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○福井県医学生修学資金貸与条例施行規則
昭和四十三年七月四日福井県規則第四十号
福井県医学生修学資金貸与条例施行規則を公布する。
福井県医学生修学資金貸与条例施行規則
(趣旨)
第一条 この規則は、福井県医学生修学資金貸与条例(昭和四十三年福井県条例第四号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(県の公衆衛生に関する機関)
第二条 条例第一条に規定する規則で定める公衆衛生行政機関は、福井県行政組織規則(昭和三十九年福井県規則第二十一号)第八条第一項に規定する地域医療課および保健予防課とする。
一部改正〔昭和六〇年規則二四号・平成元年二七号・一二年九二号・二二年二三号・令和元年二号〕
(貸与の申請)
第三条 条例第二条の規定による医学生修学資金(以下「修学資金」という。)の貸与を受けようとする者は、修学資金貸与申請書(様式第一号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、別に定める日までに知事に提出しなければならない。
一 学業成績証明書(様式第二号
二 健康診断書(申請の日前二月以内に保健所において作成したもの)(様式第三号
三 戸籍抄本
四 履歴書
五 在学している大学の学長または学部長の推薦書(様式第五号
一部改正〔昭和四六年規則六〇号・四八年二三号・五〇年二〇号〕
(保証人)
第四条 条例第五条第一項の規定により修学資金の貸与を受けようとする者が立てなければならない保証人は、二人とする。
2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担する能力を有し、そのうち一人は親族、一人は福井県内に住所を有する者でなければならない。ただし、知事が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。
(選考および決定通知)
第五条 修学資金の貸与を受ける者の選考は、第三条の規定により提出した書類の審査および面接によつて行なうものとする。
2 知事は、修学資金の貸与を受ける者の選考を行なつたときは、その結果を、申請者およびその者の在学する大学の学長または学部長に、修学資金貸与決定通知書(様式第六号)または修学資金貸与不承認決定通知書(様式第七号)により通知するものとする。
一部改正〔昭和四六年規則六〇号〕
(借用書の提出)
第六条 修学資金の貸与の決定の通知を受けた者は、その通知を受けた日から二十日以内に保証人と連署した修学資金借用書(様式第八号)を知事に提出しなければならない。
全部改正〔昭和五〇年規則二〇号〕
(受領書の提出)
第七条 修学資金の貸与を受けている者(以下「修学生」という。)は、修学資金を受領したときは、その受領した日から七日以内に修学資金受領書を知事に提出しなければならない。
一部改正〔昭和五〇年規則二〇号〕
(辞退)
第八条 修学生は、修学資金の貸与を辞退しようとするときは、直ちに辞退届(様式第十一号)を知事に提出しなければならない。
(返還の猶予)
第九条 条例第八条第四号に規定する規則で定める理由は、次のとおりとする。
一 不具廃疾となつたと認められるとき。
二 その他やむを得ない理由があると認められるとき。
一部改正〔昭和四六年規則六〇号・四八年二三号〕
(返還猶予の申請)
第十条 条例第八条の規定により修学資金の返還の債務の履行の猶予を受けようとする者は、修学資金返還債務履行猶予申請書(様式第十二号)に債務の履行の猶予を受けようとする理由となつた事実を証する書面を添えて知事に提出しなければならない。
全部改正〔昭和五〇年規則二〇号〕
(返還猶予の期間)
第十一条 条例第八条第四号に規定する規則で定める期間は、次の表のとおりとする。

区分

猶予の期間

災害の場合

一年以内

病気の場合または不具廃疾になつた場合

療養を受けている期間。ただし、二年を限度とする。

その他の場合

一年以内

一部改正〔昭和四六年規則六〇号・四八年二三号〕
(返還免除の申請)
第十二条 条例第九条の規定により修学資金の返還の債務の免除を受けようとする者は、修学資金返還債務免除申請書(様式第十三号)に債務の免除を受けようとする理由となつた事実を証する書面を添えて知事に提出しなければならない。
全部改正〔昭和五〇年規則二〇号〕
(返還免除の額)
第十三条 条例第九条第三項の規定により修学資金の返還の債務の一部を免除することができる額は、次の式により算定した額とする。
免除額=条例第7条の規定により返還すべき額(履行期限が到来した分を除く。)×(在職期間/貸付を受けた期間×(3/2))
一部改正〔昭和四六年規則六〇号・五〇年二〇号〕
(在職期間の計算)
第十四条 条例第九条の規定により返還の債務の免除をする場合における在職期間の計算については、月数によるものとし、医師として保健所等に勤務した日の属する月から保健所等の職員でなくなつた日の属する月までを算入するものとする。
2 前項の規定により在職期間を計算する場合において、当該期間中に休職または停職の期間があるときは、休職または停職の期間の開始の日の属する月から休職または停職の期間の終了の日の属する月までの月数を控除するものとする。ただし、休職または停職の期間が終了した月において、再び休職または停職の期間が開始したときは、その月を一月として控除するものとする。
一部改正〔昭和四八年規則二三号〕
(健康診断書等の提出)
第十五条 条例第十二条に規定する規則で定める書類および提出期限は、次のとおりとする。
一 健康診断書は、毎年四月十五日までに提出すること。
二 学業成績証明書は、毎年四月十五日までに前学年度末における学業成績を証する書面を提出すること。
一部改正〔昭和四六年規則六〇号〕
(届出)
第十六条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
一 氏名または住所を変更したとき。
二 退学したとき。
三 医学を専攻して大学を卒業したとき。
四 学業に耐えない程度の心身の故障を生じたとき。
五 休学し、または停学の処分を受けたとき。
六 復学したとき。
七 保証人の氏名、住所もしくは職業に変更があつたとき、または保証人が死亡したとき、もしくは破産手続開始の決定その他保証人として適当でない事由が生じたとき。
2 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちにその旨を知事に届け出なければならない。
一 前項第一号または第七号に掲げる事項に該当するとき。
二 大学を卒業した後、引き続いて臨床研修を行なうとき。
三 大学を卒業した後、直ちに保健所等の職員となつたとき。
四 医師となつたとき。
五 保健所等に在職した者が、保健所等の職員でなくなつた後、引き続いて臨床研修を行なつたとき。
六 前号の者が、当該臨床研修を中止し、または終了した後、引き続いて再び保健所等の職員となつたとき、または保健所等の職員とならなかつたとき。
七 保健所等の職員でなくなつたとき(第五号に掲げる事項に該当するときを除く。)。
3 修学生または修学生であつた者が死亡したときは、直ちにその者の遺族または保証人は、その旨を知事に届け出なければならない。
4 修学資金の貸与を受けた者(保健所等に在職する者を除く。)は、毎年四月十五日までに次の各号に掲げる事項を知事に届け出なければならない。
一 住所
二 四月一日における職業ならびに勤務先の名称および所在地
一部改正〔昭和四六年規則六〇号・四八年二三号・平成一六年八九号〕
(その他)
第十七条 修学資金の貸与および返還事務の取扱いについては、福井県財務規則(昭和三十九年福井県規則第十一号)に定めるところによる。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。
附 則(昭和四六年規則第六〇号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。
附 則(昭和四八年規則第二三号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。
附 則(昭和五〇年規則第二〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和六〇年規則第二四号)
この規則は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則(平成元年規則第二七号)
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附 則(平成一二年規則第九二号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成一六年規則第八九号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則(平成一七年規則第五〇号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附 則(平成二二年規則第二三号)
この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。
附 則(令和元年五月三一日規則第二号)
この規則は、令和元年六月一日から施行する。
附 則(令和二年一一月二四日規則第五三号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(様式に関する経過措置)
2 この規則による改正前の診療エツクス線技師法施行細則、福井県立看護専門学校学則、調理師法施行細則、精神障害者入院費用徴収規則、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行細則、福井県県税条例施行規則、麻薬中毒者入院費用徴収規則、福井県製菓衛生師法施行細則、福井県医学生修学資金貸与条例施行規則、あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律施行細則、柔道整復師法施行細則、母子及び父子並びに寡婦福祉法施行細則、栄養士法施行細則、生活保護法施行細則、福井県営住宅条例施行規則、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律施行細則、住民基本台帳法施行細則、中国残留邦人等に対する支援給付および特定配偶者に対する配偶者支援金の支給に関する規則および社会福祉士及び介護福祉士法施行細則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
附 則(令和三年三月三一日規則第二四号)
(施行期日)
1 この規則は、令和三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前のそれぞれの規則に定める様式による用紙は、当分の間、所要の調整をして使用することができる。
様式第1号

一部改正〔昭和46年規則60号・令和2年53号・3年24号〕
様式第2号
一部改正〔昭和48年規則23号〕
様式第3号
一部改正〔平成17年規則50号〕
様式第4号 削除
削除〔昭和50年規則20号〕
様式第5号
一部改正〔昭和46年規則60号〕
様式第6号
一部改正〔昭和46年規則60号〕
様式第7号
様式第8号
全部改正〔昭和50年規則20号〕
様式第9号
様式第10号 削除
削除〔昭和50年規則20号〕
様式第11号
一部改正〔令和3年規則24号〕
様式第12号
全部改正〔昭和46年規則60号〕、一部改正〔昭和48年規則23号・50年20号・令和3年24号〕
様式第13号

全部改正〔昭和46年規則60号〕、一部改正〔昭和50年規則20号・令和3年24号〕



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