条文目次 このページを閉じる


○福井県交通事故相談所設置規則
昭和四十二年六月二十七日福井県規則第二十七号
福井県交通事故相談所設置規則を公布する。
福井県交通事故相談所設置規則
(設置)
第一条 交通事故により、被害を受けた者またはその家族等(以下「交通事故被害者等」という。)からの損害賠償、更生、援護等についての相談に応ずるとともに、必要な指導または助言を行なうこと(以下「交通事故相談」という。)により、交通事故被害者等の福祉の向上をはかるため、福井県交通事故相談所(以下「相談所」という。)を設置する。
第二条 相談所は、防災安全部県民安全課内に置く。
一部改正〔昭和四四年規則六号・四七年四七号・四八年一九号・六〇年二四号・平成九年三六号・一五年五九号・一七年四五号・一九年五四号・令和五年二二号〕
(業務)
第三条 相談所は、次の各号に掲げる業務を行なう。
一 交通事故による損害賠償、更生、援護等の相談に関すること。
二 交通事故被害者等の更生または援護を行なう機関、団体等へのあつせんに関すること。
三 前号の機関、団体等との連絡協調に関すること。
四 市町に対する交通事故被害者等の更生および援護についての指導および助言に関すること。
五 交通事故被害者等の更生または援護についての広報に関すること。
六 前各号に掲げるもののほか、交通事故相談に伴う必要な措置に関すること。
2 相談所は、必要に応じ、移動相談所を設けて交通事故相談を行なうものとする。
一部改正〔昭和四七年規則四七号・平成一八年九号〕
(職員)
第四条 相談所に所長、所員および交通事故相談員を置く。
2 所長は防災安全部県民安全課長を、所員は防災安全部県民安全課職員をもつて充てる。
3 交通事故相談員は、非常勤とし、知事が委嘱する。
一部改正〔昭和四四年規則六号・四七年四七号・四八年一九号・六〇年二四号・平成九年三六号・一五年五九号・一七年四五号・一九年五四号・令和五年二二号〕
(職員の職務)
第五条 所長は、所務を総理し、所員および交通事故相談員を指揮監督する。
2 所員および交通事故相談員は、所長の命を受けて所務に従事する。
(相談料の不徴収)
第六条 交通事故相談について、相談料は徴収しない。
一部改正〔平成二二年規則五号〕
(その他)
第七条 この規則に定めるもののほか、相談所の運営に関し必要な事項は、別に定める。
一部改正〔平成二二年規則五号〕
附 則
この規則は、昭和四十二年七月一日から施行する。
附 則(昭和四四年規則第六号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年十一月十日から適用する。
附 則(昭和四七年規則第四七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和四八年規則第一九号抄)
1 この規則は、昭和四十八年四月一日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第二四号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(平成九年規則第三六号)
この規則は、平成九年四月一日から施行する。
附 則(平成一五年規則第五九号)
この規則は、平成十五年六月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第四五号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成一八年規則第九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十八年三月三日から施行する。
附 則(平成一九年規則第五四号)
この規則は、平成十九年五月十七日から施行する。
附 則(平成二二年規則第五号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(令和五年五月二一日規則第二二号)
この規則は、令和五年五月二十二日から施行する。



このページの先頭へ 条文目次 このページを閉じる