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○福井県特別職報酬等審議会条例
昭和三十九年九月三十日福井県条例第四十六号
福井県特別職報酬等審議会条例を公布する。
福井県特別職報酬等審議会条例
(設置)
第一条 知事の諮問に応じ、議員報酬等の額について審議するため、福井県特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事項)
第二条 知事は、議会の議員の議員報酬の額ならびに知事および副知事の給料の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、あらかじめ、当該議員報酬等の額について審議会の意見を聴くものとする。
一部改正〔平成一九年条例八号・二〇年三六号〕
(委員)
第三条 審議会は、委員十人をもつて組織し、その委員は、福井県の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから必要のつど、知事が任命する。
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第四条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、または会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第五条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第六条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(雑則)
第七条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、知事が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年条例第八号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に在職する出納長が地方自治法の一部を改正する法律附則第三条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、第二条の規定による改正前の福井県職員定数条例第一条、第五条の規定による改正前の福井県特別職の職員の給与および旅費に関する条例第三条第一項および別表第二、第八条の規定による改正前の福井県特別職報酬等審議会条例第二条、第十条の規定による改正前の福井県知事等の退職手当に関する条例第一条および第三条第一項、第十三条の規定による改正前の福井県指定管理者制度基本条例第四条ならびに第十四条の規定による廃止前の福井県副出納長の設置に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二〇年条例第三六号)
この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成二十年法律第六十九号)の施行の日から施行する。(施行の日=平成二〇年九月一日)



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