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○池田町の管理職員等の範囲を定める規則
昭和四十一年八月一日福井県人事委員会規則第二十号
池田町の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。
池田町の管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十二条第四項の規定に基づき、法第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
一部改正〔平成一三年人委規則一七号・一六年九号〕
(管理職員等の範囲)
第二条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第一の上欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。
2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第二の上欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。
(組織の変更等についての通知)
第三条 町長は、別表第一および別表第二に掲げる組織に改廃があつたときまたは管理職員等もしくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃もしくは新設があつたときは、速やかに、その旨を人事委員会に通知するものとする。
追加〔昭和五六年人委規則一三号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年人委規則第一三号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年人委規則第二六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成五年人委規則第六号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第九号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第二一号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の別表第一の規定は、なおその効力を有する。
附 則(平成二八年人委規則第三一号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則(平成二九年人委規則第九号)
この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。
附 則(平成三〇年三月三〇日人委規則第一〇号)
この規則は、平成三十年四月一日から施行する。
附 則(平成三一年三月二九日人委規則第一〇号)
この規則は、平成三十一年四月一日から施行する。
別表第一(第二条関係)
本庁

組織

職員

議会事務局

事務局長 事務局長代理

町長部局

総括監理官 企画幹 課長 会計管理者 参事 課長代理 室長

教育委員会事務局

事務局長 課長 参事 課長代理 室長

備考 この表中「町長部局」とは、池田町課の設置条例(昭和三十七年池田町条例第五号)第一条に規定する組織(福祉の里を除く。)をいう。
一部改正〔昭和五六年人委規則一三号・平成五年六号・一七年二二号・二七年二一号・二八年三一号・二九年九号・三〇年一〇号・三一年一〇号〕
別表第二(第二条関係)
出先機関

組織

職員

診療所

所長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

一部改正〔昭和五六年人委規則一三号・平成元年二六号・一七年二二号・二八年三一号・三一年一〇号〕



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