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○闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例
昭和三十三年十月十三日福井県条例第四十九号
闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例を公布する。
闘犬、闘鶏、闘牛等取締条例
第一条 この条例は、闘犬、闘鶏、闘牛等を禁止することにより、善良な風俗を保持することを目的とする。
第二条 犬、鶏、牛その他の動物を互にたたかわせてはならない。
第三条 前条の闘技を見せる目的で、公衆を集めてはならない。
第四条 前条の行為を教唆し、またはほう(,,)助してはならない。
第五条 前二条の行為をした者は、十万円以下の罰金または拘留もしくは科料に処する。
一部改正〔平成四年条例二号〕
附 則
この条例は、公布の日から起算して七日を経過した日から施行する。
附 則(平成四年条例第二号)
この条例は、平成四年五月七日から施行する。



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