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○福井県職員団体の登録に関する条例施行規則
昭和四十一年九月十二日福井県人事委員会規則第三十七号
福井県職員団体の登録に関する条例施行規則を公布する。
福井県職員団体の登録に関する条例施行規則
(目的)
第一条 この規則は、福井県職員団体の登録に関する条例(昭和四十一年福井県条例第三十四号。以下「条例」という。)第六条の規定に基づき、職員団体の登録に関し必要な事項を定めるものとする。
(登録申請書等)
第二条 条例第二条第一項の規定による申請書は、別記様式第一号(職員団体登録申請書)による。
2 条例第二条第二項第一号の規定による規約の作成等を証明する書類は、規約の作成または変更その他これらに準ずる重要な行為にあつては別記様式第二号(規約等採択証明書)および別記様式第四号(代議員選出証明書)、役員の選挙にあつては別記様式第三号(役員選出証明書)および別記様式第四号(代議員選出証明書)による。
3 条例第二条第二項第二号の規定による職員団体の組織を証明する書類は、別記様式第五号(組織に関する証明書)による。
(規約の変更等の届出書等)
第三条 条例第四条第一項の規定による届出書は、別記様式第六号(職員団体登録事項変更届、職員団体解散届)による。
2 条例第四条第二項の規定による規約の変更等を証明する書類の様式は、前条第二項および第三項の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年人委規則第九号)
この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
附 則(平成二〇年人委規則第三四号)
この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。
様式第1号

一部改正〔平成20年人委規則34号〕
様式第2号
様式第3号
様式第4号
様式第5号
一部改正〔平成16年人委規則9号〕
様式第6号



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