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○福井県警察の組織等に関する規則
昭和三十五年六月二十八日福井県公安委員会規則第十号
〔福井県警察の組織に関する規則〕を公布する。
福井県警察の組織等に関する規則
題名改正〔昭和三六年公委規則二号〕
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 本部(第二条―第四十九条)
第三章 学校(第五十条―第五十三条)
第四章 警察署(第五十四条―第五十七条)
第五章 職員の定数の配分(第五十八条)
第六章 雑則(第五十九条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、警察法(昭和二十九年法律第百六十二号)第五十八条、福井県警察本部の部制に関する条例(昭和二十九年福井県条例第三十五号)第八条および福井県地方警察職員定数条例(昭和二十九年福井県条例第三十六号)第三条の規定に基づき、福井県警察本部(以下「本部」という。)、福井県警察学校(以下「学校」という。)および警察署の組織および職員の定数の配分について定めることを目的とする。
一部改正〔昭和五八年公委規則二号〕
第二章 本部
(分課)
第二条 部に次の課、隊および所を置く。
一 警務部
総務課
県民サポート課
警務課
教養課
会計課
厚生課
監察課
留置管理課
情報管理課
二 生活安全部
生活安全企画課
地域指導課
人身安全・少年課
生活環境課
サイバー犯罪対策課
地域機動警察隊
三 刑事部
刑事企画課
捜査第一課
捜査第二課
組織犯罪対策課
鑑識課
科学捜査研究所
機動捜査隊
四 交通部
交通企画課
交通指導課
交通規制課
運転免許課
交通機動隊
高速道路交通警察隊
五 警備部
公安課
警備課
機動隊
原子力施設警備隊
全部改正〔昭和五三年公委規則一号〕、一部改正〔昭和五五年公委規則一号・五六年一号・五八年二号・六一年一号・六三年一号・平成三年一号・四年六号・六年三号・一二号・九年二号・一一年二号・一二年二号・一四年一号・一六年二号・一八年六号・二〇年四号・二一年三号・八号・二二年一号・三号・二四年一号・二五年四号・二八年一号・三一年一号・令和二年二号・三年二号・四年一号・五年一号〕
(総務課)
第三条 総務課においては、次の事務をつかさどる。
一 公印に関すること。
二 公安委員会および警察本部長(以下「本部長」という。)の秘書的な事務および庶務に関すること。
三 公安委員会への苦情申出に関すること。
四 警察署協議会に関すること。
五 警察署長会議に関すること。
六 県議会に関すること。
2 総務課に、公安委員会事務室を置き、前項第一号(公安委員会の公印に関する事務に限る。)から第四号までに掲げる事務をつかさどる。
一部改正〔昭和六三年公委規則一号・平成三年一号・六年三号・八年一号・一三年四号・一四年一号・一五年一号・一六年二号・一八年六号・二一年八号・二二年一号・二九年三号・三一年一号・令和三年二号・四年一号・五年一号〕
(県民サポート課)
第四条 県民サポート課においては、次の事務をつかさどる。
一 広報に関すること。
二 広聴に関すること。
三 情報の公開に関すること。
四 個人情報保護制度の解釈および運用に関すること。
五 文書管理の企画および指導に関すること。
六 文書の収受および発送に関すること。
七 集中保管文書に関すること。
八 本部の沿革に関すること。
九 警察安全相談に関すること。
十 犯罪被害者等支援に関する企画、調査および総合調整に関すること。
十一 犯罪被害者等給付金の支給に関すること。
十二 国外犯罪被害弔慰金等の支給に関すること。
2 県民サポート課に、情報公開・相談室を置き、前項第三号から第九号までに掲げる事務をつかさどる。
3 県民サポート課に、被害者支援室を置き、第一項第十号から第十二号までに掲げる事務をつかさどる。
追加〔令和三年公委規則二号〕、一部改正〔令和四年公委規則一号〕
(警務課)
第五条 警務課においては、次の事務をつかさどる。
一 所管行政に関する企画、立案、総合調整および事務能率の増進に関すること。
二 所管行政に係る国際協力に関する事務の総括に関すること。
三 条例案、規則案その他所定の文書の審査および点検に関すること。
四 職員の人事および定員に関すること。
五 職員の募集および試験に関すること。
六 組織および管轄区域に関すること。
七 職員の勤務制度および服務に関すること。
八 国家公務員の倫理に関すること。
九 職員の給与および退職手当に関すること。
十 職員の公務災害補償に関すること。
十一 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関すること。
十二 警察装備に関すること。
十三 警察有線通信の運用に関すること。
十四 被疑者の取調べの適正を確保するための監督の措置に関すること。
十五 前各号に掲げるもののほか、他の部課所の分掌に属しないこと。
2 警務課に、装備管理室を置き、前項第十二号および第十三号に掲げる事務をつかさどる。
追加〔平成一四年公委規則一号〕、一部改正〔平成一五年公委規則一号・一六年二号・一七年七号・一八年六号・二〇年九号・二四年一号・二八年九号・令和二年二号・三年二号・四年一号〕
(教養課)
第六条 教養課においては、次の事務をつかさどる。
一 警察教養に関すること。
二 通訳業務に関すること。
三 警察術科に関すること。
2 教養課に、術科指導室を置き、前項第三号に掲げる事務をつかさどる。
全部改正〔平成二四年公委規則一号〕、一部改正〔平成二五年公委規則四号・令和三年二号・四年一号〕
(会計課)
第七条 会計課においては、次の事務をつかさどる。
一 予算、決算および会計に関すること。
二 財産および物品の管理および処分に関すること。
三 会計の監査に関すること。
四 遺失物、拾得物に関すること。
五 庁舎の管理および営繕に関すること。
2 会計課に、監査室を置き、前項第三号および第四号に掲げる事務をつかさどる。
一部改正〔昭和五八年公委規則二号・六三年一号・平成八年一号・一二年四号・一四年一号・一九年三号・令和四年一号〕
(厚生課)
第八条 厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一 職員の健康管理に関すること。
二 職員の福利厚生に関すること。
三 警察共済組合に関すること。
四 職員の恩給に関すること。
五 職員のピアサポート制度に関すること。
2 厚生課に、健康管理室を置き、前項第一号および第五号に掲げる事務をつかさどる。
一部改正〔昭和六三年公委規則一号・平成三年一号・七年二号・八年一号・一二年二号・一四年一号・二三年一号・二四年一号・令和二年二号・四年一号〕
(監察課)
第九条 監察課においては、次の事務をつかさどる。
一 監察に関すること。
二 叙位、叙勲、表彰および賞揚金に関すること。
三 懲戒に関すること。
四 訟務に関すること。
五 警察への苦情申出に関すること。
一部改正〔昭和五六年公委規則一号・五九年二号・六三年一号・平成三年一号・八年一号・一〇年二号・一三年四号・一四年一号・一九年一一号・二五年四号・令和三年二号・四年一号〕
(留置管理課)
第十条 留置管理課においては、次の事務をつかさどる。
一 留置管理業務の企画、調査および指導教養に関すること。
二 留置施設および被留置者に関すること。
三 被留置者の護送に関すること。
四 留置施設視察委員会に関すること。
追加〔平成二五年公委規則四号〕、一部改正〔令和四年公委規則一号〕
(情報管理課)
第十一条 情報管理課においては、次の事務をつかさどる。
一 警察情報システムの企画、調査および研究に関すること。
二 警察情報システムの開発、運用および維持管理に関すること。
三 情報セキュリティ対策に関すること。
四 照会業務に関すること。
2 情報管理課に、システム開発センター室を置き、前項第一号および第二号に掲げる事務をつかさどる。
3 情報管理課に、照会センター室を置き、第一項第四号に掲げる事務をつかさどる。
追加〔昭和六三年公委規則一号〕、一部改正〔平成三年公委規則一号・五年一号・六年三号・七年二号・八年一号・九年二号・一四年一号・一五年一号・一六年二号・一八年六号・二二年一号・二四年一号・令和四年一号〕
(生活安全企画課)
第十二条 生活安全企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 生活安全警察に関する総合的な企画、調査および調整に関すること。
二 犯罪、事故その他の事案に係る市民生活の安全と平穏に関すること。
三 犯罪の予防に関すること。
四 生活安全警察に関する法令の調査、研究および指導教養に関すること。
五 酩酊者、迷い子その他の応急の救護を要する者の保護に関すること。
六 特殊開錠用具の所持の禁止等に関すること。
七 銃砲刀剣類等に関すること(生活環境課および組織犯罪対策課の分掌に属するものを除く。)。
八 火薬類に関すること(生活環境課および組織犯罪対策課の分掌に属するものを除く。)。
九 高圧ガスその他の危険物に関すること(生活環境課の分掌に属するものを除く。)。
十 核原料物質等、放射性同位元素等、化学兵器の禁止等および感染症の予防等に関すること(警備課の分掌に属するものを除く。)。
十一 風俗営業等に関すること(生活環境課の分掌に属するものを除く。)。
十二 古物営業に関すること(生活環境課の分掌に属するものを除く。)。
十三 質屋営業に関すること(生活環境課の分掌に属するものを除く。)。
十四 インターネット異性紹介事業に関すること(生活環境課の分掌に属するものを除く。)。
十五 警備業に関すること(生活環境課の分掌に属するものを除く。)。
十六 探偵業に関すること(生活環境課の分掌に属するものを除く。)。
十七 前各号に掲げるもののほか、部内の他の分掌に属しないこと。
2 生活安全企画課に、許可等事務担当室を置き、前項第七号から第十六号までに掲げる事務をつかさどる。
追加〔平成六年公委規則一二号〕、一部改正〔平成八年公委規則一号・九年二号・一一年二号・一二年二号・一三年四号・一四年一号・一五年一号・一六年二号・一七年七号・一八年六号・一九年三号・二二年一号・二四年一号・二六年四号・二八年一号・令和二年二号・三年二号・四年一号・五年一号〕
(地域指導課)
第十三条 地域指導課においては、次の事務をつかさどる。
一 地域警察に関すること。
二 鉄道警察に関すること。
三 警ら用無線自動車(地域機動警察隊の分掌に属するものを除く。)および小型警ら車の運用に関すること。
四 列車その他の交通機関への警乗に関すること。
五 水難および山岳遭難に関すること。
六 自然災害および事故災害に関すること。
七 警察通信に関すること(警務課の分掌に属するものを除く。)。
八 通信指令に関すること。
九 緊急配備等に関すること。
追加〔昭和五八年公委規則二号〕、一部改正〔昭和六二年公委規則二号・平成二年一号・三年一号・四年三号・六号・六年一二号・七年二号・八年一号・一二年二号・一三年四号・一六年二号・二〇年四号・二二年一号・二三年一号・二四年一号・二六年四号・令和二年二号・四年一号・五年一号〕
第十四条 削除
削除〔令和五年公委規則一号〕
(人身安全・少年課)
第十五条 人身安全・少年課においては、次の事務をつかさどる。
一 子供および女性を犯罪から守るための対策に関する企画、立案、調査および調整に関すること。
二 少年非行の防止に関する企画および立案に関すること。
三 少年の補導に関すること。
四 少年事件の指導に関すること。
五 犯罪その他少年の健全な育成を阻害する行為に係る被害少年の保護に関すること。
六 少年に対する暴力団の影響の排除に関すること。
七 少年相談に関すること。
八 少年関係機関との連絡および調整に関すること。
九 少年関係団体の指導および育成に関すること。
十 ストーカー行為等の規制等に関すること。
十一 配偶者からの暴力の防止および被害者の保護等に関すること。
十二 前二号に掲げるもののほか、人身安全関連事案の対処に関すること。
十三 行方不明者の保護に関すること。
追加〔平成一一年公委規則二号〕、一部改正〔平成一四年公委規則一号・一九年三号・二二年一号・二八年一号・令和二年二号・四年一号・五年一号〕
(生活環境課)
第十六条 生活環境課においては、次の事務をつかさどる。
一 知的財産権関係事犯および経済関係事犯の取締りに関すること。
二 保健衛生関係事犯の取締りに関すること(組織犯罪対策課の分掌に属するものを除く。)。
三 公害関係事犯その他の環境関係事犯の取締りに関すること。
四 銃砲刀剣類等に係る事犯の取締りに関すること(組織犯罪対策課の分掌に属するものを除く。)。
五 火薬類に係る事犯の取締りに関すること(組織犯罪対策課の分掌に属するものを除く。)
六 高圧ガスその他の危険物に係る事犯の取締りに関すること。
七 風俗関係事犯の取締りに関すること。
八 売春関係事犯の取締りに関すること。
九 古物営業事犯の取締りに関すること。
十 質屋営業事犯の取締りに関すること。
十一 インターネット異性紹介事業関係事犯の取締りに関すること。
十二 人身取引に係る関係機関との連絡に関すること。
十三 外国人労働者に係る雇用関係事犯の取締りに関すること。
十四 警備業に係る事犯の取締りに関すること。
十五 探偵業に係る事犯の取締りに関すること。
十六 軽油引取税に係る地方税法違反の取締りに関すること。
十七 少年の福祉を害する犯罪の取締りに関すること。
十八 少年事件の捜査および調査に関すること。
十九 前各号に掲げるもののほか、部内の他の分掌に属しない法令違反の取締りに関すること。
全部改正〔平成一九年公委規則三号〕、一部改正〔平成二一年公委規則三号・二五年四号・二六年四号・二八年一号・令和二年二号・三年二号・四年一号・五年一号〕
(サイバー犯罪対策課)
第十七条 サイバー犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。
一 サイバー戦略に関すること。
二 サイバー事案(サイバーセキュリティ(サイバーセキュリティ基本法(平成二十六年法律第百四号)第二条に規定するサイバーセキュリティをいう。)が害されることその他情報技術を用いた不正な行為により生ずる個人の生命、身体および財産ならびに公共の安全と秩序を害し、または害するおそれのある事案をいう。)に係る犯罪の捜査に関すること(他課の分掌に属するものを除く。)。
追加〔令和四年公委規則一号〕、一部改正〔令和五年公委規則一号〕
(地域機動警察隊)
第十八条 地域機動警察隊においては、次の事務をつかさどる。
一 警ら用無線自動車による機動警らに関すること。
二 事件・事故発生時の初動措置に関すること。
三 水上警察に関すること。
四 警察用船舶の運用に関すること。
全部改正〔平成二〇年公委規則四号〕、一部改正〔令和四年公委規則一号・五年一号〕
(刑事企画課)
第十九条 刑事企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 刑事警察に関する総合的な企画、調査および調整に関すること。
二 刑事法令一般の調査、研究および指導教養に関すること。
三 犯罪統計に関すること。
四 取調べの指導および教養に関すること。
五 公判対応に関すること。
六 情報分析の支援に関すること。
七 捜査共助に関すること。
八 手口捜査に関すること。
九 刑事日報に関すること。
十 前各号に掲げるもののほか、部内の他の分掌に属しないこと。
追加〔平成二一年公委規則三号〕、一部改正〔平成二二年公委規則一号・二三年一号・二四年一号・令和二年二号・四年一号〕
(捜査第一課)
第二十条 捜査第一課においては、次の事務をつかさどる。
一 殺人、強盗、放火その他の強行犯罪捜査に関すること。
二 検視に関すること。
三 身の代金目的誘拐、業務上過失致死傷その他の特殊事件捜査に関すること。
四 窃盗犯捜査に関すること。
五 移動警察に関すること。
全部改正〔平成六年公委規則一二号〕、一部改正〔平成八年公委規則一号・一〇年二号・一一年二号・一四年一号・一六年二号・二〇年四号・二一年三号・二二年一号・令和二年二号・四年一号〕
(捜査第二課)
第二十一条 捜査第二課においては、次の事務をつかさどる。
一 偽造、贈収賄、詐欺、背任、横領その他の知能犯罪の捜査に関すること。
二 公職の選挙、国民投票その他の投票および住民の直接請求に係る犯罪の捜査に関すること。
三 政治資金に係る犯罪の捜査に関すること。
全部改正〔平成六年公委規則一二号〕、一部改正〔平成八年公委規則一号・一四年一号・一六年二号・令和四年一号〕
(組織犯罪対策課)
第二十二条 組織犯罪対策課においては、次の事務をつかさどる。
一 暴力団対策に関すること。
二 暴力団による犯罪、来日外国人による組織的な犯罪、特殊な捜査手法が必要となる詐欺等の犯罪その他の組織的な犯罪の捜査に関すること。
三 拳銃その他銃器の取締りに関すること。
四 薬物事犯の取締りに関すること。
五 犯罪組織に関する情報の収集および分析に関すること。
六 犯罪による収益の移転防止に関すること。
七 国際犯罪捜査および国際捜査共助に関すること。
追加〔平成一六年公委規則二号〕、一部改正〔平成一九年公委規則一一号・二〇年四号・二二年一号・二四年一号・二五年四号・令和三年二号・四年一号〕
(鑑識課)
第二十三条 鑑識課においては、次の事務をつかさどる。
一 犯罪鑑識に関すること。
二 鑑識施設および機材の整備ならびに運用に関すること。
三 鑑識資料の収集および整理に関すること。
四 海外渡航者の犯罪経歴証明に関すること。
全部改正〔平成六年公委規則一二号〕、一部改正〔平成八年公委規則一号・九年二号・一四年一号・一六年二号・令和四年一号〕
(科学捜査研究所)
第二十四条 科学捜査研究所においては、次の事務をつかさどる。
一 犯罪捜査に関連する鑑定および検査に関すること。
二 科学捜査に関連する研究および実験に関すること。
三 科学捜査技術に関連する指導および研修に関すること。
四 第一号および第二号に掲げる事務に必要な資料および器材の維持および管理に関すること。
追加〔平成九年公委規則二号〕、一部改正〔平成一一年公委規則二号・一六年二号・令和四年一号〕
(機動捜査隊)
第二十五条 機動捜査隊においては、次の事務をつかさどる。
一 機動捜査に関すること。
二 事件発生時の初動捜査に関すること。
追加〔平成二〇年公委規則四号〕、一部改正〔令和四年公委規則一号〕
(交通企画課)
第二十六条 交通企画課においては、次の事務をつかさどる。
一 交通警察に関する総合的な企画、調査および調整に関すること。
二 交通事故防止対策一般に関すること。
三 自動車運転代行業に関すること(交通指導課の分掌に属するものを除く。)。
四 交通安全教育および交通安全運動に関すること。
五 緊急自動車等の指定等に関すること。
六 地域交通安全活動推進委員に関すること。
七 交通安全活動推進センターに関すること。
八 安全運転管理者等に関すること。
九 交通事故の分析に関すること。
十 交通統計に関すること。
十一 前各号に掲げるもののほか、部内の他の分掌に属しないこと。
一部改正〔昭和六三年公委規則一号・平成三年一号・八年一号・一〇年二号・一一年二号・一五年一号・一六年二号・二六年四号・三一年一号・令和四年一号・五年一号〕
(交通指導課)
第二十七条 交通指導課においては、次の事務をつかさどる。
一 交通の指導および取締りに関すること。
二 交通反則通告制度に関すること。
三 放置駐車対策に関すること。
四 交通事故事件の捜査および被害者支援に関すること。
五 交通特殊事件の捜査および暴走族対策に関すること。
六 3Dレーザースキャナーおよび図化機の運用に関すること。
2 交通指導課に、福井交通反則通告センター室を置き、前項第二号に掲げる事務をつかさどる。
一部改正〔昭和五四年公委規則四号・六三年一号・平成八年一号・一一年二号・一七年七号・一八年六号・令和四年一号〕
(交通規制課)
第二十八条 交通規制課においては、次の事務をつかさどる。
一 交通規制に関すること。
二 道路使用に関すること。
三 道路交通保安上の意見照会に関すること。
四 制限外乗車、積載およびけん引に関すること。
五 交通管制に関する調査および研究ならびに交通管制の実施に関すること。
六 信号機、道路標識、道路標示その他の交通安全施設に関すること。
七 交通の実態調査に関すること。
八 交通情報に関すること。
九 駐車対策に関すること。
十 自動車の保管場所に関すること。
2 交通規制課に、交通管制センター室を置き、前項第五号、第七号および第八号に掲げる事務をつかさどる。
追加〔平成三年公委規則一号〕、一部改正〔平成七年公委規則二号・八年一号・一〇年二号・一六年二号・二四年一号・二六年四号・令和四年一号〕
(運転免許課)
第二十九条 運転免許課においては、次の事務をつかさどる。
一 運転免許および運転免許試験に関すること。
二 運転免許の行政処分に関すること。
三 自動車教習所および講習機関に関すること。
四 運転適性検査所の運営に関すること。
五 運転免許等の講習に関すること。
六 自動車安全運転センターからの照会事項の通知および連絡に関すること。
2 運転免許課に、運転者サポートセンター室を置き、前項第二号、第三号(講習機関に関する事務に限る。)、第四号、第五号および第六号に掲げる事務をつかさどる。
一部改正〔昭和六三年公委規則一号・平成二年一号・三年一号・六年三号・七年二号・八年一号・一四年一号・令和四年一号〕
(交通機動隊)
第三十条 交通機動隊においては、次の事務をつかさどる。
一 交通の指導および取締りに関すること。
二 交通事故発生時の初動措置に関すること。
三 ひき逃げ事件の捜査に関すること。
四 緊急配備その他必要な警察事務の処理に関すること。
一部改正〔平成三年公委規則一号・七年二号・一一年二号・二〇年四号・二八年一号・令和四年一号〕
(高速道路交通警察隊)
第三十一条 高速道路交通警察隊においては、次の事務をつかさどる。
一 高速自動車国道および国家公安委員会が指定する自動車専用道路(以下「高速道路」という。)における交通事故防止対策に関すること。
二 高速道路における交通の指導および取締りに関すること。
三 高速道路における交通事故事件の捜査および処理に関すること。
四 高速道路における交通規制に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、高速道路における緊急配備等の犯罪捜査の初動活動、その他必要な警察事務の処理に関すること。
一部改正〔平成三年公委規則一号・七年二号・八年一号・一一年二号・一八年六号・二七年二号・二八年一号・令和四年一号〕
(公安課)
第三十二条 公安課においては、次の事務をつかさどる。
一 警備警察に関する総合的な企画、調査および調整に関すること。
二 警備情報の収集整理その他警備情報に関すること。
三 サイバー攻撃対策に関すること。
四 次に掲げる犯罪その他の警備犯罪の捜査に関すること。
イ 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二編第二章および第三章に規定する犯罪
ロ 破壊活動防止法(昭和二十七年法律第二百四十号)に規定する犯罪
ハ 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う刑事特別法(昭和二十七年法律第百三十八号)第六条および第七条に規定する犯罪
ニ 日米相互防衛援助協定等に伴う秘密保護法(昭和二十九年法律第百六十六号)に規定する犯罪
ホ 出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号)および日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(平成三年法律第七十一号)に規定する犯罪
ヘ 外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)および関税法(昭和二十九年法律第六十一号)に規定する犯罪のうち国際的な平和および安全の維持に係る犯罪
ト 警備実施に関連する犯罪
チ 極左的主義に基づく暴力主義的破壊活動に関する犯罪
リ 大衆運動および労働運動に関する犯罪
ヌ 極端な国家主義的主張に基づく暴力主義的活動に関する犯罪
五 無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律(平成十一年法律第百四十七号)の規定に基づく意見の陳述その他の活動に関すること。
六 警備犯罪関係法令等の調査、研究および指導教養に関すること。
七 公安捜査隊に関すること。
八 前各号に掲げるもののほか、部内の他の分掌に属しないこと。
追加〔平成六年公委規則一二号〕、一部改正〔平成七年公委規則二号・八年一号・一一年二号・一四年一号・一五年一号・一七年七号・一八年六号・二四年四号・二六年四号・二八年一号・令和四年一号〕
(警備課)
第三十三条 警備課においては、次の事務をつかさどる。
一 緊急事態に対処するための計画およびその実施に関すること。
二 災害警備に関すること(地域指導課の分掌に属するものを除く。)。
三 雑踏警備に関すること。
四 治安警備に関すること。
五 管区機動隊、第二機動隊、特別警備隊、女性警察官部隊、広域緊急援助隊の警備部隊、緊急災害警備隊および特別警備部隊に関すること。
六 防災機関等との協力援助に関すること。
七 重要施設等におけるテロ対策に関すること。
八 警衛に関すること。
九 警護に関すること。
十 警察航空に関すること。
追加〔平成六年公委規則一二号〕、一部改正〔平成七年公委規則二号・八年一号・九年二号・一三年四号・一四年一号・一五年一号・一七年七号・一八年六号・一九年一一号・二一年八号・二四年一号・二五年四号・七号・二六年四号・二八年一号・三一年一号・令和二年二号・四年一号・五年一号〕
(機動隊)
第三十四条 機動隊においては、主として部隊による生活安全、刑事、交通、警備等各種警察活動を行うものとする。
追加〔平成六年公委規則一二号〕、一部改正〔平成七年公委規則二号・一八年六号・二二年三号・二八年一号・令和四年一号〕
(原子力施設警備隊)
第三十五条 原子力施設警備隊においては、主として原子力施設の警備活動を行うものとする。
追加〔平成一二年公委規則二号〕、一部改正〔平成一八年公委規則六号・一九年三号・二〇年四号・二二年三号・二八年一号・令和二年二号・四年一号〕
(部長)
第三十六条 部に部長を置き、警視長、警視正または警視をもつて充てる。
2 部長は、本部長の命を受け、部の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
全部改正〔昭和五三年公委規則一号〕、一部改正〔昭和五八年公委規則二号・平成三年一号・七年二号・一四年一号・二九年七号・令和四年一号〕
(首席監察官)
第三十七条 必要に応じ、警務部に首席監察官を置き、警視正または警視をもつて充てる。
2 首席監察官は、命を受け、監察に関する事務を総括整理し、部下の職員を指揮監督する。
追加〔平成一二年公委規則二号〕、一部改正〔平成一三年公委規則四号・一四年一号・一五年一号・令和三年二号・四年一号〕
(首席参事官および首席参事)
第三十八条 必要に応じ、部に首席参事官もしくは首席参事またはその両方を置き、首席参事官には警視を、首席参事にはこれと同格の警察官以外の職員をもつて充てる。
2 首席参事官および首席参事は、特に命ぜられた重要事項に関する事務を総括整理し、部下の職員を指揮監督する。
全部改正〔平成一八年公委規則六号〕、一部改正〔令和三年公委規則二号・四年一号・五年一号〕
(参事官)
第三十九条 必要に応じ、部に参事官を置き、警視正、警視またはこれと同格の警察官以外の職員をもつて充てる。
2 参事官は、命を受け、重要事項に関する事務を総括整理し、部下の職員を指揮監督する。
一部改正〔平成五年公委規則一号・八年一号・一二年二号・一六年二号・一九年三号・六号・令和三年二号・四年一号〕
(課長、隊長および所長)
第四十条 課に課長を置き、警視またはこれと同格の警察官以外の職員をもって充てる。
2 隊に隊長を置き、警視をもって充てる。
3 所に所長を置き、警視またはこれと同格の警察官以外の職員をもつて充てる。
4 課長は、命を受け、課の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
5 隊長は、命を受け、隊の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
6 所長は、命を受け、所の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
全部改正〔平成八年公委規則一号〕、一部改正〔平成九年公委規則二号・一二年二号・一六年二号・一九年六号・令和三年二号・四年一号〕
(理事官)
第四十一条 必要に応じ、本部に理事官を置き、警視をもって充てる。
2 理事官は、命を受け、特に命ぜられた重要事項に関する事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
追加〔平成二六年公委規則四号〕、一部改正〔令和三年公委規則二号・四年一号〕
(監察官)
第四十二条 警務部に監察官を置き、警視をもって充てる。
2 監察官は、命を受け、監察に関する事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
全部改正〔平成八年公委規則一号〕、一部改正〔平成一二年公委規則二号・一四年一号・一六年二号・二六年四号・令和三年二号・四年一号〕
(管理長)
第四十三条 必要に応じ、部に管理長を置き、警察官以外の職員をもって充てる。
2 管理長は、課長の命を受け、重要事項に関する事務を掌理し、部下の職員を指揮監督する。
全部改正〔平成八年公委規則一号〕、一部改正〔平成一四年公委規則一号・一九年六号・令和三年二号・四年一号〕
(管理官)
第四十四条 必要に応じ、部または学校に管理官を置き、警視をもつて充てる。
2 管理官は、部長または課長もしくは参事官の命を受け、部または学校の総括的運営に関する事務を処理し、部下の職員を指揮監督する。
追加〔平成五年公委規則一号〕、一部改正〔平成七年公委規則二号・八年一号・一四年一号・令和四年一号〕
(室長)
第四十五条 室に室長を置き、警視またはこれと同格の警察官以外の職員をもつて充てる。
2 室長は、課長の命を受け、室の事務を処理し、部下の職員を指揮監督する。
追加〔平成七年公委規則二号〕、一部改正〔平成一四年公委規則一号・一九年六号・令和四年一号〕
(参事)
第四十六条 必要に応じ、課または所に参事を置き、警察官以外の職員をもつて充てる。
2 参事は、課長または所長の命を受け、課または所の重要な事項を処理し、部下の職員を指揮監督する。
一部改正〔昭和五三年公委規則一号・五八年二号・平成五年一号・七年二号・九年二号・一四年一号・一九年六号・令和四年一号〕
(次席および副隊長)
第四十七条 課および所に次席を置き、警視、警部またはこれと同格の警察官以外の職員をもつて充てる。
2 次席は、課長または所長の命を受け、課または所の総括的運営について課長または所長を補佐し、部下の職員を指揮監督する。
3 隊に副隊長を置き、警視または警部をもつて充てる。
4 副隊長は、隊長の命を受け、隊の総括的運営について隊長を補佐し、部下の職員を指揮監督する。
一部改正〔昭和五三年公委規則一号・五六年一号・五八年二号・平成三年一号・九年二号・一四年一号・一九年六号・二二年一号・令和四年一号〕
(対策官)
第四十八条 必要に応じ、課に対策官を置き、警視をもって充てる。
2 対策官は、課長の命を受け、課の分掌事務で特に重要な事項に係るものについての調査、企画および立案に参画し、ならびに関係事務を処理し、部下の職員を指揮監督する。
追加〔平成二六年公委規則四号〕、一部改正〔令和四年公委規則一号〕
(調査官)
第四十九条 必要に応じ、課または所に調査官を置き、警視または警部をもつて充てる。
2 調査官は、課長または所長の命を受け、課または所の分掌事務で重要な事項に係るものについての調査、企画および立案に参画し、ならびに関係事務を処理し、部下の職員を指揮監督する。
一部改正〔平成四年公委規則三号・五年一号・七年二号・八年一号・九年二号・一一年二号・一四年一号・二六年四号・令和四年一号〕
第三章 学校
一部改正〔昭和五八年公委規則二号〕
(学校の位置)
第五十条 学校は福井市荒木新保町に置く。
一部改正〔令和四年公委規則一号〕
(分掌事務)
第五十一条 学校においては、次の事務をつかさどる。
一 初任および現任の職員に対する教育訓練に関すること。
二 学校施設の維持管理に関すること。
一部改正〔昭和五九年公委規則二号・平成八年一号・一四年一号・一六年二号・令和四年一号〕
(校長)
第五十二条 学校に校長を置き、警視をもつて充てる。
2 校長は、本部長の命を受け、学校の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
一部改正〔平成七年公委規則二号・一四年一号・令和四年一号〕
(副校長)
第五十三条 学校に副校長を置き、警視または警部をもつて充てる。
2 副校長は、校長の命を受け、学校の総括的運営について校長を補佐し、部下の職員を指揮監督する。
一部改正〔平成七年公委規則二号・一四年一号・三一年一号・令和四年一号〕
第四章 警察署
(署長)
第五十四条 警察署に署長を置き、警視正または警視をもつて充てる。
2 署長は、本部長の指揮監督を受け、その管轄区域内における警察の事務を処理し、所属の職員を指揮監督する。
一部改正〔平成三年公委規則一号・七年二号・八年一号・令和四年一号〕
(副署長)
第五十五条 警察署に副署長を置き、警視、警部またはこれと同格の警察官以外の職員をもつて充てる。
2 副署長は、署長の命を受け、警察署の総括的運営について署長を補佐し、部下の職員を指揮監督する。
一部改正〔平成八年公委規則一号・九年二号・一三年四号・一四年一号・令和四年一号・五年一号〕
(調査官)
第五十六条 必要に応じ、警察署に調査官を置き、警視または警部をもつて充てる。
2 調査官は、署長の命を受け、警察署の分掌事務で重要な事項に係るものについての調査、企画および立案に参画し、ならびに関係事務を処理し、部下の職員を指揮監督する。
追加〔平成一一年公委規則二号〕、一部改正〔平成一四年公委規則一号・令和四年一号〕
(交番、駐在所等)
第五十七条 警察署下部機構として交番、駐在所、署所在地および警備派出所を置く。
2 交番、駐在所および署所在地の名称、位置および所管区ならびに警備派出所の名称および位置は、別に定めるところによる。
3 署長は、治安上必要があると認めるときは、本部長の承認を得て、臨時交番を置くことができる。
一部改正〔昭和五四年公委規則四号・平成二年一号・三年一号・六年一二号・令和二年二号・四年一号〕
第五章 職員の定数の配分
(定数の配分)
第五十八条 警察官および警察官以外の職員の定数の配分は、本部長が別に定めるところによる。
一部改正〔平成一四年公委規則一号・令和四年一号〕
第六章 雑則
(本部長への委任)
第五十九条 この規則を施行するため必要な事項は、本部長が定める。
一部改正〔令和四年公委規則一号〕
附 則
1 この規則は、昭和三十五年七月一日から施行する。
2 福井県警察本部分課に関する規則(昭和二十九年公安委員会規則第二号)および福井県警察学校に関する規則(昭和三十一年公安委員会規則第十一号)は、廃止する。
附 則(昭和三五年公委規則第一四号抄)
1 この規則は、昭和三十五年十二月二十日から施行する。
附 則(昭和三六年公委規則第二号)
1 この規則は、昭和三十六年四月一日から施行する。
2 警察官および警察官以外の職員の配置定員に関する規則(昭和二十九年福井県公安委員会規則第五号)は廃止する。
附 則(昭和三七年公委規則第二号)
この規則は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附 則(昭和三九年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和四一年公委規則第一号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和四一年公委規則第二号)
この規則は、昭和四十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和四二年公委規則第一号)
この規則は、昭和四十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和四三年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和四三年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。
附 則(昭和四四年公委規則第三号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から施行する。
附 則(昭和四四年公委規則第五号)
この規則は、昭和四十四年六月一日から適用する。
附 則(昭和四四年公委規則第七号)
この規則は、昭和四十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和四四年公委規則第一〇号)
この規則は、昭和四十四年十月一日から適用する。
附 則(昭和四五年公委規則第二号)
この規則は、昭和四十五年三月十七日から施行する。
附 則(昭和四五年公委規則第三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和四五年公委規則第五号)
この規則は、昭和四十五年五月一日から適用する。
附 則(昭和四六年公委規則第二号)
この規則中、警察部厚生課、交通部交通企画課、同交通指導課、同運転免許課の改正条項については、昭和四十六年四月一日その他については、昭和四十六年三月十一日から施行する。
附 則(昭和四六年公委規則第六号)
この規則は、昭和四十六年八月一日から施行する。
附 則(昭和四六年公委規則第九号)
この規則は、昭和四十六年九月一日から施行する。
附 則(昭和四七年公委規則第二号)
この規則は、昭和四十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年公委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年公委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年公委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四九年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五一年公委規則第五号)
この規則は、昭和五十一年八月一日から施行する。
附 則(昭和五二年公委規則第一号)
この規則は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和五三年公委規則第一号)
この規則は、昭和五十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和五四年公委規則第四号)
この規則は、昭和五十四年九月一日から施行する。
附 則(昭和五五年公委規則第一号)
この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則(昭和五五年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第五条の改正規定は、昭和五十六年一月一日から施行する。
附 則(昭和五六年公委規則第一号)
この規則は、昭和五十六年三月二十三日から施行する。
附 則(昭和五八年公委規則第二号)
この規則は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和五九年公委規則第二号)
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附 則(昭和六一年公委規則第一号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則(昭和六二年公委規則第二号)
この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年公委規則第一号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年公委規則第二号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成二年公委規則第一号)
この規則は、平成二年三月二十六日から施行する。ただし、第十三条の三第七号の改正規定は、平成二年九月一日から施行する。
附 則(平成三年公委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年公委規則第三号)
この規則は、平成三年七月一日から施行する。
附 則(平成四年公委規則第一号)
この規則は、平成四年三月一日から施行する。
附 則(平成四年公委規則第三号)
この規則は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成四年公委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年公委規則第一号)
この規則は、平成五年四月一日から施行する。
附 則(平成六年公委規則第三号)
(施行期日)
1 この規則は、平成六年四月一日から施行する。
(福井県公安委員会運営規則の一部改正)
2 福井県公安委員会運営規則(昭和二十九年福井県公安委員会規則第一号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成六年公委規則第一二号)
この規則は、平成六年十一月一日から施行する。
附 則(平成七年公委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成八年公委規則第一号)
この規則は、平成八年三月二十五日から施行する。
附 則(平成九年公委規則第二号)
この規則は、平成九年三月二十四日から施行する。
附 則(平成一〇年公委規則第二号)
この規則は、平成十年三月二十四日から施行する。ただし、第十三条、第十三条の四および第十三条の五の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年公委規則第二号)
この規則は、平成十一年三月九日から施行する。
附 則(平成一二年公委規則第二号)
この規則は、平成十二年三月二十一日から施行する。
附 則(平成一二年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年公委規則第四号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年公委規則第一号)
この規則は、平成十四年三月二十五日から施行する。
附 則(平成一五年公委規則第一号)
この規則は、平成十五年三月十日から施行する。
附 則(平成一六年公委規則第二号)
この規則は、平成十六年三月二六日から施行する。
附 則(平成一七年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年公委規則第六号)
この規則は、平成十八年三月二十七日から施行する。ただし、第三条の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年公委規則第三号)
この規則は、平成十九年三月九日から施行する。
附 則(平成一九年公委規則第六号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成一九年公委規則第一一号)
この規則は、平成十九年八月七日から施行する。
附 則(平成二〇年公委規則第四号)
この規則は、平成二十年三月二十六日から施行する。
附 則(平成二〇年公委規則第九号)
この規則中第四条の四の改正規定は平成二十年十二月一日から、第四条の改正規定は同年十二月十八日から施行する。
附 則(平成二一年公委規則第三号)
この規則は、平成二十一年三月十六日から施行する。
附 則(平成二一年公委規則第八号)
この規則は、平成二十一年六月三十日から施行する。
附 則(平成二二年公委規則第一号)
この規則は、平成二十二年三月二十九日から施行する。ただし、第八条の改正規定は平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年公委規則第三号)
この規則は平成二十二年七月七日から施行する。
附 則(平成二三年公委規則第一号)
この規則は平成二十三年三月十一日から施行する。
附 則(平成二四年公委規則第一号)
この規則は、平成二十四年三月九日から施行する。
附 則(平成二四年公委規則第四号)
この規則は、平成二十四年七月九日から施行する。
附 則(平成二五年公委規則第四号)
この規則は、平成二十五年三月二十五日から施行する。
附 則(平成二五年公委規則第七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年公委規則第四号)
この規則は、平成二十六年三月二十八日から施行する。
附 則(平成二七年公委規則第二号)
この規則は、平成二十七年三月十日から施行する。
附 則(平成二八年公委規則第一号)
この規則は、平成二十八年三月二十八日から施行する。
附 則(平成二八年公委規則第九号)
この規則は、平成二十八年十一月三十日から施行する。
附 則(平成二九年公委規則第三号)
この規則は、平成二十九年三月二十七日から施行する。
附 則(平成二九年公委規則第七号)
この規則は、平成二十九年七月二十四日から施行する。
附 則(平成三一年二月二七日公委規則第一号)
この規則は、平成三十一年三月十一日から施行する。
附 則(令和二年三月四日公委規則第二号)
この規則は、令和二年三月十六日から施行する。
附 則(令和三年三月一〇日公委規則第二号)
この規則は、令和三年三月二十二日から施行する。
附 則(令和四年三月一一日公委規則第一号)
この規則は、令和四年三月二十八日から施行する。
附 則(令和五年二月二七日公委規則第一号)
この規則は、令和五年三月十三日から施行する。



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