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○福井県病院事業の設置等に関する条例
昭和四十一年十二月二十三日福井県条例第四十八号
福井県病院事業の設置等に関する条例を公布する。
福井県病院事業の設置等に関する条例
(病院事業の設置)
第一条 県民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。
(経営の基本)
第二条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。
2 病院の名称および位置は、次のとおりとする。
一 福井県立病院 福井市四ツ井二丁目
二 福井県立すこやかシルバー病院 福井市島寺町
3 診療科目は、次のとおりとする。
一 福井県立病院
イ 内科
ロ 呼吸器内科
ハ 循環器内科
ニ 消化器内科
ホ 血液・腫瘍内科
ヘ 内分泌・代謝内科
ト 腎臓内科
チ 脳神経内科
リ 感染症内科
ヌ 小児科
ル 外科
ヲ 整形外科
ワ 形成外科
カ 脳神経外科
ヨ 心臓血管外科
タ 皮膚科
レ 泌尿器科
ソ 産科
ツ 婦人科
ネ 眼科
ナ 耳鼻いんこう科
ラ 歯科口(くう)外科
ム 麻酔科
ウ リハビリテーション科
ヰ 放射線科
ノ 病理診断科
オ 精神科
二 福井県立すこやかシルバー病院
イ 精神科
ロ 脳神経内科
ハ 内科
ニ 外科
4 病床数は、次のとおりとする。
一 福井県立病院
イ 一般病床 六百六十八床
ロ 結核病床 十床
ハ 感染症病床 四床
ニ 精神病床 百九十八床
二 福井県立すこやかシルバー病院
イ 精神病床 百床
一部改正〔昭和五一年条例四二号・五二年五二号・五五年七号・五八年八号・平成六年一一号・七年二七号・八年四三号・一一年六号・一二年五〇号・一六年二一号・一七年六五号・一八年一八号・五三号・二一年一六号・二五年一四号・二六年五〇号・二九年三一号・三〇年三五号・令和四年九号〕
(指定管理者による管理)
第三条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定に基づき、福井県立すこやかシルバー病院(以下「すこやかシルバー病院」という。)の管理を法人その他の団体であつて知事が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
2 前項の指定を受けようとするものは、規則で定めるところにより、知事に申請しなければならない。
3 知事は、すこやかシルバー病院の管理上特別の事由がある場合として規則で定める場合にあつては、前項の規定により申請することができるものを指名することができる。
全部改正〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者の指定の基準)
第四条 知事は、前条第二項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準に適合しているもののうち第一条に規定するすこやかシルバー病院の設置の目的を最も効果的に達成することができると認めるものを、議会の議決を経て指定管理者として指定するものとする。
一 県民の平等な利用を確保することができるものであること。
二 すこやかシルバー病院の効用を最大限に発揮するとともに管理の経費の縮減が図られるものであること。
三 すこやかシルバー病院の管理を安定して行う能力を有するものであること。
四 前三号に掲げるもののほか、すこやかシルバー病院の管理を効果的かつ効率的に行うために必要なものとして規則で定める基準
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定の公示等)
第五条 知事は、前条の規定により指定管理者を指定したときは、その旨を公示しなければならない。地方自治法第二百四十四条の二第十一項の規定により指定を取り消し、または管理の業務の全部もしくは一部の停止を命じたときも同様とする。
2 指定管理者は、その名称または主たる事務所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、その旨を知事に届け出なければならない。
3 知事は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を公示しなければならない。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(指定管理者が行う業務の範囲)
第六条 指定管理者が行うすこやかシルバー病院の管理の業務の範囲は、次に掲げるとおりとする。
一 すこやかシルバー病院における診療に関する業務
二 すこやかシルバー病院の維持管理に関する業務
三 次に掲げる事業の企画および実施に関する業務
イ 認知症の高齢者の介護に関する教育および研修に関する事業
ロ 認知症およびその予防に関する知識の普及および啓発に関する事業
ハ 認知症の高齢者に関する相談および指導に関する事業
四 前三号に掲げるもののほか、すこやかシルバー病院の管理に関し知事が必要と認める業務
追加〔平成一七年条例五五号〕
(すこやかシルバー病院の診療時間)
第七条 すこやかシルバー病院の外来の診療時間は、診療を受けようとする者の利便を考慮し、指定管理者が知事の承認を得て定める。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(すこやかシルバー病院の休診日)
第八条 すこやかシルバー病院の休診日は、次に掲げる日とする。
一 日曜日
二 国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)第三条に規定する休日
三 十二月二十九日から翌年の一月三日までの日(前二号に掲げる日を除く。)
2 指定管理者は、必要があると認めるときは、知事の承認を得て前項の休診日を変更することができる。
追加〔平成一七年条例五五号〕
(重要な資産の取得および処分)
第九条 地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得および処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価額)七千万円以上の不動産または動産の買入れまたは譲渡(土地については、一件二万平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。
一部改正〔平成七年条例二七号・一七年五五号・二四年一六号・二六年一四号〕
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第十条 法第三十四条において準用する地方自治法第二百四十三条の二の二第八項の規定により病院事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が三十万円以上である場合とする。
一部改正〔平成七年条例二七号・一七年五五号・二四年一六号・二六年一四号・令和二年六号〕
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第十一条 病院事業の業務に関し、法第四十条第二項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附または贈与の受領で、その金額またはその目的物の価格が五百万円以上のものおよび法律上県の業務に属する損害賠償の額の決定で、当該決定に係る金額が三百万円以上のものとする。
一部改正〔平成七年条例二七号・一七年五五号・二四年一六号・二六年一四号〕
(業務状況説明書類の作成)
第十二条 知事は、病院事業に関し、法第四十条の二第一項の規定に基づき、毎事業年度四月一日から九月三十日までの業務の状況を説明する書類を十一月二十日までに、十月一日から三月三十一日までの業務の状況を説明する書類を五月二十日までに作成しなければならない。
2 前項の業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、十一月二十日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、五月二十日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要および事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。
一 事業の概況
二 経理の状況
三 前二号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため知事が必要と認める事項
3 天災その他やむをえない事故により、第一項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成することができなかつたときは、知事は、事故のやんだ日後速やかにこれを作成しなければならない。
一部改正〔平成七年条例二七号・一七年五五号・二四年一六号・二六年一四号〕
(規則への委任)
第十三条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
追加〔平成一七年条例五五号〕、一部改正〔平成二四年条例一六号・二六年一四号〕
附 則
1 この条例は、昭和四十二年一月一日から施行する。
2 昭和四十二年一月一日から同年三月三十一日までの間に行なわれる資産の取得および処分に対する第三条の規定の適用については、同条中「地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和四十一年法律第百二十号)附則第二条第三項の規定により適用される地方公営企業法(昭和二十七年法律第二百九十二号。以下「法」という。)第三十三条第二項の規定により議会の議決を経」とする。
3 次に掲げる条例は、廃止する。
福井県立病院設置条例(昭和二十五年福井県条例第二十一号)
福井県立精神病院設置条例(昭和二十五年福井県条例第二十二号)
附 則(昭和五一年条例第四二号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条第三項第一号の改正規定は、昭和五十二年一月一日から施行する。
附 則(昭和五二年条例第五二号)
この条例は、昭和五十三年一月一日から施行する。
附 則(昭和五五年条例第七号)
この条例は、昭和五十五年六月一日から施行する。
附 則(昭和五八年条例第八号)
この条例は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則(平成六年条例第一一号)
この条例は、平成六年四月一日から施行する。
附 則(平成七年条例第二七号)
この条例は、平成七年四月一日から施行する。
附 則(平成八年条例第四三号)
この条例は、平成九年一月一日から施行する。
附 則(平成一一年条例第六号)
(施行期日)
1 この条例は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に第一条の規定による改正前の福井県結核診査協議会条例第二条の表の下欄に掲げる結核診査協議会(以下「旧結核診査協議会」という。)の委員である者は、この条例の施行の際第一条の規定による改正後の福井県結核・感染症診査会条例別表第一の上欄に掲げる結核診査協議会の委員に任命されたものとみなし、その任期は、結核予防法(昭和二十六年法律第九十六号)第四十九条第四項の規定にかかわらず、旧結核診査協議会の委員の任期が満了する日までとする。
附 則(平成一二年条例第五〇号)
この条例は、平成十二年四月一日から施行する。
附 則(平成一六年条例第二一号)
この条例は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において規則で定める日から施行する。(平成一六年規則第四五号で平成一六年五月六日から施行)
附 則(平成一七年条例第五五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(以下この項および次項において「改正後のそれぞれの条例」という。)の規定による指定管理者の指定およびこれに関し必要な手続、利用料金の承認その他改正後のそれぞれの条例を施行するために必要な行為は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、改正後のそれぞれの条例の規定の例により行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前にこの条例による改正前の福井県立社会福祉施設に関する条例、福井県港湾施設管理条例、福井県民会館の設置および管理に関する条例、福井県漁港管理条例、福井県病院事業の設置等に関する条例、福井県都市公園条例、福井県立体育施設の設置および管理に関する条例、福井県中小企業産業大学校の設置および管理に関する条例、福井県すいせんの里の設置および管理に関する条例、福井県ふるさと海浜公園の設置および管理に関する条例、ふくい健康の森の設置および管理に関する条例、福井県産業情報センターの設置および管理に関する条例、テクノポート福井総合公園の設置および管理に関する条例、福井県産業振興施設の設置および管理に関する条例、福井県国際交流会館の設置および管理に関する条例、福井県越前三国オートキャンプ場の設置および管理に関する条例、福井県立音楽堂の設置および管理に関する条例、福井県若狭湾エネルギー研究センターの設置および管理に関する条例、福井県もりの学園の設置および管理に関する条例、福井県児童科学館の設置および管理に関する条例および福井県乳製品加工体験等施設の設置および管理に関する条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の規定によりされた処分、手続その他の行為は、改正後のそれぞれの条例中これに相当する規定がある場合には、改正後のそれぞれの条例(これらの条例の施行のための規則その他の規程を含む。)の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。
附 則(平成一七年条例第五八号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成一七年条例第六五号抄)
(施行期日)
1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一および二 略
三 第七条中福井県立学校設置条例第一条の表の二の表の改正規定(「丹生郡清水町島寺」を「福井市島寺町」に改める部分に限る。)、第九条中警察署の名称、位置および管轄区域に関する条例第一条の表福井県福井警察署の項の改正規定(「福井県三国警察署」を「福井県坂井西警察署」に改める部分を除く。)および同表福井県福井南警察署の項の改正規定、第十条中福井県県税事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井県税事務所の項および福井県南越県税事務所の項の改正規定、第十三条中福井県立社会福祉施設に関する条例第四条第二項の表福井県美山荘の項、第五条第二項の表および第六条第二項の表の改正規定、第十七条の規定、第二十一条の規定、第二十二条中福井県公営企業の設置等に関する条例第二条第四項の表日野川地区水道の項の改正規定、第三十一条中風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例別表第一第九号の改正規定、第三十六条の規定、第四十五条中福井県健康福祉センターおよび福井県保健所の設置に関する条例第二条第一項の表福井県福井健康福祉センターの項および福井県丹南健康福祉センターの項ならびに第四条の表福井県福井保健所の項および福井県丹南保健所の項の改正規定、第四十六条中福井県総合福祉相談所および福井県嶺南振興局敦賀児童相談所の設置に関する条例第二条第二項の改正規定(「、足羽郡」を削る部分に限る。)、第四十七条中福井県農林総合事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井農林総合事務所の項および福井県丹生農林総合事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに第四十八条中福井県土木事務所の設置に関する条例第二条の表福井県福井土木事務所の項および福井県朝日土木事務所の項所管区域の欄の改正規定ならびに附則第三項の規定 平成十八年二月一日
附 則(平成一八年条例第一八号)
この条例は、平成十八年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年条例第五三号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成二一年条例第一六号)
この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二四年条例第一六号)
この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。
附 則(平成二五年条例第一四号)
この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第一四号)
この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二六年条例第五〇号)
この条例は、平成二十六年九月一日から施行する。
附 則(平成二九年一二月二七日条例第三一号)
この条例は、平成三十年一月一日から施行する。
附 則(平成三〇年七月一三日条例第三五号)
この条例は、平成三十年八月一日から施行する。
附 則(令和二年三月一九日条例第六号)
この条例は、令和二年四月一日から施行する。
附 則(令和四年三月二二日条例第九号)
この条例は、令和四年四月一日から施行する。



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