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○高浜町の管理職員等の範囲を定める規則
昭和四十一年八月一日福井県人事委員会規則第三十四号
高浜町の管理職員等の範囲を定める規則を公布する。
高浜町の管理職員等の範囲を定める規則
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第五十二条第四項の規定に基づき、法第五十二条第三項ただし書に規定する管理職員等の範囲を定めることを目的とする。
一部改正〔平成一三年人委規則一七号・一六年九号〕
(管理職員等の範囲)
第二条 本庁に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第一の上欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。
2 出先機関に勤務する職員のうち管理職員等は、別表第二の上欄に掲げる組織についてそれぞれ同表の下欄に掲げる職員とする。
(組織の変更等についての通知)
第三条 町長は、別表第一および別表第二に掲げる組織に改廃があつたときまたは管理職員等もしくはこれに相当すると認められる職員の職の改廃もしくは新設があつたときは、速やかに、その旨を人事委員会に通知するものとする。
追加〔昭和五六年人委規則二七号〕
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五六年人委規則第二七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和五八年人委規則第一〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年人委規則第二一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成四年人委規則第一一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一三年人委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第九号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成一七年人委規則第一四号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条中福井県の管理職員等の範囲を定める規則別表第一の改正規定(「地方労働委員会」を「労働委員会」に改める部分に限る。)、第二条から第四条までおよび第六条の規定は、公布の日から施行する。
附 則(平成一九年人委規則第一五号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附 則(平成二一年人委規則第八号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附 則(平成二三年人委規則第一二号)
この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。
附 則(平成二七年人委規則第二五号)
(施行期日)
1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日において在職する教育長が地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第七十六号)附則第二条第一項の規定によりなお従前の例により在職する場合においては、改正前の別表第二の規定は、なおその効力を有する。
別表第一(第二条関係)
本庁

組織

職員

議会事務局

事務局長

町長部局

課長 室長

出納室

出納室長

備考
1 この表中「町長部局」とは、高浜町課(室)設置条例(昭和四十九年条例第十六号)第二条に規定する組織をいう。
2 この表中「出納室」とは、高浜町出納室設置規則(昭和五十六年規則第一号)第一条に規定する組織をいう。
一部改正〔昭和五六年人委規則二七号・五八年一〇号・平成元年二一号・一七年一四号・一九年一五号・二一年八号・二三年一二号〕
別表第二(第二条関係)
出先機関

組織

職員

教育委員会事務局

事務局長

保健福祉センター

課長

上水道センター

課長

小学校

校長 教頭

中学校

校長 教頭

一部改正〔平成元年人委規則二一号・四年一一号・一九年一五号・二七年二五号〕



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