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○通勤手当の支給に関する規則
昭和三十三年十月二十八日福井県人事委員会規則第五号
通勤手当の支給に関する規則を公布する。
通勤手当の支給に関する規則
(この規則の目的)
第一条 この規則は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「条例」という。)第十一条および第二十八条の規定に基き、通勤手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第二条 条例第十一条およびこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署(公署に支所、分室その他これらに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもつて勤務公署とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 条例第十一条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離ならびに同条およびこの規則に規定する自動車等の使用距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。
一部改正〔昭和四五年人委規則三一号・四七年一七号・平成元年三四号〕
(届出)
第三条 職員は、新たに条例第十一条第一項の職員たる要件を具備するに至つた場合には、通勤届(様式第一号)により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届け出なければならない。同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。
一 任命権者を異にして異動した場合
二 住居、通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更のあつた場合
一部改正〔昭和四三年人委規則一五号・四五年三一号・五一年二一号・平成元年三四号〕
(確認および決定)
第四条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があつたときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が条例第十一条第一項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、または改定しなければならない。
2 任命権者は、前項の規定により通勤手当の額を決定し、または改定したときは、その決定または改定に係る事項を通勤手当認定簿(様式第二号)に記載するものとする。
一部改正〔昭和四三年人委規則一五号・五一年二一号・平成一六年三号〕
(支給範囲の特例)
第五条 条例第十一条第一項各号に規定する通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、または自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。
一 住居または勤務公署のいずれか一が離島等にある職員
二 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十九条第二項の各障害等級に該当する障害に属する程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
一部改正〔昭和四三年人委規則一五号・五八年四号・平成元年三四号・一八年三一号〕
(普通交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第六条 普通交通機関等(特別急行列車等以外の交通機関等をいう。以下同じ。)に係る通勤手当の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路および方法により算出するものとする。
一部改正〔昭和四三年人委規則一五号・平成一六年三号〕
第七条 前条の通勤の経路または方法は、往路と帰路とを異にし、または往路と帰路とにおけるそれぞれの方法を異にするものであつてはならない。ただし、正規の勤務時間が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。
一部改正〔昭和五八年人委規則四号〕
第八条 条例第十一条第二項第一号に規定する運賃等相当額(次項および第八条の三第一号において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる普通交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第十一条第八項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
二 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等 当該回数乗車券等の通勤二十一回分(交替制勤務に従事する職員等にあつては、平均一箇月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額
2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路および帰路において利用するそれぞれの普通交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。
全部改正〔平成四年人委規則一四号〕、一部改正〔平成六年人委規則一六号・一六年三号〕
(短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)
第八条の二 条例第十一条第二項第二号福井県職員の育児休業等に関する条例(平成四年福井県条例第一号)第十七条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の人事委員会規則で定める職員は、平均一箇月当たりの通勤所要回数が十回に満たない職員とし、同号の人事委員会規則で定める割合は、百分の五十とする。
追加〔平成一三年人委規則五号〕、一部改正〔平成一七年人委規則一〇号・二〇年七号〕
(併用者の区分および支給額)
第八条の三 条例第十一条第二項第三号に規定する同条第一項第三号に掲げる職員の区分およびこれに対応する同条第二項第三号に規定する通勤手当の額は、次に掲げるとおりとする。
一 条例第十一条第一項第三号に掲げる職員(普通交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であつて、その利用する普通交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道二キロメートル以上である職員および自動車等の使用距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 運賃等相当額および同条第二項第二号に定める額の合計額(同項第一号に規定する一箇月当たりの運賃等相当額(以下「一箇月当たりの運賃等相当額」という。)および同項第二号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、当該合計額に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額と五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額との差額の二分の一を当該五万五千円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額に加算した額)
二 条例第十一条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額(二以上の普通交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下「一箇月当たりの運賃等相当額等」という。)が同条第二項第二号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第一号に定める額
三 条例第十一条第一項第三号に掲げる職員のうち、一箇月当たりの運賃等相当額等が同条第二項第二号に定める額未満である職員(第一号に掲げる職員を除く。) 同項第二号に定める額
追加〔昭和四三年人委規則一五号〕、一部改正〔昭和四四年人委規則二五号・四五年三一号・四七年一七号・四八年一五号・四九年二五号・五〇年二〇号・五一年二一号・五二年一八号・五三年一九号・五四年一五号・五五年一一号・五六年四四号・五八年一六号・五九年一五号・六〇年二一号・六二年一五号・平成元年三四号・三年一七号・八年一六号・一三年五号・一六年三号〕
(交通の用具)
第九条 条例第十一条第一項第二号に規定する交通の用具は、自動車その他の原動機付の交通用具および自転車とする。ただし、国または地方公共団体の所有に属するものを除く。
一部改正〔昭和三八年人委規則一〇号・六〇年二一号・平成元年三四号・一九年三四号〕
(通勤手当を支給する駐車場等)
第九条の二 条例第十一条第三項に規定する人事委員会規則で定める駐車場等は、次の各号のいずれにも該当するものであることとする。
一 通勤のために常例として利用しているものであること。
二 交通機関から自動車等へまたは自動車等から交通機関へ乗り継ぐための駐車場等で、その乗継地周辺にあるもの(自動車の保管場所の確保等に関する法律(昭和三十七年法律第百四十五号)に規定する保管場所を除く。)であること。
三 月ぎめ駐車場等その他これに準ずるものとして人事委員会が定めるものであること。
2 条例第十一条第三項の人事委員会規則で定める職員は、自動車等を使用する区間の距離(二以上の駐車場等を利用する場合は、それぞれの区間の距離)が片道二キロメートル未満であるもの(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員を除く。)とする。
3 二以上の駐車場等を利用する場合においては、それぞれの一箇月当たりの駐車料金等の額の合計額(その額が三千円を超えるときは、三千円)を支給する。
追加〔平成一六年人委規則三号〕
(通勤の実情に変更を生ずる職員)
第十条 条例第十一条第四項の人事委員会規則で定める職員は、通常の通勤の経路および方法による場合には公署を異にする異動または在勤する公署の移転前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる職員で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
追加〔平成七年人委規則三〇号〕、一部改正〔平成一六年人委規則三号〕
(異動等の直前の住居に相当する住居)
第十一条 条例第十一条第四項の人事委員会規則で定める住居は、公署を異にする異動または在勤する公署の移転の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居および人事委員会がこれに準ずると認める住居とする。
追加〔平成七年人委規則三〇号〕、一部改正〔平成一六年人委規則三号〕
(特別急行列車等の利用の基準)
第十二条 条例第十一条第四項および第五項の人事委員会規則で定める基準は、次に掲げるものとする。
一 特別急行列車等(高速自動車国道等の有料の道路を除く。)を利用する場合には、その利用により通勤時間がおおむね二十分以上短縮されることまたはその利用により得られる通勤事情の改善がこれに相当すると人事委員会が認めるものであること。
二 高速自動車国道等の有料の道路を利用する場合には、その利用による通勤の時間および距離の短縮ならびに職員の通勤に係る交通事情等に照らしてその利用により得られる通勤事情の改善が前号に相当すると人事委員会が認めるものであること。
追加〔平成七年人委規則三〇号〕、一部改正〔平成一六年人委規則三号〕
(特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第十三条 特別急行列車等に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路および方法により算出するものとする。
2 第七条の規定は、特別急行列車等に係る通勤手当の額の算出について準用する。
3 第八条の規定は、条例第十一条第四項第一号に規定する特別料金等の額の二分の一に相当する額の算出について準用する。この場合において、第八条第一項中「普通交通機関等の」とあるのは「特別急行列車等の」と、同項第一号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と、「価額」とあるのは「価額の二分の一に相当する額」と、同項第二号中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と、「運賃等の」とあるのは「特別料金等の額の二分の一に相当する」と、同条第二項中「普通交通機関等」とあるのは「特別急行列車等」と読み替えるものとする。
追加〔平成七年人委規則三〇号〕、一部改正〔平成一六年人委規則三号〕
(給料表適用の直前の住居に相当する住居)
第十四条 条例第十一条第五項の人事委員会規則で定める住居は、給料表の適用を受ける職員となった日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居および人事委員会がこれに準ずると認める住居とする。
追加〔平成七年人委規則三〇号〕、一部改正〔平成一六年人委規則三号〕
(権衡職員等の範囲)
追加〔平成七年人委規則三〇号〕、一部改正〔平成一六年人委規則三号〕
第十六条 条例第十一条第五項の任用の事情等を考慮して人事委員会規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者のうち、当該適用の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなったことに伴い、通常の通勤の経路および方法による場合には当該適用前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生ずる者で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められるものとする。
追加〔平成七年人委規則三〇号〕、一部改正〔平成一六年人委規則三号〕
第十七条 条例第十一条第五項同条第四項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
一 次に掲げる事由が生じた職員のうち、条例第十一条第一項第一号または第三号に掲げる職員で、当該事由の発生の直前の住居(当該事由の発生の日以後に転居する場合において、特別急行列車等を通勤のため利用する経路に変更が生じないときの当該転居後の住居および人事委員会がこれに準ずると認める住居を含む。)からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が第十二条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの(当該事由の発生の直前の勤務地と所在する地域を異にする公署に在勤することとなつたことに伴い、通常の通勤の経路および方法による場合には当該事由発生前の通勤時間より長時間の通勤時間を要することとなること等の通勤の実情の変更を生じる職員で、特別急行列車等を利用しなければ通勤することが人事委員会の定める基準に照らして困難であると認められるものに限る。)
イ 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項または第二十二条の五第一項の規定による採用(同法の規定により退職した日の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
二 配偶者(配偶者のない職員にあっては、満十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子)の住居に転居したことに伴い単身赴任手当が支給されないこととなった職員で、当該住居からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が第十二条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするもの
三 その他条例第十一条第四項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして人事委員会の定める職員
追加〔平成七年人委規則三〇号〕、一部改正〔平成一四年人委規則五号・一六年三号・二〇年三三号・二五年一五号・二七年九号・令和五年九号〕
(支給日等)
第十七条の二 通勤手当は、支給単位期間(第四項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)または当該各号に定める期間(以下この条および第十九条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の給料の支給日(福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則(昭和三十二年福井県人事委員会規則第一号)第二十二条第一項に規定する支給日をいう。以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第三条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において退職し、または死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。
3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であつて、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、当該異動の際支給するものとする。
4 条例第十一条第六項の人事委員会規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の人事委員会規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
一 職員が二以上の普通交通機関等を利用するものとして条例第十一条第二項第一号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
二 職員が条例第十一条第二項第一号および第二号に定める額の通勤手当を支給される場合において、一箇月当たりの運賃等相当額および同号に定める額の合計額が五万五千円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
三 職員が二以上の特別急行列車等を利用するものとして特別急行列車等に係る通勤手当を支給される場合において、条例第十一条第四項第一号に規定する一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額(第十八条の二第三項第一号において「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額」という。)の合計額が二万円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間
追加〔平成一六年人委規則三号〕
(支給の始期および終期)
第十八条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第十一条第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合においては、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が退職し、または死亡した場合においては、それぞれの者が退職し、または死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもつて終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第三条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から十五日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至つた場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
全部改正〔昭和四〇年人委規則二〇号〕、一部改正〔平成七年人委規則三〇号・九年一六号・一六年三号〕
(返納の事由および額等)
第十八条の二 条例第十一条第七項の人事委員会規則で定める事由は、通勤手当(一箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
一 退職し、もしくは死亡した場合または条例第十一条第一項の職員たる要件を欠くに至つた場合
二 通勤経路もしくは通勤方法を変更し、または通勤のため負担する運賃等の額に変更があつたことにより、通勤手当の額が改定される場合
三 月の中途において地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をし、同法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をし、同法第二十八条第二項の規定により休職にされ、同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和六十三年福井県条例第一号。以下「外国機関等派遣条例」という。)第二条第一項の規定もしくは公益的法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をし、教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をし、または地方公務員法第二十九条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月またはその翌月に復職し、または職務に復帰することとなる場合を除く。第十八条の四第二項において「派遣等となつた場合」という。)
四 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなる場合
2 普通交通機関等に係る通勤手当に係る条例第十一条第七項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 一箇月当たりの運賃等相当額等(第八条の三第一号に掲げる職員にあつては、一箇月当たりの運賃等相当額および条例第十一条第二項第二号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が五万五千円以下であつた場合 前項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る普通交通機関等(同号の改定後に一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての普通交通機関等)、同項第一号、第三号または第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての普通交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、人事委員会の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)
二 一箇月当たりの運賃等相当額等が五万五千円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる場合以外の場合 一箇月当たりの運賃等相当額に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額と五万五千円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額との差額の二分の一に五万五千円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額を加算した額または前項各号に掲げる事由に係る普通交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)
ロ 第十七条の二第四項第一号または第二号に掲げる通勤手当を支給されている場合 一箇月当たりの運賃等相当額等に事由発生月の翌月から同項第一号もしくは第二号に定める期間に係る最後の月までの月数(以下この号において「残月数」という。)を乗じて得た額と五万五千円に残月数を乗じて得た額との差額の二分の一に五万五千円に残月数を乗じて得た額を加算した額またはその者の利用するすべての普通交通機関等についての払戻金相当額および人事委員会の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)
3 特別急行列車等に係る通勤手当に係る条例第十一条第七項の人事委員会規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額(二以上の特別急行列車等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあつては、その合計額。以下この項において「一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額等」という。)が二万円以下であつた場合 第一項第二号に掲げる事由が生じた場合にあつては当該事由に係る特別急行列車等(同号の改定後に一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額等が二万円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての特別急行列車等)、同項第一号、第三号または第四号に掲げる事由が生じた場合にあつてはその者の利用するすべての特別急行列車等につき、使用されるべき通用期間の定期券の特別料金等の払戻しを、事由発生月の末日にしたものとして得られる額の二分の一に相当する額(次号において「払戻金二分の一相当額」という。)
二 一箇月当たりの特別料金等二分の一相当額等が二万円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額
イ ロに掲げる場合以外の場合 二万円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額または第一項各号に掲げる事由に係る特別急行列車等についての払戻金二分の一相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあつては、零)
ロ 第十七条の二第四項第三号に掲げる通勤手当を支給されている場合 二万円に事由発生月の翌月から同号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額またはその者の利用するすべての特別急行列車等についての払戻金二分の一相当額および人事委員会の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあつては、零)
4 条例第十一条第七項の規定により職員に前二項に定める額を返納させる場合において、返納に係る通勤手当の給料の支給義務者と事由発生月の翌月以降に支給される給与の給料の支給義務者が同一であるときは、当該給与から当該額を差し引くことができる。
追加〔平成一六年人委規則三号〕、一部改正〔平成二〇年人委規則七号・二五年一五号・二六年二一号・二七年九号・令和二年一六号〕
(支給単位期間)
第十八条の三 条例第十一条第八項の人事委員会規則で定める期間は、普通交通機関等または特別急行列車等にあつては次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める期間、駐車場等にあつては一箇月とする。
一 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等または特別急行列車等 当該普通交通機関等または特別急行列車等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ六箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間(特別急行列車等に係る通勤手当を支給されている場合であつて、普通交通機関等に係る定期券および特別急行列車等に係る定期券が一体として発行されているときにおける当該普通交通機関等にあっては、当該特別急行列車等に係る通勤手当に係る支給単位期間に相当する期間)
二 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる普通交通機関等または特別急行列車等 一箇月
2 前項第一号に掲げる普通交通機関等または特別急行列車等について、次の各号のいずれかに掲げる事由(第一号から第四号までに掲げる事由にあつては、前条第一項各号に掲げる事由に該当する事由に限る。)が前項第一号に定める期間に係る最後の月の前月以前に生ずることが当該期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月の前月)までの期間について、同項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。
一 地方公務員法第二十八の六第一項の規定による退職その他の離職をすること。
二 地方公務員法第二十六条の五第一項に規定する自己啓発等休業をし、同法第二十六条の六第一項に規定する配偶者同行休業をし、同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、外国機関等派遣条例第二条第一項もしくは公益的法人等派遣条例第二条第一項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律第二条の規定により育児休業をし、教育公務員特例法第二十六条第一項に規定する大学院修学休業をし、研修等のために旅行をし、または休暇により通勤しないこととなること。
三 勤務場所を異にする異動または在勤する公署の移転に伴い通勤経路または通勤方法に変更があること。
四 勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があること。
五 その他人事委員会の認める事由が生ずること。
追加〔平成一六年人委規則三号〕、一部改正〔平成一九年人委規則三四号・二五年一五号・二六年二一号・令和五年九号〕
第十八条の四 支給単位期間は、第十八条第一項の規定により通勤手当の支給が開始される月または同条第二項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。
2 月の中途において派遣等となつた場合(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)には、支給単位期間は、その後復職し、または職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたつて通勤しないこととなつた場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなつた日の属する月から開始する。
追加〔平成一六年人委規則三号〕、一部改正〔平成二〇年人委規則七号・二五年一五号・二六年二一号・令和二年一六号〕
(支給できない場合)
第十九条 条例第十一条第一項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたつて通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。
一部改正〔昭和四三年人委規則一五号・平成七年三〇号・一六年三号〕
(事後の確認)
第二十条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が条例第十一条第一項の職員たる要件を具備するかどうかおよび通勤手当の額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、または通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。
一部改正〔平成七年人委規則三〇号・一六年三号〕
(その他)
第二十一条 この規則に定めるもののほか、通勤手当の支給に関し必要な事項は、人事委員会が定める。
全部改正〔平成一六年人委規則三号〕
附 則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十三年福井県条例第四十六号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員および改正条例適用の日の翌日からこの規則施行の日以後十五日以内に新たに職員となつた者であつて、改正条例適用の日からこの規則施行の日以後十五日以内の期間において、条例第十一条第一項の職員に該当するものに第十条第二項の規定を適用する場合には、この規則施行の日から三十日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から十五日」とあるのは、「この規則施行の日から三十日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和三七年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。
附 則(昭和三八年人委規則第一〇号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和三十八年福井県条例第三十四号。以下「改正条例」という。)適用の日に在職する職員および改正条例適用の日の翌日からこの規則施行の日以後十五日以内に新たに職員となつた者であつて、改正条例適用の日からこの規則施行の日以後十五日以内の期間において、第九条第二号(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項の規定する自動車に限る。)の規定に該当するものに第十条第二項の規定を適用する場合には、この規則施行の日から三十日までの間に限り、同条同項中「これに係る事実が生じた日から十五日」とあるのは、「この規則施行の日から三十日」と読み替えるものとする。
附 則(昭和三九年人委規則第一三号抄)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第一条第一項および第四条の改正規定は昭和三十九年九月一日から適用し、第一条第三項の改正規定、附則第十八項および附則第十九項の規定は昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和四〇年人委規則第二〇号)
(施行日)
1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定および附則第三項から附則第五項までの規定は、昭和四十一年一月一日から施行する。
(適用日)
2 第一条の規定による改正後の規則の規定は、昭和四十年九月一日から適用する。
3 昭和四十一年一月一日前に職員に新たに条例第十一条第一項の職員たる要件が具備されるに至つた場合または通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至つた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至つた日または通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から十五日以内に第三条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始またはその支給額の改定については、なお従前の例による。
4 昭和四十年十二月三十一日以前に係る通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日におけるこの規則第十三条ただし書の規定の例による。
5 この規則による様式の改正にかかわらず、当分の間なお従前の例によることができる。
附 則(昭和四一年人委規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
附 則(昭和四三年人委規則第一五号)
1 この規則は、公布の日から施行し、第五条、第六条および第八条の改正規定ならびに第八条の次に一条を加える改正規定は、昭和四十三年五月一日から適用する。ただし、第三条および第四条の改正規定は、昭和四十四年一月一日から施行する。
2 この規則による様式の改正にかかわらず、当分の間なお従前の例によることができる。
附 則(昭和四四年人委規則第二五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、第一条中通勤手当の支給に関する規則第三条第二項の改正規定を除くほか昭和四十五年五月一日から適用する。
附 則(昭和四六年人委規則第一九号)
この規則は、昭和四十七年一月一日から施行する。
附 則(昭和四七年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四九年人委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第二〇号)
この規則は、昭和五十一年一月一日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五一年人委規則第二一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則第八条の三第一号の規定は、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第一八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年人委規則第一号)
この規則は、昭和五十三年二月一日から施行する。
附 則(昭和五三年人委規則第一九号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和五四年人委規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和五五年人委規則第一一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和五六年人委規則第四四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和五八年人委規則第四号)
この規則は、昭和五十八年三月二十七日から施行する。
附 則(昭和五八年人委規則第一六号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和五九年人委規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年人委規則第二一号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附 則(昭和六二年人委規則第三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の福井県一般職の職員等の旅費に関する条例施行規則、福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則および住居手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 第二条の規定による改正前の福井県職員等の退職手当に関する条例施行規則および第三条の規定による改正前の通勤手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(昭和六二年人委規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則(平成元年人委規則第三四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定(様式第一号および様式第二号の規定を除く。)は、平成元年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の通勤手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成三年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則(平成四年人委規則第一四号)
この規則は、平成四年十一月一日から施行する。
附 則(平成六年人委規則第一六号)
この規則は、平成七年一月一日から施行する。
附 則(平成七年人委規則第三〇号)
この規則は、平成八年一月一日から施行する。
附 則(平成八年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附 則(平成九年人委規則第一六号)
この規則は、平成九年十一月一日から施行する。
附 則(平成一一年人委規則第六号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の通勤手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一三年人委規則第五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の通勤手当の支給に関する規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一四年人委規則第五号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第三〇号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の福井県一般職の職員等の特殊勤務手当に関する条例施行規則、福井県一般職の職員等の給与に関する条例施行規則、通勤手当の支給に関する規則、住居手当の支給に関する規則、単身赴任手当の支給に関する規則および福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(平成一六年人委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
一部改正〔平成一六年人委規則一五号〕
(支給単位期間に係る経過措置)
2 この規則の施行の日前の月の中途から引き続いて地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十八条第二項の規定により休職にされ、同法第五十五条の二第一項ただし書に規定する許可を受け、公益的法人等への福井県職員等の派遣等に関する条例(平成十三年福井県条例第五十号)第二条第一項の規定により派遣され、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第二条の規定により育児休業をし、または地方公務員法第二十九条の規定により停職にされている職員が同日以後に復職し、または職務に復帰した場合における当該復職または職務への復帰に係るこの規則による改正後の通勤手当の支給に関する規則第十八条の四第二項の規定の適用については、「属する月の翌月(その月が月の初日である場合にあつては、その日の属する月)」とあるのは、「属する月」とする。
追加〔平成一六年人委規則一五号〕、一部改正〔平成二〇年人委規則四一号〕
附 則(平成一六年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一〇号抄)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年人委規則第三一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、平成十八年四月一日から適用する。
附 則(平成一九年人委規則第三四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第七号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第三三号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第四一号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
附 則(平成二五年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日の翌日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第九号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附 則(令和二年六月九日人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の通勤手当の支給に関する規則の規定は、令和二年四月一日から適用する。
附 則(令和三年三月三一日人委規則第五号)
この規則は、令和三年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月三〇日人委規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
(定義)
2 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 令和三年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)をいう。
二 令和五年旧法 令和三年改正法による改正前の地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)をいう。
三 令和四年改正定年条例 福井県職員等の定年等に関する条例等の一部を改正する条例(令和四年福井県条例第二十九号)をいう。
四 暫定再任用職員 令和四年改正定年条例附則第三条第一項もしくは第二項、第四条第一項もしくは第二項、第五条第一項もしくは第二項または第六条第一項もしくは第二項の規定により採用された職員をいう。
五・六 略
(通勤手当の支給に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
21 次に掲げる事由が生じた暫定再任用職員のうち、福井県一般職の職員等の給与に関する条例第十一条第一項第一号または第三号に掲げる職員であって、第五条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則第十七条第一号に規定する当該事由の発生の直前の住居からの通勤のため、特別急行列車等でその利用が同規則第十二条に規定する基準に照らして通勤事情の改善に相当程度資するものであると認められるものを利用し、その利用に係る特別料金等を負担することを常例とするものは、同条例第十一条第五項の同条第四項の規定による通勤手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる人事委員会規則で定める職員とする。
一 令和三年改正法附則第四条第一項、第五条第一項、第六条第一項または第七条第一項の規定による採用(令和五年旧法第二十八条の二第一項の規定により退職した日(令和五年旧法第二十八条の三または令和三年改正法附則第三条第五項もしくは第六項の規定により勤務した後退職した日および令和五年旧法第二十八条の四第一項、第二十八条の五第一項、第二十八条の六第一項もしくは第二項または令和三年改正法附則第四条第一項、第五項第一項または第六条第一項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
二 令和三年改正法附則第四条第二項、第五条第三項、第六条第二項または第七条第三項の規定による採用(地方公務員法第二十八条の六第一項の規定により退職した日(同法第二十八条の七第一項または第二項の規定により勤務した後退職した日および同法第二十二条の四第一項もしくは第二十二条の五第一項または令和三年改正法附則第四条第二項、第五条第三項、第六条第二項または第七条第三項の規定による採用に係る任期が満了した日を含む。)の翌日におけるものに限る。)をされたこと。
22 令和三年改正法附則第四条第二項、第五条第三項もしくは第四項、第六条第二項または第七条第三項もしくは第四項の規定により採用され勤務した後退職した日の翌日に地方公務員法第二十二条の四第一項または第二十二条の五第一項もしくは第二項の規定により採用された職員に対する第五条の規定による改正後の通勤手当の支給に関する規則第十七条の規定の適用については、同条第一号イ中「退職した日」とあるのは、「退職した日および地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第二項、第五条第三項もしくは第四項、第六条第二項または第七条第三項もしくは第四項の規定により採用され勤務した後退職した日」とする。
様式第1号(第3条関係)




全部改正〔平成7年人委規則30号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕
様式第2号(第4条関係)

全部改正〔平成16年人委規則3号〕、一部改正〔令和3年人委規則5号〕



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