以下「公布日」という。)から施行する。ただし、第二条の規定は、公布日の翌日から施行する。
(適用日)
2 第一条の規定により改正後の規則の規定(若狭事務所長に係る部分および企業局に係る部分を除く。)は、昭和四十年四月一日から適用する。
(現行の支給率の保障)
3 公布日の前日において、福井耕地事務所長の職を占め、公布日以降引きつづきその職を占める職員の管理職手当の支給割合は、第二条の規定による改正後の規則の規定にかかわらず、公布日の翌日以降引きつづきその職を占める期間に限り百分の十五とする。
附 則(昭和四〇年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年十月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年十月二十五日から適用する。
附 則(昭和四〇年人委規則第一九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条ならびに附則第五項および第六項の規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
2 第一条第一項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)ならびに附則第三項および第四項の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
(最高号給等を受ける職員の給料の切替え)
3 改正条例附則第三項に定める職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、その者の昭和四十年九月一日(以下「切替日」という。)の前日における号給または給料月額が附則別表第一の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給または給料月額には、その者の切替日の前日における号給または給料月額に対応する切替表に定める号給または給料月額とする。
(期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「改正前の条例」という。)第四条第六項または第八項ただし書(以下「普通昇給」という。)の規定の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
一 その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあつては、その者の切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち十一月をこえない期間
二 その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあつては、その者の経過期間のうち十七月をこえない期間
三 その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあつては、その者の経過期間
(期末手当および勤勉手当の経過規定)
5 第二条の規定による改正後の規則第三十一条第五項および同条第八項の規定の昭和四十一年三月一日における適用については、第三十一条第五項第一号中「十二月」とあるのは「十一箇月十七日」と、「次の表」とあるのは「附則別表第二」と、同条第八項中「十二月」とあるのは「十一箇月十七日」とする。
6 第二条の規定による改正後の規則第三十条第八項および第三十一条第五項の規定の昭和四十一年六月一日における適用については、第三十条第八項中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、第三十一条第五項第二号中「六月」とあるのは「五箇月十七日」と、「次の表」とあるのは「附則別表第二」とする。
附則別表第一
最高号給等職員の切替表


給料表

行政職給料表

教育職給料表(一)

教育職給料表(二)

研究職給料表


職務の等級

特2等級

3等級

4等級

5等級

6等級

3等級

3等級

1等級

区分


切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給または給料月額

21号給

21号給

19号給

19号給

17号給

17号給

18号給

18号給

17号給

17号給

30号給

30号給

24号給

24号給

17号給

17号給






84,340

22号給

61,240

20号給

49,470

18号給

38,540

40,700

28,700

30,500

50,580

31号給

41,180

44,000

101,530

18号給







39,660

41,800

29,720

31,500

51,400

32号給



104,820

19号給







40,780

42,900









備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは、「切替日の前日におけるその者の属する職務の等級の号給または給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは、「切替日におけるその者の属する職務の等級の号給または給料月額」を示す。
附則別表第二

勤務期間

期間率

十一箇月十七日

五箇月十七日

百分の百

十箇月十六日以上十一箇月十七日未満


百分の九十五

九箇月十七日以上十箇月十六日未満

四箇月十七日以上五箇月十七日未満

百分の九十

八箇月十六日以上九箇月十七日未満


百分の八十五

七箇月十七日以上八箇月十六日未満

三箇月十四日以上四箇月十七日未満

百分の八十

六箇月十七日以上七箇月十七日未満


百分の七十五

五箇月十六日以上六箇月十七日未満

二箇月十七日以上三箇月十四日未満

百分の七十

四箇月十七日以上五箇月十六日未満


百分の六十五

三箇月十六日以上四箇月十七日未満

一箇月十六日以上二箇月十七日未満

百分の六十

二箇月十七日以上三箇月十六日未満


百分の五十五

一箇月十七日以上二箇月十七日未満

十七日以上一箇月十六日未満

百分の五十

十四日以上一箇月十七日未満


百分の四十五

十四日未満

十七日未満

百分の四十

附 則(昭和四一年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四一年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年六月一日から適用する。
附 則(昭和四一年人委規則第四五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、様式第一号(表)および様式第二号(表)の改正規定は、昭和四十二年一月一日から施行する。
2 附則第三項から第六項までの規定および改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則別表の規定は、昭和四十一年九月一日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十一年福井県条例第四十三号。以下「改正条例」という。)附則第三項に規定する職員のうち、その者の昭和四十一年九月一日(以下「切替日」という。)の前日における号給または給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給または給料月額は、その者の切替日の前日における号給または給料月額に対応する切替表に定める号給または給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例第四条第六項または第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
一 その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあつては、その者の切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち十一月をこえない期間
二 その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあつては、その者の経過期間のうち十七月をこえない期間
三 その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあつては、その者の経過期間
(特定号給職員の期間の通算)
5 改正条例附則第二項に規定する職員(その者の経過期間が五月をこえるものに限る。)に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、その者の経過期間のうち二月をその者の切替日における号給を受ける期間に通算する。
(特定の職員の昇給の特例)
6 切替日においてその者の受ける号給が改正条例附則別表に掲げる職務の等級の二号給である職員(切替日の前日において同じ号給を受ける職員に限る。)のうち、次の各号に掲げる職員に対する切替日以降における最初の昇給規定の適用については、それぞれ当該各号に定める期間を切替日においてその者が当該号給を受けていた期間とすることができる。
一 切替日において当該号給を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下次号において同じ。)が二月未満である職員 二月
二 切替日において当該号給を受けていた期間が二月以上五月未満である職員 五月
附則別表
最高号給等職員の切替表


給料表

行政職給料表

教育職給料表(一)

研究職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(三)


職務の等級

3等級

4等級

5等級

6等級

3等級

1等級

2等級

1等級

3等級

区分


切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給または給料月額

20号給

20号給

18号給

18号給

18号給

18号給

17号給

17号給

32号給

32号給

19号給

19号給

25号給

25号給

19号給

19号給

21号給

21号給










65,500

21号給

53,700

19号給

40,700

19号給

30,500

18号給

56,000

33号給

112,200

20号給

80,200

26号給

136,900

20号給

44,700

22号給





41,800

20号給

31,500

19号給

56,000

34号給

115,500

21号給

81,600

27号給

























42,900

44,900

32,500

34,200



118,800

22号給

83,000

28号給



























44,000

45,800





122,100

23号給



































125,400

24号給

















128,700

25号給







備考 この表中区分欄の「切替前の号給等」とは「切替日の前日における号給または給料月額」を示し、「切替後の号給等」とは「切替日における号給または給料月額」を示す。
附 則(昭和四一年人委規則第五二号)
この規則は、昭和四十二年一月一日から施行し、第一条中西谷村事務所長を削る改正規定、第二条中福井県西谷村事務所の項を削る改正規定および第三条中西谷村事務所に関する改正規定は、昭和四十一年十一月一日から適用する。
附 則(昭和四二年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年二月一日から適用する。
附 則(昭和四二年人委規則第三号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四二年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四二年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年六月一日から適用する。ただし、高速道路福井用地事務所長を加える改正規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
附 則(昭和四二年人委規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第三十二条の改正規定ならびに改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第二十四条第二項、第二十五条の二第二十五条の三、第三十条第十一項の規定および別表の規定ならびに附則第三項から第五項までの規定は、昭和四十二年八月一日から適用する。
(最高号給等職員の号給等の切替え)
3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十二年福井県条例第四十一号。以下「改正条例」という。)附則第三項に規定する職員のうち、その者の昭和四十二年八月一日(以下「切替日」という。)の前日における号給または給料月額が附則別表の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における号給または給料月額は、その者の切替日の前日における号給または給料月額に対応する切替表に定める号給または給料月額とする。
(最高号給等職員の期間の通算)
4 前項の規定により切替日における号給または給料月額を決定される職員に対する切替日以降の最初の昇給規定(福井県一般職の職員等の給与に関する条例第四条第六項または第八項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、次の各号に掲げる期間をその者の切替日における号給または給料月額を受ける期間に通算する。
一 その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給である職員にあつては、その者の切替日の前日における号給または給料月額を受けていた期間(人事委員会の定める職員にあつては、人事委員会の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち十月をこえない期間
二 その者の切替日における号給が職務の等級の最高の号給である職員にあつては、その者の経過期間のうち十六月をこえない期間
三 その者の切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である職員にあつては、その者の経過期間
(最高号給等職員の切替えの特例)
5 改正条例附則第三項に規定する職員のうち、その者の切替日の前日における給料月額が切替表に掲げられていない職員の切替日における給料月額およびこれを受ける期間に通算する期間は、あらかじめ人事委員会の承認を得て定めるものとする。
附則別表
最高号給等職員の切替表


給料表

行政職給料表

警察職給料表

教育職給料表(一)

研究職給料表

医療職給料表(一)

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)


職務の等級

1等級

4等級

5等級

6等級

5等級

2等級

3等級

5等級

1等級

2等級

3等級

区分


切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

切替前の号給等

切替後の号給等

号給または給料月額

16号給

16号給

19号給

19号給

20号給

20号給

19号給

19号給

30号給

30号給

37号給

37号給

34号給

34号給

17号給

17号給

20号給

20号給

18号給

18号給

22号給

22号給



21号給












58,300

62,300

44,900


34,200

20号給

59,700

31号給

98,200

38号給

61,600

35号給



46,900

21号給

64,900

19号給

49,200

23号給

























45,800

49,300

35,100

21号給



















46,700

50,100

















備考 この表中,区分欄の「切替前の号給等」とは「切替日の前日における号給月または給料月額」を示し,「切替後の号給等」とは「切替日における号給または給料額」を示す。
附 則(昭和四三年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四三年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和四三年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十月一日から適用する。
附 則(昭和四三年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第十一知事の事務部局の項の改正規定は昭和四十三年十一月十日から、別表第十一警察本部の項の改定規定は昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和四三年人委規則第一三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第三十一条の五の改正規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。
一部改正〔昭和四五年人委規則一七号〕
2 改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第六条、第三十二条、第三十五条、第三十七条および別表の規定は、昭和四十三年七月一日から、第二十六条の規定は、昭和四十三年八月三十一日から適用する。ただし、別表の規定のうち、「看護人」を「看護士」に「准看護婦」を「准看護婦、准看護士」に、「准看護人」を「准看護士」に、「看護人見習」を「看護士見習」に改める規定は、昭和四十三年六月一日から適用する。
(給料月額等)
3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十三年福井県条例第二十九号。以下「改正条例」という。)附則第十一項の人事委員会が定める場合は、基準日において同項の職員が受ける職務の等級の号給が昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数をこえる号数のものである場合、同項の職員が受ける給料月額が別表の号給欄に掲げられている号給の給料月額または同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である場合および同項の職員が給料の調整額を受ける場合とし、同項に規定する人事委員会が定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げる額とする。
一 基準日において当該職員が職務の等級の最高の号給をこえる給料月額を受ける場合(第三号ロに該当する場合を除く。)基準日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の等級の最高の号給の額を減じた額を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数に、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数から昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を加えた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
二 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給が昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数をこえる号数のものである場合(次号ハに該当する場合を除く。)基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数から昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
三 基準日において当該職員が受ける給料月額が別表の号給欄に掲げられている号給の給料月額または同表の職務の等級欄に掲げられている職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である場合 次のイ、ロまたはハに掲げる額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の号数に当該号給に対応する別表の調整数欄に掲げる数を加えた号数の号給(以下「調整号給」という。)の号数が同日において当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号給の号数以下の号数である場合にあつては、当該調整号給の同日における額
ロ 基準日において当該職員が受ける給料月額が当該職員の属する職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である場合にあつては、当該給料月額から当該職務の等級の最高の号給の額を減じた額を当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の等級の最高の号給の号数に当該号給に係る別表の調整数欄に掲げる数を加えた数との合計数から、昭和四十三年八月三十一日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額からその直近下位の号給の額を減じた額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
ハ 基準日において当該職員が受ける調整号給の号数が当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号給の号数をこえる号数である場合にあつては、当該調整号給の号数から同日における当該職務の等級の最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該職務の等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、同日における当該職務の等級の最高の号給の額との合計額
四 基準日において当該職員が給料の調整額を受ける場合 次のイまたはロに掲げる額
イ 前各号に該当する場合以外の場合にあつては、基準日において当該職員が受ける職務の等級の号給の昭和四十三年八月三十一日における額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額
ロ 前各号の一に該当する場合にあつては、当該職員に係る当該各号に掲げる額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額
追加〔昭和四五年人委規則一七号〕、一部改正〔昭和四八年人委規則二一号〕
(経過措置の適用を受ける者の支給期限)
4 改正条例附則第十二項の人事委員会が定める日は、昭和四十四年二月二十八日とする。
追加〔昭和四五年人委規則一七号〕
別表

給料表

職務の等級

号給

調整数

行政職給料表

2等級

14または15

16以上

3等級

19または20

21以上

4等級

18または19

20以上

5等級

17または18

19以上

6等級

17または18

19以上

7等級

22以上

警察職給料表

1等級

15または16

17以上

2等級

15または16

17以上

3等級

16または17

18以上

4等級

19または20

21以上

5等級

26以上

6等級

29以上

教育職給料表(一)

2等級

21または22

23または24

25以上

3等級

22または23

24または25

26以上

4等級

22または23

24または25

26以上

5等級

24または25

26以上

教育職給料表(二)

1等級

20または21

22または23

24以上

2等級

29または30

31または32

33または34

35以上

3等級

28または29

30または31

32以上

教育職給料表(三)

1等級

19または20

21または22

23または24

25以上

2等級

29または30

31または32

33または34

35以上

研究職給料表

2等級

22または23

24または25

26以上

3等級

23または24

25以上

4等級

24以上

医療職給料表(一)

2等級

19または20

21以上

3等級

19または20

21以上

4等級

21以上

医療職給料表(二)

1等級

12または13

14以上

2等級

14または15

16または17

18以上

3等級

18または19

20以上

4等級

20以上

5等級

20以上

6等級

13以上

医療職給料表(三)

1等級

16または17

18以上

2等級

19または20

21または22

23以上

3等級

19または20

21以上

追加〔昭和48年人委規則21号〕、一部改正〔昭和50年人委規則5号〕
附 則(昭和四四年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、別表第一の表の医療職給料表(二)の項中産院を削る改正規定および同表の第一医療職給料表(三)の項の改正規定は、昭和四十三年十一月十日から適用する。
附 則(昭和四四年人委規則第四号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和四四年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和四四年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年七月一日から適用する。
附 則(昭和四四年人委規則第一七号)
この規則は、十月一日から施行する。
附 則(昭和四四年人委規則第三三号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第三十四条、別表第九および別表第十の規定は、昭和四十四年六月一日から適用する。
3 扶養親族届および扶養親族簿は、当分の間、従前の様式のものによることができる。
附 則(昭和四五年人委規則第四号)
この規則は、昭和四十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和四五年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、議会の事務局の項の改正規定は、昭和四十五年四月二十日から、警察本部の項の改正規定は、昭和四十五年四月二十八日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年八月三十一日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年九月一日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年十月一日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第二四号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十九条第一項の改正規定は、昭和四十六年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第二十五条の三および第三十一条第十一項の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。
附 則(昭和四六年人委規則第二号抄)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附 則(昭和四六年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四六年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年六月一日から適用する。
附 則(昭和四六年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年八月一日から適用する。
附 則(昭和四六年人委規則第一五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、昭和四十七年一月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第三十条、第三十一条および第三十一条の二の規定は、昭和四十六年五月一日から、改正後の規則別表第一は、昭和四十六年十月一日から適用する。
附 則(昭和四七年人委規則第一号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四七年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和四七年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年七月一日から適用する。
附 則(昭和四七年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第十一の改正規定は、昭和四十八年一月一日から施行する。
附 則(昭和四八年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
一部改正〔平成一五年人委規則一三号〕
附 則(昭和四八年人委規則第五号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の附則第二項の規定は、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年人委規則第二〇号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則別表第十一の規定は、昭和四十八年九月一日から適用する。
附 則(昭和四八年人委規則第二一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表を加える改正規定中警察職給料表の一等級に係る改正規定は、昭和四十九年一月一日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定(警察職給料表一等級に係る部分を除く。)は、昭和四十八年八月三十一日から適用する。
(経過措置)
3 昭和四十八年八月三十一日において職員が受ける給料月額が福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十八年福井県条例第五十一号。以下「改正条例」という。)附則別表第四のイからチまでの表の暫定給料月額欄に掲げる額である者に対する福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和四十三年福井県条例第二十九号)附則第十一項の規定の適用については、同項中「人事委員会が定める場合」とあるのは、次の表の上欄に掲げる場合とし、「その定める額」とあるのは、同表の上欄の各号に掲げる場合に対応する同表下欄に掲げる額とする。

人事委員会が定める場合

その定める額

一 改正条例による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「改正前の給与条例」という。)の規定により当該職員が昭和四十八年八月三十一日において受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)に係る号給の号数が同日における当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号給の号数以下である場合

旧給料月額に係る号給の昭和四十三年八月三十一日における額(昭和四十八年八月三十一日において当該職員が給料の調整額を受ける場合にあつては、その額とその額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額との合計額。以下次号および第三号において同じ。)

二 旧給料月額が改正前の給与条例の規定による当該職員の職務の等級の最高の号給をこえる給料月額である場合

昭和四十八年八月三十一日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合にこの規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十三年人事委員会規則第十三号。以下「改正後の規則」という。)附則第三項第一号の規定により得られる額

三 旧給料月額に係る号給の号数が昭和四十八年八月三十一日における当該職員の属する職務の等級の昭和四十三年八月三十一日における最高の号給の号数をこえる場合

昭和四十八年八月三十一日において当該職員が旧給料月額を受けるものとした場合に改正後の規則附則第三項第二号の規定により得られる額

附 則(昭和四九年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
一部改正〔昭和五〇年人委規則一一号〕
附 則(昭和四九年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。
附 則(昭和四九年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。
附 則(昭和四九年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年十月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年一月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第一一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年七月十五日から適用する。
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十八年福井県人事委員会規則第四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十九年福井県人事委員会規則第九号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五〇年人委規則第一四号の二)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五〇年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年十二月一日から適用する。
附 則(昭和五一年人委規則第一八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)第三十一条第十二項の規定は昭和五十一年四月一日から、改正後の規則第三十一条第六項の規定は昭和五十一年十二月二日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年三月一日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第一〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則は、昭和五十二年十月一日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二十九条第一項第二号の改正規定は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附 則(昭和五三年人委規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則、福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則および給料の調整額の支給に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年人委規則第一一号)
この規則は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則(昭和五三年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年人委規則第二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則別表第十一の規定は、昭和五十四年一月一日から適用する。
附 則(昭和五四年人委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五四年人委規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和五十四年七月十日から適用する。
附 則(昭和五四年人委規則第九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和五十四年十月一日から適用する。
附 則(昭和五五年人委規則第四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和五五年人委規則第八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十五年八月三十日から適用する。
(寒冷地手当に関する経過措置)
3 昭和五十五年八月三十日に在職する職員(同月三十一日から同年九月三十日までの間に新たに職員となつた者を含む。)についての同年八月三十日から昭和五十六年二月二十八日までの間における改正後の規則第二十六条第九項の規定の適用については、同項中「三十八万四千円」とあるのは、「三十六万七千円」とする。
4 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年福井県条例第三十二号。以下「改正条例」という。)附則第十項の人事委員会が指定する職務の等級の号給は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める職務の等級の号給とする。
一 基準日(基準日の翌日から基準日の属する年の翌年の二月末日までの間に新たに職員となつた者にあつては、職員となつた日。以下この項および次項において同じ。)において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の級であり、かつ、基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二および附則別表第三の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級(職務の級に対応する附則別表第四の職務の等級欄に掲げる職務の等級をいう。以下同じ。)の号給
二 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数に当該号給に対応する附則別表第二の調整数欄に掲げる数を加減して得た号数の号給(以下「調整号給」という。)と同じ号数の当該職務の級に係る対応等級の号給
三 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給の額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の号給(同じ額の号給がないときは、直近下位の額の号給。以下「対応号給」という。)(当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)と同じ号数の当該一級下位の職務の級に係る対応等級の号給
全部改正〔昭和六一年人委規則一号〕
5 改正条例附則第十項の人事委員会が定める場合は、基準日において、職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が、また、同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときにあつては対応号給(当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)がそれぞれ当該職務の級(同日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級であるときは、一級下位の職務の級)に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を超える号数の号給(以下「増設号給」という。)である場合、基準日において職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合(当該職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合を除く。)で、同日において当該職員が受ける給料月額と同じ額の当該職務の級の一級下位の職務の級の給料月額(同じ額の給料月額がないときは、直近下位の給料月額。以下「対応給料月額」という。)が当該一級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき、基準日において職員が受ける職務の級の号給が附則別表第三に掲げる職務の級の号給である場合、基準日において職員が給料の調整額または教職調整額を受ける場合および基準日において職員が医療職給料表(三)の適用を受け、かつ、給料の調整額を受けている場合または給料の調整額を受けていない場合で平成三年三月三十一日において給料の調整を行うこととされていた職もしくはこれに相当する職を占めるときとし、同項の人事委員会が定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級である場合で、同日において当該職員が受ける職務の級の号給(当該号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第六号および第七号の場合を除く。) 次のイまたはロに定める額
イ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
ロ 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、同日において当該職員が受ける職務の級の号給に係る調整号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
二 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、対応号給(当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給であるときは、当該対応号給に係る調整号給)が増設号給であるとき(第六号および第七号の場合を除く。) 次のイまたはロに定める額
イ 当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給以外の号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号イの規定により得られる額
ロ 当該対応号給が附則別表第二の号給欄に掲げる号給である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応号給を受けるものとした場合に前号ロの規定により得られる額
三 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、対応給料月額が当該職務の級の一級下位の職務の級の最高の号給を超える給料月額であるとき(次号、第六号および第七号の場合を除く。) 次のイまたはロに定める額
イ 当該一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号イの規定により得られる額
ロ 当該一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、基準日において当該職員が当該対応給料月額を受けるものとした場合に次号ロの規定により得られる額
四 基準日において当該職員が職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける場合(第六号および第七号の場合を除く。) 次のイ、ロ、ハまたはニに定める額
イ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級以外の職務の級であり、かつ、附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数(同日における当該職務の級が増設号給を有するものであるときは、当該得た数に同日における当該職務の級の最高の号給の号数から当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた数を加えた数)を、当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
ロ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級である場合にあつては、同日において当該職員が受ける給料月額から同日における当該職員の属する職務の級の最高の号給の額を減じた額を同日における当該職務の級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額で除して得た数と、同日における当該職務の級の最高の号給の号数に当該最高の号給に係る附則別表第二の調整数欄に掲げる数を加減して得た数との合計数から、当該職務の級に係る対応等級の昭和五十五年八月三十日における最高の号給の号数を減じた額を、同日における当該対応等級の最高の号給の額とその直近下位の号給の額との差額に乗じて得た額と、当該最高の号給の額との合計額
ハ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級以外の職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にイの規定により得られる額
ニ 基準日において当該職員の属する職務の級が附則別表第一に掲げる職務の級である場合で、一級下位の職務の級が附則別表第二の職務の級欄に掲げる職務の級であるときにあつては、同日において当該職員が対応給料月額を受けるものとした場合にロの規定により得られる額
五 基準日において当該職員が受ける職務の級の号給が附則別表第三の号給欄に掲げる号給である場合(次号の場合を除く。) 当該職務の級の号給に対応する同表の金額欄に掲げる額
六 基準日において当該職員が給料の調整額または教職調整額を受ける場合(次号の場合を除く。) 前項の規定による職務の等級の号給の昭和五十五年八月三十日における額または前各号の規定による額(次号において「仮定給料月額」という。)とそれらの額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額または教職調整額との合計額
七 基準日において職員が医療職給料表(三)の適用を受け、かつ、次のイまたはロに掲げる場合に該当する場合 仮定給料月額に、次のイまたはロに掲げる場合の区分に応じてそれぞれイまたはロに掲げる額を加算した額
イ 給料の調整額を受けている場合 仮定給料月額を基礎とした場合における当該職員の給料の調整額に、仮定給料月額に百分の三を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて附則別表第五に掲げる額との合計額を加算した額(その額が仮定給料月額の百分の二十五を超えるときは、仮定給料月額の百分の二十五に相当する額)
ロ 給料の調整額を受けていない場合で平成三年三月三十一日において給料の調整を行うこととされている職またはこれに相当する職を占めるとき 仮定給料月額に百分の三を乗じて得た額と当該職員の属する職務の級に応じて附則別表第五に掲げる額との合計額
追加〔昭和六一年人委規則一号〕、一部改正〔平成三年人委規則一四号〕
6 改正条例附則第十一項の人事委員会が定める日は、昭和五十六年二月二十八日とする。
一部改正〔昭和六一年人委規則一号〕
7 改正条例附則第十二項の人事委員会が定める職員は、寒冷地手当の支給を受けることとなつた日前六月以内の基準日において、改正条例による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「条例」という。)第十二条第一項前段の人事委員会が定める職員であつた者とする。
一部改正〔昭和六一年人委規則一号〕
8 改正条例附則第十二項の人事委員会が定める額は、第一号に掲げる額が第二号に掲げる額以下である場合は第一号に掲げる額とし、同号に掲げる額が第二号に掲げる額を超える場合は同号に掲げる額(当該額が条例第十二条第五項に規定する最高限度額に達しないこととなる場合にあつては、同項に規定する最高限度額)とする。
一 改正条例附則第十二項に規定する改正前の条例の例による額
二 基準日における職員の給料の月額と同日におけるその者の扶養親族の数に応じて条例第九条第三項および第四項の規定の例により算出した額の合計額が九十万円であるとした場合に算出される改正条例附則第十二項に規定する改正前の条例の例による額から、この額の百分の三に相当する額に昭和五十五年八月三十日からの経過年数を乗じて得た額を減じた額
一部改正〔昭和五七年人委規則八号・六一年一号・平成元年一号・三年一四号・五年一四号〕
9 条例第十二条第一項後段の規定の適用を受ける職員についての改正条例附則第十二項の人事委員会が定める額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額の範囲内で、任命権者が人事委員会と協議して定める額とする。
一部改正〔昭和六一年人委規則一号〕
附則別表第1

給料表

職務の級

行政職給料表

5級 7級 10級

警察職給料表

5級 7級 10級

医療職給料表(二)

4級

医療職給料表(三)

4級 7級

追加〔昭和61年人委規則1号〕、一部改正〔平成2年人委規則20号・3年14号〕
附則別表第2

給料表

職務の級

号給

調整数

行政職給料表

1級

すべての号給

+1

2級

すべての号給

+2

9級

5号給以上の号給

-3

11級

すべての号給

+2

警察職給料表

1級

すべての号給

+1

4級

すべての号給

+1

6級

すべての号給

+1

教育職給料表(一)

2級

9号給から11号給までの号給

+1

12号給以上の号給

+2

3級

3号給から5号給までの号給

+1

6号給から8号給までの号給

+2

9号給以上の号給

+3

4級

3号給以下の号給

+1

4号給から6号給までの号給

+2

7号給以上の号給

+3

5級

1号給

+2

2号給以上の号給

+3

教育職給料表(二)

1級

すべての号給

+1

2級

8号給以下の号給

+1

9号給から11号給までの号給

+2

12号給から14号給までの号給

+3

15号給以上の号給

+4

3級

2号給以下の号給

+1

3号給以上の号給

+2

教育職給料表(三)

1級

すべての号給

+1

2級

12号給から14号給までの号給

+1

15号給から17号給までの号給

+2

18号給以上の号給

+3

3級

2号給以下の号給

+1

3号給から5号給までの号給

+2

6号給以上の号給

+3

研究職給料表

1級

3号給以下の号給

+1

4号給以上の号給

-3

2級

9号給から11号給までの号給

+1

12号給以上の号給

+2

3級

3号給以下の号給

+3

4号給から6号給までの号給

+4

7号給以上の号給

+5

4級

2号給以下の号給

+4

3号給以上の号給

+5

5級

すべての号給

+5

医療職給料表(一)

1級

5号給以下の号給

+1

6号給から8号給までの号給

+2

9号給から11号給までの号給

+3

12号給以上の号給

+4

2級

3号給以下の号給

+1

4号給から6号給までの号給

+2

7号給以上の号給

+3

3級

3号給以下の号給

+1

4号給以上の号給

+2

医療職給料表(二)

1級

2号給

+1

3号給以上の号給

-2

医療職給料表(三)

5級

すべての号給

+3

備考 調整数欄の「+」の数は加える数を、「-」の数は減ずる数を示す。
全部改正〔平成8年人委規則13号〕
附則別表第3

給料表

職務の級

号給

金額

行政職給料表



4級

1号給

131,500

6級

1号給

144,000

9級

1号給

187,000

2号給

194,600

3号給

202,400

4号給

210,300

追加〔昭和61年人委規則1号〕
附則別表第4

給料表

職務の級

職務の等級

行政職給料表

1級

8等級

2級

7等級

3級

6等級

4級

5等級

6級

4等級

8級

3等級

9級

2等級

11級

1等級

警察職給料表

1級

7等級

2級

6等級

3級

5等級

4級

4等級

6級

3等級

8級

2等級

9級

1等級

教育職給料表(一)

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

4級

2等級

5級

1等級

教育職給料表(二)

教育職給料表(三)

1級

3等級

2級

2等級

3級

1等級

4級

特1等級

研究職給料表

1級

4等級

(3号給以下の号給にあつては、5等級)

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

5級

特1等級

医療職給料表(一)

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

1等級

医療職給料表(二)

1級

5等級

(2号給以下の号給にあつては、6等級)

2級

4等級

3級

3等級

5級

2等級

6級

特2等級

7級

1等級

医療職給料表(三)

1級

5等級

2級

4等級

3級

3等級

5級

2等級

6級

1等級

追加〔昭和61年人委規則1号〕、一部改正〔平成元年人委規則31号〕
附則別表第5

職務の級

1級

1,377円

2級

1,595円

3級

1,975円

4級

2,077円

5級

2,243円

6級

2,650円

7級

2,810円

追加〔平成3年人委規則14号〕
附 則(昭和五六年人委規則第一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和五十六年三月二十三日から適用する。
附 則(昭和五六年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年人委規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年人委規則第三四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和五十六年七月十一日から適用する。
附 則(昭和五六年人委規則第三七号)
この規則は、昭和五十六年八月二十日から施行する。
附 則(昭和五六年人委規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年人委規則第四一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、附則第三項および第四項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
2 附則第五項の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和五十五年福井県人事委員会規則第八号)の規定は、昭和五十六年八月三十一日から適用する。
(管理職員の給与の特例)
3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十六年福井県条例第五十一号)附則第七項の人事委員会規則で定めるこれに準ずる管理または監督の地位にある職員は、管理職手当の支給割合が百分の二十五とされている職にある職員(職務の等級が行政職給料表の一等級である職員を除く。)とし、同項の人事委員会規則で定める給与は、初任給調整手当、扶養手当、住居手当、通勤手当および寒冷地手当とする。
一部改正〔昭和五七年人委規則三号〕
(最高号給等を受ける職員の期末手当および勤勉手当の算定の基礎となるべき給料月額)
4 昭和五十六年度において次の各号に掲げる職員に支払う期末手当および勤勉手当の算定の基礎となる給料月額は、当該職員の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 教育職給料表(三)特一等級、一等級または二等級の最高の号給を受ける職員 これらの号給が掲げられている最高号給等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(昭和五十六年福井県人事委員会規則第四十号。以下「規則」という。)別表ホの新号給等欄の当該号給にそれぞれ対応する旧号給等欄に掲げられている額
二 規則別表イからリまでの表(以下「切替表」という。)の新号給等欄に掲げられている給料月額を受ける職員 当該職員の給料月額が掲げられている切替表の新号給等欄の給料月額にそれぞれ対応する旧号給等欄に掲げられている額
三 職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員(前号に掲げる職員を除く。) あらかじめ人事委員会の承認を得て定める額
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部改正)
5 福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(昭和五七年人委規則第一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和五十七年一月一日から適用する。
附 則(昭和五七年人委規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和五十六年福井県人事委員会規則第四十一号)附則第三項の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 昭和五十六年十二月二日から同月三十一日までの間について時間を日に換算する場合の期間計算については、第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第三十一条の二第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則(昭和五七年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五七年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年人委規則第二号)
この規則は、昭和五十八年三月二十七日から施行する。
附 則(昭和五八年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年人委規則第一二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和五十八年八月三十一日から適用する。
附 則(昭和五九年人委規則第二号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五九年人委規則第八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五九年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五九年人委規則第一一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和五十九年八月三十一日から適用する。
附 則(昭和六〇年人委規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則および福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則は、昭和六十年四月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年人委規則第一六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第三条および第二十六条の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
3 扶養親族届および扶養手当認定簿は、当分の間、従前の様式による扶養親族届および扶養親族簿によることができる。
附 則(昭和六一年人委規則第一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、昭和六十年八月三十一日から適用する。
附 則(昭和六一年人委規則第二号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年人委規則第七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)および福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則は、昭和六十一年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則別表第十一警察本部の項中福井警察署会計課長に係る部分の規定は、昭和六十一年三月二十五日から適用する。
附 則(昭和六一年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六一年人委規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和六十一年八月三十日から適用する。
附 則(昭和六二年人委規則第四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則および福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、昭和六十二年五月二十五日から適用する。
附 則(昭和六二年人委規則第七号抄)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年八月九日から施行する。
附 則(昭和六二年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六二年人委規則第一一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和六十二年八月三十一日から適用する。
附 則(昭和六三年人委規則第六号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年人委規則第八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和六三年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六三年人委規則第一五号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十三年八月七日から施行する。
(経過措置)
2 福井県職員等の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年福井県条例第二十六号。以下「改正条例」という。)による改正前の福井県職員等の勤務時間に関する条例(昭和二十六年福井県条例第四十五号)附則第二項から第四項までの規定または改正条例附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日は、この規則による改正後の第二十二条第三項に規定する指定週休日に含まれるものとする。
附 則(昭和六三年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、昭和六十三年八月三十一日から適用する。
附 則(平成元年人委規則第一号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成元年人委規則第二号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成元年人委規則第六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則および福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則(平成元年人委規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成元年五月十四日から施行する。
(経過措置)
2 平成元年六月に支給する勤勉手当に関するこの規則による改正後の第三十一条第八項第四号および第三十一条の二第三号イの規定の適用については、これらの規定中「および休日」とあるのは、「、福井県職員等の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(平成元年福井県条例第七号)による改正前の福井県職員等の勤務時間に関する条例(昭和二十六年福井県条例第四十五号)附則第二項から第五項までの規定または福井県職員等の勤務時間に関する条例の一部を改正する条例(昭和六十三年福井県条例第二十六号)附則第二項の規定により一日の勤務時間のすべてが勤務を要しない時間として指定された日、休日および福井県職員等の休日および休暇に関する条例の一部を改正する条例(平成元年福井県条例第八号)による改正前の福井県職員等の休日および休暇に関する条例(昭和二十七年福井県条例第一号)第六条第一項に規定する特別休暇日」とする。
附 則(平成元年人委規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年人委規則第三一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)および第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。ただし、改正後の規則第二十六条第十項の規定は、同年八月三十一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第二号)
この規則は、平成二年四月一日から施行する。
附 則(平成二年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二年人委規則第二〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第二十四条第三項の改正規定、同規則第三十一条の改正規定(同条第八項第四号中「その負傷または疾病が公務または派遣職員の派遣先の業務に起因する場合」を「公務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病(派遣職員の派遣先の業務上の負傷もしくは疾病または通勤による負傷もしくは疾病を含む。)」に改める部分に限る。)および同規則第三十一条の五第三項第一号の改正規定は平成三年一月一日から、第一条中同規則別表第十一の次に一表を加える改正規定(警察職給料表の職務の級十級の職員に係る部分に限る。)および第二条の規定は同年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 平成三年六月に支給する勤勉手当に係る勤務期間の算定に関しては、第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第三十一条第七項第四号の規定は、同年一月一日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成三年人委規則第二号)
この規則は、平成三年三月十二日から施行する。
附 則(平成三年人委規則第九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則および第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和四十八年福井県人事委員会規則第四号)の規定は、平成三年五月十五日から適用する。
附 則(平成三年人委規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中第二十五条第一項第二号の改正規定、第二十九条の次に一条を加える改正規定および様式第二号の改正規定ならびに第二条中附則第八項第二号の改正規定は平成四年一月一日から、第一条中別表第十二医療職給料表(三)の項の改正規定ならびに第二条中附則別表第一の改正規定および附則別表第四の次に一表を加える改正規定(七級に係る部分に限る。)は同年四月一日から施行する。
2 第一条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定および第二条の規定(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成四年人委規則第二号)
(施行期日)
1 この規則は、平成四年四月一日から施行する。
(期末手当に関する経過措置)
2 平成四年六月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の第三十条第十項の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附 則(平成四年人委規則第六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定および第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則(平成四年人委規則第一三号)
この規則は、平成四年八月一日から施行する。
附 則(平成四年人委規則第一九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成五年人委規則第一号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成五年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年人委規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定および第二条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成六年人委規則第三号)
この規則は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成六年人委規則第九号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)
2 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成三年福井県人事委員会規則第二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一五年人委規則一三号〕
附 則(平成六年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成六年人委規則第一四号)
この規則は、農業改良助長法の一部を改正する法律(平成六年法律第八十七号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成六年一〇月一五日)
附 則(平成六年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附 則(平成七年人委規則第一号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)
2 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成三年福井県人事委員会規則第二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一五年人委規則一三号〕
附 則(平成七年人委規則第三号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第六号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第二六号)
この規則は、平成七年十月一日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第二七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第十一の改正規定および附則第三項の規定は平成八年一月一日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。
(寒冷地手当の支給に関する定め)
3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和五十五年福井県条例第三十二号)附則第十項の人事委員会が定める場合のうち、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(昭和五十五年福井県人事委員会規則第八号)附則第五項第六号(給料の調整額を受ける場合に限る。以下同じ。)および第七号イに掲げる場合の同項第六号および第七号イに定める額を算出する際の給料の調整額は、給料の調整額の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成七年福井県人事委員会規則第三十四号)による改正前の給料の調整額の支給に関する規則(昭和三十三年福井県人事委員会規則第四号)第二条第二項の規定により算出した給料の調整額とする。
附 則(平成八年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年人委規則第一三号)
(施行期日等)
1 この規則は、平成九年四月一日から施行する。ただし、第一条および第三条の規定ならびに次項、附則第四項および第五項の規定は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
3 第三条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(以下「改正後の昭和五十五年改正規則」という。)の規定は、平成八年八月三十日から適用する。
(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)
4 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成八年福井県条例第四十二号。以下「改正条例」という。)附則第十五項の人事委員会が定める場合は次の各号に掲げる場合とし、同項の規定により人事委員会が定める額は当該各号に掲げる場合の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
一 平成九年三月一日から平成十三年二月二十八日までの間(以下「対象期間」という。)に、職員が改正条例第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「改正後の条例」という。)第十二条の規定による寒冷地手当の同条第二項の規定による基準額(以下「改正後の基準額」という。)の異なる地域に異動した場合(第三号から第六号までに掲げる場合を除く。) 次のイまたはロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイまたはロに定める額
イ 当該異動の直後に在勤する地域に係る改正後の基準額が平成九年二月二十八日において在勤していた地域に係る改正後の基準額に達しないこととなる場合(当該異動の日以後において更に改正後の基準額の異なる地域に当該職員が異動した場合を含む。以下「基準額の低い地域に異動した場合」という。) 改正条例附則第十五項に規定する平成八年度基準日(以下「平成八年度基準日」という。)における改正後の条例の規定による当該職員の給料の月額と平成八年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正後の条例第九条第三項および第四項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、平成八年度基準日における改正後の条例の規定による当該職員の給料の月額)または平成八年度基準日における最高限度額(第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第十項に規定する額をいう。以下同じ。)のいずれか低い額(以下「基礎額」という。)に当該異動の直後に在勤する地域(当該異動の日以後において更に改正後の基準額の異なる地域に当該職員が異動した場合にあっては、平成九年三月一日から改正後の基準額の異なる地域への直近の異動の日までの間に当該職員が在勤する地域のうち改正後の基準額の最も低い地域。以下「異動後の地域」という。)に係る改正条例第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第十二条第二項各号に定める割合(以下「旧定率」という。)を乗じて得た額と、異動後の地域および平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に係る第二条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第二十六条第八項の表に掲げる額(以下「旧定額」という。)とを合算した額
ロ イに該当する場合以外の場合(次号に掲げる場合を除く。) 基礎額に平成九年二月二十八日において当該職員が在勤していた地域に係る旧定率を乗じて得た額と当該地域および同日における当該職員の世帯等に係る旧定額とを合算した額
二 対象期間に職員の世帯等の区分に変更があった場合(次号から第六号までに掲げる場合を除く。) 次のイまたはロに掲げる場合の区分に応じそれぞれイまたはロに定める額
イ 当該変更の直後の世帯等の区分に係る旧定額が平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分に係る旧定額に達しないこととなる場合(当該変更の日以後の対象期間において更に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合を含む。以下「基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合」という。) 基礎額に平成九年二月二十八日において当該職員の在勤していた地域に係る旧定率を乗じて得た額と、当該地域および当該変更の直後の世帯等の区分(当該変更の日以後において更に当該職員の世帯等の区分に変更があった場合にあっては、平成九年三月一日から当該職員の世帯等の区分の直近の変更の日までの間における当該職員の世帯等の区分のうち当該世帯等の区分に係る旧定額の最も低い世帯等の区分。以下「変更後の世帯等の区分」という。)に係る旧定額とを合算した額
ロ イに該当する場合以外の場合(前号イに掲げる場合を除く。) 前号ロに定める額
三 対象期間に職員が基準額の低い地域に異動した場合で、かつ、対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合(次号から第六号までに掲げる場合を除く。) 基礎額に異動後の地域に係る旧定率を乗じて得た額と異動後の地域および変更後の世帯等の区分に係る旧定額とを合算した額
四 平成八年度基準日において職員が教職調整額(福井県義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特別措置に関する条例第三条第一項の教職調整額をいう。以下同じ。)を受けていた場合(次号および第六号に掲げる場合を除く。) 基礎額と平成八年度基準日における当該職員の教職調整額との合計額に平成九年二月二十八日において当該職員が在勤していた地域(対象期間に当該職員が基準額の低い地域に異動した場合にあっては、異動後の地域。以下この項において同じ。)に係る旧定率を乗じて得た額と、同日において当該職員が在勤していた地域および同日における当該職員の世帯等の区分(対象期間に当該職員の世帯等の区分について基準額の低い世帯等の区分への変更があった場合にあっては、変更後の世帯等の区分。次号および第六号において同じ。)に係る旧定額とを合算した額
五 平成九年二月二十八日において職員が在勤していた地域を平成八年度基準日において当該職員が在勤していた地域と、平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分を平成八年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして、平成八年度基準日において、福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十五年福井県条例第三十二号。以下「昭和五十五年改正条例」という。)附則第十項の規定を適用するものとした場合に当該職員が暫定基準額(同項に規定する暫定基準額をいう。以下同じ。)を受けることとなるとき(次号に掲げる場合を除く。) 暫定基準額(当該暫定基準額が平成八年度基準日における最高限度額に平成九年二月二十八日において当該職員が在勤していた地域に係る旧定率を乗じて得た額と当該地域および同日における当該職員の世帯等の区分に係る旧定額とを合算した額を超えることとなるときは、当該合算した額)
六 平成九年二月二十八日において職員(昭和五十五年八月三十日以前から引き続き在職する職員に限る。)が在勤していた地域を平成八年度基準日において当該職員が在勤していた地域と、平成九年二月二十八日における当該職員の世帯等の区分を平成八年度基準日における当該職員の世帯等の区分とみなして、平成八年度基準日において、昭和五十五年改正条例附則第十二項の規定を適用するものとした場合に当該職員が同項の人事委員会が定める額を受けることとなるとき 当該人事委員会が定める額から平成九年二月二十八日において当該職員が在勤していた地域および同日における当該職員の世帯等の区分に応じ改正前の条例第十二条第三項の人事委員会が定める額を減じた額
(暫定給料月額を受ける職員等に関する経過措置)
5 平成八年度基準日において改正条例附則別表のイからホまでの表の暫定給料月額欄に掲げる額の給料月額を受ける職員に係る昭和五十五年改正条例附則第十項の人事委員会が定める場合は、改正後の昭和五十五年改正規則附則第五項各号に掲げる場合のほか、平成八年度基準日において同欄に掲げる額の給料月額を受ける場合とし、その場合における昭和五十五年改正条例附則第十項の人事委員会が定める額は改正後の昭和五十五年改正規則附則第四項の規定を準用した場合に得られる職務の等級の号給に係る昭和五十五年八月三十日において適用される給料月額とする。この場合において、同項第一号中「号給が附則別表第二」とあるのは「旧号給(福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成八年福井県条例第四十二号。以下「改正条例」という。)附則別表のイからホまでの表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に掲げる号数の号給をいう。以下同じ。)が福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則等の一部を改正する規則(平成八年福井県人事委員会規則第十三号)第三条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則別表第二(以下「旧附則別表第二」という。)」と、「職務の級の号給と」とあるのは「職務の級の旧号給と」と、同項第二号中「職務の級の号給」とあるのは「職務の級の旧号給」と、「附則別表第二」とあるのは「旧附則別表第二」と、同項第三号中「号給の額」とあるのは「改正条例第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)第三条第一項各号に掲げる給料表による旧号給の額」と、「一級下位の職務の級の号給」とあるのは「同表による一級下位の職務の級の号給」と、「附則別表第二」とあるのは「旧附則別表第二」と読み替えるものとする。
6 平成八年四月一日から同年八月三十日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなり、またはその属する職務の級もしくはその受ける号給に異動のあった職員および同月三十一日から改正条例の施行の日の前日までの間において改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員の、平成八年度基準日における昭和五十五年改正条例附則第十項の人事委員会が指定する職務の等級の号給(以下「指定号給」という。)について、改正後の条例の規定による職務の級の号給を基礎とした改正後の昭和五十五年改正規則附則第四項の規定により得られる指定号給が改正前の条例の規定による職務の級の号給を基礎とした第三条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則附則第四項の規定により得られる指定号給(以下「改正前の指定号給」という。)に達しないこととなる場合には、改正後の昭和五十五年改正規則附則第四項の規定にかかわらず、改正前の指定号給をもってこれらの職員の指定号給とする。
附 則(平成九年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成九年人委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則別表第一研究職給料表の項適用する機関の欄の改正規定(「警察本部鑑識課」の次に「警察本部科学捜査研究所」を加える部分に限る。)は、平成九年三月二十四日から適用する。
附 則(平成九年人委規則第一六号)
この規則は、平成九年十一月一日から施行する。
附 則(平成九年人委規則第一七号)
この規則は、平成十年一月一日から施行する。ただし、第一条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第三十一条第一項、第四項、第八項および第十項の改正規定ならびに第三十一条の五第一項の改正規定(「第二十二条の三に定める農林漁業改良普及手当の」を「第二十二条の四第二項の人事委員会規則で定める」に改める部分を除く。)ならびに第二条中義務教育等教員特別手当の支給に関する規則第一条の改正規定(「規則に」を「規則の」に改める部分に限る。)および第四条の改正規定(「掲げる額」を「定める額」に改める部分に限る。)の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年人委規則第一号)
この規則は、平成十年二月一日から施行する。
附 則(平成一〇年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一〇年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一一年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第一二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、第三条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則第三十条第一項の規定は、平成十一年四月一日から適用する。
附 則(平成一一年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第二〇号)
この規則は、平成十二年一月一日から施行する。
附 則(平成一二年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年人委規則第五号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一二年人委規則第二〇号)
この規則は、平成十三年一月一日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第一号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第三号)
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十四年三月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第四号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第九号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第一五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。ただし、第一条中福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則別表第十一イの表知事の事務部局の部本庁の項の改正規定「

企画参事

室長(人事委員会が別に定める職を除く。)

参事

」を「

企画参事

室長(人事委員会が別に定める職を除く。)

参事(人事委員会が別に定める職に限る。)

参事(人事委員会が別に定める職を除く。)

」に改める部分に限る。)は、平成十四年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年人委規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
(平成十五年六月に支給する期末手当および期末特別手当に関する経過措置)
2 平成十五年六月に支給する期末手当および期末特別手当に関するこの規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第三十条第十二項(同規則第三十一条の二第六項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同規則第三十条第十二項中「六箇月以内」とあるのは、「三箇月以内」とする。
附 則(平成一五年人委規則第二号)
この規則は、平成十五年三月十日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第三号)
この規則は、平成十五年三月十二日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第六号)
この規則は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第一三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日(以下「基準日」という。)において現に第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第二十四条第一項に規定する管理職手当を支給する職を占めている職員のうち、施行日以後における当該職員に係る管理職手当の給料月額に対する支給割合が基準日における当該職員に係る管理職手当の給料月額に対する支給割合(以下「旧支給割合」という。)を超えることとなる職員で、基準日から引き続き施行日以後も同一の職を占めるものに支給する管理職手当の給料月額に対する支給割合は、当該職員が当該職を占めている間は、第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)別表第十一の規定にかかわらず、旧支給割合とする。
(管理職員特別勤務手当の支給に関する規則の一部改正)
3 管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成三年福井県人事委員会規則第二十一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
一部改正〔平成一七年人委規則一七号〕
(管理職員特別勤務手当の額の特例)
4 附則第二項の規定の適用を受ける職員に係る管理職員特別勤務手当の額については、前項の規定による改正後の管理職員特別勤務手当の支給に関する規則第三条第一項第一号の規定にかかわらず、六千円とする。
一部改正〔平成一七年人委規則一七号〕
附 則(平成一五年人委規則第一七号)
この規則は、平成十五年六月二十三日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、住居手当の支給に関する規則、単身赴任手当の支給に関する規則および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年人委規則第五号)
この規則は、平成十六年三月二十六日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第八号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第九号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第一一号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第一八号)
この規則は、平成十六年五月六日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第二三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(以下「改正後の規則」という。)の規定および次項から附則第七項までの規定は、平成十六年十一月一日から適用する。
(改正条例附則第八項または第九項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)
2 この項から附則第七項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 改正条例 福井県一般職の職員等の給与に関する条例および福井県企業職員の給与の種類および基準に関する条例の一部を改正する条例(平成十六年福井県条例第六十四号)をいう。
二 改正後の条例 改正条例第一条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)をいう。
三 旧寒冷地 改正条例附則第三項第二号に規定する旧寒冷地をいう。
四 経過措置対象職員 改正条例附則第三項第四号に規定する経過措置対象職員をいう。
五 基準在勤地域 改正条例附則第三項第五号に規定する基準在勤地域をいう。
六 基準世帯等区分 改正条例附則第三項第六号に規定する基準世帯等区分をいう。
七 みなし寒冷地手当基礎額 改正条例附則第三項第七号に規定するみなし寒冷地手当基礎額をいう。
八 支給対象職員 改正条例附則第八項に規定する支給対象職員をいう。
九 世帯等の区分 改正条例第一条の規定による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十二条第二項に規定する世帯等の区分をいう。
十 基準日 改正後の条例第十二条に規定する基準日をいう。
3 改正条例附則第八項の規定による寒冷地手当の支給については、次に定めるところによる。
一 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第三項第四号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
イ 経過措置対象職員であって改正条例附則第三項第四号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地および平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域および基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額(以下「改正条例附則第四項支給額」という。)
ロ 次に掲げる額のうちいずれか高い額
(1) 経過措置対象職員であって改正条例附則第三項第四号ロまたはハに掲げる職員のいずれかに該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地および平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域および基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第六項の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第六項支給額」という。)
(2) (1)の基準在勤地域および基準世帯等区分により改正後の条例第十二条第二項の規定を適用したとしたならば算出される最も低い寒冷地手当の額(以下「最低新手当額」という。)
二 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十一年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第三項第四号イに掲げる職員に該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
イ 経過措置対象職員であって改正条例附則第三項第四号イに掲げる職員に該当するものである期間において在勤したことのある旧寒冷地および平成十六年十月二十九日以降における世帯等の区分によって基準在勤地域および基準世帯等区分を定めるものとした場合におけるみなし寒冷地手当基礎額から改正条例附則第五項の表の上欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の下欄に掲げる額を減じた額(以下「改正条例附則第五項支給額」という。)
ロ 改正条例附則第六項支給額または最低新手当額のいずれか高い額
三 基準日(その属する月が平成二十一年十一月から平成二十二年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第三項第四号イに掲げる職員に該当するものに対しては、改正条例附則第五項支給額または最低新手当額のいずれか低い額が零を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
四 基準日(その属する月が平成十八年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第三項第四号ロまたはハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第十二条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
イ 改正条例附則第四項支給額
ロ 改正条例附則第六項支給額または最低新手当額のいずれか高い額
五 基準日(その属する月が平成十八年十一月から平成二十一年三月までのものに限る。)において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者のうち改正条例附則第三項第四号ロまたはハに掲げる職員のいずれかに該当するものに対しては、次に掲げる額のうちいずれか低い額が、その者につき改正後の条例第十二条第二項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、当該いずれか低い額の寒冷地手当を支給する。
イ 改正条例附則第五項支給額
ロ 改正条例附則第六項支給額または最低新手当額のいずれか高い額
4 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者の寒冷地手当の額は、同項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。
一 改正後の規則第二十六条第八項第一号に掲げる場合に該当する職員 同条第九項第一号の規定の例による額
二 改正後の規則第二十六条第八項第二号から第八号までに掲げる場合に該当する職員 零
5 附則第三項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者が、改正後の規則第二十六条第十項の規定の例によるものとした場合において同項各号に掲げる場合に該当することとなるときは、その者の寒冷地手当の額は、前二項の規定にかかわらず、同条第十項の規定の例による額とする。
6 改正条例附則第九項の人事委員会規則で定める者は、次に掲げる者とする。
一 国家公務員
二 沖縄振興開発金融公庫法(昭和四十七年法律第三十一号)第一条の沖縄振興開発金融公庫に使用される者
三 国家公務員退職手当法施行令(昭和二十八年政令第二百十五号)第九条の二に掲げる法人に使用される者
四 公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例施行規則(平成十四年福井県人事委員会規則第三号)別表に掲げる団体に使用される者
五 地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第五十五条に規定する一般地方独立行政法人に使用される者
一部改正〔平成二〇年人委規則四二号・四八号〕
7 職員以外の地方公務員または前項各号に掲げる者のうち人事交流等により引き続き条例の給料表の適用を受ける職員となった者であって、平成十六年十月二十九日以降の職員以外の地方公務員または前項各号に掲げる者として勤務していた期間を条例の給料表の適用を受ける職員として勤務していたものとした場合に、基準日(その属する月が平成二十二年三月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者となるものに対しては、この場合において改正条例附則第四項から第七項までまたは前三項の規定を適用したとしたならばこれらの規定による寒冷地手当を支給されることとなるときは、これらの規定の例による額の寒冷地手当を支給する。
附 則(平成一六年人委規則第二四号)
この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一〇号抄)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一二号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一三号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一七号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第二三号)
この規則は、平成十七年六月十日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第一号)
この規則は、平成十八年二月一日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第五号)
この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第七号)
この規則は、平成十八年三月二十日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第一〇号)
この規則は、平成十八年三月二十七日から施行する。ただし、別表第十一イの表警察本部の部警察署(福井警察署、福井南警察署、武生警察署、敦賀警察署および小浜警察署を除く。)の項および福井南警察署、武生警察署、敦賀警察署および小浜警察署の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第一六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
(平成十七年十二月に支給する期末手当および期末特別手当の特例措置に関する規則の廃止)
2 平成十七年十二月に支給する期末手当および期末特別手当の特例措置に関する規則(平成十七年福井県人事委員会規則第三十四号)は、廃止する。
附 則(平成一八年人委規則第二七号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第三〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附 則(平成一九年人委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一九年人委規則第一〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「条例」という。)第八条の規定により管理職手当を支給する職員のうち、この規則による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)第二十四条の規定による管理職手当の額が経過措置基準額(育児短時間勤務職員等にあっては、当該経過措置基準額に算出率を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第三十三条第二項の規定が適用される職員にあっては、同項の規定による管理職手当)のほか、新規則第二十四条の規定による管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第三十三条第二項の規定が適用される職員にあっては、当該額に百分の九十九・一を乗じて得た額とし、それらの額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。
一 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の百
二 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の七十五
三 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の五十
四 平成二十二年四月一日から平成二十三年三月三十一日まで 百分の二十五
一部改正〔平成二〇年人委規則三〇号・二二年二一号〕
3 前項に規定する経過措置基準額とは、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。
一 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)であって、同日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、相当区分職員(附則別表の支給割合欄に掲げる同日において占めていたこの規則による改正前の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第二十四条に規定する別表第十一に掲げる職に係る同表の支給割合欄に定める区分に応じ、それぞれ附則別表の区分欄に掲げる区分(以下「旧区分」という。)に相当する新規則別表第十一の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第三号において同じ。)および上位区分相当職員(旧区分より高い区分に相当する新規則別表第十一の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額
ロ 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十一年福井県条例第四十八号)の施行の日において同条例附則第三項第一号に規定する減額改定対象職員である者(以下「平成二十一年度減額改定対象職員」という。) 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に百分の九十九・五六を乗じて得た額
ハ イおよびロに掲げる職員以外の職員 施行日の前日にその者が受けていた管理職手当の額に百分の九十九・八三を乗じて得た額
二 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属する職員以外のもののうち、下位区分相当職員(旧区分より低い区分に相当する新規則別表第十一の区分欄に掲げる区分に対応する同表に掲げる職を占める職員をいう。第四号において同じ。) 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日に当該旧区分より低い区分に相当する新規則別表第十一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(ロおよびハにおいて「下位区分仮定額」という。)
ロ 平成二十一年度減額改定対象職員 下位区分仮定額に百分の九十九・五六を乗じて得た額
ハ イおよびロに掲げる職員以外の職員 下位区分仮定額に百分の九十九・八三を乗じて得た額
三 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、相当区分職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(ロおよびハにおいて「降格後相当区分仮定額」という。)
ロ 平成二十一年度減額改定対象職員 降格後相当区分仮定額に百分の九十九・五六を乗じて得た額
ハ イおよびロに掲げる職員以外の職員 降格後相当区分仮定額に百分の九十九・八三を乗じて得た額
四 同一給料表適用職員であって、施行日の前日に属していた職務の級より下位の職務の級に属するもののうち、下位区分相当職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ 医療職給料表(一)の適用を受ける職員 施行日の前日にその者が当該下位の職務の級に降格し、かつ、旧区分より低い区分に相当する新規則別表第十一の区分欄に掲げる区分を適用したとしたならばその者が受けることとなる管理職手当の額(ロおよびハにおいて「降格後下位区分仮定額」という。)
ロ 平成二十一年度減額改定対象職員 降格後下位区分仮定額に百分の九十九・五六を乗じて得た額
ハ イおよびロに掲げる職員以外の職員 降格後下位区分仮定額に百分の九十九・八三を乗じて得た額
五 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに給料表の適用を受けることとなった職員を除く。) 施行日の前日に当該異動をしたものとして前各号の規定によるものとした場合の額
六 前各号に掲げる職員のほか、施行日以後に次に掲げる者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受けることとなった職員その他特別の事情があると認められる職員のうち、部内の他の職員との均衡を考慮して前各号に掲げる職員に準ずるものとして人事委員会が定める職員 前各号の規定に準じて人事委員会が定める額
イ 条例第三条第一項の給料表の適用を受けない福井県職員
ロ 国または特定独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人をいう。)の職員
ハ 他の地方公共団体または特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)の職員
ニ 一般地方独立行政法人(地方独立行政法人法第五十五条に規定する一般地方独立行政法人をいう。)で県が設立するものの役員および職員
ホ 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条第二項に規定する退職派遣者
ヘ 国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人または同条第三項に規定する大学共同利用機関法人の職員
ト 人事委員会が定めるイからヘまでに準ずる者であった者
追加〔平成3年人委規則14号〕、一部改正〔平成二〇年人委規則四五号・二一年二七号・二二年二一号〕
附則別表

支給割合

区分

百分の二十三

一種

百分の二十

二種

百分の十八

三種

百分の十五

四種

百分の十三

五種

百分の十一

六種

百分の十

七種

百分の九

八種

百分の七

九種

附 則(平成一九年人委規則第三六号)
この規則は、平成十九年五月十七日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第四〇号)
この規則は、平成十九年八月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第五号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第一七号)
この規則は、平成二十年三月二十六日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第二一号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第三〇号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第三二号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第四二号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第四五号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第四八号)
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第五三号)
この規則は、平成二十年十月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第五七号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第一〇号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第三十条、第三十一条および別表第一の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第一七号)
この規則は、平成二十一年七月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第二二号)
この規則は、平成二十一年十一月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第二七号)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第二九号)
この規則は、平成二十一年十二月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第七号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二二年人委規則第二〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
(平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に関する読替え)
2 平成二十二年四月一日前に五十五歳に達した職員に対する改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則第三十三条第二項の規定の適用については、同項中「五十五歳に達した日後における最初の四月一日(」とあるのは「福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成二十二年福井県人事委員会規則第二十号)の施行の日(」と、「五十五歳に達した日後における最初の四月一日後」とあるのは「同日後」とする。
(平成二十一年十二月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の廃止)
3 平成二十一年十二月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成二十一年福井県人事委員会規則第三十号)は、廃止する。
附 則(平成二二年人委規則第二一号)
この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第一号)
この規則は、平成二十三年三月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第三号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第一九号)
この規則は、平成二十三年五月十七日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十三年十二月一日から施行する。
(平成二十二年十二月に支給する期末手当の特例措置に関する規則の廃止)
2 平成二十二年十二月に支給する期末手当の特例措置に関する規則(平成二十二年福井県人事委員会規則第二十七号)は、廃止する。
附 則(平成二四年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二四年人委規則第五号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年人委規則第一五号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年人委規則第四号)
この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第四号)
この規則は、平成二十六年三月二十八日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第六号)
この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第二四号)
この規則は、平成二十六年七月十八日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成二十六年十二月一日から適用する。
附 則(平成二七年人委規則第一号)
この規則は、平成二十七年二月一日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第三号)
この規則は、平成二十七年三月十日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(改正条例附則第十六項の規定による寒冷地手当に関する経過措置)
2 この項および次項において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 改正条例 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十六年福井県条例第五十七号)をいう。
二 旧寒冷地等在勤等職員 改正条例附則第十三項第一号に規定する旧寒冷地等在勤等職員をいう。
三 新寒冷地等在勤等職員 改正条例附則第十三項第二号に規定する新寒冷地等在勤等職員をいう。
四 特定旧寒冷地等在勤等職員 改正条例附則第十三項第三号に規定する特定旧寒冷地等在勤等職員をいう。
五 一部施行日 改正条例第二条の規定の施行日をいう。
六 基準日 福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)第十二条第一項に規定する基準日(その属する月が平成三十年三月までのものに限る。)をいう。
3 基準日において特定旧寒冷地等在勤等職員である者のうち、一部施行日の前日において旧寒冷地等在勤等職員であった者であって、一部施行日から当該基準日の前日までの間、引き続き旧寒冷地等在勤等職員または新寒冷地等在勤等職員であったもの(改正条例附則第十四項または第十五項の規定により寒冷地手当を支給される者を除く。)に対しては、その旧寒冷地等在勤等職員または新寒冷地等在勤等職員であった期間を特定旧寒冷地等在勤等職員として勤務していたものとみなして、改正条例附則第十四項または第十五項の規定を適用したとしたならば算出される額の寒冷地手当を支給する。
附 則(平成二七年人委規則第一三号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第三二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第三六号)
この規則は、平成二十七年六月二十八日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第三八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第三九号)
この規則は、平成二十七年九月一日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第四〇号)
この規則は、平成二十七年十二月一日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第四一号)
この規則は、平成二十八年一月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
附 則(平成二八年人委規則第一九号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第二四号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第二八号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成二十八年十二月一日から適用する。
附 則(平成二八年人委規則第四一号)
この規則は、平成二十九年一月一日から施行する。
附 則(平成二八年人委規則第四二号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年人委規則第一号)
この規則は、平成二十九年三月二十七日から施行する。
附 則(平成二九年人委規則第四号)
改正
平成三十一年四月二十六日人事委員会規則第十五号
(施行期日)
1 この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
(平成二十八年改正条例附則第四項から第六項までの規定が適用される間の読替え)
2 平成二十九年四月一日から令和二年三月三十一日までの間は、第二十五条第二項中「条例第十条第一項」とあるのは、「福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十八年福井県条例第四十二号)附則第四項から第六項までの規定により読み替えられた条例第十条第一項」とする。
一部改正〔平成三一年人委規則一五号〕
(行政職給料表八級以上の職員に相当する職員)
3 福井県一般職の職員等の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成二十八年福井県条例第四十二号)附則第六項の規定により読み替えられた条例第九条第三項の人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 警察職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が九級であるもののうち任用規則別表第一に掲げる警察官の職の職級が部長級にあるもの
二 研究職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が五級であるもののうち部長級および次長級にあるもの
三 医療職給料表(一)の適用を受ける職員でその職務の級が四級であるもののうち部長級および次長級にあるもの
四 医療職給料表(二)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるもののうち次長級であるもの
五 医療職給料表(三)の適用を受ける職員でその職務の級が七級であるもののうち次長級にあるもの
附 則(平成二九年人委規則第一三号)
この規則は、平成二十九年十月二十八日から施行する。
附 則(平成二九年一二月二七日人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
附 則(平成二九年一二月二七日人委規則第一六号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日人委規則第五号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年九月一四日人委規則第一五号)
この規則は、平成三十年九月十五日から施行する。
附 則(平成三〇年一一月三〇日人委規則第一六号)
この規則は、平成三十年十二月一日から施行する。
附 則(平成三〇年一二月二七日人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
附 則(平成三〇年一二月二七日人委規則第一八号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月八日人委規則第一号)
この規則は、平成三十一年三月十一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二九日人委規則第八号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年四月二六日人委規則第一五号)
この規則は、元号を改める政令(平成三十一年政令第百四十三号)の施行の日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日人委規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和元年一二月二六日人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。
附 則(令和元年一二月二六日人委規則第一一号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和元年一二月二六日人委規則第一二号)
(施行期日等)
1 この規則は、令和二年四月一日から施行する。
2 令和二年六月に支給する期末手当に関する第三十条第十項の規定の適用については、同項中「条例の適用を受ける職員(第一号会計年度任用職員および第二号会計年度任用職員にあつては、特定会計年度任用職員に限る。)」とあるのは、「条例の適用を受ける職員(第一号会計年度任用職員および第二号会計年度任用職員にあつては、特定会計年度任用職員に限る。)および令和元年十二月二日から令和二年三月三十一日までの間、福井県において当該職員と同等の職務に従事していたもの」とする。
附 則(令和二年三月四日人委規則第二号)
この規則は、令和二年三月十六日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日人委規則第五号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和二年三月三一日人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和三年三月一〇日人委規則第二号)
この規則は、令和三年三月二十二日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日人委規則第五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年三月三一日人委規則第七号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和三年八月三一日人委規則第一五号)
この規則は、令和三年九月一日から施行する。
附 則(令和四年三月二八日人委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和四年三月三一日人委規則第六号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。
附 則(令和四年九月三〇日人委規則第一四号)
この規則は、令和四年十月一日から施行する。
附 則(令和四年一〇月七日人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和四年一二月二七日人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の規定は、令和四年四月一日から適用する。
附 則(令和四年一二月二七日人委規則第一八号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月一三日人委規則第五号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。ただし、別表第十一の改正規定は、公布の日から施行する。
附 則(令和五年三月三〇日人委規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一・二 略
三 令和四年改正定年条例 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年福井県条例第二十九号)をいう。
四 暫定再任用職員 令和四年改正定年条例附則第三条第一項もしくは第二項、第四条第一項もしくは第二項、第五条第一項もしくは第二項または第六条第一項もしくは第二項の規定により採用された職員をいう。
五 暫定再任用短時間勤務職員 暫定再任用職員であって地方公務員法第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務職員の職を占めるものをいう。
六 略
(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
16 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)に対する第三条の規定による改正後の福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(以下この項および次項において「新給与条例施行規則」という。)の適用については、次の各号に定めるところによる。
一 暫定再任用職員に対する新給与条例施行規則第二十四条第一項の規定の適用については、同項中「別表第十一の二」とあるのは、「別表第十一の三」とする。
二 暫定再任用職員は、新給与条例施行規則第三十一条第十項の地方公務員法第二十二条の四第一項または第二十二条の五第一項の規定により採用された職員とみなして、新給与条例施行規則第三十一条第十項の規定を適用する。
17 暫定再任用短時間勤務職員は、新給与条例施行規則第三十一条第十項の地方公務員法第二十二条の四第一項または第二十二条の五第一項の規定により採用された職員とみなして、新給与条例施行規則第三十一条第十項の規定を適用する。
附 則(令和五年三月三一日人委規則第一二号)
この規則は、令和五年四月一日から施行する。
附 則(令和五年五月二一日人委規則第二一号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。
別表第一(第二条関係)
給料表の適用範囲表

給料表の種類

適用する機関

適用する職員

教育職給料表(一)

高等学校、特別支援学校

校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭、養護助教諭、実習助手および寄宿舎指導員

中学校(高等学校に併設され、当該高等学校と一貫した教育を施すものに限る。)

校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭および養護助教諭のうち、併設する高等学校に勤務することを兼ねて命ぜられたもの

教育職給料表(二)

中学校、小学校

校長、副校長、教頭、教諭、養護教諭、栄養教諭、講師、助教諭および養護助教諭のうち、教育職給料表(一)の適用を受けないもの

研究職給料表

総務部大学私学課、防災安全部原子力安全対策課(鳥取県に職員を派遣する場合に限る。)、消費生活センター、原子力環境監視センター、恐竜博物館、歴史博物館、美術館、若狭歴史博物館、一乗谷朝倉氏遺跡博物館、エネルギー環境部自然環境課、年(こう)博物館、県立病院、衛生環境研究センター、工業技術センター、陶芸館、越前古窯博物館、農業試験場、園芸研究センター、食品加工研究所、畜産試験場、水産試験場、栽培漁業センター、海洋資源研究センター、内水面総合センター、総合グリーンセンター、教育庁生涯学習・文化財課、埋蔵文化財調査センター、ふるさと文学館、こども歴史文化館、警察本部鑑識課、警察本部科学捜査研究所

上欄の機関に勤務する職員のうち、専門的科学知識と創意等をもつて、試験研究または調査研究業務に従事する者

医療職給料表(一)

健康福祉部(理事を置く場合に限る。)、健康福祉部健康医療局地域医療課、健康福祉センター、総合福祉相談所、こども療育センター、県立病院

上欄の機関に勤務する職員のうち、医療業務または公衆衛生業務に従事する医師および歯科医師

医療職給料表(二)

原子力環境監視センター、健康福祉部健康医療局医薬食品・衛生課(動物愛護センターに限る。)、健康福祉センター、総合福祉相談所、こども療育センター、和敬学園、県立病院、衛生環境研究センター、畜産試験場、家畜保健衛生所、特別支援学校、中学校、小学校

上欄の機関に勤務する職員のうち、次の各号に掲げる者

1 調剤、薬事もしくは細菌検査、公衆衛生業務または環境廃棄物対策業務に従事する薬剤師(薬事監視員を含む。)

2 家畜の診療、獣医療業務および保健衛生業務または細菌検査および公衆衛生業務に従事する獣医師ならびに人工授精士

3 栄養管理および指導に従事する栄養士

4 診療放射線技師および診療エツクス線技師

5 臨床検査技師、衛生検査技師その他の病理細菌技術職員

6 臨床工学技士

7 理学療法士その他の理学療法技術職員および作業療法士その他の作業療法技術職員

8 視能訓練士その他の視能技術職員

9 言語聴覚士

10 義肢装具士

11 歯科衛生士および歯科技工士

12 あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師および柔道整復師

13 環境衛生監視および食品衛生監視の業務に従事する技術職員

14 乳用牛または肉用牛の診療、繁殖管理または医薬品管理業務に従事する獣医師

15 前各号に定めるもののほか、人事委員会がこれに準ずると認める職員

医療職給料表(三)

総務部人事課、健康福祉センター、総合福祉相談所、こども療育センター、嶺南振興局敦賀児童相談所、県立病院、看護専門学校、警察本部厚生課

上欄の機関に勤務する職員のうち、保健指導または看護等に従事する保健師、助産師、看護師、准看護師、看護師見習および人事委員会がこれに準ずると認める機関の職員

福祉職給料表

総合福祉相談所、こども療育センター、嶺南振興局敦賀児童相談所、和敬学園

上欄の機関に勤務する職員のうち、社会福祉に関する専門的な知識および技術をもつて、自己の判断に基づき独立して、児童、心身の障害のある者等に対し、必要な援護、育成、更正のための指導、保育、介護等の対人サービス業務に従事する者

追加〔昭和三五年人委規則一五号〕、一部改正〔昭和三七年人委規則三号・一一号・三八年九号・三九年三号・一三号・四一年五号・四三年四号・一三号・四四年三号・一七号・四五年二一号・四六年一五号・四七年四号・一三号・四九年一七号・二一号・五〇年五号・一一号・五三年七号・五四年二号・五五年四号・五六年三七号・三九号・五七年八号・一三号・五八年五号・七号・五九年二号・六〇年七号・六三年一三号・平成元年二号・六号・二年七号・三年九号・四年六号・五年二号・六年九号・七年一一号・二〇号・二二号・九年七号・一一年一〇号・一二号・一六号・一二年五号・一一号・一六号・一三年一六号・一四年二号・四号・一五号・一五年三号・一三号・一七年五号・一三号・一八年二七号・一九年一〇号・二〇年二一号・二一年一〇号・二二年七号・二三年一九号・二四年五号・二五年四号・二六年六号・二四号・二七年一号・一三号・三九号・四〇号・四一号・二九年四号・一三号・三〇年五号・一五号・三一年八号・令和元年二号・二年五号・三年七号・四年一四号・五年五号・一二号・二一号〕
別表第二から別表第十まで 削除
削除〔昭和四五年人委規則二四号〕
別表第十一 管理職手当表(第二十四条関係)

組織

区分

一種

二種

三種

四種

五種

六種

七種

八種

九種

知事の事務部局

本庁

首都圏統括監

危機管理監

部長

会計管理者

理事

新幹線・交通まちづくり局長

文化・スポーツ局長

健康医療局長

知事公室長

副部長

会計局長

課長

室長(人事委員会が別に定める職に限る。)

政策参事

室長(人事委員会が別に定める職を除く。)

参事











嶺南振興局

局長

副局長

危機管理幹

若狭企画振興室長

税務部長

農業経営支援部長

林業水産部長

二州企画振興室長

二州農林部長

政策参事

嶺南プロジェクト推進室長

農業経営支援部次長

農村整備部長

二州農林部技術経営支援課長

二州農林部農村整備課長











福井県税事務所



所長

次長













自治研修所



所長















東京事務所



所長


副所長

(人事委員会が別に定める職を除く。)

副所長(人事委員会が別に定める職に限る。)

所長代理











大阪事務所



所長



副所長











名古屋事務所



所長







京都事務所





所長













生活学習館



館長

副館長

男女参画・企画管理課長











消費生活センター



所長







消防学校



校長







防災航空事務所



所長







原子力環境監視センター



所長

福井分析管理室長






恐竜博物館



館長


副館長

副館長(研究)

研究・展示課長

探究・体験課長











歴史博物館



館長

副館長

総括学芸員











美術館



館長

副館長

副館長(学芸)












若狭歴史博物館





館長













一乗谷朝倉氏遺跡博物館



館長



副館長

副館長(調査研究)











武道館




館長






自然保護センター







所長

次長











海浜自然センター







所長











年縞博物館







館長











福井健康福祉センター





所長

医幹













坂井健康福祉センター





所長

医幹

次長











奥越健康福祉センター





所長

医幹

次長











丹南健康福祉センター



所長

医幹

福祉保健部長

環境衛生部長

武生福祉保健部長











嶺南振興局二州健康福祉センター



所長


医幹


次長











嶺南振興局若狭健康福祉センター




所長

医幹

次長











総合福祉相談所



所長


次長











こども療育センター

所長



次長

医療課長













嶺南振興局敦賀児童相談所







所長











和敬学園







園長











県立病院

院長

副院長


事務局長

事務局次長

センター長

医療技術部長

医療安全管理室長

診療録管理室長

薬剤部長

看護部長

課長

薬剤部次長

参事

看護部次長

看護部次長(病棟)

看護部次長(外来)

看護部次長(教育)

検査室長

放射線室長

リハビリテーション室長

栄養管理室長

利用環境サービス室長

地域医療連携推進室長

地域医療連携推進室次長











看護専門学校







副校長











衛生環境研究センター





所長

環境部長

保健衛生部長












福井産業技術専門学院



学院長







敦賀産業技術専門学院



学院長

副学院長






福井人材開発センターおよび敦賀人材開発センター




所長






工業技術センター



所長

部長

管理室長

総括研究員

デザイン推進室長











陶芸館





館長













越前古窯博物館




館長






福井農林総合事務所



所長

農業経営支援部長

農村整備部長

林業部長

次長











坂井農林総合事務所



所長


農業経営支援部長

農村整備部長

次長

林業部長

農村整備部次長(国営事業)











奥越農林総合事務所





所長

農業経営支援部長

農村整備部長

次長

林業部長











丹南農林総合事務所




所長

農業経営支援部長

林業部長

次長

農村整備部長











農業試験場



場長

次長

企画・指導部長

品種開発研究部長

企画・経営課長

次世代技術研究部長











園芸研究センター





所長

研究推進課長

園芸交流課長











食品加工研究所





所長













畜産試験場



場長

部長













奥越高原牧場







場長











嶺南牧場







場長











家畜保健衛生所





所長













水産試験場



場長

部長












栽培漁業センター






所長











海洋資源研究センター



所長







内水面総合センター







所長











越前漁港事務所







所長











総合グリーンセンター




所長

緑化・花づくり推進部長

林業試験部長











福井土木事務所



所長



次長

総務課長











三国土木事務所



所長



次長











奥越土木事務所



所長


次長











丹南土木事務所



所長

鯖江丹生土木部長

次長

次長(吉野瀬川ダム)











嶺南振興局敦賀土木事務所



所長



次長











嶺南振興局小浜土木事務所



所長



次長











若狭ヘリポート管理事務所







所長











吉野瀬川ダム建設事務所






所長









福井港湾事務所







所長











嶺南振興局敦賀港湾事務所






所長











福井空港事務所





所長













議会局

局長

次長

課長

参事






人事委員会事務局


局長

次長

参事






監査委員事務局


局長

次長

総括監査員






労働委員会事務局


局長

次長







教育庁

本庁



学校教育監

副部長

課長

室長

政策参事

参事











嶺南教育事務所



所長



次長











埋蔵文化財調査センター






所長

次長











学校以外の教育機関

教育総合研究所




副所長

所長

教育博物館長

センター長











特別支援教育センター







所長











図書館



館長

副館長

文書館長

ふるさと文学館長

文書館副館長

子ども読書推進室長











若狭図書学習センター






所長











こども歴史文化館





館長

副館長











奥越高原青少年自然の家







所長











青年の家







所長











学校





校長(特に規模の大きな学校で職務が特に困難な学校として人事委員会が別に定める学校(以下「特定学校」という。)の職に限る。)事務長(人事委員会が別に定める学校の職に限る。)

校長(規模の大きい学校として人事委員会が別に定める学校(以下「大規模学校」という。)の職に限る。)

校長(特定学校および大規模学校の職を除く。)

副校長

教頭(大規模学校の職に限る。)


教頭(大規模学校の職を除く。)

教頭(人事委員会が別に定める学校の職に限る。)

警察本部

本部


部長

首席参事官

首席参事

参事官

課長

科学捜査研

究所長

理事官

監察官

管理長

地域機動警察隊長

機動捜査隊長

交通機動隊長

高速道路交通警察隊長機動隊長

原子力施設警備隊長

管理官

室長(福井県警察の組織等に関する規則(昭和三十五年福井県公安委員会規則第十号)に定める室の職に限る。)

参事






警察学校


校長








警察署(福井警察署、福井南警察署、越前警察署、敦賀警察署および小浜警察署を除く。)



署長







福井警察署


署長

副署長







福井南警察署、越前警察署および敦賀警察署


署長


副署長

会計課長






小浜警察署


署長








全部改正〔平成一九年人委規則一〇号〕、一部改正〔平成一九年人委規則三六号・二〇年一七号・二一号・五三号・五七号・二一年一〇号・一七号・二二号・二二年七号・二三年一号・三号・一九号・二四年二号・五号・二五年四号・二六年四号・六号・二四号・二七年一号・三号・一三号・三二号・三六号・三七号・三八号・二八年二八号・二九年一号・四号・一三号・三〇年五号・一五号・一六号・三一年一号・八号・令和元年二号・二年二号・五号・三年二号・七号・一五号・四年三号・六号・一四号・五年五号・一二号・二一号〕
別表第11の2(第24条関係)
イ 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

9級

一種

119,900

二種

104,200

8級

二種

94,000

7級

三種

79,700

四種

66,400

6級

三種

74,800

四種

62,300

七種

41,600

5級

七種

39,700

ロ 警察職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

9級

二種

95,700

8級

三種

81,800

四種

68,100

7級

三種

80,500

四種

67,100

ハ 教育職給料表(一)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

四種

68,300

五種

59,200

六種

50,100

3級

六種

48,500

八種

39,700

九種

30,900

ニ 教育職給料表(二)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

四種

65,100

五種

56,500

六種

47,800

3級

六種

47,800

八種

39,400

九種

30,600

ホ 研究職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

5級

二種

100,400

三種

90,400

四種

75,300

4級

三種

80,600

四種

67,200

七種

44,800

3級

七種

40,600

ヘ 医療職給料表(一)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

一種

126,600

二種

110,100

三種

99,100

四種

82,600

3級

三種

92,500

四種

77,100

七種

51,400

ト 医療職給料表(二)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

二種

87,600

三種

78,800

四種

65,700

6級

三種

74,800

四種

62,300

七種

41,600

5級

七種

39,300

チ 医療職給料表(三)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

二種

88,300

三種

79,500

四種

66,300

6級

三種

78,000

四種

65,000

七種

43,300

5級

七種

39,500

リ 福祉職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

6級

四種

66,400

5級

七種

41,600

追加〔平成19年人委規則10号〕、一部改正〔平成20年人委規則21号・22年7号・24年5号〕
別表第11の3(第24条関係)
イ 行政職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

9級

一種

103,900

二種

90,300

8級

二種

79,800

7級

三種

65,600

四種

54,700

6級

三種

57,800

四種

48,200

七種

32,100

5級

七種

29,500

ロ 警察職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

9級

二種

83,800

8級

三種

69,500

四種

57,900

7級

三種

62,900

四種

52,500

ハ 教育職給料表(一)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

四種

63,700

五種

55,200

六種

46,700

3級

六種

38,000

八種

31,100

九種

24,200

ニ 教育職給料表(二)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

四種

62,200

五種

53,900

六種

45,600

3級

六種

37,300

八種

30,500

九種

23,700

ホ 研究職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

5級

二種

77,800

三種

70,000

四種

58,400

4級

三種

59,900

四種

49,900

ヘ 医療職給料表(一)

職務の級

区分

管理職手当の額

4級

一種

106,700

二種

92,700

三種

83,500

四種

69,600

3級

三種

70,300

七種

39,100

ト 医療職給料表(二)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

二種

74,600

三種

67,200

四種

56,000

6級

三種

59,300

四種

49,400

七種

32,900

チ 医療職給料表(三)

職務の級

区分

管理職手当の額

7級

二種

75,800

三種

68,300

四種

56,900

6級

三種

59,900

四種

49,900

七種

33,300

リ 福祉職給料表

職務の級

区分

管理職手当の額

6級

四種

54,700

5級

七種

32,100

追加〔平成19年人委規則10号〕
別表第十一の四(第二十六条関係)

公署名

所在地

自然保護センター

大野市南六呂師

笹生川ダム監視所

大野市本戸

広野ダム監視所

南条郡南越前町広野

桝谷ダム監視所

南条郡南越前町宇津尾

奥越高原青少年自然の家

大野市南六呂師

小山小学校

大野市下舌

和泉小学校

大野市朝日

阪谷小学校

大野市伏石

富田小学校

大野市上野

上庄小学校

大野市稲郷

上庄中学校

大野市稲郷

和泉中学校

大野市朝日

尚徳中学校

大野市土打

和泉駐在所

大野市朝日

稲郷駐在所

大野市稲郷

蕨生駐在所

大野市土打

上野駐在所

大野市上野

阪谷駐在所

大野市松丸

全部改正〔平成二七年人委規則六号〕
別表第十二(第三十条関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級九級および八級の職員

百分の二十

職務の級七級および六級の職員

百分の十五

職務の級五級および四級の職員

百分の十

職務の級三級の職員

百分の五

警察職給料表

職務の級九級の職員

百分の二十

職務の級八級および七級の職員

百分の十五

職務の級六級および五級の職員

百分の十

職務の級四級および三級の職員

百分の五

教育職給料表(一)

教育職給料表(二)

職務の級四級の職員

百分の十五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の二十)

職務の級三級の職員

百分の十

職務の級二級の職員

百分の五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十)

研究職給料表

職務の級五級の職員

百分の十五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の二十)

職務の級四級の職員

百分の十(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十五)

職務の級三級の職員

百分の五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十)

医療職給料表(一)

職務の級四級の職員

百分の十五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の二十)

職務の級三級の職員

百分の十(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十五)

職務の級二級の職員

百分の五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十)

医療職給料表(二)

職務の級七級および六級の職員

百分の十五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の二十または百分の十)

職務の級五級の職員

百分の十(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の五)

職務の級四級および三級の職員

百分の五

医療職給料表(三)

職務の級七級および六級の職員

百分の十五(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の二十または百分の十)

職務の級五級および四級の職員

百分の十(人事委員会が別に定める職員にあつては百分の十五又は百分の五)

職務の級三級の職員

百分の五

福祉職給料表

職務の級六級および五級の職員

百分の十五

職務の級四級の職員

百分の十

職務の級三級および二級の職員

百分の五

任期付職員条例第七条第一項の給料表

五号給以上の給料月額を受ける職員

百分の二十

四号給および三号給の給料月額を受ける職員

百分の十五

二号給および一号給の給料月額を受ける職員

百分の十

任期付研究員条例第五条第一項の給料表

五号給以上の給料月額を受ける職員

百分の二十

四号給および三号給の給料月額を受ける職員

百分の十五

二号給および一号給の給料月額を受ける職員

百分の十

任期付研究員条例第五条第二項の給料表

すべての職員

百分の五

備考
1 この表の給料表欄の給料表(行政職給料表、医療職給料表(一)、任期付職員条例第七条第一項の給料表、任期付研究員条例第五条第一項の給料表および任期付研究員条例第五条第二項の給料表を除く。)に対応する職員欄に掲げる職員の属する職務の級のうちそれぞれ最下位の職務の級の一級下位の職務の級に属する職員で、職務の複雑、困難および責任の度等を考慮して人事委員会が特に必要と認めるものについては、加算割合が百分の五と定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
2 給料表の適用を異にして異動した職員(異動後においてこの表に掲げられている職員に限る。)で、異動後の加算割合が異動前の加算割合を下回ることとなるもののうち、他の職員との均衡および任用における特別の事情を考慮して人事委員会が特に必要と認める職員については、当該異動後の加算割合に百分の五を加えた加算割合が定められている職員の区分に属する職員としてこの表に掲げられているものとする。
追加〔平成二年人委規則二〇号〕、一部改正〔平成三年人委規則一四号・四年二号・七年一六号・九年一七号・一二年五号・一四年九号・一五年六号・一七年一〇号・一八年一六号・一九年一〇号・二四年一五号〕
様式第1号(第25条関係)
全部改正〔平成30年人委規則5号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕
様式第2号(第25条関係)
全部改正〔平成30年人委規則5号〕、一部改正〔平成30年人委規則18号・令和3年5号〕
様式第3号(第30条の3関係)
全部改正〔平成28年人委規則24号〕
様式第4号(第30条の3関係)
追加〔平成9年人委規則16号〕、一部改正〔平成10年人委規則1号〕



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