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○福井県医学生修学資金貸与条例
昭和四十三年三月二十五日福井県条例第四号
福井県医学生修学資金貸与条例を公布する。
福井県医学生修学資金貸与条例
(目的)
第一条 この条例は、医学を履修する者で、将来、県内の保健所その他規則で定める公衆衛生行政機関(以下「保健所等」という。)に勤務しようとするものに対し、修学資金を貸与することにより、医師たる保健所等の職員の確保を図ることを目的とする。
一部改正〔昭和四八年条例一三号〕
(貸与対象者)
第二条 知事は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)に規定する大学(以下「大学」という。)の医学部(同法第五十五条第三項の規定に基づき、医学を履修する四年の専門の課程に進学するための二年以上の課程が置かれる医学部以外の学部の当該二年以上の課程を含む。)に在学する者で、将来、保健所等に勤務しようとするものの申請により、その者に医学生修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与することができる。
全部改正〔昭和四六年条例七号〕、一部改正〔昭和四八年条例一三号・五〇年五号〕
(修学資金の貸与額)
第三条 修学資金の貸与額は、一月につき四万円とする。
一部改正〔昭和五〇年条例五号〕
(貸与の方法)
第四条 修学資金は、貸与の開始の月から大学を卒業する日の属する月までの間、毎月、貸与するものとする。ただし、帰省その他特別の理由があるときは、あらかじめ、二月分または三月分をあわせて貸与することができる。
一部改正〔昭和四六年条例七号〕
(保証人)
第五条 修学資金の貸与を受けようとする者は、規則で定めるところにより、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。
(貸与の取消し等)
第六条 知事は、修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、その貸与を取り消すものとする。
一 退学したとき。
二 心身の故障のため学業を継続する見込みがなくなつたと認められるとき。
三 学業成績が著しく不良となつたと認められるとき。
四 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
五 死亡したとき。
六 その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。
2 知事は、修学生が休学し、または停学の処分を受けたときは、休学し、または停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行なわないものとする。この場合において、これらの月の分としてすでに貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以後の分として貸与されたものとみなす。
3 知事は、修学生が第十二条に規定する健康診断書その他必要な書類を提出しない場合には、修学資金の貸与を一時保留することができる。
一部改正〔昭和四六年条例七号〕
(返還)
第七条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、その事由が生じた日の属する月の翌月から起算して、貸与を受けた期間(第六条第二項の規定により貸与されなかつた期間を除く。)の二分の一に相当する期間(第八条の規定により返還の債務の履行が猶予されたときは、この期間と当該猶予された期間とを合算した期間)内に、貸与を受けた修学資金の総額に、修学資金の貸与を受けた日から大学を卒業した日(第一号の場合にあつては、修学資金の貸与を取り消された日)までの日数に応じ、貸与を受けたそれぞれの修学資金につき、年十パーセントの割合で計算した額の合計額を加算した額を返還しなければならない。
一 前条第一項の規定により、修学資金の貸与を取り消されたとき。
二 大学を卒業した後、引き続いて医師法(昭和二十三年法律第二百一号)第十六条の二第一項の規定による臨床研修(以下「臨床研修」という。)を行わず、かつ、直ちに保健所等の職員とならなかつたとき、または大学を卒業した後、引き続いて臨床研修を行い、当該臨床研修を中止し、または終了した後、直ちに保健所等の職員とならなかつたとき。
三 大学を卒業した後、死亡したとき(第九条第一項第二号に該当するときを除く。)。
四 保健所等の職員でなくなつたとき(第九条第一項第二号に該当するときおよび保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行うときを除く。)。
五 保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて行う臨床研修を中止し、または終了した後、引き続いて、再び保健所等の職員とならなかつたとき。
六 保健所等の職員となつた日から起算して二年以内に医師とならなかつたとき。
全部改正〔昭和四六年条例七号〕、一部改正〔昭和四八年条例一三号・五〇年五号〕
(返還の債務の履行猶予)
第八条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、それぞれ当該各号に定める期間、修学資金の返還の債務の履行を猶予することができる。
一 大学を卒業した後、引き続いて臨床研修を行なつている場合その臨床研修を行なつている期間
二 大学を卒業した後、保健所等の職員となつた場合(前条第六号に該当する場合を除く。)その在職する期間
三 保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行なつている場合 その臨床研修を行なつている期間
四 災害、病気その他規則で定める理由により修学資金を返還することが困難であると認められる場合 規則で定める期間
全部改正〔昭和四六年条例七号〕、一部改正〔昭和四八年条例一三号〕
(返還の債務の免除)
第九条 知事は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、修学資金の返還の債務を免除することができる。
一 大学を卒業した後または引き続いて臨床研修を行なつた後、直ちに保健所等の職員(非常勤の職員を除く。以下同じ。)となり、医師として、修学資金の貸与を受けた期間(第六条第二項の規定により貸与されなかつた期間を除く。)の二分の三に相当する期間(この期間が五年をこえるときは、五年とする。)在職したとき。ただし、保健所等の職員となつた日から起算して二年以内に医師となつた場合に限る。
二 前号に規定する在職期間中に公務により死亡し、または公務に起因する心身の故障のため免職されたとき。
2 修学資金の貸与を受けた者のうち、大学を卒業した後、直ちに保健所等の職員となり、かつ、引き続き保健所等に在職した者が、保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行ない、かつ、当該臨床研修を中止し、または終了した後、引きつづいて再び保健所等の職員となつた場合においては、その者を、先の保健所等の職員としての在職期間と後の保健所等の職員としての在職期間とを通じ、引き続き保健所等に在職した者とみなして前項の規定を適用する。
3 知事は、修学資金の貸与を受けた者が、死亡または身体の障害により修学資金を返還することが困難となつたと認めるときは、修学資金の返還の債務の全部または一部を免除することができる。
一部改正〔昭和四六年条例七号・四八年一三号〕
(返還方法)
第十条 修学資金の返還は、月賦または半年賦の均等返還によるものとする。ただし、繰上げ返還をすることを妨げない。
追加〔昭和四六年条例七号〕
(延滞利息)
第十一条 修学資金の貸与を受けた者は、正当な理由がなくて修学資金を返還すべき日までにこれを返還しなかつたときは、当該返還すべき日の翌日から返還の日までの日数に応じ、返還すべき額につき年十四・五パーセントの割合で計算した延滞利息を支払わなければならない。
一部改正〔昭和四五年条例三四号・四六年七号〕
(健康診断書等の提出)
第十二条 修学生は、規則で定めるところにより、健康診断書その他必要な書類を知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和四六年条例七号〕
(規則への委任)
第十三条 この条例で定めるもののほか、この条例の実施に関して必要な事項は、規則で定める。
一部改正〔昭和四六年条例七号〕
附 則
(施行期日)
1 この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。
一部改正〔平成二五年条例四九号〕
(延滞利息の割合の特例)
2 当分の間、第十一条に規定する延滞利息の年十四・五パーセントの割合は、同条の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和三十二年法律第二十六号)第九十三条第二項の規定により告示された割合に年一パーセントの割合を加算した割合をいう。以下同じ。)が年七・二パーセントの割合に満たない場合には、その年中においては、その年における特例基準割合に年七・三パーセントの割合を加算した割合とする。
追加〔平成二五年条例四九号〕
附 則(昭和四五年条例第三四号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第三条から第七条までの規定による改正後の条例の規定に定める延滞利息、延滞利子および違約金の全部または一部でこの条例の施行日前の期間に対応するものの額の計算については、なお従前の例による。
附 則(昭和四六年条例第七号)
この条例は、昭和四十六年四月一日から施行する。
附 則(昭和四八年条例第一三号)
1 この条例は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この条例による改正後の福井県医学生修学資金貸与条例第七条第二号および第八条第一号の規定は、この条例施行の際現にこの条例による改正前の福井県医学生修学資金貸与条例第七条第二号の規定により修学資金を返還している者については、適用しない。
附 則(昭和五〇年条例第五号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和五十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に修学資金の貸与を受けた者およびこの条例施行の際現に修学資金の貸与を受けている者(次項の規定により修学資金の額を改定された者を除く。)の修学資金については、この条例による改正後の福井県医学生修学資金貸与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この条例施行の際現に修学資金の貸与を受けている者で施行日から三十日以内に知事に申請して、その承認を受けたものに対する修学資金については、昭和五十年四月分以降その額を四万円に改定する。
4 前項の規定により修学資金の額を改定された者に対する改正後の条例第七条の規定の適用については、同条中「修学資金の貸与を受けた日」とあるのは「昭和五十年四月分以降の修学資金の貸与を受けた日」と、「貸与を受けたそれぞれの修学資金」とあるのは「貸与を受けた昭和五十年四月分以降のそれぞれの修学資金のうち二万円」とする。
附 則(平成二五年条例第四九号)
(施行期日)
1 この条例は、平成二十六年一月一日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の条例の規定は、延滞金、還付加算金、充当加算金および延滞利息のうち平成二十六年一月一日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。
参考
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○利率等の表示の年利建て移行に関する条例(抄)
昭和四十五年十月一日
福井県条例第三十四号
(年当たりの割合の基礎となる日数)
第十一条 第一条から第七条までの規定による改正後の条例の規定に定める延滞利息、延滞金、還付加算金、充当加算金、延滞利子および違約金の額の計算につきこれらの条例の規定に定める年当たりの割合は、(じゆん)年の日を含む期間についても、三百六十五日当たりの割合とする。



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