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○初任給調整手当の支給に関する規則
昭和三十七年十月五日福井県人事委員会規則第十号
初任給調整手当の支給に関する規則を公布する。
初任給調整手当の支給に関する規則
(目的)
第一条 この規則は、福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号。以下「条例」という。)第八条の二の規定に基づき、初任給調整手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。
(支給する職)
第二条 条例第八条の二第一項第一号に規定する職は、医療職給料表(一)の適用を受ける職員の職で次の各号に掲げるものとする。
一 人口が少ない市および町村に所在する公署に置かれる職で採用による欠員の補充が相当困難であると人事委員会が認めるもの
二 前号に掲げる職以外の職
2 条例第八条の二第一項第二号に規定する職は、行政職給料表、教育職給料表(一)および研究職給料表の適用を受ける職員の職で医学または歯学に関する専門的知識を必要とすると人事委員会が認めるものとする。
3 条例第八条の二第一項第三号に規定する職は、行政職給料表、研究職給料表および医療職給料表(二)の適用を受ける職員の職で獣医学に関する専門的知識を必要とするものとする。
一部改正〔昭和四一年人委規則四六号・四二年一六号・四三年一四号・四四年二号・四五年一号・四七年一六号・四八年一四号・四九年二四号・五〇年五号・五二年一七号・五三年二四号・平成一九年一二号・二三年四号〕
(職員の範囲)
第三条 条例第八条の二第一項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員とする。
一 前条第一項に規定する職に採用された職員(第二号会計年度任用職員(条例第四条第三項に規定する職員をいう。以下同じ。)にあつては、医師法(昭和二十三年法律第二百一号)に規定する臨床研修(以下この号および第六条において「臨床研修」という。)を修了した者)および同条第二項に規定する職に採用された職員(医師法に規定する医師免許証または歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)に規定する歯科医師免許証を有する者に限る。)であつて、その採用が、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下「大学」という。)卒業の日から三十七年(臨床研修を修了した者にあつては三十九年、医師法の一部を改正する法律(昭和四十三年法律第四十七号)による改正前の医師法に規定する実地修練(第六条において「実地修練」という。)を経た者にあつては三十八年)を経過するまでの期間(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを卒業した者にあつては、人事委員会の定めるこれに準ずる期間。以下「経過期間」という。)内に行われたもの
二 前条第三項に規定する職に採用された職員(獣医師法(昭和二十四年法律第百八十六号)に規定する獣医師免許証を有しない者および地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の三第一項、第二十六条の六第七項、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号。以下「育児休業法」という。)第六条第一項または地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成十四年法律第四十八号)第四条の規定により採用された者を除く。次条第三号において同じ。)
全部改正〔平成二三年人委規則四号〕、一部改正〔平成二六年人委規則二二号・令和元年一八号〕
第四条 条例第八条の二第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、第九条の職員のほか、次の各号に掲げる職員とする。
一 第二条第一項に規定する職に同項各号に掲げる職の区分を異にして異動し、または同条第二項に規定する職から異動した職員および同項に規定する職に同条第一項に規定する職から異動した職員
二 前号に掲げる職員以外の職員のうち、前条に規定する経過期間内に新たに第二条第一項に規定する職を占めることとなつた職員および当該経過期間内に新たに同条第二項に規定する職を占めることとなつた職員で医師法に規定する医師免許証または歯科医師法に規定する歯科医師免許証を有するもの
三 新たに第二条第三項に規定する職を占めることとなつた職員
全部改正〔昭和五三年人委規則二四号〕、一部改正〔平成二三年人委規則四号〕
第五条 前二条の規定にかかわらず、初任給調整手当を支給されていた期間が通算して三十五年(第三条第二号または前条第三号に規定する職員にあつては、十五年)に達している職員には、初任給調整手当は支給しない。
全部改正〔昭和五三年人委規則二四号〕、一部改正〔平成二三年人委規則四号・令和元年一七号〕
(支給期間および支給額)
第六条 初任給調整手当の支給期間は三十五年(第三条第二号または第四条第三号に規定する職員にあつては、十五年)とし、その月額は職員の区分および採用の日(第二号会計年度任用職員にあつては、最初の採用の日。以下同じ。)または第四条に規定する職員となつた日以後の期間の区分に応じた別表に掲げる額(育児休業法第十条第一項に規定する育児短時間勤務および同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員にあつては、その額に福井県職員等の勤務時間、休暇等に関する条例(平成七年福井県条例第二号)第二条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、大学(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを含む。)卒業の日からそれぞれ採用の日または第四条に規定する職員となつた日までの期間が四年(臨床研修を経た場合にあつては六年、実地修練を経た場合にあつては五年)を超えることとなる職員(学校教育法に規定する大学院の博士課程の所定の単位を修得し、かつ、同課程の所定の期間を経過した日から三年内の職員を除く。)に対する同表の適用については、採用の日または第四条に規定する職員となつた日からその超えることとなる期間(一年に満たない期間があるときは、その期間を一年として算定した期間)に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとする。
2 初任給調整手当を支給されている職員が休職にされ、または外国の地方公共団体の機関等に派遣される福井県職員等の処遇等に関する条例(昭和六十三年福井県条例第一号)第二条第一項の規定により派遣された場合における当該職員に対する別表の適用については、当該休職の期間(条例第二十六条第一項または教育公務員特例法(昭和二十四年法律第一号)第十四条の規定により給与の全額を支給される休職の期間を除く。)または当該派遣の期間は、同表の期間の区分に掲げる期間には算入しない。
3 第一項後段に規定する職員のうち、同項後段の規定の適用により初任給調整手当の月額が別表に掲げられていないこととなつた職員で特別の事情があると認められるものについて任命権者(その委任を受けた者を含む。)があらかじめ人事委員会の承認を得た場合の当該職員に支給する初任給調整手当の月額および支給期間は、同項の規定にかかわらず、人事委員会が別に定めるところによる。
全部改正〔昭和四三年人委規則一四号〕、一部改正〔昭和四五年人委規則二九号・四九年二四号・五〇年五号・一九号・五三年二四号・六三年六号・平成二〇年八号・二三年四号・令和元年一七号・一八号〕
第七条 第三条または第四条に規定する職員となつた者(第五条に規定する職員を除く。)のうち、これらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていたことのある者で前条第一項の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間を加えた期間が三十五年(第三条第二号または第四条第三号に規定する職員にあつては、十五年)を超えることとなるものに係る初任給調整手当の支給期間および支給額は、前条第一項の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間および額とする。
全部改正〔昭和五三年人委規則二四号〕、一部改正〔平成二三年人委規則四号・令和元年一七号〕
(支給の終了)
第八条 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が第二条に規定する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
追加〔昭和五三年人委規則二四号〕
(支給要件の改正の場合の措置)
第九条 第二条に規定する職または第三条に規定する職員の要件が改正された場合において、当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間および経過期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、人事委員会の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。
追加〔昭和四〇年人委規則九号〕、一部改正〔昭和五三年人委規則二四号〕
(支給方法)
第十条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。
一部改正〔昭和四〇年人委規則九号・四三年一四号・五三年二四号〕
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。
一部改正〔令和五年人委規則九号〕
(条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員の支給期間および支給額)
2 条例附則第二十二項の規定の適用を受ける職員に対する第六条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表」とあるのは、「附則別表」とする。
追加〔令和五年人委規則九号〕
附則別表

職員の区分

2項職員

3項職員

期間の区分

1年未満

35,600

39,200

1年以上2年未満

35,600

36,400

2年以上3年未満

35,600

33,600

3年以上4年未満

35,600

30,800

4年以上5年未満

35,600

28,000

5年以上6年未満

35,600

25,200

6年以上7年未満

34,300

22,400

7年以上8年未満

33,000

19,600

8年以上9年未満

31,800

16,800

9年以上10年未満

30,500

14,000

10年以上11年未満

29,300

11,200

11年以上12年未満

28,000

8,400

12年以上13年未満

26,700

5,600

13年以上14年未満

25,500

2,800

14年以上15年未満

24,500

1,400

15年以上16年未満

23,500


16年以上17年未満

22,500


17年以上18年未満

21,600


18年以上19年未満

20,600


19年以上20年未満

19,600


20年以上21年未満

18,600


21年以上22年未満

18,200


22年以上23年未満

17,800


23年以上24年未満

17,100


24年以上25年未満

16,700


25年以上26年未満

16,200


26年以上27年未満

15,800


27年以上28年未満

15,400


28年以上29年未満

14,800


29年以上30年未満

14,600


30年以上31年未満

14,400


31年以上32年未満

13,900


32年以上33年未満

13,300


33年以上34年未満

12,700


34年以上35年未満

12,200


備考

1 期間の区分欄に掲げる期間は、採用の日または第4条各号に掲げる職員となつた日以後の期間を示す。

2 「2項職員」とは第2条第2項に規定する職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項に規定する職を占める職員をいう。

追加〔令和5年人委規則9号〕
附 則(昭和四〇年人委規則第九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。
附 則(昭和四一年人委規則第四六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。
附 則(昭和四二年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。
附 則(昭和四三年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。
附 則(昭和四四年人委規則第二号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年一月一日から適用する。
附 則(昭和四四年人委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第一号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年七月一日から適用する。
附 則(昭和四五年人委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年五月一日から適用する。
附 則(昭和四六年人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。
附 則(昭和四七年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年人委規則第一四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和四九年人委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年人委規則第一九号)
この規則は、昭和五十一年一月一日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。
附 則(昭和五一年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和五二年人委規則第一七号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定(同規則第二条第二項の規定を除く。)は、昭和五十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年人委規則第一八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和五三年人委規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、昭和五十四年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 福井県一般職の職員等の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十三年福井県条例第六十号。以下「改正条例」という。)附則第七項の規定による初任給調整手当の支給期間および支給額は、従前の例による支給期間および支給額とする。
3 昭和五十四年一月一日から昭和五十八年十二月三十日までの間において、改正条例附則第八項に規定する職に新たに採用され、または採用以外の欠員補充の方法によりこれらの職を占めることとなつた職員のうち、これらの職員となつた日に昭和五十三年十二月三十一日における福井県一般職の職員等の給与に関する条例(昭和二十九年福井県条例第二十四号)第八条の二ならびに初任給調整手当の支給に関する規則第二条第三項、第三条および第四条の規定が適用されるものとした場合に初任給調整手当を支給されることとなる職員(初任給調整手当を支給されていた期間が通算して三年に達している職員を除く。)には、初任給調整手当を支給する。
一部改正〔昭和五六年人委規則四三号〕
4 前項の規定による初任給調整手当の支給期間は同項に規定する職員となつた日から三年に達する日までの間(三年に達する日が昭和五十八年十二月三十日後となる職員にあつては、同日までの間)とし、その月額は同項に規定する職員となつた日の区分および期間の区分に応じ、附則別表に掲げる額とする。この場合において、同日前に初任給調整手当を支給されていたことのある職員に対する同表の適用については、既に初任給調整手当を支給されていた期間に相当する期間同項の規定による初任給調整手当が支給されていたものとする。
5 附則第三項の規定により初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合には、異動後の職が改正条例附則第八項に規定する職または同項に規定する職の属する職務の等級より上位の職務の等級に属する職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。
一部改正〔昭和五六年人委規則四三号〕
附則別表

附則第3項の職員となつた日の区分

期間の区分

昭和54年1月1日から昭和56年12月31日まで

昭和57年1月1日から昭和57年12月31日まで

昭和58年1月1日から昭和58年12月30日まで

1年未満

1,500円

1,000円

500円

(昭和57年1月1日以後は、1,000円)

(昭和58年1月1日以後は、500円)

1年以上2年未満

1,000円

500円


(昭和58年1月1日以後は、500円)

2年以上3年未満

500円



備考

この表において期間の区分欄に掲げる年数は、附則第3項の職員となつた日以後の期間を示す。

全部改正〔昭和56年人委規則43号〕
附 則(昭和五四年人委規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十四年四月一日から適用する。
附 則(昭和五五年人委規則第一〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。
附 則(昭和五六年人委規則第四三号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和五八年人委規則第一五号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和五九年人委規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。
附 則(昭和六〇年人委規則第二〇号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。
附 則(昭和六一年人委規則第一八号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。
附 則(昭和六二年人委規則第一四号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
附 則(昭和六三年人委規則第六号)
この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(昭和六三年人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。
附 則(平成元年人委規則第三三号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。
附 則(平成二年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。
附 則(平成三年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。
附 則(平成四年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。
附 則(平成五年人委規則第一六号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。
附 則(平成六年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。
附 則(平成七年人委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。
附 則(平成八年人委規則第一五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。
附 則(平成九年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。
附 則(平成一〇年人委規則第一九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成十年四月一日から適用する。
附 則(平成一四年人委規則第二六号)
この規則は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則(平成一五年人委規則第二七号)
この規則は、平成十五年十二月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第三〇号)
この規則は、平成十七年十二月一日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第一二号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第八号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第二号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第四号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二六年人委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成二十六年四月一日から適用する。
附 則(平成二八年人委規則第五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成二十七年四月一日から適用する。
附 則(平成二八年人委規則第四五号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成二十八年四月一日から適用する。
附 則(平成二九年一二月二七日人委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成二十九年四月一日から適用する。
附 則(平成三〇年一二月二七日人委規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の初任給調整手当の支給に関する規則の規定は、平成三十年四月一日から適用する。
附 則(令和元年一二月二六日人委規則第一七号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和元年一二月二六日人委規則第一八号)
この規則は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和五年三月三〇日人委規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第6条関係)

職員の区分

1項職員

2項職員

3項職員

期間の区分

1種

2種

1年未満

368,800

308,600

50,800

56,000

1年以上2年未満

368,800

308,600

50,800

52,000

2年以上3年未満

368,800

308,600

50,800

48,000

3年以上4年未満

368,800

308,600

50,800

44,000

4年以上5年未満

368,800

308,600

50,800

40,000

5年以上6年未満

368,800

308,600

50,800

36,000

6年以上7年未満

368,800

308,600

49,000

32,000

7年以上8年未満

368,800

308,600

47,200

28,000

8年以上9年未満

368,800

308,600

45,400

24,000

9年以上10年未満

368,800

308,600

43,600

20,000

10年以上11年未満

368,800

308,600

41,800

16,000

11年以上12年未満

368,800

308,600

40,000

12,000

12年以上13年未満

368,800

308,600

38,200

8,000

13年以上14年未満

368,800

308,600

36,400

4,000

14年以上15年未満

368,800

308,600

35,000

2,000

15年以上16年未満

368,800

308,600

33,600


16年以上17年未満

364,800

305,300

32,200


17年以上18年未満

360,800

302,000

30,800


18年以上19年未満

356,800

298,700

29,400


19年以上20年未満

352,800

295,400

28,000


20年以上21年未満

348,800

292,100

26,600


21年以上22年未満

331,900

278,300

26,000


22年以上23年未満

314,700

264,300

25,400


23年以上24年未満

298,000

250,800

24,400


24年以上25年未満

281,100

236,900

23,800


25年以上26年未満

264,200

223,200

23,200


26年以上27年未満

243,400

205,600

22,600


27年以上28年未満

223,000

188,500

22,000


28年以上29年未満

202,600

171,200

21,200


29年以上30年未満

181,800

153,600

20,900


30年以上31年未満

159,900

135,600

20,500


31年以上32年未満

138,000

117,300

19,900


32年以上33年未満

116,300

99,400

19,000


33年以上34年未満

84,400

73,400

18,100


34年以上35年未満

54,600

49,100

17,400


備考

1 期間の区分欄に掲げる期間は、採用の日または第4条各号に掲げる職員となつた日以後の期間を示す。

2 この表において「1項職員」とは第2条第1項に規定する職を占める職員を、「2項職員」とは同条第2項に規定する職を占める職員を、「3項職員」とは同条第3項に規定する職を占める職員をいう。

3 この表において「1種」とは第2条第1項第1号に掲げる職を占める職員を、「2種」とは同項第2号に掲げる職を占める職員をいう。

全部改正〔令和元年人委規則17号〕



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