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○福井県漁港管理条例
昭和四十一年九月三十日福井県条例第四十号
福井県漁港管理条例を公布する。
福井県漁港管理条例
(目的)
第一条 この条例は、漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号。以下「法」という。)第二十六条の規定に基づき、県が管理する漁港(以下「漁港」という。)の維持、保全および運営その他漁港の維持管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
一部改正〔昭和五二年条例八号・平成一一年三五号・一四年三一号〕
(漁港施設の維持運営)
第二条 知事は、県が管理する漁港施設および第二十一条第一項の規定により同項に規定する指定管理者(次条第三項および第四項において「指定管理者」という。)に管理を行わせる漁港施設(以下これらを「甲種漁港施設」という。)のうち基本施設、輸送施設(附帯用地および安全施設を含む。)および漁港施設用地(公共施設用地に限る。)について、毎年度その維持運営計画(公害の防止に係る計画を含む。以下「維持運営計画」という。)を定めるものとする。
2 知事は、漁港の維持運営のために必要があると認めるときは、甲種漁港施設以外の漁港施設の所有者または占有者に対し、その維持運営に関する資料の提出を求め、または必要な勧告をすることができる。
3 知事は、維持運営計画を定めようとするとき、または前項の勧告で重要なものをしようとするときは、当該漁港の所在地の市町の長および関係漁業協同組合の代表者の意見を徴しなければならない。
一部改正〔昭和五二年条例八号・平成一一年三五号・一二年七三号・一三年二四号・一七年五五号・六五号〕
(漁港の保全)
第三条 何人も、漁港の区域内において、正当な理由なく漁港施設(基本施設を除く。)を損傷する行為その他、漁港の機能を妨げる行為をしてはならない。
2 知事は、前項の規定に違反する者がある場合には、その行為の中止を命ずることができる。
3 甲種漁港施設を滅失させ、損傷し、または汚損した者は、直ちに、規則で定めるところにより、当該滅失させ、損傷し、または汚損した甲種漁港施設が指定管理施設(第二十一条第三項に規定する指定管理施設をいう。以下この項、第九条、第十条および第十六条第一項において同じ。)以外の甲種漁港施設である場合にあつては知事に、指定管理施設である場合にあつては指定管理者に届け出なければならない。
4 前項の場合において、同項に規定する者は、知事または指定管理者の指示に従い、その滅失、損傷もしくは汚損に係る甲種漁港施設を原状に復し、またはその滅失、損傷もしくは汚損によつて生じた損害を賠償しなければならない。ただし、その滅失、損傷または汚損がその者の責めに帰すべき事由によるものでないときは、この限りでない。
一部改正〔平成一一年条例三五号・一三年二四号・一七年五五号〕
(行為制限区域)
第四条 漁港の区域内の陸域のうち知事が指定する区域(公共空地および甲種漁港施設である漁港施設用地を除く。)において、工作物の新築、改築もしくは増築、土砂の採取または土地の掘削、盛土もしくは切土をしようとする者は、規則で定めるところにより、知事の承認を受けなければならない。ただし、規則で定める場合は、この限りでない。
2 知事は、前項の承認の申請があつた場合においては、その申請に係る行為が漁港漁場整備事業の施行または漁港の利用を著しく阻害し、その他漁港の保全に著しい支障を及ぼすものでない限り、同項の承認をしなければならない。
3 第一項の規定による指定は、漁港の維持管理のために必要な最小限度の区域についてするものとする。
4 知事は、第一項の規定による指定をし、または当該指定を解除しようとするときは、当該指定または指定の解除の予定日の一月前までにその旨を公示しなければならない。
5 知事は、第一項の規定による指定をし、または当該指定を解除しようとするときは、当該漁港の所在地の市町の長および関係漁業協同組合の代表者の意見を徴しなければならない。
一部改正〔昭和五二年条例八号・平成一一年三五号・一二年七三号・一四年三一号・一七年六五号〕
(船舶等の移動命令)
第五条 知事は、漁港の秩序を維持するため特に必要があると認めるときは、漁港の区域内における次に掲げる行為(法第三十九条第五項の規定により知事が指定した区域(以下「放置禁止区域」という。)内における同項第二号に掲げる行為を除く。)をする者に対し、船舶、いかだまたは車両の知事の指示する場所への移動を命ずることができる。
一 水域に船舶の停泊、停留または係留(以下「停けい泊」という。)をすること。
二 水域にいかだを設置すること。
三 陸域の甲種漁港施設に船舶を置くこと。
四 陸域の甲種漁港施設に車両を駐車し、または停車すること。
全部改正〔平成一一年条例三五号〕、一部改正〔平成一三年条例二四号〕
(危険物等を積載した船舶についての制限等)
第六条 何人も、漁港の区域内の水域または甲種漁港施設において、爆発物その他の危険物(当該船舶の使用に供するものを除く。)または衛生上有害と認められる物で、規則で定めるもの(以下「危険物等」という。)を積載した船舶の停けい泊をし、または危険物等を荷役し、もしくは蔵置してはならない。ただし、規則で定めるところにより、知事の許可を受けた場合は、この限りでない。
2 知事は、前項の規定に違反した者に対し、その船舶の移動、荷役の停止または危険物等の除去を命ずることができる。
一部改正〔平成七年条例一六号・一一年三五号・一三年二四号〕
(漂流物の除去命令)
第七条 知事は、漁港の区域内の水域における漂流物が漁港の利用を著しく阻害するおそれがあると認めるときは、当該漂流物の所有者または占有者に対し、その除去を命ずることができる。
一部改正〔平成一一年条例三五号・一三年二四号〕
(陸揚輸送等区域における利用の調整)
第八条 知事は、漁港の区域の一部を陸揚輸送および出漁準備のための区域として指定することができる。
2 知事は、前項の規定により指定した区域(以下「陸揚輸送等区域」という。)内にある甲種漁港施設の運営上必要があると認めるときは、当該漁港施設において漁獲物、漁具、漁業用資材その他の貨物(以下「漁獲物等」という。)の陸揚げまたは船積みを行う者に対し、陸揚げまたは船積みを行う場所または時間その他の事項につき必要な指示をすることができる。
3 前項に規定する者は、漁獲物等の陸揚げまたは船積みを終えたときは、直ちに、陸揚げまたは船積みに利用した場所を清掃しなければならない。
4 第二項に規定する者は、漁獲物等の陸揚げまたは船積みを終えたときは、速やかに、船舶を当該陸揚輸送等区域外に移動させなければならない。ただし、規則で定めるところにより、知事が当該陸揚輸送等区域の利用上支障がないと認めて許可した場合は、この限りでない。
一部改正〔平成七年条例一六号・一一年三五号・一三年二四号〕
(利用の届出)
第九条 甲種漁港施設(航路および指定管理施設を除き、輸送施設および漁港環境整備施設については規則で定めるものに限る。)をその目的に従い利用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事に届け出なければならない。
全部改正〔平成一一年条例三五号〕、一部改正〔平成一三年条例二四号・一七年五五号〕
(プレジャーボート等による利用)
第十条 漁港の区域(放置禁止区域に限る。)内の水域において、スポーツまたはレクリエーションの用に供するヨット、モーターボート、遊漁船その他の船舶(以下「プレジャーボート等」という。)の停けい泊をしようとする者は、指定管理施設を利用しなければならない。
追加〔平成一一年条例三五号〕、一部改正〔平成一三年条例二四号・一七年五五号〕
(利用の許可等)
第十一条 甲種漁港施設をその目的以外の目的に利用しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
2 知事は、前項の許可に当該甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
3 第一項の許可の期間は、一年を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
追加〔平成一一年条例三五号〕、一部改正〔平成一三年条例二四号〕
(占用等の許可等)
第十二条 甲種漁港施設(水域施設を除く。以下この条において同じ。)を占用し、または甲種漁港施設に工作物を新築し、改築し、もしくは増築しようとする者は、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。ただし、漁港漁場整備事業の施行に係る行為、この条例(この項を除く。)の規定によつてする行為または規則で定める軽微な行為については、この限りでない。
2 前項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、規則で定めるところにより、知事の許可を受けなければならない。
3 知事は、前二項の許可に当該甲種漁港施設の利用上必要な条件を付することができる。
4 第一項または法第三十九条第一項の許可の期間は、十年を超えることができない。ただし、知事が特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
一部改正〔昭和五二年条例八号・平成一一年三五号・一二年七三号・一三年二四号・一四年三一号・令和二年二一号〕
(許可行為等の完了等の届出)
第十三条 次の各号に掲げる承認もしくは許可を受けた者または協議をした者は、当該承認、許可または協議に係る行為を完了し、中止し、または廃止したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
一 第四条第一項の承認
二 法第二十四条第一項後段(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、法第三十七条第一項または法第三十九条第一項の許可
三 第六条第一項ただし書または前条第一項もしくは第二項の許可
四 法第三十九条第四項の規定による協議
追加〔平成一二年条例七三号〕、一部改正〔平成一三年条例二四号〕
(住所または氏名の変更の届出)
第十四条 次に掲げる承認、許可もしくは認可を受けた者または届出を行つた者は、住所または氏名(法人にあつては、主たる事務所の所在地、名称または代表者の氏名)を変更したときは、速やかに、規則で定めるところにより、その旨を知事に届け出なければならない。
一 第四条第一項の承認
二 法第二十四条第一項後段(法第三十六条第一項において準用する場合を含む。)、法第三十七条第一項または法第三十九条第一項の許可
三 第六条第一項ただし書、第八条第四項、第十一条第一項または第十二条第一項の規定による許可
四 法第三十八条第一項の認可
五 第九条の規定による届出
追加〔平成一二年条例七三号〕、一部改正〔平成一三年条例二四号・一七年五五号〕
(権利の譲渡等の禁止)
第十五条 前条第一号または第三号に掲げる承認または許可により生ずる権利は、他人に譲渡し、貸し付け、または担保に供してはならない。
追加〔平成一一年条例三五号〕、一部改正〔平成一二年条例七三号・一三年二四号・一七年五五号〕
(使用料等)
第十六条 甲種漁港施設を利用する者(第二十六条第一項の許可を受けて指定管理施設を利用する者を除く。)は、別表第一に掲げる使用料または占用料(以下「使用料等」という。)を納付しなければならない。
2 使用料等は前納しなければならない。ただし、知事の承認を受けた場合は、この限りでない。
3 知事は、規則で定める特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、使用料等を減免し、または分納させることができる。
4 既に納付された使用料等は、返還しない。ただし、知事が利用者の責めに帰すべき事由がないと認める場合は、この限りでない。
一部改正〔平成一一年条例三五号・一二年七三号・一三年二四号・一七年五五号〕
(土砂採取料等)
第十七条 漁港の区域内の水域(県以外の者がその権原に基づき管理する土地に係る水域を除く。)および公共空地について、法第三十九条第一項の規定による土砂の採取または水面の占用の許可を受けた者(以下この条において「許可を受けた者」という。)は、別表第二に掲げる土砂採取料または占用料(以下「土砂採取料等」という。)を納付しなければならない。
2 土砂採取料等は前納しなければならない。ただし、知事の承認を受けた場合は、この限りでない。
3 知事は、規則で定める特別の事由があると認めるときは、規則で定めるところにより、土砂採取料等を減免し、または分納させることができる。
4 既に納付された土砂採取料等は、返還しない。ただし、知事が許可を受けた者の責めに帰すべき事由がないと認める場合は、この限りでない。
追加〔平成一二年条例七三号〕、一部改正〔平成一三年条例二四号〕
(入出港届)
第十八条 規則で定める漁港の区域に入港した船舶または当該漁港の区域から出港しようとする船舶の船長は、漁港漁場整備法施行令(昭和二十五年政令第二百三十九号)第二十条第二項に規定する農林水産省令で定める様式による入出港届により、知事にその旨を届け出なければならない。ただし、総トン数が五トン未満の船舶、当該漁港を根拠地とする船舶および監視船、警備船その他公務に従事する船舶ならびに避難、事故等の緊急の必要により入港し、または出港する船舶については、この限りでない。
2 前項の規定による届出は、船長の代理人もすることができる。
一部改正〔平成七年条例一六号・一一年三五号・一二年七三号・一三年二四号・一七年七〇号〕
(監督処分)
第十九条 知事は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、この条例の規定による許可(第二十六条第一項または第二十七条第一項の許可を除く。)もしくは承認を取り消し、その効力を停止し、その条件を変更し、もしくは新たな条件を付し、または行為の中止、既に設置した工作物の改築、移転もしくは除去、当該工作物により生じたもしくは生ずべき漁港の保全上もしくは利用上の障害を除去し、もしくは予防するために必要な施設等の設置もしくは原状の回復を命ずることができる。
一 第四条第一項、第十一条第一項または第十二条第一項もしくは第二項の規定に違反した者
二 第十一条第二項または第十二条第三項の条件に違反した者
三 偽りその他不正の手段により第四条第一項の承認または第十一条第一項もしくは第十二条第一項もしくは第二項の規定による許可を受けた者
四 第十一条第一項または第十二条第一項もしくは第二項の許可を受けた者のうち、正当な理由なく許可を受けた日から一月以上当該許可に係る漁港施設の利用を開始しない者
五 使用料等の納付を怠つた者
一部改正〔平成一一年条例三五号・一二年七三号・一三年二四号・一七年五五号〕
(漁港の維持管理上の必要による処分および損失補償)
第二十条 知事は、漁港漁場整備事業その他の漁港の工事の施行または漁港の維持管理のため特に必要があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する者に対し、前条に規定する処分をし、または同条に規定する措置を命ずることができる。
一 第四条第一項の承認を受けた者
二 第十一条第一項または第十二条第一項もしくは第二項の許可を受けた者
2 県は、前項の規定による処分または命令により損失を受けた者に対し、通常生ずべき損失を補償するものとする。
一部改正〔平成一一年条例三五号・一二年七三号・一三年二四号・一四年三一号・一七年五五号〕
(指定管理者による管理)
第二十一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、小浜漁港の漁港施設のうち知事が指定するものの管理を法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、第一項に規定する漁港施設(以下「指定管理施設」という。)の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあつては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
追加〔平成一一年条例三五号〕、一部改正〔平成一二年条例七三号・一三年二四号・一七年五五号・二二年二四号〕
(指定管理者の指定の基準)
第二十二条 知事は、前条第二項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち指定管理施設の管理を最も適切に行うことができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
一 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 指定管理施設の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
三 指定管理施設の管理を安定して行う能力を有するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定の公示等)
第二十三条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第二十四条 指定管理者が行う指定管理施設の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 利用の許可、利用の許可の取消し、利用の制限その他の利用に関する業務
二 利用料金(第二十九条第一項に規定する利用料金をいう。以下この号において同じ。)の徴収、利用料金の還付、利用料金の免除その他の利用料金に関する業務
三 指定管理施設の維持管理に関する業務
四 指定管理施設の利用の促進に関する業務
五 前各号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理に関し知事が必要と認める業務
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理施設の供用日および供用時間)
第二十五条 指定管理施設の供用日は、一月四日から十二月三十日までの日(土曜日、日曜日および国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日に該当する場合を除く。)とする。
2 指定管理施設の供用時間は、午前八時三十分から午後五時までとする。
3 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て第一項の供用日または前項の供用時間を変更することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理施設の利用の許可)
第二十六条 指定管理施設を利用しようとする者は、指定管理者に利用の申請をし、その許可を受けなければならない。
2 前項の利用の申請を受けた指定管理者は、当該指定管理施設の利用が次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該指定管理施設の利用の許可をしなければならない。
一 第三条第一項に規定する行為に該当するおそれがある場合
二 前号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理上支障があると認められる場合
3 指定管理者は、第一項の許可に指定管理施設の管理上必要な限度において条件を付することができる。
4 第一項の許可の期間は、一年を超えることができない。ただし、指定管理者が特に必要があると認める場合であつて知事の承認を得たときは、この限りでない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理施設の利用に係る許可事項の変更)
第二十七条 前条第一項の許可を受けた者は、当該許可を受けた事項を変更しようとするときは、指定管理者に当該許可を受けた事項の変更の申請をし、その許可を受けなければならない。ただし、規則で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前条第二項および第三項の規定は、前項の許可について準用する。この場合において、前条第二項中「利用」とあるのは、「許可を受けた事項の変更」と読み替えるものとする。
3 前条第一項の許可を受けた者は、第一項ただし書の規則で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を指定管理者に届け出なければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用者の遵守事項)
第二十八条 第二十六条第一項または第二十七条第一項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、次に掲げる事項を守らなければならない。
一 指定管理施設を当該許可に係る利用の目的以外の目的に利用しないこと。
二 当該許可を受けた指定管理施設を転貸し、または当該許可に基づく権利を譲渡しないこと。
三 前二号に掲げるもののほか、指定管理施設の管理上支障がある行為をしないこと。
2 利用者は、指定管理施設の利用を終了したときは、速やかに、当該指定管理施設を原状に復さなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金)
第二十九条 利用者は、当該利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を指定管理者に納付しなければならない。
2 利用料金の額は、別表第三に定める限度額を超えない範囲内で指定管理者が定める額とする。この場合において、指定管理者は、あらかじめ当該利用料金の額について知事の承認を受けなければならない。
3 指定管理者は、利用料金をその収入として収受するものとする。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の不還付)
第三十条 指定管理者が既に収入として収受した利用料金は、還付しないものとする。ただし、指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、その全部または一部を還付することができる。
一 災害その他やむを得ない理由により指定管理施設を利用することができなくなつたとき。
二 前号に掲げるもののほか、利用者の責めに帰することができない理由により指定管理施設を利用することができなくなつたとき。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(利用料金の免除)
第三十一条 指定管理者は、公用または公共の用のために指定管理施設を利用する場合で特に必要があると認めるときは、知事の承認を得て、利用料金の全部または一部を免除することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理施設の利用の許可の取消し等)
第三十二条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、第二十六条第一項もしくは第二十七条第一項の許可を取り消し、その効力を停止し、もしくはその条件を変更し、または行為の中止もしくは指定管理施設を原状に回復することその他必要な措置をとることを命ずることができる。
一 この条例またはこの条例に基づく規則の規定に違反している者
二 第二十六条第一項または第二十七条第一項の許可に付された条件に違反している者
三 偽りその他不正の手段により第二十六条第一項または第二十七条第一項の許可を受けた者
四 利用者のうち、正当な理由なく許可を受けた日から一月以上当該許可に係る指定管理施設の利用を開始しない者
追加〔平成一七年条例五五号〕
(規則への委任)
第三十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(過怠金)
第三十四条 偽りその他不正の行為により土砂採取料等の徴収を免れた者からは、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額以下の過怠金を徴収する。
追加〔平成一二年条例七三号〕、一部改正〔平成一三年条例二四号・一七年五五号〕
(罰則)
第三十五条 次の各号のいずれかに該当する者は、五万円以下の過料に処する。
一 第三条第二項の規定による知事の命令に従わない者
二 第四条第一項の規定に違反した者
三 第五条の規定による知事の命令に従わない者
四 第六条第一項の規定に違反した者
五 第六条第二項または第七条の規定による知事の命令に従わない者
六 第八条第四項、第十一条第一項、第十二条第一項もしくは第二項、第十五条、第十八条第一項、第二十六条第一項または第二十七条第一項の規定に違反した者
七 第十九条または第二十条第一項の規定による知事の命令に従わない者
八 第三十二条の規定による指定管理者の命令に従わない者
一部改正〔昭和五二年条例八号・平成七年三号・一六号・一一年三五号・一二年七三号・一三年二四号・一七年五五号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例施行の際、現に許可を受けて甲種漁港施設を占用している者は、当該許可の期間に限り、第十二条の規定による許可を受けたものとみなす。
3 前項の場合において、利用料の額は、別表の規定にかかわらず従前の占用料の額とする。
附 則(昭和五二年条例第八号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和五二年規則第二五号で昭和五二年五月一日から施行)
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(昭和五八年条例第一〇号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(昭和五八年規則第二〇号で昭和五八年四月一日から施行)
附 則(昭和六三年条例第一四号)
この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則(平成元年条例第二八号)
この条例は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成四年条例第一二号)
この条例は、平成四年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第三号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第一六号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成九年条例第二二号)
この条例は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第三五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に改正前の第十二条第一項の許可(工作物の設置に係るものに限る。)を申請している者に対する当該許可の期間については、改正後の第十四条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一二年条例第七三号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一三年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成一四年条例第三一号)
この条例は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年条例第五五号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
4 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県漁港管理条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例の規定により使用または利用の許可を受けている者に係る使用料または利用料金については、なお従前の例による。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略
五 前各号および次号に掲げる規定以外の規定 平成十八年三月三日
附 則(平成一七年条例第七〇号)
この条例は、平成十七年十一月一日から施行する。
附 則(平成二二年条例第二四号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十三年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県漁港管理条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後の条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日前においても、改正後の条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成二六年条例第一号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(令和元年七月三〇日条例第四号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和元年十月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第二一号)
(施行期日)
1 この条例は、令和二年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にこの条例による改正前の福井県漁港管理条例(以下「改正前の条例」という。)第十二条第一項または漁港漁場整備法(昭和二十五年法律第百三十七号)第三十九条第一項の許可を受けている者に係る当該許可の期間については、改正後の福井県漁港管理条例(以下「改正後の条例」という。)第十二条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例の施行の際現に改正前の条例第十二条第一項または漁港漁場整備法第三十九条第一項の許可を申請している者に対する当該許可の期間については、改正後の条例第十二条第四項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
別表第一(第十六条関係)
一 甲種漁港施設(指定管理施設を除く。)を利用する場合の使用料

漁港施設の種類

区分

単位

料金

岸壁

物揚場

桟橋

船揚場

漁船法(昭和二十五年法律第百七十八号)の規定に基づく登録を受けた漁船

水揚げ金額の百分の〇・〇五

その他の船舶

総トン数一トンごとに一日につき

五円五十銭

漁港施設用地


一平方メートルごとに一日につき

二円二十銭

備考
1 一トン未満の端数は一トンに、一平方メートル未満の端数は一平方メートルに切り上げる。
2 使用料の一件当たりの金額が百円未満のときは、百円とする。
二 甲種漁港施設を占用する場合の占用料

区分

単位

料金

工作物の設置を伴う占用

漁獲物荷さばき所の設置

一平方メートルごとに一年につき

百四円

電柱、支柱、支線その他これらに類する工作物の設置

一本ごとに一年につき

千五百円

鉄塔の設置

一基ごとに一年につき

千六百四十五円

管類の埋設

外径二十センチメートル未満の管類

一メートルごとに一年につき

二百円

外径二十センチメートル以上の管類

二百六十円

その他の工作物の設置

水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)の規定に基づく水産業協同組合(以下「組合」という。)による設置

一平方メートルごとに一年につき

百四十六円

その他の者による設置

二百九円

その他の占用

組合による占用

一平方メートルごとに一月につき

十六円

その他の者による占用

三十四円

備考
1 一平方メートル未満の端数は一平方メートルに、一メートル未満の端数は一メートルに切り上げる。
2 占用料が年額で定められている場合において占用期間が一年未満のときは月割りにより計算し、月額で定められている場合において占用期間が十五日未満のときは月額の半額とする。
3 占用料の一件当たりの金額が百円未満のときは、百円とする。
4 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税および地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税が課される場合は、その算定した額に一・一を乗じて得た額とする。
全部改正〔昭和五二年条例八号〕、一部改正〔昭和五八年条例一〇号・六三年一四号・平成元年二八号・四年一二号・七年一六号・九年二二号・一一年三五号・一二年七三号・一三年二四号・一七年五五号・二六年一号・令和元年四号〕
別表第二(第十七条関係)
一 土砂採取料

区分

算定単位

金額

砂および土砂

切り込み砂利

砂利

栗石

玉石

一立方メートルにつき

百三十六円四十銭

備考
1 採取する土砂等の数量に一立方メートル未満の端数があるときは、当該端数を一立方メートルとする。
2 土砂採取料の総額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
二 水域および公共空地を占用する場合の占用料

区分

算定単位

金額

桟橋の設置

一平方メートル一月につき

五十五円

船舶係留施設の設置

一平方メートル一月につき

十六円

広告物の設置

一平方メートル一月につき

百六十七円

漁業用工作物の設置

一平方メートル一月につき

三十四円

電柱、支柱、支線その他これらに類する工作物の設置

一本一年につき

千五百円

鉄塔の設置

一基一年につき

千六百四十五円

管類の埋設

一メートル一年につき


イ 外径二十センチメートル未満の管類

二百円

ロ 外径二十センチメートル以上の管類


二百六十円

公共空地におけるその他の工作物の設置

一平方メートル一月につき

五十五円

その他の占用

一平方メートル一月につき

三十四円

備考
1 占用面積または占用物件の長さに一平方メートルまたは一メートル未満の端数があるときは、当該端数を一平方メートルまたは一メートルとする。
2 占用期間が一月未満のときは一月として計算し、一年未満のときは月割りにより計算する。
3 広告物の設置は、その表示面積により計算する。
4 占用料の一件当たりの金額が百円未満のときは、百円とする。
5 消費税法(昭和六十三年法律第百八号)の規定による消費税および地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による地方消費税が課される場合にあつては、その算定した額に一・一を乗じて得た額とする。
追加〔平成一二年条例七三号〕、一部改正〔平成一三年条例二四号・二六年一号・令和元年四号〕
別表第三(第二十九条関係)

漁港施設の種類

単位

限度額

防波堤

護岸

岸壁

物揚場

桟橋

艇長一メートルごとに一日につき

三十一円四十三銭

泊地

艇長一メートルごとに一日につき

二十円九十五銭

備考
1 一メートル未満の端数は、一メートルに切り上げる。
2 利用料金の一件当たりの金額が百円未満のときは、百円とする。
全部改正〔平成二二年条例二四号〕、一部改正〔平成二六年条例一号・令和元年四号〕



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