条文目次 このページを閉じる


○福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例
昭和三十七年七月二十日福井県条例第三十号
〔福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例〕を公布する。
福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例
題名改正〔平成一四年条例一号〕
(目的)
第一条 この条例は、保健師、助産師、看護師または准看護師(以下「看護職員」という。)を養成する学校または養成所(以下「養成施設」という。)に在学する者に修学資金を貸与し、その修学を容易にすることにより、県内において業務に従事する看護職員の確保および質の向上に資することを目的とする。
一部改正〔平成一三年条例一八号・一四年一号・一八年一七号〕
(貸与対象者)
第二条 修学資金の貸与を受けることのできる者は、保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)第十九条から第二十二条までに規定する養成施設(文部科学大臣の指定した学校または厚生労働大臣もしくは知事の指定した養成所に限る。)に在学する者のうち修学資金の貸与について知事の決定を受けたものとする。
全部改正〔平成一三年条例一八号〕、一部改正〔平成一四年条例一号・一八年一七号〕
(修学資金の貸与額)
第三条 修学資金の貸与額は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる額とする。

区分

貸与額(月額)

保健師、助産師または看護師の養成施設

国もしくは地方公共団体もしくは地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人または独立行政法人国立病院機構(以下「国等」という。)が設置する養成施設

二〇、〇〇〇円

国等以外のものが設置する養成施設

四〇、〇〇〇円

准看護師の養成施設

国等が設置する養成施設

一五、〇〇〇円

国等以外のものが設置する養成施設

二〇、〇〇〇円

2 県外に所在する養成施設に在学する者に対する修学資金の貸与額は、前項の規定にかかわらず、月額六万円とすることができる。
3 修学資金は、無利子とする。
全部改正〔平成三年条例三〇号〕、一部改正〔平成一三年条例一八号・一四年一号・一六年四六号・一八年一七号・二六年一三号〕
(修学資金の申請)
第四条 修学資金の貸与を受けようとする者は、連帯保証人二人を付して貸与申請書を知事に提出しなければならない。
2 修学資金の貸与を受けようとする者が未成年者であるときは、連帯保証人の一人をその者の法定代理人としなければならない。
(修学資金の取消し)
第五条 知事は、修学資金の貸与を受けた者(以下「修学生」という。)がこの条例の目的を達成する見込みがないと認めるときは、修学資金の貸与を取り消すことができる。
(修学資金の停止)
第六条 知事は、修学生が休学し、または停学の処分を受けたときは、その事由の生じた月の翌月からその事由のやんだ月まで修学資金の貸与を停止することができる。
(修学資金の返還)
第七条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、その事由の生じた月の翌月から起算して、修学資金の貸与を受けた期間に相当する期間(保健師、助産師または看護師の養成施設であつて国等以外のものが設置するものを卒業後、直ちに県内の施設において看護職員として業務に従事した者(第三条第二項に規定する額の貸与を受けた者を除く。以下この条において「通常貸与県内従事者」という。)にあつては、当該期間の二倍に相当する期間、第三条第二項に規定する額の貸与を受けた者であつて県外に所在する養成施設を卒業後、直ちに県内の施設において看護職員として業務に従事したもの(以下この条において「特別貸与県内従事者」という。)にあつては当該期間の三倍に相当する期間)内に、月賦または最長半年賦の均等払方式により、貸与を受けた修学資金を知事に返還しなければならない。この場合において、修学資金の返還に係る期間の計算に当たつては、修学資金の貸与が停止された期間があるときは当該停止された期間(通常貸与県内従事者にあつては、当該停止された期間の二倍に相当する期間、特別貸与県内従事者にあつては当該停止された期間の三倍に相当する期間)を除くものとし、修学資金の返還が猶予されたときは当該猶予された期間を修学資金の返還に係る期間に合算するものとする。
一 修学資金の貸与の決定を取り消されたとき。
二 当該養成施設を卒業したとき。
一部改正〔昭和四九年条例五二号・六一年四三号・平成三年七号・三〇号・四年三〇号・三四号・一〇年三五号・一二年一〇三号・一三年一八号・四二号・一四年一号・六三号・一五年四七号・一八年一七号・二六年一三号〕
(返還の猶予)
第八条 知事は、修学生が次の各号のいずれかに該当するときは、それぞれ当該各号に定める期間、修学資金の返還を猶予することができる。
一 修学資金の貸与の決定を取り消された後引き続き当該養成施設に在学しているとき その在学している期間
二 当該養成施設を卒業後更に他の養成施設に在学しているとき その在学している期間
三 当該養成施設を卒業後、直ちに県内の施設において看護職員としての業務に従事したとき その業務に従事している期間(一年以内に限る。)
四 災害、疾病その他やむを得ない事由により修学資金を返還することが困難であると認められるとき 規則で定める期間
一部改正〔昭和四九年条例五二号・六一年四三号・平成三年三〇号・一〇年三五号・一三年一八号・一四年六三号・一八年一七号〕
(返還の免除)
第九条 知事は、特別の事由があると認めるときは、修学資金の全部または一部の返還を免除することができる。
一部改正〔昭和四九年条例五二号・六一年四三号・平成三年三〇号・五年四三号・一〇年三五号・一三年一八号・一四年六三号・一八年一七号〕
(延滞利息)
第十条 知事は、修学生が正当な理由がなく修学資金の返還を遅延したときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を徴するものとする。
一部改正〔昭和四五年条例三四号・平成一〇年三五号〕
(その他)
第十一条 この条例を施行するため必要な事項は、別に知事が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
一部改正〔平成二五年条例四九号〕
(延滞利息の割合の特例)
2 当分の間、第十条に規定する延滞利息の年十四・五パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項の規定により告示された割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
追加〔平成二五年条例四九号〕
附 則(昭和四五年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第三条から第七条までの規定による改正後の条例の規定に定める延滞利息、延滞利子および違約金の全部または一部でこの条例の施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
附 則(昭和四七年条例第一六号)
1 この条例は、昭和四十七年四月一日から施行する。
2 この条例施行の際、現に修学資金の貸与を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(昭和四九年条例第五二号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例第三条の規定は、昭和四十九年四月一日から適用する。
3 前項の規定にかかわらず、昭和四十九年四月一日の前日において現に修学資金の貸与を受けている者の修学資金については、なお、従前の例による。
附 則(昭和五〇年条例第三八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、昭和五十年四月一日の前日において現に修学資金の貸与を受けている者の修学資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和五一年条例第三六号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 前項の規定にかかわらず、昭和五十一年四月一日の前日において現に修学資金の貸与を受けている者の修学資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和五二年条例第四五号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、昭和五十二年四月一日の前日において現に修学資金の貸与を受けている者の修学資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和五三年条例第五〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、昭和五十三年四月一日の前日において現に修学資金の貸与を受けている者の修学資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和五四年条例第二三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、昭和五十四年三月三十一日において現に修学資金の貸与を受けている者の修学資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和五五年条例第二八号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、昭和五十五年三月三十一日において現に修学資金の貸与を受けている者の修学資金の貸与額については、なお従前の例による。
附 則(昭和五六年条例第四九号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 前項の規定にかかわらず、昭和五十六年三月三十一日において現に修学資金の貸与を受けている者の修学資金の貸与額については、なお従前の例による。
附 則(昭和六一年条例第四三号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例第三条の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 昭和六十一年三月三十一日において現に修学資金の貸与を受けている者に係る修学資金については、なお従前の例による。
附 則(昭和六三年条例第三二号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第三条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
(経過措置)
3 昭和六十三年三月三十一日において現に修学資金の貸与を受けている者に係る修学資金については、なお従前の例による。
附 則(平成元年条例第五四号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例の規定は、平成元年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 平成元年三月三十一日において現に修学資金の貸与を受けている者に係る修学資金については、なお従前の例による。
3 平成元年三月三十一日において現に養成施設に在学する者で適用日以後において新たに修学資金の貸与を受ける者および適用日以後において養成施設に再入学、編入学または転入学をした者に係る修学資金の貸与額は、当該者の属する学年の在学者に係る修学資金の貸与額と同額とする。
附 則(平成三年条例第七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成三年条例第三〇号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の第三条の規定ならびに附則第四項および第五項の規定は、平成三年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。
3 この条例による改正後の第七条から第九条までの規定は、平成三年三月一日以後に当該養成施設を卒業した者について適用する。
(経過措置)
4 適用日の前日において現に修学資金の貸与を受けている者に係る修学資金の貸与額については、なお従前の例による。
5 適用日の前日において現に養成施設に在学する者で適用日以後において新たに修学資金の貸与を受ける者および適用日以後において養成施設に再入学、編入学または転入学をした者に係る修学資金の貸与額は、当該者の属する学年の在学者に係る修学資金の貸与額と同額とする。
附 則(平成四年条例第三〇号)
この条例中、第一条および第三条の規定は公布の日から、第二条の規定は医療法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十九号)第二条の規定の施行の日から施行する。
附 則(平成四年条例第三四号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年条例第四三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の第九条の規定は、平成五年四月一日以後新たに修学資金の貸与を受ける者について適用し、同年三月三十一日において現に修学資金の貸与を受けている者については、なお従前の例による。
附 則(平成一〇年条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十年十一月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例の規定は、平成十年十一月一日以後において新たに修学資金の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に修学資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年条例第一〇三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県保健婦、助産婦、看護婦および准看護婦修学資金貸与条例の規定は、平成十二年四月一日以後において新たに修学資金の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に修学資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年条例第一一二号)
この条例は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則(平成一三年条例第一八号)
この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第一号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一四年条例第六三号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後において新たに修学資金の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に修学資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成一五年条例第四七号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年条例第四六号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一八年条例第一七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後において新たに修学資金の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に修学資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。
附 則(平成二五年条例第四九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、延滞金、還付加算金、充当加算金および延滞利息のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
附 則(平成二六年条例第一三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の福井県保健師、助産師、看護師および准看護師修学資金貸与条例の規定は、この条例の施行の日以後に新たに修学資金の貸与の決定を受けた者について適用し、同日前に修学資金の貸与の決定を受けた者については、なお従前の例による。
参考
----------
○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)
昭和四十五年十月一日
福井県条例第三十四号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第十一条 第一条から第七条までの規定による改正後の条例の規定に定める延滞利息、延滞金、還付加算金、充当加算金、延滞利子および違約金の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、(じゆん)年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる