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○福井県屋外広告物条例
昭和三十九年七月一日福井県条例第四十五号
福井県屋外広告物条例を公布する。
福井県屋外広告物条例
目次
第一章 総則(第一条・第一条の二)
第二章 広告物等の制限等(第二条―第二十九条)
第三章 屋外広告業(第三十条―第四十四条)
第四章 雑則(第四十五条―第四十六条)
第五章 罰則(第四十七条―第四十九条)
附則
第一章 総則
追加〔平成二一年条例三二号〕
(目的)
第一条 この条例は、屋外広告物法(昭和二十四年法律第百八十九号。以下「法」という。)の規定に基づき、屋外広告物および屋外広告業について必要な規制を行い、もつて良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止することを目的とする。
一部改正〔昭和四九年条例一一号・平成一一年二三号・一六年五七号・一七年七七号・二一年三二号〕
(定義)
第一条の二 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 広告物 法第二条第一項に規定する屋外広告物をいう。
二 屋外広告業 法第二条第二項に規定する屋外広告業をいう。
三 広告物等 広告物または広告物を掲出する物件をいう。
追加〔平成二一年条例三二号〕
第二章 広告物等の制限等
追加〔平成二一年条例三二号〕
(禁止地域等)
第二条 次に掲げる地域または場所(以下「禁止地域等」という。)においては、広告物等を表示し、または設置してはならない。
一 都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項の規定により都市計画に第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、田園住居地域、景観地区、風致地区、特別緑地保全地区または伝統的建造物群保存地区として定められた地域(知事が定める地域を除く。)
二 景観法(平成十六年法律第百十号)第七十四条第一項の規定により準景観地区に指定された区域のうち知事が定める地域
三 景観法第七十六条第一項の規定に基づく条例で建築物または工作物の形態意匠の制限が定められている区域のうち知事が定める地域
四 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)第二十七条第一項の重要文化財もしくは同法第七十八条第一項の重要有形民俗文化財に指定され、または同法第五十七条第一項の文化財登録原簿に登録された建造物の敷地のうち知事が定めるもの、同法第百九条第一項に規定する史跡名勝天然記念物に指定され、または仮指定された地域、同法第百三十四条第一項の規定により選定された重要文化的景観および同法第百四十三条第二項の規定により伝統的建造物群保存地区として定められた地域
四の二 前号に掲げる地域または場所の周囲の地域のうち知事が定める地域
五 福井県文化財保護条例(昭和三十四年福井県条例第三十九号)第四条第一項の福井県指定有形文化財または同条例第三十四条第一項の福井県指定有形民俗文化財に指定された建造物の敷地のうち知事が定めるものおよび同条例第四十三条第一項の福井県指定史跡、福井県指定名勝または福井県指定天然記念物に指定された地域
五の二 前号に掲げる地域または場所の周囲の地域のうち知事が定める地域
六 自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第十四条第一項の原生自然環境保全地域および同法第二十二条第一項の自然環境保全地域に指定された地域(知事が定める地域を除く。)
七 福井県自然環境保全条例(昭和四十八年福井県条例第一号)第十一条第一項の福井県自然環境保全地域に指定された地域(知事が定める地域を除く。)
八 自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第五条第一項の規定により国立公園に指定された地域および同条第二項の規定により国定公園に指定された地域のうち知事が定める地域
九 福井県立自然公園条例(昭和三十三年福井県条例第五十三号)第二条第一号の福井県立自然公園に指定された地域のうち知事が定める地域
十 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により同項第十一号に掲げる目的を達成するために保安林として指定された森林のある地域
十一 都市公園法(昭和三十一年法律第七十九号)第二条第一項に規定する都市公園の地域
十一の二 前号に掲げる地域の周囲の地域のうち知事が定める地域
十二 高速自動車国道、自動車専用道路、鉄道、軌道、索道およびこれらに接続する地域のうち知事が定める地域
十三 道路(高速自動車国道および自動車専用道路を除く。)およびこれに接続する地域のうち知事が定める地域
十四 港湾、空港、駅前広場およびこれらの付近の地域のうち知事が定める地域
十五 官公署、学校、図書館、公会堂、公民館、体育館、病院および公衆便所の敷地ならびに博物館その他の公共施設で規則で定めるものの敷地
十五の二 前号に掲げる敷地の周囲の地域のうち知事が定める地域
十六 古墳、墓地およびこれらの付近の地域のうち知事が定める地域
十七 火葬場、葬祭場、社寺および教会の敷地
十八 前各号に掲げるもののほか、良好な景観を形成し、または風致を維持するために特に必要があるものとして知事が定める地域または場所
2 知事は、地域の特性に応じた良好な景観の形成または風致の維持を図るため、規則で定めるところにより、禁止地域等の区分を定めるものとする。
全部改正〔昭和四九年条例一一号〕、一部改正〔昭和五〇年条例五二号・平成七年一九号・一一年二三号・一五年二五号・一六年五七号・一七年四六号・七七号・二一年三二号・二八年一六号・三〇年一九号〕
(禁止物件等)
第三条 次に掲げる物件には、広告物等を表示し、または設置してはならない。
一 橋りよう、トンネル、高架構造物、地下道(広告物等を表示し、または設置するための設備に係る部分を除く。)および分離帯
二 石垣、擁壁その他これらに類するもの
三 街路樹および路傍樹
四 銅像、神仏像、記念碑その他これらに類するもの
五 信号機、道路標識その他これらに類するもの(これらを支える電柱その他の柱を含む。)
六 道路上のさく、こまどめ、里程標その他これらに類するもの
七 消火栓および火災報知機
八 郵便差出箱、信書便差出箱、公衆電話所および路上変電設備
九 送電塔、送受信塔、照明塔および火の見やぐら
十 煙突およびガスタンク、水道タンクその他タンクの類
十一 景観法第十九条第一項の規定により指定された景観重要建造物および同法第二十八条第一項の規定により指定された景観重要樹木
2 電柱(前項第五号に該当するものを除く。)、街灯柱その他これらに類するものには、はり紙、はり札、立看板またはのぼりを表示してはならない。
3 道路の路面には、広告物を表示してはならない。
一部改正〔昭和四九年条例一一号・平成一一年二三号・一七年七七号・二一年三二号〕
(許可地域等)
第四条 禁止地域等以外の地域または場所(以下「許可地域等」という。)において広告物等を表示し、または設置しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、地域の特性に応じた良好な景観の形成または風致の維持を図るため、規則で定めるところにより、許可地域等の区分を定めるものとする。
全部改正〔昭和四九年条例一一号〕、一部改正〔平成一一年条例二三号・一七年七七号・二八年一六号〕
(広告物活用地区)
第五条 知事は、許可地域等のうち、当該地域の活気を維持増進する上で広告物が重要な役割を果たしていると認める地域を、広告物活用地区として指定することができる。
2 知事は、広告物活用地区を指定しようとするときは、あらかじめ、当該地域に係る市町長の意見を聴くものとする。
3 前項の規定は、広告物活用地区の地域の変更または指定の解除をしようとする場合について準用する。
4 広告物活用地区において表示され、または設置される広告物等については、規則で定めるところにより、規則で定める基準に適合するものであることについて知事の確認を受けたものに限り、前二条の規定は、適用しない。
追加〔平成一一年条例二三号〕、一部改正〔平成一七年条例六五号〕
(景観保全型広告物整備地区)
第六条 知事は、広告物等の表示または設置に当たり、当該地域の景観との調和を図り、良好な景観を保全することが特に必要であると認める地域を、景観保全型広告物整備地区として指定することができる。
2 知事は、景観保全型広告物整備地区を指定するときは、当該景観保全型広告物整備地区における広告物等の表示または設置に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
3 基本方針には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 広告物等の表示または設置に関する基本的な方向
二 広告物等を表示し、もしくは設置する場所またはその形状、面積、色彩、意匠その他表示もしくは設置の方法に関する事項
4 知事は、景観保全型広告物整備地区を指定しようとするとき、または基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、当該地域に係る市町長の意見を聴くものとする。
5 前項の規定は、景観保全型広告物整備地区の地域の変更もしくは指定の解除または基本方針の変更をしようとする場合について準用する。
6 景観保全型広告物整備地区において広告物等を表示し、または設置する者は、当該広告物等の表示または設置が基本方針に適合するように努めなければならない。
7 景観保全型広告物整備地区において、第八条第二項各号に掲げる広告物等で規則で定めるものを表示し、または設置しようとする者は、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
8 知事は、前項の規定による届出があつた場合において、基本方針の内容に照らし必要があると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な助言または勧告をすることができる。
追加〔平成一一年条例二三号〕、一部改正〔平成一七年条例六五号・二一年三二号〕
(広告物協定地区)
第七条 相当規模の一団の土地または道路、河川等の相当の区間に隣接する土地の所有者および地上権または賃借権を有する者(以下「土地所有者等」という。)は、その全員の合意をもつて、当該土地について、一定の地域を定め、当該地域の景観を保全するため、当該地域における広告物等の表示または設置に関する協定(以下「広告物協定」という。)を締結することができる。
2 広告物協定を締結しようとする土地所有者等は、その代表者を定め、規則で定めるところにより、当該広告物協定が適当である旨の知事の認定を受けなければならない。
3 広告物協定には、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 広告物協定の対象となる地域(以下「広告物協定地区」という。)
二 広告物等を表示し、もしくは設置する場所またはその形状、面積、色彩、意匠その他表示もしくは設置の方法に関する事項
三 広告物協定の有効期間
四 広告物協定に違反した場合の措置
五 その他広告物協定の実施に関する事項
4 広告物協定を締結した土地所有者等(以下「協定者」という。)は、第二項の認定を受けた広告物協定を変更しようとするときは、その全員の合意をもつてその旨を定め、規則で定めるところにより、知事の認定を受けなければならない。ただし、次に掲げる場合には、この限りでない。
一 協定者から広告物協定に係る土地の所有権、地上権もしくは賃借権を承継した者または当該土地の地上権もしくは賃借権の設定を受けた者が次項の規定により広告物協定に参加するとき。
二 協定者が広告物協定に係る土地の地上権または賃借権の消滅により協定者でなくなるとき。
5 協定者から広告物協定に係る土地の所有権、地上権もしくは賃借権を承継した者または当該土地の地上権もしくは賃借権の設定を受けた者は、当該承継または設定の時に、協定者の代表者に対し、書面でその意思を表示することにより、当該広告物協定に参加することができる。
6 知事は、第二項もしくは第四項の認定を受けようとする者または当該認定を受けた協定者に対し、技術的な助言をすることができる。
7 知事は、広告物協定地区内において広告物等を表示し、または設置する者に対し、当該広告物協定地区内の景観を保全するため、必要な指導および助言をすることができる。
8 協定者は、広告物協定を廃止しようとするときは、その過半数の合意をもつてその旨を定め、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
追加〔平成一一年条例二三号〕
(適用除外)
第八条 次に掲げる広告物等については、第二条から前条までの規定(第二条第二項および第四条第二項の規定を除く。)は、適用しない。
一 法令の規定により表示し、または設置する広告物等
二 国または地方公共団体が公共的目的をもつて表示し、または設置する広告物等で、規則で定めるもの
三 国または地方公共団体が公共的目的をもつて表示し、または設置する広告物等で、規則で定めるところにより知事に協議したもの
四 公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)による選挙運動のために使用するポスター、立札、ちようちんもしくは看板の類またはこれらを掲出する物件
2 次に掲げる広告物等については、第二条第一項および第四条第一項の規定は適用しない。
一 自己の氏名、名称、商号、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するため、自己の住所地等(居住または営業もしくは事業の用に供される建物その他の施設の敷地をいい、当該施設と一体的に使用される駐車場、倉庫その他の施設の敷地を含む。第十三条において同じ。)に表示し、または設置する広告物等(以下「自家用広告物等」という。)で、規則で定める基準に適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、自己の管理する土地または物件に管理上の必要に基づき表示し、または設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
三 工事現場における仮設の囲いに表示する広告物で、規則で定める基準に適合するもの
四 冠婚葬祭、祭礼等のため表示し、または設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
五 講演会、展覧会、音楽会等のためその会場の敷地内に表示し、または設置する広告物等
六 鉄道の車両または自動車に表示される広告物で、規則で定める基準に適合するもの
七 人、動物、車両(鉄道の車両および自動車を除く。)、船舶等に表示される広告物
八 地方公共団体が公共的目的をもつて設置する掲示板に当該地方公共団体の定めるところにより表示する広告物
九 自治会、町内会その他の町または字の区域その他市町内の一定の区域に住所を有する者の地縁に基づいて形成された団体(以下「自治会等」という。)が公共的目的をもつて設置する掲示板に当該自治会等の定めるところにより表示する広告物
十 鉄道の車両または自動車で、その使用の本拠の位置が他の地方公共団体の広告物等に関する条例の適用を受ける区域内に存するものに表示される広告物であつて、当該条例の規定に適合して表示されるもの
3 前二項各号および第五項に掲げるものを除くほか、次に掲げる広告物等については、規則で定めるところにより、知事の許可を受けて表示し、または設置する場合に限り、第二条第一項の規定は、適用しない。
一 自家用広告物等
二 公共の安全、環境の保全その他の公共的目的をもつて表示し、または設置する広告物等
三 鉄道の車両または自動車に表示される広告物
四 事業所または営業所に案内するために表示し、または設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
4 次に掲げる広告物等については、第三条第一項の規定は、適用しない。
一 第三条第一項第二号、第九号または第十号に掲げる物件に表示し、または設置する広告物等のうち、その所有者または管理者が自己の氏名、名称、商号、店名もしくは商標または自己の事業もしくは営業の内容を表示するための広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
二 前号に掲げるもののほか、自己の管理する物件に管理上の必要に基づき表示し、または設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
三 前二号に掲げるもののほか、第三条第一項第十号に掲げる物件に表示し、または設置する広告物等で、規則で定める基準に適合するもの
5 公益上必要な施設または物件に規則で定める基準に適合して寄贈者名または寄贈年月日を表示する場合には、第二条第一項、第三条および第四条第一項の規定は、適用しない。
一部改正〔昭和四九年条例一一号・平成一一年二三号・二一年三二号・二八年一六号〕
(禁止広告物)
第九条 次に掲げる広告物等については、これを表示し、または設置してはならない。
一 汚染し、もしくは退色し、または塗料等がはく離した広告物等で、著しく良好な景観または風致を損なうおそれがあるもの
二 破損し、または老朽した広告物等で、著しく良好な景観もしくは風致を損ない、または公衆に危害を及ぼすおそれがあるもの
三 倒壊し、または落下するおそれがある広告物等
四 形状、色彩、意匠その他表示の方法が著しく良好な景観または風致を損なうおそれがある広告物等
五 一箇所に同一のものを多数集中して表示し、または設置した広告物等
六 信号機または道路標識に類似し、またはこれらの効用を妨げるおそれがあるもの
七 道路交通の安全を阻害するおそれがあるもの
全部改正〔昭和四九年条例一一号〕、一部改正〔平成一一年条例二三号・一五年二五号・一六年五七号・二八年一六号〕
(許可基準)
第十条 この条例の規定による広告物等の表示または設置に関する許可の基準は、規則で定める。
2 知事は、広告物等の表示または設置が前項の基準に適合しない場合においても、公益上特にやむを得ないと認めるときは、許可をすることができる。
一部改正〔昭和四九年条例一一号・平成一一年二三号・二八年一六号〕
(許可等の期間等)
第十一条 知事は、この条例の規定による許可または確認(以下「許可等」という。)をする場合においては、当該許可等の期間を定めるほか、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため、必要な条件を付することができる。
2 この条例の規定による許可等の期間は、三年を超えない範囲内で、規則で定める。
3 知事は、申請に基づきこの条例の規定による許可等の期間を更新することができる。この場合においては、前二項の規定を準用する。
一部改正〔昭和四九年条例一一号・平成一一年二三号・一六年五七号〕
(変更等の許可等)
第十二条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可に係る広告物等の変更または改造(規則で定める軽微な変更または改造を除く。次条において同じ。)をしようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
一部改正〔昭和四九年条例一一号・平成一一年二三号・二一年三二号〕
(経過措置)
第十三条 一の地域または場所が新たに禁止地域等となつた際現にこの条例に適合して当該地域または場所に表示され、または設置されている広告物等(以下この項および第四項において「禁止地域広告物等」という。)については、当該地域または場所が禁止地域等となつた日から六年間(はり紙、はり札、立看板その他の規則で定める広告物等にあつては、規則で定める期間)は、なお従前の例による。ただし、当該禁止地域広告物等の変更または改造をしようとする場合は、この限りでない。
2 住所地等でない地域または場所が新たに住所地等となつた際現にこの条例に適合して当該地域または場所に表示され、または設置されている広告物等(当該広告物等が新たに自家用広告物等に該当することとなるものを除く。)については、当該住所地等となつた日から六年間(はり紙、はり札、立看板その他の規則で定める広告物等にあつては、規則で定める期間)は、なお従前の例による。ただし、当該広告物等の変更または改造をしようとする場合は、この限りでない。
3 住所地等において、第八条第三項第一号に掲げる広告物等として同項の許可を受けて適法に表示し、または設置されている広告物等であつて、当該広告物等を設置した者以外の者が同条第二項第一号に掲げる広告物等を表示し、または設置することにより第十条第一項の許可の基準に適合しなくなるもの(以下この項および次項において「不適合広告物等」という。)については、当該許可の基準に適合しなくなつた日から六年間(はり紙、はり札、立看板その他の規則で定める広告物等にあつては、規則で定める期間)は、なお従前の例による。ただし、当該不適合広告物等の変更または改造をしようとする場合は、この限りでない。
4 第一項および前項の規定にかかわらず、建物に表示され、または設置されている禁止地域広告物等または不適合広告物等であつて、当該禁止地域広告物等または不適合広告物等の除去、変更または改造に伴い、当該建物の構造を変更しなければならないものについては、なお従前の例による。ただし、当該禁止地域広告物等または不適合広告物等の変更または改造をしようとする場合は、この限りでない。
全部改正〔平成二一年条例三二号〕、一部改正〔平成二八年条例一六号〕
(許可等の表示)
第十四条 この条例の規定による許可等を受けた者は、当該許可等に係る広告物等に、規則で定めるところにより、証票をはり付け、または押印もしくは打刻印を受けなければならない。
一部改正〔昭和四九年条例一一号・平成一一年二三号〕
(広告物等管理者の設置)
第十五条 この条例の規定による許可等に係る広告物等を表示し、または設置する者(以下「広告物表示者等」という。)は、広告物等を管理する者(以下「広告物等管理者」という。)を置かなければならない。ただし、規則で定める広告物等については、この限りでない。
2 広告物等管理者は、規則で定める広告物等を管理する場合においては、規則で定める資格を有する者でなければならない。
追加〔平成一一年条例二三号〕
(広告物等管理者等の届出)
第十六条 広告物表示者等は、広告物等管理者を置いたときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、当該広告物等管理者の氏名または名称および住所その他規則で定める事項を知事に届け出なければならない。
2 この条例の規定による許可等に係る広告物表示者等または広告物等管理者(以下「広告物表示管理者等」という。)に変更があつたときは、変更後の広告物表示管理者等は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
3 この条例の規定による許可等に係る広告物表示管理者等は、その氏名もしくは名称または住所を変更したときは、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
追加〔平成一一年条例二三号〕
(管理義務)
第十七条 広告物表示管理者等は、広告物等に関し、補修その他必要な管理を行い、良好な状態を保持しなければならない。
一部改正〔平成一一年条例二三号〕
(除却義務)
第十八条 広告物表示管理者等は、この条例の規定による許可等の期間が満了したとき、もしくは次条の規定によりこの条例の規定による許可等が取り消されたとき、または広告物等を表示し、もしくは設置する必要がなくなつたときは、直ちに、当該広告物等を除却しなければならない。第十三条第一項から第三項までに規定する広告物等について同条に規定する期間が経過した場合においても、同様とする。
2 前項の規定により広告物等を除却した者は、遅滞なく、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
一部改正〔昭和四九年条例一一号・平成一一年二三号・一五年二五号・二一年三二号〕
(許可等の取消し)
第十九条 知事は、この条例の規定による許可等を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該許可等を取り消すことができる。
一 第十一条第一項(同条第三項において準用する場合を含む。)の条件に違反したとき。
二 第十二条の規定に違反したとき。
三 第二十一条第一項の規定による知事の命令に違反したとき。
四 虚偽の申請その他不正の手段によりこの条例の規定による許可等を受けたとき。
一部改正〔平成一一年条例二三号〕
(立入検査等)
第二十条 知事は、この条例を施行するために必要な限度において、広告物表示管理者等から報告を求め、またはその職員に、広告物等に関係ある土地もしくは建物に立ち入り、広告物もしくは広告物を掲出する物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人の請求があつたときは、これを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
一部改正〔昭和四九年条例一一号・平成一一年二三号〕
(違反に対する措置)
第二十一条 知事は、第九条または第十七条の規定に違反した広告物表示管理者等に対し、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため、必要な措置を命ずることができる。
2 知事は、第二条第一項、第三条、第四条第一項もしくは第十八条第一項の規定に違反し、または前項の規定による知事の命令に違反した広告物表示管理者等に対し、広告物等の表示もしくは設置の停止を命じ、または相当の期限を定めて、当該違反に係る広告物等の除却を命ずることができる。
3 知事は、法第七条第二項の規定により広告物を掲出する物件を除却する場合においては、五日以上の期間を定めて、その期間内にこれを除却すべき旨およびその期間内に除却しないときは、自らまたはその命じた者もしくは委任した者が除却する旨を公告しなければならない。
一部改正〔昭和四九年条例一一号・平成一一年二三号・一六年五七号・二八年一六号〕
(広告物等を保管した場合の公示事項および公示方法)
第二十二条 法第八条第二項の条例で定める事項は、次に掲げるとおりとする。
一 保管した広告物等の名称または種類および数量
二 保管した広告物等が表示され、または設置されていた場所および当該広告物等を除却した日時
三 当該広告物等の保管を始めた日時および保管の場所
四 前三号に掲げるもののほか、保管した広告物等を返還するため必要と認められる事項
2 法第八条第二項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。
一 前項各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して十四日間(法第八条第三項第一号に掲げる広告物にあつては、七日間)規則で定める場所に掲示すること。
二 保管した広告物等が法第八条第三項第二号に掲げる広告物等である場合であつて、前号に規定する公示の期間が満了しても、なお当該広告物等の所有者等(同条第二項に規定する所有者等をいう。)の氏名および住所を知ることができないときは、その公示の要旨を県報もしくはこれに準ずるものまたは新聞紙に掲載すること。
3 知事は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定めるところにより、保管した広告物等に関する事項を記載した帳簿を備え付け、かつ、これをいつでも関係者に閲覧させなければならない。
追加〔平成一六年条例五七号〕
(広告物等の価額の評価の方法)
第二十三条 法第八条第三項の規定による広告物等の価額の評価は、取引の実例価格、当該広告物等の使用期間、損耗の程度その他当該広告物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。
追加〔平成一六年条例五七号〕
(保管した広告物等を売却する場合の手続)
第二十四条 法第八条第三項の規定による保管した広告物等の売却は、競争入札に付して行わなければならない。ただし、競争入札に付しても入札者がない場合その他競争入札に付することが適当でないと認められる場合については、随意契約により売却することができる。
2 前項に定めるもののほか、保管した広告物等の売却に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成一六年条例五七号〕
(公示の日から売却可能となるまでの期間)
第二十五条 法第八条第三項第一号の条例で定める期間は、七日間とする。
2 法第八条第三項第二号の条例で定める期間は、三月間とする。
3 法第八条第三項第三号の条例で定める期間は、二週間とする。
追加〔平成一六年条例五七号〕
(広告物等を返還する場合の手続)
第二十六条 法第八条第一項の規定により保管した広告物等(同条第三項の規定により売却した代金を含む。)の返還のための手続は、規則で定める。
追加〔平成一六年条例五七号〕
(処分手続等の効力の承継)
第二十七条 広告物表示管理者等に変更があつた場合においては、この条例またはこの条例に基づく規則の規定により変更前の広告物表示管理者等がした手続その他の行為は変更後の広告物表示管理者等がしたものとみなし、変更前の広告物表示管理者等に対してした処分、手続その他の行為は変更後の広告物表示管理者等に対してしたものとみなす。
一部改正〔平成一一年条例二三号・一六年五七号〕
(屋外広告物審議会)
第二十八条 知事は、次に掲げる場合においては、福井県屋外広告物審議会の意見を聴かなければならない。
一 第二条もしくは第四条第二項の規定により地域、場所もしくはそれらの区分を定め、第五条第一項の規定による指定をし、もしくは第七条第二項もしくは第四項の認定をし、またはこれらを変更しようとするとき。
二 第六条第一項の規定による指定をし、もしくは基本方針を定め、またはこれらを変更しようとするとき。
三 第五条第四項、第八条第二項第一号から第四号までもしくは第六号、第三項第四号、第四項各号もしくは第五項もしくは第十条第一項に規定する規則で定める基準を定め、またはこれらを変更しようとするとき。
一部改正〔昭和四九年条例一一号・平成一一年二三号・一六年五七号・二一年三二号・二八年一六号〕
(公告および公表)
第二十九条 知事は、第二条もしくは第四条第二項の規定により地域、場所もしくはそれらの区分を定め、もしくは第五条第一項の規定による指定をし、またはこれらを変更したときは、その旨を公告するものとする。
2 知事は、第六条第一項の規定による指定をし、もしくは基本方針を定め、またはこれらを変更したときは、その旨および基本方針の内容を公表するものとする。
3 知事は、第七条第二項もしくは第四項の認定をしたときは、その旨および当該認定に係る広告物協定の内容を公表するものとする。
一部改正〔平成一一年条例二三号・一六年五七号・二一年三二号・二八年一六号〕
第三章 屋外広告業
追加〔平成二一年条例三二号〕
(屋外広告業の登録)
第三十条 屋外広告業を営もうとする者は、知事の登録を受けなければならない。
2 前項の登録の有効期間は、五年とする。
3 前項の有効期間の満了後引き続き屋外広告業を営もうとする者は、規則で定めるところにより、登録の更新を受けなければならない。
4 前項の登録の更新の申請があつた場合において、第二項の有効期間の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の登録は、同項の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なお効力を有する。
5 前項の場合において、登録の更新がされたときは、その登録の有効期間は、従前の登録の有効期間の満了の日の翌日から起算するものとする。
全部改正〔平成一七年条例七七号〕
(登録の申請)
第三十一条 前条第一項の登録(同条第三項の登録の更新を含む。以下同じ。)を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した登録申請書を知事に提出しなければならない。
一 氏名および住所(法人にあつては、その商号または名称および主たる事務所の所在地ならびにその役員(業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)の氏名。第三号において同じ。)
二 福井県の区域(福井市の区域を除く。以下同じ。)内において営業を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称および所在地
三 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者または成年被後見人である場合においては、その法定代理人の氏名および住所
四 営業所ごとに選任される業務主任者(第三十九条第一項の規定により選任される業務主任者をいう。第三十三条第一項第七号において同じ。)の氏名および所属する営業所の名称
2 前項の登録申請書には、登録申請者が第三十三条第一項各号のいずれにも該当しない者であることを誓約する書面その他規則で定める書類を添付しなければならない。
追加〔平成一七年条例七七号〕、一部改正〔平成二三年条例三八号・三〇年三九号〕
(登録の実施)
第三十二条 知事は、前条第一項の登録申請書の提出があつたときは、次条第一項の規定により登録を拒否する場合を除き、次に掲げる事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
一 前条第一項各号に掲げる事項
二 登録年月日および登録番号
2 知事は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
追加〔平成一七年条例七七号〕
(登録の拒否)
第三十三条 知事は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、または第三十一条第一項の登録申請書もしくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、もしくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一 第四十三条第一項の規定により登録を取り消され、その処分のあつた日から二年を経過しない者
二 屋外広告業者(第三十条第一項の登録を受けて屋外広告業を営む者をいう。以下同じ。)で法人であるものが第四十三条第一項の規定により登録を取り消された場合において、その処分のあつた日前三十日以内にその役員であつた者でその処分のあつた日から二年を経過しないもの
三 第四十三条第一項の規定により営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
四 この条例もしくは法に基づく他の地方公共団体の条例またはこれらの条例に基づく処分に違反して罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
五 屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者または成年被後見人で、その法定代理人が前各号または次号のいずれかに該当するもの
六 法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの
七 営業所ごとに業務主任者を選任していない者
2 知事は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
追加〔平成一七年条例七七号〕、一部改正〔平成二三年条例三八号〕
(登録事項の変更の届出)
第三十四条 屋外広告業者は、第三十一条第一項各号に掲げる事項に変更があつたときは、その日から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出には、規則で定める書類を添付しなければならない。
3 知事は、第一項の規定による届出を受理したときは、第四十三条第一項の規定により登録を取り消す場合を除き、その届出があつた事項を屋外広告業者登録簿に登録しなければならない。
追加〔平成一七年条例七七号〕
(屋外広告業者登録簿の閲覧)
第三十五条 知事は、屋外広告業者登録簿を一般の閲覧に供しなければならない。
追加〔平成一七年条例七七号〕
(廃業等の届出)
第三十六条 屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、その日(第一号の場合にあつては、その事実を知つた日)から三十日以内に、その旨を知事に届け出なければならない。
一 死亡した場合 その相続人
二 法人が合併により消滅した場合 その法人を代表する役員であつた者
三 法人が破産手続開始の決定により解散した場合 その破産管財人
四 法人が合併および破産手続開始の決定以外の理由により解散した場合 その清算人
五 福井県の区域内において屋外広告業を廃止した場合 屋外広告業者であつた個人または屋外広告業者であつた法人を代表する役員
2 屋外広告業者が前項各号のいずれかに該当するに至つたときは、屋外広告業者の登録は、その効力を失う。
追加〔平成一七年条例七七号〕
(登録の抹消)
第三十七条 知事は、屋外広告業者が第三十条第三項の登録の更新を受けなかつたとき、前条第二項の規定により屋外広告業者の登録がその効力を失つたとき、または第四十三条第一項の規定により屋外広告業者の登録を取り消したときは、当該屋外広告業者の登録を抹消しなければならない。
追加〔平成一七年条例七七号〕
(講習会)
第三十八条 知事は、規則で定めるところにより、広告物等の表示または設置に関し必要な知識を修得させることを目的とする講習会(以下「講習会」という。)を開催しなければならない。
2 知事は、規則で定めるところにより、講習会の運営に関する事務を他の者に委託することができる。
追加〔昭和四九年条例一一号〕、一部改正〔平成一一年条例二三号・一六年五七号・一七年七七号〕
(業務主任者の設置)
第三十九条 屋外広告業者は、営業所ごとに、次に掲げる者のうちから業務主任者を選任し、その者に次項に規定する業務を行わせなければならない。
一 登録試験機関(法第十条第二項第三号イに規定する登録試験機関をいう。)が広告物等の表示および設置に関し必要な知識について行う試験に合格した者
二 前条第一項に規定する講習会の課程を修了した者
三 他の都道府県または地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市もしくは同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市が行う講習会の課程を修了した者
四 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十八条第二項に規定する職業訓練指導員免許を有する者、同法第四十四条第一項の技能検定に合格した者または同法に規定する職業訓練を終了した者(これらの者のうち規則で定める者に限る。)
五 知事が、規則で定めるところにより、前各号に掲げる者と同等以上の知識を有すると認定した者
2 業務主任者は、次に掲げる業務の総括に関する業務を行うものとする。
一 この条例その他広告物等の表示または設置に関する法令の規定の遵守に関すること。
二 第四十一条第一項の規定による帳簿の記載に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、屋外広告業の適正な実施の確保に関すること。
3 屋外広告業者は、営業所において業務主任者が欠けるに至つたときは、二週間以内に、業務主任者を選任しなければならない。
追加〔昭和四九年条例一一号〕、一部改正〔昭和六〇年条例三八号・平成八年二一号・一一年二三号・一三年四四号・一五年二五号・一六年五七号・一七年七七号〕
(標識の掲示)
第四十条 屋外広告業者は、営業所ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称または氏名、登録番号その他規則で定める事項を記載した標識を掲げなければならない。
追加〔平成一七年条例七七号〕
(帳簿の備付け等)
第四十一条 屋外広告業者は、規則で定めるところにより、営業所ごとに帳簿を備え、その営業に関する事項で規則で定めるものを記載しなければならない。
2 屋外広告業者は、前項の帳簿を各事業年度の末日をもつて閉鎖するものとし、当該帳簿を閉鎖後五年間、営業所ごとに保存しなければならない。
追加〔平成一七年条例七七号〕
(屋外広告業者に対する指導、助言および勧告)
第四十二条 知事は、屋外広告業者に対し、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため、必要な指導、助言および勧告を行うことができる。
追加〔昭和四九年条例一一号〕、一部改正〔平成一一年条例二三号・一六年五七号・一七年七七号〕
(登録の取消し等)
第四十三条 知事は、屋外広告業者が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、または六月以内の期間を定めてその営業の全部もしくは一部の停止を命ずることができる。
一 不正の手段により第三十条第一項の登録を受けたとき。
二 第三十三条第一項第二号または第四号から第七号までのいずれかに該当することとなつたとき。
三 この条例もしくは法に基づく他の地方公共団体の条例またはこれらの条例に基づく処分に違反したとき。
2 第三十三条第二項の規定は、前項の規定により処分をしたときに準用する。この場合において、第三十三条第二項中「登録申請者」とあるのは、「前項の規定による処分を受けた者」と読み替えるものとする。
3 知事は、第一項の規定により処分をしたときは、その旨を公示しなければならない。
追加〔平成一七年条例七七号〕
(立入検査等)
第四十四条 知事は、この条例の施行に必要な限度において、屋外広告業者に対し、その営業につき、必要な報告を求め、またはその職員に営業所その他営業に関係のある場所に立ち入らせ、帳簿、書類その他の物件を検査させ、もしくは関係者に質問させることができる。
2 第二十条第二項および第三項の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
追加〔平成一七年条例七七号〕
第四章 雑則
追加〔平成二一年条例三二号〕
(手数料)
第四十五条 次の各号に掲げる者は、当該各号に定める額の手数料を納付しなければならない。
一 登録申請者 一万円
二 講習会を受けようとする者 三千五百円
2 既に納付した手数料は、還付しない。ただし、前項第二号に規定する手数料にあつては、知事が特に必要があると認める場合には、還付することができる。
一部改正〔昭和四九年条例一一号〕、一部改正〔平成一一年条例二三号・一二年八〇号・一六年五七号・一七年七七号〕
(景観行政団体である市町が処理する事務の範囲等)
第四十五条の二 法第三条から第五条まで、第七条および第八条の規定に基づく条例の制定および改廃に関する事務は、大野市が処理することとする。
2 大野市の区域については、第二章の規定は、適用しない。
追加〔平成二一年条例三二号〕
(規則への委任)
第四十六条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔昭和四九年条例一一号・平成一一年二三号・一六年五七号・一七年七七号〕
第五章 罰則
追加〔平成二一年条例三二号〕
(罰則)
第四十七条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役または五十万円以下の罰金に処する。
一 第三十条第一項の登録を受けないで屋外広告業を営んだ者
二 不正の手段により第三十条第一項の登録を受けた者
三 第四十三条第一項の規定による知事の命令に違反した者
2 第二十一条第二項の規定による知事の命令に違反した者は、五十万円以下の罰金に処する。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二条第一項、第三条、第四条第一項、第十二条または第十八条第一項の規定に違反した者
二 第二十一条第一項の規定による知事の命令に違反した者
三 第三十四条第一項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者
4 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第二十条第一項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または立入りもしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌避した者
二 第三十九条第三項の規定に違反して、業務主任者を選任しなかつた者
三 第四十四条第一項の規定による報告をせず、もしくは虚偽の報告をし、または立入りもしくは検査を拒み、妨げ、もしくは忌避し、もしくは質問に対して陳述をせず、もしくは虚偽の陳述をした者
一部改正〔昭和四九年条例一一号〕、一部改正〔平成四年条例二号・一一年二三号・一六年五七号・一七年七七号・二八年一六号〕
(両罰規定)
第四十八条 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関して前条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対し、前条の罰金刑を科する。
一部改正〔昭和四九年条例一一号・平成一一年二三号・一六年五七号・一七年七七号〕
(過料)
第四十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第三十六条第一項の規定による届出をしなかつた者
二 第四十条に規定する標識を掲げない者
三 第四十一条第一項の規定に違反して、帳簿を備えず、帳簿に記載すべき事項を記載せず、または虚偽の記載をした者
四 第四十一条第二項の規定に違反して、帳簿を保存しなかつた者
追加〔平成一七年条例七七号〕
附 則
1 この条例は、昭和三十九年十月一日から施行する。
2 福井県屋外広告物条例(昭和二十五年福井県条例第一号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。
3 この条例施行の際、旧条例の規定により、許可を受けて現に存する広告物または広告物を掲出する物件については、その許可期間に限り、この条例の規定により許可を受けたものとみなす。
4 この条例施行の際、現に存する広告物または広告物を掲出する物件で、この条例により新たに許可を必要とするものについては、この条例施行の日から十五日以内に許可を受けなければならない。その期間内にこの条例の規定による許可の申請があつた場合において、その期間が経過したときは、その申請に対する処分があるときまでは、なお、引き続いて当該広告物を表示し、または広告物を掲出する当該物件を設置しておくことができる。
〔次のよう〕略
附 則(昭和四二年条例第九号)
この条例は、昭和四十二年四月一日から施行する。
附 則(昭和四九年条例第一一号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十九年四月一日から施行する。ただし、第二十条の次に四条を加える改正規定(第二十二条に係る部分を除く。)は、この条例の施行の日から起算して九十日を経過した日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際現にこの条例による改正後の福井県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第三条に規定する物件に広告物を表示し、または広告物を掲出する物件を設置している者については、改正後の条例第三条の規定は、この条例施行の日から起算して三十日間(この条例による改正前の福井県屋外広告物条例の規定による許可を受けていた者にあつては、当該許可の期間)は、適用しない。
3 この条例施行の際現に屋外広告業を営んでいる者は、この条例施行の日から三十日以内に改正後の条例第二十一条第一項の届出をしなければならない。
4 前項の規定による届出をせず、または虚偽の届出をした者は、三万円以下の罰金に処する。
5 法人の代表者または法人もしくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人または人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人または人に対して同項の刑を科する。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五〇年条例第五二号抄)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十一年三月一日から施行する。
附 則(昭和五三年条例第二一号)
1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この条例の施行前にした申請に係る許可の手数料については、なお従前の例による。
附 則(昭和五七年条例第一二号)
この条例は、昭和五十七年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年条例第三八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年条例第三五号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第二号)
この条例は、平成四年五月七日から施行する。
附 則(平成七年条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に都市計画法及び建築基準法の一部を改正する法律(平成四年法律第八十二号。以下「改正法」という。)第一条の規定による改正前の都市計画法(昭和四十三年法律第百号)の規定により定められている都市計画区域内の用途地域に関しては、改正前の第二条第一号の規定は、改正法附則第三条に規定する期間において、なおその効力を有する。
附 則(平成八年条例第二一号)
この条例は、平成八年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第二三号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の福井県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第五条第一項第二号に該当して表示され、または設置されている広告物または広告物を掲出する物件(以下「広告物等」という。)で改正後の福井県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第八条第一項第二号に該当しないものについては、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該広告物等の変更または改造をしようとする場合には、この限りでない。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定による許可または許可の期間の更新を申請している者に対する当該許可または許可の期間の更新に係る期間については、改正後の条例第十一条第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 この条例の施行前にした申請に基づく許可または許可の期間の更新に係る広告物等を表示し、または設置する者については、改正後の条例第十五条の規定は、適用しない。
5 この条例の施行前にした申請に基づく許可または許可の期間の更新に係る手数料の金額については、改正後の条例別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
7 第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。
附 則(平成一二年条例第八〇号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第四四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第二十七条第一項第二号に該当している者は、改正後の第二十七条第一項第二号に該当する者とみなす。
附 則(平成一四年条例第三二号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第二五号)
この条例は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年条例第五七号)
この条例は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第五七号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。ただし、第一条中福井県屋外広告物条例第二条第一号の改正規定(「美観地区」を「景観地区」に改める部分に限る。)は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一六年規則第八二号で平成一六年一二月一七日から施行)(平成一七年規則第六五号の二で、ただし書に規定する部分は平成一七年六月一日から施行)
附 則(平成一六年条例第七一号)
この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 別表第一の改正規定中「南条町 今庄町」を「南越前町」に改める部分 平成十七年一月一日
二 別表第一の改正規定中「朝日町 越前町 織田町」を「越前町」に改める部分 平成十七年二月一日
附 則(平成一七年条例第一八号)
この条例は、平成十七年三月三十一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第四六号)
この条例は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五七号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一 および二 略
三 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の二の表の改正規定(「丹生郡清水町島寺」を「福井市島寺町」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分を除く。)および同表福井県福井南警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井県税事務所の項および福井県南越県税事務所の項の改正規定、第十三条中福井県立社会福祉施設に関する条例第四条第二項の表福井県美山荘の項、第五条第二項の表および第六条第二項の表の改正規定、第十七条の規定、第二十一条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第四項の表日野川地区水道の項の改正規定、第三十一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一第九号の改正規定、第三十六条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県福井健康福祉センターの項および福井県丹南健康福祉センターの項ならびに第四条の表福井県福井保健所の項および福井県丹南保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「、足羽郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井農林総合事務所の項および福井県丹生農林総合事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井土木事務所の項および福井県朝日土木事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに附則第三項の規定 平成十八年二月一日
四 第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県松岡警察署の項の改正規定、第十八条中福井県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「松岡町 永平寺町」を「永平寺町」に改める部分に限る。)、第三十三条の規定ならびに第五十条中福井県警察署協議会条例第一条第三号および第五条の表松岡警察署協議会の項の改正規定 平成十八年二月十三日
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
六 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の一の表の改正規定および同条の表の二の表の改正規定(「坂井郡丸岡町熊堂」を「坂井市丸岡町熊堂」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分に限る。)、同表福井県丸岡警察署の項を削る改正規定、同表福井県あわら警察署の項の改正規定、同表に福井県坂井警察署の項を加える改正規定および同表福井県三国警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井県税事務所の項の改正規定、第十八条中福井県屋外広告物条例別表第一の改正規定(「三国町 丸岡町 春江町 坂井町 南越前町」を「南越前町」に改める部分に限る。)、第二十条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第二項の表山口発電所の項、同条第三項の表福井臨海工業用水道の項および同条第四項の表坂井地区水道の項の改正規定、第二十八条中福井県工業用水道条例第三条の表福井臨海工業用水道の項の改正規定、第二十九条、第三十条、第三十二条、第三十七条および第四十条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県坂井健康福祉センターの項および第四条の表福井県坂井保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「越前市」の下に「、坂井市」を加える部分および「、坂井郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県坂井農林総合事務所の項の改正規定、第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県三国土木事務所の項の改正規定ならびに第五十条中福井県警察署協議会条例第一条第六号を削り、同条第七号を同条第六号とし、同号の次に一号を加える改正規定および同条第八号の改正規定ならびに第五条の表丸岡警察署協議会の項を削る改正規定、同表に坂井警察署協議会の項を加える改正規定および同表三国警察署協議会の項の改正規定 平成十八年三月二十日
附 則(平成一七年条例第七七号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の福井県屋外広告物条例(以下「旧条例」という。)第三十条第一項の規定による届出をして屋外広告業を営んでいる者については、この条例の施行の日から起算して六月を経過する日までの間(当該期間内に改正後の福井県屋外広告物条例(以下「新条例」という。)第三十三条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、その日までの間)は、新条例第三十条第一項の規定にかかわらず、同項の登録を受けなくても、引き続き屋外広告業を営むことができる。その者がその期間内に当該登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録または登録の拒否の処分があるまでの間も、同様とする。
3 この条例の施行の際現に旧条例第三十二条第一項に規定する講習会修了者等である者は、新条例第三十九条第一項の業務主任者となる資格を有する者とみなす。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)
5 福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年福井県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二一年条例第三二号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた改正前の福井県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第四条、第八条第三項または第十二条の規定による許可の申請であって、この条例の施行の際許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可または不許可の処分については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第八条第三項第二号の規定に適合して表示され、または設置されている広告物等については、この条例の施行の日から六年間(はり紙、はり札、立看板、広告幕、のぼりその他これらに類する広告物等にあっては、当該広告物等の許可の期間が満了するまでの間)は、改正後の福井県屋外広告物条例(以下「改正後の条例」という。)第八条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該広告物等の変更または改造(規則で定める軽微な変更または改造を除く。次項において同じ。)をしようとする場合には、この限りでない。
4 前項の規定にかかわらず、この条例の施行の際現に改正前の条例第八条第三項第二号の規定に適合して建物に表示され、または設置されている広告物等で、当該広告物等の除去、変更または改造に伴い、当該建物の構造を変更しなければならないものについては、改正後の条例第八条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該広告物等の変更または改造をしようとする場合には、この限りでない。
5 改正後の条例第十三条の規定は、この条例の施行の日以後に同条の規定の適用を受ける広告物等について適用し、同日前に改正前の条例第十三条の規定の適用を受けた広告物等については、なお従前の例による。
6 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)
7 福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年福井県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成二三年条例第三八号)
この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成二四年規則第一五号で平成二四年四月一日から施行)
附 則(平成二八年条例第一六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十八年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にされた改正前の福井県屋外広告物条例(以下「改正前の条例」という。)第四条、第八条第三項もしくは第四項または第十二条の許可の申請であって、この条例の施行の際許可をするかどうかの処分がされていないものについての許可または不許可の処分については、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第八条第四項の規定に適合して表示され、または設置されている広告物等については、この条例の施行の日から六年間(立看板にあっては、当該広告物等の許可の期間が満了するまでの間)は、改正後の福井県屋外広告物条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。ただし、当該広告物等の変更または改造(規則で定める軽微な変更または改造を除く。)をしようとする場合には、この限りでない。
4 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例の一部改正)
5 福井県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成十一年福井県条例第四十四号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附 則(平成三〇年三月二二日条例第一九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成三〇年一二月二七日条例第三九号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。



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