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第6編 土木/第1章 通則
○福井県が行う公共事業の施行に伴う損失補償基準
昭和40年2月10日福井県訓令第2号
目次
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改正沿革
題名等
本則
第1章 総則
第1条(目的)
第2条(定義)
第2項
第3項
第4項
第3条(補償額の算定の時期)
第4条(補償を受ける者)
第5条(個別払いの原則)
第6条(損失補償の方法)
第2項
第7条(特殊な土地等に対する損失補償)
第2章 土地等の取得に係る補償
第1節 土地の取得に係る補償
第8条(土地の補償額の算定の基本原則)
第2項
第3項
第9条(土地の正常な取引価格)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第3項
第4項
第9条の2(地価の公示区域における土地の正常な取引価格の算定の準則)
第10条(所有権以外の権利の目的となつている土地に対する補償)
第2節 土地に関する所有権以外の権利の消滅に係る補償
第11条(土地に関する所有権以外の権利の補償額の算定の基本原則)
第2項
第12条(地上権、永小作権および賃借権の正常な取引価額)
第2項
第13条(使用貸借による権利に対する補償)
第14条(占有権)
第3節 建物、土石砂れき、漁業権等の取得または消滅に係る補償
第15条(建物等の取得に係る補償の基本原則)
第16条(建物その他の工作物の取得に係る補償)
第17条(立木の取得に係る補償)
第1号
第2号
第3号
第4号
第5号
第6号
第7号
第2項
第1号
第2号
第3号
第3項
第18条(建物等に関する所有権以外の権利の消滅に係る補償)
第19条(土石砂れきの取得に係る補償)
第2項
第20条(漁業権等の消滅に係る補償)
第21条(鉱業権等の消滅に係る補償)
第2項
第22条(温泉利用権の消滅に係る補償)
第2項
第1号
第2号
第3号
第23条(水を利用する権利等の消滅に係る補償)
第4節 土地等の使用に係る補償
第24条(土地の使用に係る補償)
第2項
第3項
第25条(空間または地下の使用に係る補償)
第2項
第25条の2(土地の使用に代わる取得)
第1号
第2号
第2項
第26条(建物等の使用に係る補償)
第27条(権利の制限に係る補償)
第4章 土地等の取得または土地等の使用により通常生ずる損失の補償
第1節 移転料等
第28条(建物等の移転料)
第2項
第29条(移転が困難な場合の建物等の取得)
第29条の2(区分所有建物の取得等)
第2項
第3項
第30条(移転料が多額の場合の建物等の取得)
第31条(動産の移転料)
第32条(仮住居等に要する費用)
第2項
第33条(家賃の減収補償)
第34条(借家人に対する補償)
第2項
第35条(改葬の補償)
第36条(祭し料)
第37条(移転雑費)
第2項
第2節 立木補償
第38条(立木の移植補償)
第39条(用材林の伐採補償等)
第1号
第2号
第2項
第3項
第1号
第2号
第4項
第5項
第40条(薪炭林の伐採補償等)
第1号
第2号
第3号
第2項
第3項
第1号
第2号
第4項
第5項
第41条(果樹等の収獲樹の伐採補償)
第2項
第1号
第2号
第42条(竹林の補償)
第2項
第3項
第42条の2(庭木等の補償)
第2項
第3節 営業補償
第43条(営業廃止の補償)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第44条(営業休止の補償)
第1号
第2号
第3号
第4号
第2項
第45条(営業規模縮小の補償)
第1号
第2号
第2項
第4節 農業補償
第46条(農業廃止の補償)
第1号
第2号
第2項
第47条(農業休止の補償)
第1号
第2号
第48条(農業の経営規模縮小の補償)
第1号
第2号
第2項
第49条(農業補償の特例)
第5節 漁業権等の消滅または制限により通常生ずる損失の補償
第50条(漁業廃止の補償)
第1号
第2号
第2項
第51条(漁業休止の補償)
第1号
第2号
第52条(漁業の経営規模縮小の補償)
第1号
第2号
第2項
第6節 残地等に関する損失等の補償
第53条(残地等に関する損失の補償)
第54条(残地等に関する工事費の補償)
第54条の2(残地の取得)
第1号
第2号
第2項
第1号
第2号
第3項
第4項
第7節 その他通常生ずる損失の補償
第55条(立毛補償)
第2項
第56条(養殖物補償)
第2項
第57条(特産物補償)
第2項
第58条(土地等の返還に伴う補償)
第2項
第3項
第58条の2(造成費用の補償)
第59条(その他通常生ずる損失の補償)
第5章 土地等の取得または土地等の使用に伴うその他の措置
第60条(隣接土地に関する工事費の補償)
第61条(少数残存者補償)
第62条(離職者補償)
第6章 事業の認定を受けた起業地に係る補償
第63条(事業の認定を受けた起業地に係る補償)
制定附則
第1項
第2項
改正附則
附 則(昭和45年訓令第14号)
附 則(平成11年訓令第3号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
附 則(平成14年訓令第34号)
第1項(施行期日)
第2項(経過措置)
附 則(平成17年訓令第26号)
附 則(平成20年訓令第19号)
昭和40年2月10日福井県訓令第2号 公布
昭和45年7月31日訓令第14号
平成11年3月31日訓令第3号
平成14年10月4日訓令第34号
平成17年4月1日訓令第26号
平成20年8月29日訓令第19号
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